公害紛争処理法施行令《別表など》

法番号:1970年政令第253号

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別表 (第18条関係)

上欄

下欄

1

調停の申請

調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

) 調停を求める事項の価額が1,010,000円まで 1,000円

) 調停を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分

その価額20,000円までごとに 7円

) 調停を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分

その価額20,000円までごとに 6円

) 調停を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分

その価額20,000円までごとに 5円

2

仲裁の申請

仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

) 仲裁を求める事項の価額が1,010,000円まで 2,000円

) 仲裁を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分

その価額20,000円までごとに 20円

) 仲裁を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分

その価額20,000円までごとに 15円

) 仲裁を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分

その価額20,000円までごとに 10円

3

責任裁定の申請

責任裁定を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

) 責任裁定を求める事項の価額が1,010,000円まで 1,400円

) 責任裁定を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分

その価額20,000円までごとに 13円

) 責任裁定を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分

その価額20,000円までごとに 10円

) 責任裁定を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分

その価額20,000円までごとに 7円

4

原因裁定の申請

被害を主張する者1人につき3,300円

5

証拠保全の申立て

300円

6

法第23条の4第1項の規定による参加の申立て

) 調停の手続への参加の申立て

1の項により算出して得た額

) 責任裁定の手続への参加の申立て

3の項により算出して得た額

) 原因裁定の手続への参加の申立て

参加人1人につき3,300円

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