林業種苗法施行令《附則》

法番号:1970年政令第194号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1971年2月1日)から施行する。ただし、 第3条 《講習会の開催の公告 都道府県知事は、法…》 第10条第3項第3号イの講習会以下「講習会」という。を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の20日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。 及び 第4条 《講習会における講習方法 講習会における…》 講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 1 種苗に関する法令 2時間 2 種苗の産地及び系統に関する事項 2時間 3 種苗の生産 並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 林業種苗法施行令 1940年勅令第11号)は、廃止する。

附 則(1972年5月2日政令第159号) 抄

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

13条 (林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に整備法第287条の規定による改正前の林業 種苗法 1970年法律第89号第10条第1項 《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》 業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人にあっては、営業所を有 の登録をした場合、同法第13条第1項の規定による変更の届出があった場合、同条第3項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があった場合、同法第15条第1項の規定により登録を取り消した場合又は同法第17条第1項若しくは第2項の規定による届出があった場合については、第28条の規定による改正後の 林業種苗法施行令 第5条 《生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知…》 事への通知 都道府県知事は、法第10条第1項の登録をした場合又は法第13条第1項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しく 及び 第6条 《配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事…》 への通知 都道府県知事は、法第17条第1項又は第2項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知 の規定は、適用しない。

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