制定文
内閣は、 道路法 (1952年法律第180号)
第30条第1項
《高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準…》
は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 10 待避所 11
及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (この政令の趣旨)
1項 この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準にあつては、 道路法 (以下「 法 」という。)
第30条第1項第1号
《高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準…》
は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 10 待避所 11
、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものに限る。)並びに道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(同項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものを除く。)を定めるに当たつて参酌すべき一般的技術的基準を定めるものとする。
2条 (用語の定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 歩道 :専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
2号 自転車道 :専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
3号 自転車歩行者道 :専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
4号 車道 :専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分( 自転車道 を除く。)をいう。
5号 車線 :一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の 車道 の部分(副道を除く。)をいう。
6号 付加追越 車線 :専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。
7号 登坂 車線 :上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。
8号 屈折 車線 :自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。
9号 変速 車線 :自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。
10号 中央帯 : 車線 を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。
11号 副道 :盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の 車道 の部分をいう。
12号 路肩 :道路の主要構造部を保護し、又は 車道 の効用を保つために、車道、 歩道 、 自転車道 又は 自転車歩行者道 に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
13号 側帯 :車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、 車道 に接続して設けられる帯状の 中央帯 又は 路肩 の部分をいう。
14号 停車帯 :主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の 車道 の部分をいう。
15号 自転車通行帯 :自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の 車道 の部分をいう。
16号 軌道敷 :専ら路面電車( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
17号 交通島 :車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、 車道 の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。
18号 植樹帯 :専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
19号 路上施設 :道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で 歩道 、 自転車道 、 自転車歩行者道 、 中央帯 、 路肩 、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
20号 都市部 :市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。
21号 地方部 : 都市部 以外の地域をいう。
22号 計画交通量 :道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。
23号 設計速度 :道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。
24号 視距 : 車線 (車線を有しない道路にあつては、 車道 ( 自転車通行帯 を除く。)。以下この号において同じ。)の中心線上1・2メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ十センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。
3条 (道路の区分)
1項 道路は、次の表に定めるところにより、第1種から第4種までに区分するものとする。
2項 第1種の道路は、第1号の表に定めるところにより第一級から第四級までに、第2種の道路は、第2号の表に定めるところにより第一級又は第二級に、第3種の道路は、第3号の表に定めるところにより第一級から第五級までに、第4種の道路は、第4号の表に定めるところにより第一級から第四級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第1種第四級、第2種第二級、第3種第五級又は第4種第四級である場合を除き、該当する級の一級下の級に区分することができる。
1号 第1種の道路
2号 第2種の道路
3号 第3種の道路
4号 第4種の道路
3項 前2項の規定による区分は、当該道路の交通の状況を考慮して行なうものとする。
4項 第1種、第2種、第3種第一級から第四級まで又は第4種第一級から第三級までの道路(第3種第一級から第四級まで又は第4種第一級から第三級までの道路にあつては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(第3種第一級から第四級まで又は第4種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。
5項 第1種、第2種、第3種第一級から第四級まで又は第4種第一級から第三級までの道路について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する 車線 を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、第3種第一級から第四級まで又は第4種第一級から第三級までの道路について小型自動車等のみの通行の用に供する車線を設けようとするときは、当該車線に係る道路の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。
6項 道路は、小型道路(第4項に規定する小型自動車等(第3種第一級から第四級まで又は第4種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する 車線 に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。
3条の2 (高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)
1項 高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から
第41条
《歩行者利便増進道路 歩行者利便増進道路…》
に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。 2 前項に規定する部分には、歩行者利
までに定めるところによる。
4条 (設計車両)
1項 道路の設計に当たつては、第1種、第2種、第3種第一級若しくは第4種第一級の普通道路又は重要物流道路( 法
第48条の17第1項
《国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両…》
の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を
の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。)である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被牽引車との結合体であつて、被牽引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被牽引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)が、その他の普通道路にあつては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあつては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。
