制定文
内閣は、 筑波研究学園都市建設法 (1970年法律第73号)
第2条第3項
《3 この法律で「研究学園地区」とは、筑波…》
研究学園都市の地域のうち、移転し、又は新設する機関の施設を建設し、並びにこれらと一体として公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を整備すべき区域であつて政令で定めるものをいい、「周辺開発地区」とは、
、第6項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (研究学園地区の区域)
1項 筑波研究学園都市建設法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律で「研究学園地区」とは、筑波…》
研究学園都市の地域のうち、移転し、又は新設する機関の施設を建設し、並びにこれらと一体として公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を整備すべき区域であつて政令で定めるものをいい、「周辺開発地区」とは、
の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
2条 (公共施設)
1項 法
第2条第6項
《6 この法律で「公共施設」とは、道路、河…》
川、水道、下水道、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
3条 (公益的施設)
1項 法
第2条第7項
《7 この法律で「公益的施設」とは、学校、…》
保育所、病院、診療所その他政令で定める施設で筑波研究学園都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。