制定文 内閣は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第24条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 恩給法 の一部を改正する法律附則第24条第7項に規定する政令で定める地域は、南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島、南鳥島及び千島列島の地域とする。
法番号:1970年政令第166号
制定文 内閣は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第24条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 恩給法 の一部を改正する法律附則第24条第7項に規定する政令で定める地域は、南西諸島、小笠原諸島、硫黄列島、南鳥島及び千島列島の地域とする。
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