1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1970年法律第18号)の施行の日(1970年10月12日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1975年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1号 略
2号 ガス主任技術者国家試験
1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1号 略
2号 ガス主任技術者国家試験
1項 この政令は、1982年7月12日から施行する。
1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 ガス主任技術者国家試験
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされたガス主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年5月1日から施行する。
2項 ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第39条の3の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1996年5月1日から施行する。
2項 ガス事業法施行令の一部を改正する政令(1996年政令第98号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第39条の3の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号施行日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の施行の日(2023年12月21日)から施行する。