制定文
内閣は、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第4条第1項
《政令で指定する人口二十五万以上の市は、そ…》
の長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。をつかさどらせるために、建築
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 建築基準法
第4条第1項
《政令で指定する人口二十五万以上の市は、そ…》
の長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。をつかさどらせるために、建築
の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。