制定文 内閣は、 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律 (1960年法律第23号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (譲与等ができる財産)
1項 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律 (以下「 法 」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。
法番号:1970年政令第61号
略称:
制定文 内閣は、 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律 (1960年法律第23号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律 (以下「 法 」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。
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