別表 (第18条関係)
項 |
上欄 |
下欄 |
1 |
調停の申請 |
調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 調停を求める事項の価額が1,010,000円まで 1,000円 (二) 調停を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 7円 (三) 調停を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 6円 (四) 調停を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分 その価額20,000円までごとに 5円 |
2 |
仲裁の申請 |
仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 仲裁を求める事項の価額が1,010,000円まで 2,000円 (二) 仲裁を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 20円 (三) 仲裁を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 15円 (四) 仲裁を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分 その価額20,000円までごとに 10円 |
3 |
責任裁定の申請 |
責任裁定を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 責任裁定を求める事項の価額が1,010,000円まで 1,400円 (二) 責任裁定を求める事項の価額が1,010,000円を超え10,010,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 13円 (三) 責任裁定を求める事項の価額が10,010,000円を超え200,000,000円までの部分 その価額20,000円までごとに 10円 (四) 責任裁定を求める事項の価額が200,000,000円を超える部分 その価額20,000円までごとに 7円 |
4 |
原因裁定の申請 |
被害を主張する者1人につき3,300円 |
5 |
証拠保全の申立て |
300円 |
6 |
法第23条の4第1項の規定による参加の申立て |
(一) 調停の手続への参加の申立て 1の項により算出して得た額 (二) 責任裁定の手続への参加の申立て 3の項により算出して得た額 (三) 原因裁定の手続への参加の申立て 参加人1人につき3,300円 |