著作権法施行令《本則》

法番号:1970年政令第335号

附則 >  

制定文 内閣は、 著作権法 1970年法律第48号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体

1条 (特定機器)

1項 著作権法 以下「」という。第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第30条第3項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。

1号 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、32キロヘルツ、44・1キロヘルツ又は48キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が3・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器

2号 固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、32キロヘルツ、44・1キロヘルツ又は48キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が3・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器

3号 磁気的かつ光学的方法により、44・1キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器

4号 光学的方法により、44・1キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器

2項 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。

1号 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については13・5メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については3・375メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が6・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び14・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器

2号 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が12・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器

3号 光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が0・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか1に該当するものに連続して固定する機能を有する機器

記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの

記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの

記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの

4号 光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。次号において同じ。)により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が0・一ミリメートルのものに限る。同号において同じ。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器

5号 光学的方法により、影像を直径が百二十ミリメートルの光ディスクであつて第3号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器(前号に掲げるものを除く。

1条の2 (特定記録媒体)

1項 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第1項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。

2項 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第2項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。

2章 著作物等の複製等が認められる施設等

1条の3 (図書館資料の複製が認められる図書館等)

1項 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(1950年法律第118号)第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「 司書等 」という。)が置かれているものとする。

1号 図書館法第2条第1項の図書館

2号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の大学又は高等専門学校(以下「 大学等 」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設

3号 大学等 における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき 学校教育法 以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館

4号 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの

5号 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの

6号 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人( 第2条 《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》 第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法 から 第2条 《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》 第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法 の三まで及び 第3条 《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》 に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 において「 一般社団法人等 」という。)が設置する施設で前2号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの

2項 文化庁長官は、前項第6号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

1条の4 (著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)

1項 第31条第1項第1号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。第4号において同じ。)の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。

1号 国等の周知目的資料

2号 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物

3号 言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面(紙の図書館資料にあつては当該図書館資料を開いたときに一覧することができる二枚の紙から成る面をいい、紙以外の図書館資料にあつてはこの面に相当するものとして文部科学省令で定める当該図書館資料の一部分をいう。以下この号及び次条第3号において同じ。)の一又は連続する2の見開き面に掲載されているもの

4号 美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物又は写真の著作物をいう。以下この号及び次条第4号において同じ。)であつて、 第31条第1項第1号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる 著作物の一部分 以下この号において「 著作物の一部分 」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。

1条の5 (著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)

1項 第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。第4号において同じ。)の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。

1号 国等の周知目的資料

2号 発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物

3号 言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面の一又は連続する2の見開き面に掲載されているもの

4号 美術の著作物等であつて、 第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる 著作物の一部分 以下この号において「 著作物の一部分 」という。)の複製又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。

1条の6 (図書館等に類する外国の施設)

1項 第31条第7項 《7 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著…》 作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことが 前段(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

1号 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。

2号 司書等 に相当する職員が置かれていること。

3号 国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。

1条の7 (自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)

1項 第31条第9項第2号 《9 前項の規定による自動公衆送信を受信し…》 た者は、次に掲げる行為を行うことができる。 1 自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定め イ(法第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第2条第1項第20号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。

2条 (視覚障害者等のための複製等が認められる者)

1項 第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は 一般社団法人等 、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。

児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター の障害児入所施設及び児童発達支援センター

大学等 の図書館及びこれに類する施設

国立国会図書館

身体障害者福祉法 1949年法律第283号第5条第1項 《この法律において、「身体障害者社会参加支…》 援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 の視聴覚障害者情報提供施設

図書館法第2条第1項の図書館( 司書等 が置かれているものに限る。

学校図書館法 1953年法律第185号第2条 《定義 この法律において「学校図書館」と…》 は、小学校義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。、中学校義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校 の学校図書館

老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設及び同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

2号 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人( 第2条第6項 《6 この法律にいう「法人」には、法人格を…》 有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。 に規定する法人をいう。以下同じ。)で次に掲げる要件を満たすもの

視覚障害者等のための複製又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。

視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要なに関する知識を有する職員が置かれていること。

情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。

法人の名称並びに代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。

3号 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの

2項 文化庁長官は、前項第3号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2条の2 (聴覚障害者等のための複製等が認められる者)

1項 第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二(法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。

1号 第37条の2第1号 《聴覚障害者等のための複製等 第37条の2…》 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された法第86条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に掲げる利用次に掲げる者

身体障害者福祉法 第5条第1項 《この法律において、「身体障害者社会参加支…》 援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は 一般社団法人等 に限る。

イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

2号 第37条の2第2号 《聴覚障害者等のための複製等 第37条の2…》 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる利用次に掲げる者(法第37条の2第2号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。

次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は 一般社団法人等 、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。

(1) 大学等 の図書館及びこれに類する施設

(2) 身体障害者福祉法 第5条第1項 《この法律において、「身体障害者社会参加支…》 援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 の視聴覚障害者情報提供施設

(3) 図書館法第2条第1項の図書館( 司書等 が置かれているものに限る。

(4) 学校図書館法 第2条 《定義 この法律において「学校図書館」と…》 は、小学校義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。、中学校義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校 の学校図書館

イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

2項 文化庁長官は、前項第1号ロ又は第2号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2条の3 (映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)

1項 第38条第5項 《5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆…》 の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設営利を目的として設置されているものを除く。で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの同条第2号に係るも の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設

