1項 この政令は、 法 の施行の日(1970年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 公害等調整委員会設置法 の施行の日(1972年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 公害紛争処理法 の一部を改正する法律(1974年法律第84号)の施行の日(1974年11月1日)から施行する。ただし、
第20条
《総務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、審査会等における紛争の処理の手続の細目は、総務省令で定める。
の改正規定は、1975年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に和解の仲介の申請のあつた事件については、この政令による改正後の 公害紛争処理法施行令 第1条第2号
《公害等調整委員会の管轄 第1条 公害紛争…》
処理法以下「法」という。第24条第1項第1号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の1に該当するものを含む紛争とする。 1 人の健康に係る被害に関する紛争であつて、大気の汚染又は水質の汚濁による慢性
の規定にかかわらず、都道府県公害 審査会 (都道府県公害審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事)又は都道府県連合公害審査会の管轄とする。
3項 この政令の施行前に申請のあつた調停又は仲裁の管轄については、この政令による改正後の 公害紛争処理法施行令 第1条第2号
《公害等調整委員会の管轄 第1条 公害紛争…》
処理法以下「法」という。第24条第1項第1号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の1に該当するものを含む紛争とする。 1 人の健康に係る被害に関する紛争であつて、大気の汚染又は水質の汚濁による慢性
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。