都市再開発法による不動産登記に関する政令《附則》

法番号:1970年政令第87号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月1日政令第224号) 抄

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

附 則(平成元年11月21日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年9月30日)から施行する。

附 則(2002年5月31日政令第188号)

1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2016年8月29日政令第288号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。

附 則(2020年3月25日政令第57号)

1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

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