1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律(1982年法律第28号)の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年3月9日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士試験及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は公布の日から、附則第7条の規定は同年3月1日から施行する。
2条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第2条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 経済産業省の職員1人
3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 通則法 第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第2条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第2条第7項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。
4条 (情報処理振興事業協会の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5条 (資産の承継に伴う出資金の取扱いに係る特定日)
1項 改正法 附則第4条第1項の政令で定める日は、2002年4月1日とする。
6条 (承継業務を行う期限等)
1項 改正法 附則第5条第1項の政令で定める日は、2008年1月4日とする。
2項 改正法 附則第5条第2項の政令で定める日は、2004年3月31日とする。
3項 改正法 附則第6条第2項及び
第7条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定による納付金については、これらの規定に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
7条 (地域事業出資業務勘定における残余の額の国庫納付)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により 機構 が同項に規定する地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、この政令による改正後の 情報処理の促進に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)
第3条
《登録事項の変更等の手数料 法第18条の…》
規定により納付しなければならない手数料の額は、900円とする。
中「 法 第21条第1号
《信用失墜行為の禁止 第21条 情報処理安…》
全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
に掲げる業務に係る勘定」とあるのは「法第21条第1号に掲げる業務に係る勘定及び 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律2002年法律第144号。以下「改正法」という。)附則第8条第1項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「法第22条第4項」とあるのは「改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた法第22条第4項」と、 新令 第4条第1項
《法第20条第3項の規定により納付しなけれ…》
ばならない手数料の額は、10,700円とする。
及び
第5条第1項
《法第33条第3項の政令で定める率次項にお…》
いて「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間中小企業信用保険法施行令1950年政令第350号第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。1年につき、中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条
(新令第8条において準用する場合を含む。)中「同条第5項」とあるのは「改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた法第22条第5項」とする。
2項 改正法 附則第8条第1項に規定する地域事業出資業務勘定における 国庫納付金 (前項の規定により読み替えられた 新令 第5条第1項
《法第33条第3項の政令で定める率次項にお…》
いて「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間中小企業信用保険法施行令1950年政令第350号第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。1年につき、中小企業信用保険法1950年法律第264号第3条
(新令第8条において準用する場合を含む。)に規定する国庫納付金をいう。)については、新令第7条(新令第8条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた 情報処理の促進に関する法律 第22条第5項において準用する同条第3項に規定する残余の額を産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は労働保険特別会計の雇用勘定に帰属させるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 及び 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月21日)から施行する。
1項 この政令は、 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2020年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、2021年7月26日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、この政令による改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、 情報処理の促進に関する法律 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年8月4日)から施行する。