2項 道路の設計の基礎とする自動車(以下「 設計車両 」という。)の種類ごとの諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。
5条 (車線等)
1項 車道 ( 副道 、 停車帯 、 自転車通行帯 その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、 車線 により構成されるものとする。ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。
2項 道路の区分及び 地方部 に存する道路にあつては地形の状況に応じ、 計画交通量 が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の 車線 ( 付加追越車線 、 登坂車線 、 屈折車線 及び 変速車線 を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。
3項 前項に規定する道路以外の道路(第2種の道路で対向 車線 を設けないもの及び第3種第五級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及び 地方部 に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の 計画交通量 の割合によつて定めるものとする。
4項 車線 ( 登坂車線 、 屈折車線 及び 変速車線 を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第1種第一級若しくは第二級、第3種第二級又は第4種第一級の普通道路にあつては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0・25メートルを加えた値、第1種第二級若しくは第三級の小型道路又は第2種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から0・25メートルを減じた値とすることができる。
5項 第3種第五級の普通道路の 車道 ( 自転車通行帯 を除く。)の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の 計画交通量 が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は
第31条の2
《凸部、狭窄さく部等 主として近隣に居住…》
する者の利用に供する第3種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄さく部若しく
の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
6条 (車線の分離等)
1項 第1種、第2種又は第3種第一級の道路(対向 車線 を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が四以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。
2項 前項前段の規定にかかわらず、 車線 の数( 登坂車線 、 屈折車線 及び 変速車線 の数を除く。以下この条において同じ。)が三以下である第1種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。
3項 車線 を往復の方向別に分離するため必要があるときは、 中央帯 を設けるものとする。
4項 中央帯 の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
5項 中央帯 には、 側帯 を設けるものとする。
6項 前項の 側帯 の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の 中央帯 に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値とするものとする。ただし、第4項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
7項 中央帯 のうち 側帯 以外の部分(以下「 分離帯 」という。)には、さくその他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
8項 分離帯 に 路上施設 を設ける場合においては、当該 中央帯 の幅員は、
第12条
《建築限界 建築限界は、車道にあつては第…》
一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道以下「自転車道等」という。にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 一 二 三 車道に接続して路肩を設ける道路の車道三に示す部分を除く。 車道に接
の建築限界を勘案して定めるものとする。
9項 同方向の 車線 の数が一である第1種の道路の当該車線の属する 車道 には、必要に応じ、 付加追越車線 を設けるものとする。
7条 (副道)
1項 車線 ( 登坂車線 、 屈折車線 及び 変速車線 を除く。)の数が四以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、 副道 を設けるものとする。
2項 副道 ( 自転車通行帯 を除く。)の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
8条 (路肩)
1項 道路には、 車道 に接続して、 路肩 を設けるものとする。ただし、 中央帯 又は 停車帯 を設ける場合においては、この限りでない。
2項 車道 の左側に設ける 路肩 の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、 付加追越車線 、 登坂車線 若しくは 変速車線 を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
3項 前項の規定にかかわらず、 車線 を往復の方向別に分離する第1種の道路であつて同方向の車線の数が一であるものの当該車線の属する 車道 の左側に設ける 路肩 の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であつて、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
4項 車道 の右側に設ける 路肩 の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
5項 普通道路のトンネルの 車道 に接続する 路肩 (第3項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第1種第一級又は第二級の道路にあつては1メートルまで、第1種第三級又は第四級の道路にあつては0・75メートルまで、第3種(第五級を除く。)の普通道路又は第3種第一級の小型道路にあつては0・5メートルまで縮小することができる。
6項 副道 に接続する 路肩 については、第2項の表第3種の項 車道 の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄中「1・二五」とあり、及び「0・七五」とあるのは、「0・五」とし、第2項ただし書の規定は適用しない。
7項 歩道 、 自転車道 又は 自転車歩行者道 を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は 車道 の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する 路肩 を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
8項 第1種又は第2種の道路の 車道 に接続する 路肩 には、 側帯 を設けるものとする。
9項 前項の 側帯 の幅員は、道路の区分に応じ、普通道路にあつては次の表の 路肩 に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値と、小型道路にあつては0・25メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの 車道 に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値とすることができる。
10項 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、 歩道 、 自転車道 又は 自転車歩行者道 に接続して、路端寄りに 路肩 を設けるものとする。
11項 車道 に接続する 路肩 に 路上施設 を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第4項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
9条 (停車帯)
1項 第4種の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、 車道 の左端寄りに 停車帯 を設けるものとする。
2項 停車帯 の幅員は、2・5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
9条の2 (自転車通行帯)
1項 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路( 自転車道 を設ける道路を除く。)には、 車道 の左端寄り( 停車帯 を設ける道路にあつては、停車帯の右側。次項において同じ。)に 自転車通行帯 を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2項 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路( 自転車道 を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、 車道 の左端寄りに 自転車通行帯 を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3項 自転車通行帯 の幅員は、1・5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。
