1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。