清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1970年政令第125号

略称: 清酒業等安定法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第6条の2第2項 《2 国は、予算の範囲内において、中央会に…》 対し、政令で定めるところにより、前項に規定する近代化事業基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。 の規定により国が1984年度、平成元年度及び1994年度に貸付けをした貸付金に係る貸付期間及び据置期間については、 第6条第1項第1号 《中央会は、第3条第1項第1号に掲げる事業…》 これに附帯する事業を含む。を行うため、信用保証基金を設け、酒造組合等から拠出された金額と国から交付された金額との合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。 及び第2項の規定にかかわらず、貸付期間にあつては貸付けをした日から2014年7月27日までの期間とし、据置期間にあつては貸付けをした日から2012年7月27日までの期間とする。

3項 第6条の3第2項 《2 国は、予算の範囲内において、中央会に…》 対し、前項に規定する単式蒸留焼酎業対策基金に充てる資金の全部又は一部を、補助し、又は政令で定めるところにより無利子で貸し付けることができる。 の規定により国が1996年度に貸付けをした貸付金(その額の2分の1に相当する部分に限る。)に係る貸付期間及び据置期間については、 第6条第1項第1号 《中央会は、第3条第1項第1号に掲げる事業…》 これに附帯する事業を含む。を行うため、信用保証基金を設け、酒造組合等から拠出された金額と国から交付された金額との合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。 及び第2項の規定にかかわらず、貸付期間にあつては貸付けをした日から15年間とし、据置期間にあつては貸付けをした日から13年間とする。

附 則(1978年4月27日政令第148号)

1項 この政令は、 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1978年法律第31号)の施行の日(1978年4月27日)から施行する。

附 則(1982年3月30日政令第62号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1984年法律第14号)の施行の日から施行する。

附 則(平成元年3月15日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(1993年3月26日政令第65号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《清酒製造業を廃止する者 法第3条第1項…》 第2号に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 清酒製造業者である法人以下この号において「清酒製造法人」という。と合併し、清酒製造法人に対して出資し、又は他の清酒 の規定1997年4月1日

附 則(1998年6月26日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年5月14日政令第222号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年8月17日政令第286号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2008年6月11日政令第193号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

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