4項 自転車通行帯 の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
9条の3 (軌道敷)
1項 軌道敷 の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
10条 (自転車道)
1項 自動車及び自転車の交通量が多い第3種(第四級及び第五級を除く。次項において同じ。)又は第4種(第三級を除く。同項において同じ。)の道路で 設計速度 が1時間につき60キロメートル以上であるものには、 自転車道 を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2項 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路で 設計速度 が1時間につき60キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、 自転車道 を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3項 自転車道 の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
4項 自転車道 に 路上施設 を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、
第12条
《建築限界 建築限界は、車道にあつては第…》
一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道以下「自転車道等」という。にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 一 二 三 車道に接続して路肩を設ける道路の車道三に示す部分を除く。 車道に接
の建築限界を勘案して定めるものとする。
5項 自転車道 の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
10条の2 (自転車歩行者道)
1項 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路( 自転車道 又は 自転車通行帯 を設ける道路を除く。)には、 自転車歩行者道 を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2項 自転車歩行者道 の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
3項 横断 歩道 橋若しくは地下横断歩道(以下「 横断歩道橋等 」という。)又は 路上施設 を設ける 自転車歩行者道 の幅員については、前項に規定する幅員の値に 横断歩道橋等 を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1・5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0・5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4項 自転車歩行者道 の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
11条 (歩道)
1項 第4種の道路( 自転車歩行者道 を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は 自転車道 若しくは 自転車通行帯 を設ける第3種の道路には、その各側に 歩道 を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2項 第3種の道路( 自転車歩行者道 を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、 歩道 を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3項 歩道 の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。
4項 横断歩道橋等 又は 路上施設 を設ける 歩道 の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1・5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0・5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5項 歩道 の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
11条の2 (歩行者の滞留の用に供する部分)
1項 歩道 、 自転車歩行者道 、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
11条の3 (積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
1項 積雪地域に存する道路の 中央帯 、 路肩 、 自転車歩行者道 及び 歩道 の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
11条の4 (植樹帯)
1項 第4種第一級及び第二級の道路には、 植樹帯 を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2項 植樹帯 の幅員は、1・5メートルを標準とするものとする。
3項 次に掲げる道路の区間に設ける 植樹帯 の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。
1号 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
2号 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4項 植樹帯 の植栽に当たつては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
12条 (建築限界)
1項 建築限界は、 車道 にあつては第一図、 歩道 及び 自転車道 又は 自転車歩行者道 (以下「 自転車道等 」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。
13条 (設計速度)
1項 道路( 副道 を除く。)の 設計速度 は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第1種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。
2項 副道 の 設計速度 は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
14条 (車道の屈曲部)
1項 車道 の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は
第31条の2
《凸部、狭窄さく部等 主として近隣に居住…》
する者の利用に供する第3種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄さく部若しく
の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
15条 (曲線半径)
1項 車道 の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「 車道の曲線部 」という。)の中心線の 曲線半径 (以下「 曲線半径 」という。)は、当該道路の 設計速度 に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
16条 (曲線部の片
1項 車道 、 中央帯 ( 分離帯 を除く。)及び車道に接続する 路肩 の曲線部には、 曲線半径 がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の 設計速度 、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で 自転車道 等を設けないものにあつては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を附するものとする。ただし、第4種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を附さないことができる。
17条 (曲線部の車線等の拡幅)
1項 車道 の曲線部においては、 設計車両 及び当該曲線部の 曲線半径 に応じ、 車線 (車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第2種及び第4種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
18条 (緩和区間)
1項 車道 の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2項 車道 の曲線部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3項 緩和区間の長さは、当該道路の 設計速度 に応じ、次の表の下欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値をこえる場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
19条 (視距等)
1項 視距 は、当該道路の 設計速度 に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
2項 車線 の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行なうのに10分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。
