制定文 内閣は、 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法 (1970年法律第106号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法 (以下「 法 」という。)第1項第1号の政令で定める利率は、支払期間が10年以内の年賦支払の場合にあつては年2パーセント、支払期間が10年をこえる年賦支払の場合にあつては支払期間のうち最初の10年間について年2パーセント、その他の期間について年3パーセントとする。
2項 法 第1項第2号の政令で定める利率は、年6パーセントとする。