制定文
内閣は、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第2条第1項
《この法律において「特定建築物」とは、興行…》
場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ
、
第4条第1項
《特定建築物の所有者、占有者その他の者で当…》
該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準以下「建築物環境衛生管理基準」という。に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
、
第7条第5項
《5 建築物環境衛生管理技術者免状の交付又…》
は再交付の手数料は政令で、建築物環境衛生管理技術者免状の交付、再交付その他建築物環境衛生管理技術者免状に関する手続的事項は厚生労働省令で定める。
、
第8条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により指定…》
試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
及び
第9条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、建築物環境…》
衛生管理技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定建築物)
1項 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定建築物」とは、興行…》
場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ
の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第2条第1項第3号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園(第3号において「
第1条
《目的 この法律は、幼児期の教育及び保育…》
が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっ
学校等 」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
1号 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
2号 店舗又は事務所
3号
第1条
《目的 この法律は、幼児期の教育及び保育…》
が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっ
学校等 以外の学校(研修所を含む。)
4号 旅館
2条 (建築物環境衛生管理基準)
1項 法
第4条第1項
《特定建築物の所有者、占有者その他の者で当…》
該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準以下「建築物環境衛生管理基準」という。に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第1号から第3号まで、第6号及び第7号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。
ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。
ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。
2号 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。
イ 給水に関する設備(水道法(1957年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。
ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。
ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。
3号 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「 ねずみ等 」という。)の防除は、次に掲げるところによること。
イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。
ロ 厚生労働省令で定めるところにより、 ねずみ等 の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。
3条 (手数料)
1項 建築物環境衛生管理技術者 免状 (以下「 免状 」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。
1号 免状 の交付2,300円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する 電子情報処理組織を使用する場合 (以下「 電子情報処理組織を使用する場合 」という。)にあつては、2,250円)
2号 免状 の再交付1,900円( 電子情報処理組織を使用する場合 にあつては、1,800円)
4条 (登録講習機関の登録の有効期間)
1項 法
第7条の5第1項
《第7条第1項第1号の登録は、5年以上10…》
年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
5条
1項 建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料の額は、13,900円とする。
6条 (建築物環境衛生管理技術者試験委員)
1項 建築物環境衛生管理技術者試験 委員 (以下「 委員 」という。)の数は、30人以内とする。
2項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 委員 は、非常勤とする。