20条 (縦断
1項 車道 の縦断勾配は、道路の区分及び道路の 設計速度 に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。
21条 (登坂車線)
1項 普通道路の縦断勾配が5パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で 設計速度 が1時間につき100キロメートル以上であるものにあつては、3パーセント)を超える 車道 には、必要に応じ、 登坂車線 を設けるものとする。
2項 登坂車線 の幅員は、3メートルとするものとする。
22条 (縦断曲線)
1項 車道 の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2項 縦断曲線の半径は、当該道路の 設計速度 及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
3項 縦断曲線の長さは、当該道路の 設計速度 に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
23条 (舗装)
1項 車道 、 中央帯 ( 分離帯 を除く。)、車道に接続する 路肩 、 自転車道 等及び 歩道 は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2項 車道 及び 側帯 の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、 計画交通量 、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3項 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
24条 (横断
1項 車道 、 中央帯 ( 分離帯 を除く。)及び車道に接続する 路肩 には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
2項 歩道 又は 自転車道 等には、2パーセントを標準として横断勾配を附するものとする。
3項 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
25条 (合成
1項 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の 設計速度 に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12・5パーセント以下とすることができる。
2項 積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあつては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。
26条 (排水施設)
1項 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
27条 (平面交差又は接続)
1項 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同1箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。
2項 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、 屈折車線 、 変速車線 若しくは 交通島 を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。
3項 屈折車線 又は 変速車線 を設ける場合においては、当該部分の 車線 (屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第一級の普通道路にあつては3メートルまで、第4種第二級又は第三級の普通道路にあつては2・75メートルまで、第4種の小型道路にあつては2・5メートルまで縮小することができる。
4項 屈折車線 及び 変速車線 の幅員は、普通道路にあつては3メートル、小型道路にあつては2・5メートルを標準とするものとする。
5項 屈折車線 又は 変速車線 を設ける場合においては、当該道路の 設計速度 に応じ、適切にすりつけをするものとする。
28条 (立体交差)
1項 車線 ( 登坂車線 、 屈折車線 及び 変速車線 を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2項 車線 ( 屈折車線 及び 変速車線 を除く。)の数が四以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3項 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「 連結路 」という。)を設けるものとする。
4項 連結路 については、
第5条
《車線等 車道副道、停車帯、自転車通行帯…》
その他国土交通省令で定める部分を除く。は、車線により構成されるものとする。 ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。 2 道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画
から
第8条
《路肩 道路には、車道に接続して、路肩を…》
設けるものとする。 ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。 2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上
まで、
第12条
《建築限界 建築限界は、車道にあつては第…》
一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道以下「自転車道等」という。にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 一 二 三 車道に接続して路肩を設ける道路の車道三に示す部分を除く。 車道に接
、
第13条
《設計速度 道路副道を除く。の設計速度は…》
、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第1種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄
、
第15条
《曲線半径 車道の屈曲部のうち緩和区間を…》
除いた部分以下「車道の曲線部」という。の中心線の曲線半径以下「曲線半径」という。は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別
、
第16条
《曲線部の片勾こう配 車道、中央帯分離帯…》
を除く。及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次
、
第18条
《緩和区間 車道の屈曲部には、緩和区間を…》
設けるものとする。 ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 2 車道の曲線部において片勾こう配を附し、又は拡幅をす
から
第20条
《縦断勾こう配 車道の縦断勾こう配は、道…》
路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾こう配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾こう配の欄の下欄に掲
まで、
第22条
《縦断曲線 車道の縦断勾こう配が変移する…》
箇所には、縦断曲線を設けるものとする。 2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、設計速度が1時間につ
及び
第25条
《合成勾こう配 合成勾こう配縦断勾こう配…》
と片勾こう配又は横断勾こう配とを合成した勾こう配をいう。以下同じ。は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。 ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロ
の規定は、適用しない。
29条 (鉄道等との平面交差)
1項 道路が鉄道又は 軌道法 (1921年法律第76号)による新設軌道(以下「 鉄道等 」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
1号 交差角は、四十五度以上とすること。
2号 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の 車道 の縦断勾配は、2・5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
3号 見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と 車道 の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1・2メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における 鉄道等 の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。
30条 (待避所)
1項 第3種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
1号 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
2号 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
3号 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の 車道 ( 自転車通行帯 を除く。)の幅員は、5メートル以上とすること。
31条 (交通安全施設)
1項 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、 横断歩道橋等 、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
