1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。