都市再開発法による不動産登記に関する政令《本則》

法番号:1970年政令第87号

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制定文 内閣は、 都市再開発法 1969年法律第38号第132条 《不動産登記法の特例 施行地区内の土地及…》 びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この政令は、 都市再開発法 以下「」という。第132条 《不動産登記法の特例 施行地区内の土地及…》 びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。 の規定による 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。

2条 (代位登記)

1項 市街地再開発事業を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。

1号 不動産の表題登記所有者

2号 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

3号 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

4号 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

5号 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

3条 (代位登記の登記識別情報)

1項 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

4条 (権利変換手続開始の登記)

1項 第70条第1項 《施行者は、第60条第2項各号に掲げる公告…》 があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 都市再開発法施行令 1969年政令第232号。以下「」という。第46条の15 《土地区画整理事業との一体的施行について法…》 を適用する場合の読替え 法第118条の31第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第2条第10号、第44条第1項、第52 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第60条第2項各号に掲げる公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 第70条第5項 《5 権利変換期日前において第45条第6項…》 、第124条の2第3項又は第125条の2第5項の公告があつたときは、施行者組合にあつては、その清算人は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。 の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第45条第6項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

5条 (土地についての登記の申請)

1項 第90条第1項 《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》 区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹まつ消及び新たな土地の表題登記不動産登記法2004年法律第123号第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な法第110条第5項、法第110条の2第6項又は法第118条の32第2項及び第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によつてしなければならない。

2項 第90条第1項 《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》 区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹まつ消及び新たな土地の表題登記不動産登記法2004年法律第123号第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な の規定によつてする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第88条第1項(第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による地上権の設定の登記、法第109条の2第7項又は法第109条の3第6項の規定による 民法 1896年法律第89号第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第89条(令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「 担保権等に関する登記 」という。)の申請は、土地ごとに、1の申請情報によつてし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。

3項 前項の場合において、1の申請情報によつて二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。この場合において、同1の土地に関する権利を目的とする二以上の 担保権等に関する登記 については、その登記をすべき順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

4項 第1項及び第2項の登記の申請をする場合には、 不動産登記令 2004年政令第379号第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項のほか、 第90条第1項 《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》 区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹まつ消及び新たな土地の表題登記不動産登記法2004年法律第123号第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

6条 (旧建物についての登記の申請)

1項 第90条第2項 《2 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第…》 87条第2項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹まつ消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹まつ消を申請し、又は嘱託法第110条第5項、法第110条の2第6項又は第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によつてしなければならない。

2項 前条第4項の規定は、前項の申請について準用する。

7条 (新建物についての登記の申請)

1項 第101条第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 の規定によつてする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第107条第1項又は法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記、同条第5項(第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による借家権の設定その他の登記及び 担保権等に関する登記 の申請は、一棟の建物に属する建物の全部について、1の申請情報によつてしなければならない。

2項 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、建物ごとに、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

3項 第1項の登記の申請をする場合には、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項のほか、 第101条第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4項 第5条第3項 《3 前項の場合において、1の申請情報によ…》 つて二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。 この場合において、同1の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等に関する登記につ 後段の規定は、第1項の申請について準用する。

8条 (借家権の設定その他の登記等の登記原因)

1項 前条第1項の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。以下この条において同じ。並びにによる権利変換があつた旨及びその日付を登記事項とする。

2項 担保権等に関する登記 においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該担保権等に係る登記の登記原因及びその日付並びにによる権利変換があつた旨及びその日付を登記事項とする。

3項 前2項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。

9条 (受付番号)

1項 登記官は、 第5条第2項 《2 法第90条第1項の規定によつてする土…》 地の表題登記、所有権の保存の登記、法第88条第1項令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による地上権の設定の登記、法第109条の2第7項又は法第109条の3第6項の規定による 及び 第7条第1項 《法第101条第1項の規定によつてする建物…》 の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第107条第1項又は法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記、同条第5項令第46条の1 の申請ごとに、 第5条第3項 《3 前項の場合において、1の申請情報によ…》 つて二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。 この場合において、同1の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等に関する登記につ 及び 第7条第2項 《2 前項の場合において、二以上の登記の登…》 記事項を申請情報の内容とするには、建物ごとに、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。 の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。

10条 (登記識別情報の通知)

1項 登記官は、 第5条第2項 《2 法第90条第1項の規定によつてする土…》 地の表題登記、所有権の保存の登記、法第88条第1項令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による地上権の設定の登記、法第109条の2第7項又は法第109条の3第6項の規定による 又は 第7条第1項 《法第101条第1項の規定によつてする建物…》 の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第107条第1項又は法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記、同条第5項令第46条の1 の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

11条 (登記の嘱託)

1項 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

12条 (法務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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