31条の2 (凸部、狭
1項 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、 車道 及びこれに接続する 路肩 の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
31条の3 (乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
1項 自転車道 、 自転車歩行者道 又は 歩道 に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、 交通島 を設けるものとする。
32条 (自動車駐車場等)
1項 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
33条 (防雪施設その他の防護施設)
1項 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
2項 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、さく、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
34条 (トンネル)
1項 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の 計画交通量 及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2項 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の 設計速度 等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3項 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
35条 (橋、高架の道路等)
1項 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2項 橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を245キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
3項 橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を30キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路における小型自動車等の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
4項 前3項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
36条 (附帯工事等の特例)
1項 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、
第4条
《設計車両 道路の設計に当たつては、第1…》
種、第2種、第3種第一級若しくは第4種第一級の普通道路又は重要物流道路法第48条の17第1項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車
から前条までの規定(
第8条
《路肩 道路には、車道に接続して、路肩を…》
設けるものとする。 ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。 2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上
、
第13条
《設計速度 道路副道を除く。の設計速度は…》
、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第1種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄
、
第14条
《車道の屈曲部 車道の屈曲部は、曲線形と…》
するものとする。 ただし、緩和区間車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。又は第31条の2の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
、
第24条
《横断勾こう配 車道、中央帯分離帯を除く…》
。及び車道に接続する路肩には、片勾こう配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾こう配を付するものとする。 路面の種類 横断勾こう配単位 パーセント 前条第2項に
、
第26条
《排水施設 道路には、排水のため必要があ…》
る場合においては、側溝こう、街渠きよ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
、
第31条
《交通安全施設 交通事故の防止を図るため…》
必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
及び
第33条
《防雪施設その他の防護施設 なだれ、飛雪…》
又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝こう、融雪施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。 2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、
を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
37条 (区分が変更される道路の特例)
1項 一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより
第3条第2項
《2 第1種の道路は、第1号の表に定めると…》
ころにより第一級から第四級までに、第2種の道路は、第2号の表に定めるところにより第一級又は第二級に、第3種の道路は、第3号の表に定めるところにより第一級から第五級までに、第4種の道路は、第4号の表に定
の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第4項及び第5項、
第4条
《設計車両 道路の設計に当たつては、第1…》
種、第2種、第3種第一級若しくは第4種第一級の普通道路又は重要物流道路法第48条の17第1項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車
、
第5条
《車線等 車道副道、停車帯、自転車通行帯…》
その他国土交通省令で定める部分を除く。は、車線により構成されるものとする。 ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。 2 道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画
、
第6条第1項
《第1種、第2種又は第3種第一級の道路対向…》
車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。の車線は、往復の方向別に分離するものとする。 車線の数が四以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同
、第4項及び第6項、
第8条第2項
《2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路…》
の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は
から第6項まで、第9項及び第11項、
第9条第1項
《第4種の道路には、自動車の停車により車両…》
の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
、
第10条第1項
《自動車及び自転車の交通量が多い第3種第四…》
級及び第五級を除く。次項において同じ。又は第4種第三級を除く。同項において同じ。の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。 ただし、地形
及び第2項、
第10条の2第3項
《3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道以下「…》
横断歩道橋等」という。又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設け
、
第11条第1項
《第4種の道路自転車歩行者道を設ける道路を…》
除く。、歩行者の交通量が多い第3種第五級を除く。の道路自転車歩行者道を設ける道路を除く。又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況
、第2項及び第4項、
第11条の4第1項
《第4種第一級及び第二級の道路には、植樹帯…》
を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
、
第12条
《建築限界 建築限界は、車道にあつては第…》
一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道以下「自転車道等」という。にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 一 二 三 車道に接続して路肩を設ける道路の車道三に示す部分を除く。 車道に接
、
第13条第1項
《道路副道を除く。の設計速度は、道路の区分…》
に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第1種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げ
、
第16条
《曲線部の片勾こう配 車道、中央帯分離帯…》
を除く。及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次
、
第17条
《曲線部の車線等の拡幅 車道の曲線部にお…》
