道路構造令《附則》

法番号:1970年政令第320号

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附 則 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

2項 道路構造令 1958年政令第244号)は、廃止する。

附 則(1971年3月31日政令第90号) 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年7月22日政令第252号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律(1971年法律第46号)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。

附 則(1976年3月31日政令第61号) 抄

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1982年9月25日政令第256号) 抄

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、改正後の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。この場合において、当該規定に相当する改正前の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日政令第64号) 抄

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1993年11月25日政令第375号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、 第1条 《この政令の趣旨 この政令は、道路を新設…》 し、又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準にあつては、道路法以下「法」という。第30条第1項第1号、第3号及び第12号 の規定による改正後の 道路構造令 の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。この場合において、当該規定に相当する同条の規定による改正前の 道路構造令 の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年4月25日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、改正後の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する改正前の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。

附 則(2003年7月24日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、 第6条 《車線の分離等 第1種、第2種又は第3種…》 第一級の道路対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。の車線は、往復の方向別に分離するものとする。 車線の数が四以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場 の規定による改正後の 道路構造令 第4条 《設計車両 道路の設計に当たつては、第1…》 種、第2種、第3種第一級若しくは第4種第一級の普通道路又は重要物流道路法第48条の17第1項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車 及び 第12条 《建築限界 建築限界は、車道にあつては第…》 一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道以下「自転車道等」という。にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 一 二 三 車道に接続して路肩を設ける道路の車道三に示す部分を除く。 車道に接 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2019年4月19日政令第157号)

1項 この政令は、2019年4月25日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の第3種又は第4種の一般国道については、この政令による改正後の 道路構造令 第9条 《停車帯 第4種の道路には、自動車の停車…》 により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 2 停車帯の幅員は、2・5メートルとするものとする。 ただし、自動車の交 の二並びに 第10条第1項 《自動車及び自転車の交通量が多い第3種第四…》 及び第五級を除く。次項において同じ。又は第4種第三級を除く。同項において同じ。の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。 ただし、地形 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

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