制定文
内閣は、 交通安全対策基本法 (1970年法律第110号)
第15条第6項
《6 前各項に定めるもののほか、中央交通安…》
全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第17条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、都道府県交…》
通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
及び
第19条
《関係行政機関等に対する協力要求 中央交…》
通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。次条並びに第26条第1項及び第5項において同じ。は、その所掌事務を遂行す
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中央交通安全対策会議)
1項 中央交通安全対策会議の会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
2条
1項 中央交通安全対策会議の専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3項 委員及び専門委員は、非常勤とする。
3条
1項 中央交通安全対策会議に幹事を置く。
2項 幹事は、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 幹事は、中央交通安全対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。
4項 幹事は、非常勤とする。
4条
1項 前3条に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央交通安全対策会議にはかつて定める。
5条 (都道府県交通安全対策会議の組織及び運営の基準)
1項 交通安全対策基本法 (以下「 法 」という。)
第17条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、都道府県交…》
通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 会長は、会務を総理するものとする。
2号 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するものとする。
3号 特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
4号 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
5号 都道府県交通安全対策会議に、幹事を置くものとする。
6号 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
7号 幹事は、都道府県交通安全対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐するものとする。
8号 委員、特別委員及び幹事は、非常勤とするものとする。
9号 前各号に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県交通安全対策会議に諮つて定めるものとする。
6条 (政令で定める関係者)
1項 中央交通安全対策会議についての 法
第19条
《関係行政機関等に対する協力要求 中央交…》
通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。次条並びに第26条第1項及び第5項において同じ。は、その所掌事務を遂行す
の政令で定める関係者は、次の各号に掲げるものとする。
1号 道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場若しくは航空保安施設を設置し、若しくは管理する者又はこれらの者の組織する団体
2号 車両、船舶又は航空機の製造の事業を営む者の組織する団体
3号 車両、船舶又は航空機を使用する者の組織する団体
2項 都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議(市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長)についての 法
第19条
《関係行政機関等に対する協力要求 中央交…》
通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあつては、市町村の長。次条並びに第26条第1項及び第5項において同じ。は、その所掌事務を遂行す
の政令で定める関係者は、次の各号に掲げるものとする。
1号 道路、鉄道若しくは軌道を設置し、若しくは管理する者又はこれらの者の組織する団体
2号 車両を使用する者の組織する団体