いては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線車線を有しない道路にあつては、車道を適切に拡幅するものとする。 ただし、第2種及び第4種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得
、
第18条第1項
《車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものと…》
する。 ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
、
第20条
《縦断勾こう配 車道の縦断勾こう配は、道…》
路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾こう配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾こう配の欄の下欄に掲
、
第22条第2項
《2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度…》
及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理
、
第23条第3項
《3 第4種の道路トンネルを除く。の舗装は…》
、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする
、
第27条第3項
《3 屈折車線又は変速車線を設ける場合にお…》
いては、当該部分の車線屈折車線及び変速車線を除く。の幅員は、第4種第一級の普通道路にあつては3メートルまで、第4種第二級又は第三級の普通道路にあつては2・75メートルまで、第4種の小型道路にあつては2
、
第30条
《待避所 第3種第五級の道路には、次に定…》
めるところにより、待避所を設けるものとする。 ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。 1 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。 2 待避所相互間の道路の大部分
並びに
第31条の2
《凸部、狭窄さく部等 主として近隣に居住…》
する者の利用に供する第3種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄さく部若しく
の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。この場合において、
第5条第1項
《車道副道、停車帯、自転車通行帯その他国土…》
交通省令で定める部分を除く。は、車線により構成されるものとする。 ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。
ただし書及び第5項、
第10条の2第3項
《3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道以下「…》
横断歩道橋等」という。又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設け
ただし書、
第11条第4項
《4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道…》
の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1・5メートル、ベンチを設ける場合にあつ
ただし書並びに
第12条
《建築限界 建築限界は、車道にあつては第…》
一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道以下「自転車道等」という。にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 一 二 三 車道に接続して路肩を設ける道路の車道三に示す部分を除く。 車道に接
中「第3種第五級」とあるのは「第3種第五級又は第4種第四級」と、
第5条第3項
《3 前項に規定する道路以外の道路第2種の…》
道路で対向車線を設けないもの及び第3種第五級の道路を除く。の車線の数は四以上交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及
中「及び第3種第五級」とあるのは「並びに第3種第五級及び第4種第四級」と、
第9条第1項
《第4種の道路には、自動車の停車により車両…》
の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
及び
第11条第1項
《第4種の道路自転車歩行者道を設ける道路を…》
除く。、歩行者の交通量が多い第3種第五級を除く。の道路自転車歩行者道を設ける道路を除く。又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況
中「第4種」とあるのは「第4種(第四級を除く。)」と、
第10条第1項
《自動車及び自転車の交通量が多い第3種第四…》
級及び第五級を除く。次項において同じ。又は第4種第三級を除く。同項において同じ。の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。 ただし、地形
中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、
第11条第1項
《第4種の道路自転車歩行者道を設ける道路を…》
除く。、歩行者の交通量が多い第3種第五級を除く。の道路自転車歩行者道を設ける道路を除く。又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況
中「第3種の」とあるのは「第3種若しくは第4種第四級の」と、同条第2項中「第3種」とあるのは「第3種又は第4種第四級」と、
第13条第1項
《道路副道を除く。の設計速度は、道路の区分…》
に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第1種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げ
中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第4種第四級の道路である場合にあつては、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル)」と、
第31条
《交通安全施設 交通事故の防止を図るため…》
必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
の二中「主として」とあるのは「第4種第四級の道路又は主として」と読み替えるものとする。
38条 (小区間改築の場合の特例)
1項 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、
第5条
《車線等 車道副道、停車帯、自転車通行帯…》
その他国土交通省令で定める部分を除く。は、車線により構成されるものとする。 ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。 2 道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画
、
第6条第4項
《4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ…》
、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない
から第6項まで、
第7条
《副道 車線登坂車線、屈折車線及び変速車…》
線を除く。の数が四以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。 2 副道自転車通行帯を除く。の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
、
第9条
《停車帯 第4種の道路には、自動車の停車…》
により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 2 停車帯の幅員は、2・5メートルとするものとする。 ただし、自動車の交
、
第9条の2第3項
《3 自転車通行帯の幅員は、1・5メートル…》
以上とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。
、
第9条
《停車帯 第4種の道路には、自動車の停車…》
により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 2 停車帯の幅員は、2・5メートルとするものとする。 ただし、自動車の交
の三、
第10条第3項
《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》
るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
、
第10条の2第2項
《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》
量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
及び第3項、
第11条第3項
《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》
路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。
及び第4項、
第11条の4第2項
《2 植樹帯の幅員は、1・5メートルを標準…》
とするものとする。
及び第3項、
第15条
《曲線半径 車道の屈曲部のうち緩和区間を…》
除いた部分以下「車道の曲線部」という。の中心線の曲線半径以下「曲線半径」という。は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別
から
第22条
《縦断曲線 車道の縦断勾こう配が変移する…》
箇所には、縦断曲線を設けるものとする。 2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、設計速度が1時間につ
