1 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 調停を求める事項の価額が1,010,000円まで 1,000円 (二) 調停を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 7円 (三) 調停を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 6円 (四) 調停を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分 その価額20,000円までごとに 5円 |
2 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 仲裁を求める事項の価額が1,010,000円まで 2,000円 (二) 仲裁を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 20円 (三) 仲裁を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 15円 (四) 仲裁を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分 その価額20,000円までごとに 10円 |
3 | 責任裁定の申請 | 責任裁定を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 責任裁定を求める事項の価額が1,010,000円まで 1,400円 (二) 責任裁定を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 13円 (三) 責任裁定を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 10円 (四) 責任裁定を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分 その価額20,000円までごとに 7円 |