経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律施行令《本則》

法番号:1970年政令第61号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律 1960年法律第23号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (譲与等ができる財産)

1項 経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律 以下「」という。)に規定する政令で定める財産は、船舶又は建物の従物とする。

2条 (譲与等の相手方となる国際機関)

1項 に規定する政令で定めるその他の国際機関は、日本国が加盟している国際機関及び東南アジア文部大臣機構とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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