まで、
第23条第3項
《3 第4種の道路トンネルを除く。の舗装は…》
、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする
並びに
第25条
《合成勾こう配 合成勾こう配縦断勾こう配…》
と片勾こう配又は横断勾こう配とを合成した勾こう配をいう。以下同じ。は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。 ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロ
の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2項 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて
第5条
《車線等 車道副道、停車帯、自転車通行帯…》
その他国土交通省令で定める部分を除く。は、車線により構成されるものとする。 ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。 2 道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画
、
第6条第4項
《4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ…》
、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない
から第6項まで、
第7条
《副道 車線登坂車線、屈折車線及び変速車…》
線を除く。の数が四以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。 2 副道自転車通行帯を除く。の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
、
第8条第2項
《2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路…》
の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は
、
第9条
《停車帯 第4種の道路には、自動車の停車…》
により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 2 停車帯の幅員は、2・5メートルとするものとする。 ただし、自動車の交
、
第9条の2第3項
《3 自転車通行帯の幅員は、1・5メートル…》
以上とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。
、
第9条
《停車帯 第4種の道路には、自動車の停車…》
により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 2 停車帯の幅員は、2・5メートルとするものとする。 ただし、自動車の交
の三、
第10条第3項
《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》
るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。
、
第10条の2第2項
《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》
量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
及び第3項、
第11条第3項
《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》
路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。
及び第4項、
第11条の4第2項
《2 植樹帯の幅員は、1・5メートルを標準…》
とするものとする。
及び第3項、
第19条第1項
《視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表…》
の下欄に掲げる値以上とするものとする。 設計速度単位 1時間につきキロメートル 視距単位 メートル 120 210 100 160 80 110 60 75 50 55 40 40 30 30 20
、
第21条第2項
《2 登坂車線の幅員は、3メートルとするも…》
のとする。
、
第23条第3項
《3 第4種の道路トンネルを除く。の舗装は…》
、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする
、次条第1項及び第2項並びに
第40条第1項
《歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する…》
地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
39条 (自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
1項 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2・5メートルまで縮小することができる。
2項 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0・5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3項 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に 路上施設 を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4項 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
5項 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
6項 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、
第3条
《道路の区分 道路は、次の表に定めるとこ…》
ろにより、第1種から第4種までに区分するものとする。 道路の存する地域 地方部 都市部 高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別 高速自動車国道及び自動車専用道路 第1種 第2種 その他の
から
第37条
《区分が変更される道路の特例 一般国道の…》
区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第3条第2項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第4項及び第5
まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあつては、
第11条の2
《歩行者の滞留の用に供する部分 歩道、自…》
転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、
を除く。)は、適用しない。
40条 (歩行者専用道路)
1項 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2項 歩行者専用道路に 路上施設 を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3項 歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
4項 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5項 歩行者専用道路については、
第3条
《道路の区分 道路は、次の表に定めるとこ…》
ろにより、第1種から第4種までに区分するものとする。 道路の存する地域 地方部 都市部 高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別 高速自動車国道及び自動車専用道路 第1種 第2種 その他の
から
第11条
《歩道 第4種の道路自転車歩行者道を設け…》
る道路を除く。、歩行者の交通量が多い第3種第五級を除く。の道路自転車歩行者道を設ける道路を除く。又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地
まで、
第11条の3
《積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員 …》
積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
から
第37条
《区分が変更される道路の特例 一般国道の…》
区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第3条第2項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第4項及び第5
まで及び
第38条第1項
《道路の交通に著しい支障がある小区間につい…》
て応急措置として改築を行う場合次項に規定する改築を行う場合を除く。において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第9条、第9条の2第3項、第9条の三、第1
の規定は、適用しない。
41条 (歩行者利便増進道路)
1項 歩行者利便増進道路に設けられる 歩道 若しくは 自転車歩行者道 又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
2項 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。
3項 歩行者利便増進道路( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第10条第1項
《道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停…》
