制定文
内閣は、 国土調査促進特別措置法 (1962年法律第143号)
第2条
《定義 この法律で「国土調査事業」とは、…》
次に掲げる調査の事業をいう。 1 国土調査法1951年法律第180号第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査の基準の設定の
及び
第3条第3項
《3 国土調査事業10箇年計画には、前条第…》
2号に規定する土地分類調査については、同条第1号に規定する基本調査又は同条第2号に規定する地籍調査と相まつて特に緊急に実施することを必要とするものに限り、定めるものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (土地改良区その他の者)
1項 国土調査促進特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律で「国土調査事業」…》
とは、次に掲げる調査の事業をいう。 1 国土調査法1951年法律第180号第2条第2項に規定する地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査の
の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 土地改良区及び土地改良区連合
2号 土地区画整理組合
3号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
4号 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
5号 農業委員会
2条 (国土調査事業10箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)
1項 法
第3条第1項
《国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて…》
、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、2020年度以降の10箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画以下「国土調査
に規定する国土調査事業10箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第2条第1号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第2号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。