附 則 抄
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。
2項 国税庁協議団及び国税局協議団令(1950年政令第214号)は、廃止する。
附 則(1986年5月23日政令第171号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
法番号:1970年政令第50号
略称:
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。
2項 国税庁協議団及び国税局協議団令(1950年政令第214号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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