制定文 内閣は、 国土調査促進特別措置法 (1962年法律第143号)
第2条
《定義 この法律で「国土調査事業」とは、…》
次に掲げる調査の事業をいう。 1 国土調査法1951年法律第180号第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査の基準の設定の
及び
第3条第3項
《3 国土調査事業10箇年計画には、前条第…》
2号に規定する土地分類調査については、同条第1号に規定する基本調査又は同条第2号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。