制定文 内閣は、ガス事業法(1954年法律第51号)第41条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 ガス事業法(以下「 法 」という。)第164条第1項第1号から第5号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。ただし、同表6の項上欄に掲げる者について、 法 第34条の5第2項(法第71条の三、第84条の三及び第104条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第34条の三各号に該当するかどうかの審査に際し追加の調査が必要となつた場合において、当該調査に関して同表6の項下欄に定める金額を超える特別の費用を要したときは、当該金額に当該調査に要した実費の範囲内で経済産業大臣が定める額を加えた額とする。
2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「2,800円」とあるのは「2,400円」と、「1,282,000円」とあるのは「1,281,000円」と、「474,000円」とあるのは「473,000円」とする。