外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第1項の規定による利率の最低限度を定める政令《本則》

法番号:1970年政令第146号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法 1970年法律第106号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法 以下「」という。)第1項第1号の政令で定める利率は、支払期間が10年以内の年賦支払の場合にあつては年2パーセント、支払期間が10年をこえる年賦支払の場合にあつては支払期間のうち最初の10年間について年2パーセント、その他の期間について年3パーセントとする。

2項 第1項第2号の政令で定める利率は、年6パーセントとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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