留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、移動等円滑化のために必要な道路
に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。
42条 (都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
1項 都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、
第4条
《設計車両 道路の設計に当たつては、第1…》
種、第2種、第3種第一級若しくは第4種第一級の普通道路又は重要物流道路法第48条の17第1項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車
、
第12条
《建築限界 建築限界は、車道にあつては第…》
一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道以下「自転車道等」という。にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 一 二 三 車道に接続して路肩を設ける道路の車道三に示す部分を除く。 車道に接
、
第35条第2項
《2 橋、高架の道路その他これらに類する構…》
造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を245キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができ
、第3項及び第4項( 法
第30条第1項第12号
《高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準…》
は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 10 待避所 11
に掲げる事項に係る部分に限る。)、
第39条第4項
《4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道…》
路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
並びに
第40条第3項
《3 歩行者専用道路の建築限界は、次の図に…》
示すところによるものとする。
の規定を準用する。この場合において、
第12条
《建築限界 建築限界は、車道にあつては第…》
一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道以下「自転車道等」という。にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 一 二 三 車道に接続して路肩を設ける道路の車道三に示す部分を除く。 車道に接
中「第3種第五級」とあるのは、「第3種第五級又は第4種第四級」と読み替えるものとする。
2項 法
第30条第3項
《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》
及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
の政令で定める基準については、
第5条
《一般国道の意義及びその路線の指定 第3…》
条第2号の一般国道以下「国道」という。とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。 1 国土を縦断し、横断し、
から
第11条
《路線が重複する場合の措置 国道の路線と…》
都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。 2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路
の四まで、
第13条
《国道の維持、修繕その他の管理 前条に規…》
定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区
から
第34条
《工事の調整のための条件 道路管理者は、…》
第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と
まで、
第35条第1項
《国の行う事業のための道路の占用については…》
、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関する事項については、政令でそ
及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、
第36条
《附帯工事等の特例 道路に関する工事によ…》
り必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定第8条、第13条、第14条、第24条、第26
から
第38条
《小区間改築の場合の特例 道路の交通に著…》
しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合次項に規定する改築を行う場合を除く。において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第9条、第9条の
まで、
第39条第1項
《自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし…》
、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。 ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2・5メートルまで縮小することができる。
から第3項まで、第5項及び第6項、
第40条第1項
《歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する…》
地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
、第2項、第4項及び第5項並びに前条の規定を準用する。この場合において、
第5条第1項
《車道副道、停車帯、自転車通行帯その他国土…》
交通省令で定める部分を除く。は、車線により構成されるものとする。 ただし、第3種第五級の道路にあつては、この限りでない。
ただし書及び第5項、
第10条の2第3項
《3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道以下「…》
横断歩道橋等」という。又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設け
ただし書並びに
第11条第4項
《4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道…》
の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1・5メートル、ベンチを設ける場合にあつ
ただし書中「第3種第五級」とあるのは「第3種第五級又は第4種第四級」と、
第5条第3項
《3 前項に規定する道路以外の道路第2種の…》
道路で対向車線を設けないもの及び第3種第五級の道路を除く。の車線の数は四以上交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及
中「及び第3種第五級」とあるのは「並びに第3種第五級及び第4種第四級」と、
第9条第1項
《第4種の道路には、自動車の停車により車両…》
の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
及び
第11条第1項
《第4種の道路自転車歩行者道を設ける道路を…》
除く。、歩行者の交通量が多い第3種第五級を除く。の道路自転車歩行者道を設ける道路を除く。又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況
中「第4種」とあるのは「第4種(第四級を除く。)」と、
第10条第1項
《自動車及び自転車の交通量が多い第3種第四…》
級及び第五級を除く。次項において同じ。又は第4種第三級を除く。同項において同じ。の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。 ただし、地形
中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、
第11条第1項
《第4種の道路自転車歩行者道を設ける道路を…》
除く。、歩行者の交通量が多い第3種第五級を除く。の道路自転車歩行者道を設ける道路を除く。又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況
中「第3種の」とあるのは「第3種若しくは第4種第四級の」と、同条第2項中「第3種」とあるのは「第3種又は第4種第四級」と、
第13条第1項
《道路副道を除く。の設計速度は、道路の区分…》
に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第1種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げ
中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第4種第四級の道路である場合にあつては、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル)」と、
第31条
《交通安全施設 交通事故の防止を図るため…》
必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
の二中「主として」とあるのは「第4種第四級の道路又は主として」と、
第37条
《区分が変更される道路の特例 一般国道の…》
区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第3条第2項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第4項及び第5
中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。