建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令《附則》

法番号:1970年政令第304号

略称: ビル管理法施行令・建築物衛生法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1970年10月13日)から施行する。

附 則(1973年5月17日政令第136号)

1項 この政令は、1973年11月1日から施行する。

附 則(1975年7月18日政令第226号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《特定建築物 建築物における衛生的環境の…》 確保に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積建築基準法施行令1950年政令第338号第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下 の改正規定は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1978年4月7日政令第123号) 抄

1項 この政令は、1978年6月23日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第95号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第206号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年4月2日政令第77号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第43号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第56号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第39号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第64号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第65号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年10月11日政令第309号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月19日政令第533号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第46号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2013年6月14日政令第183号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第347号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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