外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法第1項の規定による利率の最低限度を定める政令《附則》

法番号:1970年政令第146号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。