国税不服審判所組織令《附則》

法番号:1970年政令第50号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

2項 国税庁協議団及び国税局協議団令(1950年政令第214号)は、廃止する。

附 則(1986年5月23日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

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