制定文
内閣は、 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第5条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により基本計画…》
を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。
、
第7条第1項
《国土交通大臣は、第5条第1項の調査の結果…》
に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画以下「整備計画」という。を決定しなければならない。
、
第10条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定による認…》
可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区
並びに
第11条第1項
《前条第1項の規定により指定された行為制限…》
区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。 ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この
ただし書及び第4項(同法第12条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (基本計画)
1項 全国新幹線鉄道整備法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国…》
土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線以下「建設線」という。を定める基本計画以下「基本計画」という。
の基本計画には、同項の建設線の路線名、起点、終点及び主要な経過地を定めなければならない。
2条 (基本計画の決定のための調査)
1項 国土交通大臣は、 法
第4条第1項
《国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国…》
土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線以下「建設線」という。を定める基本計画以下「基本計画」という。
の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。
1号 新幹線鉄道の輸送需要量の見通し
2号 新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果
3号 新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響
3条 (整備計画)
1項 法
第7条第1項
《国土交通大臣は、第5条第1項の調査の結果…》
に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画以下「整備計画」という。を決定しなければならない。
の整備計画には、法第4条第1項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 走行方式
2号 最高設計速度
3号 建設に要する費用の概算額
4号 その他必要な事項
2項 前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。
4条 (行為制限区域として指定することができる土地)
1項 法
第10条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定による認…》
可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区
の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設で次に掲げるものの用に供する土地とする。
1号 線路施設(橋、トンネル、排水施設及び線路防護用の鉄道林その他の施設を含む。)
2号 停車場施設
3号 車庫施設
4号 検査修繕施設
5号 運転保安施設
6号 電気施設
7号 通信施設
5条 (行為制限区域における制限除外行為)
1項 法
第11条第1項
《前条第1項の規定により指定された行為制限…》
区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。 ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
2号 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更
3号 仮設の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く。)の新設、改築又は増築
4号 物置、看板、さくその他の国土交通省令で定める簡易な工作物の新設、改築又は増築
5号 前各号に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為であつて建設主体の同意を得て行なうもの
6条 (収用委員会に対する裁決の申請)
1項 法
第11条第4項
《4 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、建設主体又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請することができる。
(法第12条第8項(法第20条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
7条 (新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額)
1項 国土交通大臣は、 法
第13条第1項
《機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に…》
要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。は、政令
の額の算定のため、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする。
1号 当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要すると見込まれる費用の額
2号 当該区間に係る鉄道施設の貸付け後に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 (以下「 機構 」という。)が営業主体から支払を受けると見込まれる当該鉄道施設に係る貸付料収入の額(当該鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)に充てる部分を除く。)
2項 各事業年度における 法
第13条第1項
《機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に…》
要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。は、政令
の政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の建設に関する工事に要する費用の額に前項第2号に掲げる額の同項第1号に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、当該あん分した額を基準として国土交通大臣が定める額とする。
1号 営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の 機構 の新幹線鉄道に係る業務に係る収入(2021年度以降において 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第17条第3項
《3 機構は、第1項の規定にかかわらず、附…》
則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律1991年法律第45号。以下「譲渡法」という。第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権第22条に
の規定により建設勘定に繰り入れることとなる繰入金をもつてその債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てることとなる借入れに係る収入であつて、同項第1号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるもの(以下「 後年度繰入金充当収入 」という。)を除く。)の額
2号 機構 が営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)並びに機構において新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用(当該事業年度以前の事業年度における 後年度繰入金充当収入 に係るものを除く。)の額
3項 国土交通大臣は、前項の額を定めようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
8条 (国及び都道府県の負担)
1項 国及び都道府県が 法
第13条第1項
《機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に…》
要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。は、政令
の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第2項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあつては3分の2を、都道府県にあつては3分の1を、それぞれ乗じて得た額とする。
2項 前項の規定により国が負担すべき費用の額の計算については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法第17条第3項の規定により同項第1号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため繰り入れた繰入金( 後年度繰入金充当収入 を含み、当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるものを除く。)は、国が当該費用の一部に充てるものとして負担したものとみなす。