特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令《本則》

法番号:1970年政令第311号

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制定文 内閣は、 特許法 等の一部を改正する法律(1970年法律第91号)附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特許法の改正に伴う経過措置)

1項 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条の規定によりその例によるものとされた改正前の 特許法 1959年法律第121号。以下「 特許法 」という。第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願が改正後の 特許法 以下「 特許法 」という。第29条の2 《 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前…》 の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報以下「特許掲載公報」という。の発行若しくは出願公開又は実用新案法1959年法律 に規定する他の特許出願又は改正後の実用新案法(1959年法律第123号。以下「 新実用新案法 」という。)第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、 改正法 附則第2条の規定によりその例によるものとされた 特許法 第44条第3項の規定は、適用しない。

2項 改正法 附則第2条の規定によりその例によるものとされた 特許法 第45条第1項若しくは第3項又は第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願が 特許法 第29条の2に規定する他の特許出願又は 新実用新案法 第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧 特許法 第45条第1項 《削除…》 後段若しくは第3項後段又は 第46条第3項 《3 前項ただし書に規定する3月の期間は、…》 意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 の規定は、適用しない。

3項 改正法 附則第2条の規定によりその例によるものとされた 特許法 第53条第4項(同法第159条第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新たな特許出願であつて改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧 特許法 第53条第6項(同法第159条第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したもの(願書に添附した明細書又は図面について改正法の施行前にした補正に係るものに限る。)が 特許法 第29条の2に規定する他の特許出願又は 新実用新案法 第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧 特許法 第53条第4項の規定は、適用しない。

2条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定は、 改正法 第2条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

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