2号 図書館法第2条第1項の図書館

3号 前2号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は 一般社団法人等 が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの

2項 文化庁長官は、前項第3号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2条の4 (法第41条の2第2項の政令で定める法律)

1項 第41条の2第2項 《2 著作物は、民事訴訟法1996年法律第…》 109号その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法1959年法律第121号その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。

1号 労働関係調整法 1946年法律第25号

2号 国家公務員法 1947年法律第120号

3号 海難審判法 1947年法律第135号

4号 金融商品取引法 1948年法律第25号

5号 公認会計士法 1948年法律第103号

6号 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号

7号 建設業法 1949年法律第100号

8号 労働組合法 1949年法律第174号

9号 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号

10号 地方公務員法 1950年法律第261号

11号 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 1950年法律第292号

12号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号

13号 土地収用法 1951年法律第219号

14号 地方公営企業等の労働関係に関する法律 1952年法律第289号

15号 実用新案法(1959年法律第123号

16号 意匠法 1959年法律第125号

17号 商標法 1959年法律第127号

18号 公共用地の取得に関する特別措置法 1961年法律第150号

19号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号

20号 公害紛争処理法 1970年法律第108号

21号 行政不服審査法 2014年法律第68号

3章 記録保存所

3条 (記録保存所)

1項 第44条第1項 《放送事業者は、第23条第1項に規定する権…》 利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。のために から第3項まで(これらの規定を法第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「 1時的固定物 」という。)を法第44条第4項ただし書(法第102条第1項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により保存することができる公的な 記録保存所 以下この章において「 記録保存所 」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。

1号 独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの

2号 放送、有線放送又は放送同時配信等の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設( 一般社団法人等 が設置するものに限る。

2項 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

4条 (1時的固定物の保存)

1項 第44条第4項 《4 前3項の規定により作成された録音物又…》 は録画物は、録音又は録画の後6月その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送、有線放送又は放送同時配信等があつたときは、その放送、有線放送又は放送同時配信等の後6月を超えて保存することができない。 ただし書の規定により 記録保存所 において保存することができる 1時的固定物 は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。

2項 記録保存所 においては、その保存する 1時的固定物 を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。

3項 記録保存所 においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する 1時的固定物 に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該1時的固定物に代えて保存することができる。

4項 前項の録音物又は録画物は、 1時的固定物 とみなす。

5条 (報告等)

1項 記録保存所 を設置する者(以下この章において「 記録保存所の設置者 」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する 1時的固定物 の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。

2項 記録保存所 の設置者は、その記録保存所において保存する 1時的固定物 を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。

3項 記録保存所 の設置者は、その記録保存所において保存する 1時的固定物 の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。

6条 (業務の廃止)

1項 文化庁長官は、 記録保存所 の設置者がその記録保存所における 1時的固定物 の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。

2項 第3条第1項 《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》 定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して1月を経過した日に、その効力を失う。

7条 (指定の取消し)

1項 文化庁長官は、 記録保存所 の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第3条第1項 《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》 定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む の規定による指定を取り消すことができる。

1号 その 記録保存所 において保存する 1時的固定物 を利用して、不当な収益を図り、又は当該1時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。

2号 第5条 《報告等 記録保存所を設置する者以下この…》 章において「記録保存所の設置者」という。は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する1時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。 2 記録保存所の設置者は、そ の規定に違反したとき。

2項 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。

4章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置

7条の2 (原作品展示者に準ずる者)

1項 第47条第3項 《3 原作品展示者及びこれに準ずる者として…》 政令で定めるものは、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について複製し、又は公衆送信自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行うこと法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国若しくは地方公共団体の機関又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。

2項 文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

7条の3 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)

1項 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二(法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

1号 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)に規定する複製当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。

2号 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信次のいずれかの措置

当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。

当該公衆送信を受信して行う著作物の複製( 第47条の4第1項 《電子計算機における利用情報通信の技術を利…》 用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随 の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第2条第1項第20号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。

5章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等の基準

7条の4

1項 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行為(及び次項第1号において「 送信元識別符号検索結果提供 」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる要件に適合すること。

送信可能化された著作物等に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限つて利用を行うこと。

イに掲げるもののほか、 送信元識別符号検索結果提供 を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。

2号 第47条の5第2項 《2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者当…》 該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物を使用する場合にあつては、当該複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は 各号に掲げる行為に係る著作物等の利用を適正に行うために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講ずること。

2項 第47条の5第2項 《2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者当…》 該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 送信元識別符号検索結果提供 の準備を行う場合にあつては、当該送信元識別符号検索結果提供を前項第1号に掲げる要件に適合させるために必要な措置を講ずること。

2号 第47条の5第2項 《2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者当…》 該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送 の規定の適用を受けて作成された著作物等の複製物に係る情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずること。

6章 著作物等の利用の裁定に関する手続

7条の5 (著作権者と連絡することができない場合)

1項 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報(以下この条において「 権利者情報 」という。)を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、かつ、当該措置により取得した 権利者情報 その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合とする。

1号 広く 権利者情報 を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。

2号 著作権等管理事業者その他の広く 権利者情報 を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。

3号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く 権利者情報 の提供を求めること。

2項 文化庁長官は、前項各号の規定による定めをしたときは、その旨を官報で告示する。

7条の6 (補償金の供託を要しない法人)

1項 第67条第2項 《2 国、地方公共団体その他これらに準ずる…》 ものとして政令で定める法人以下この節において「国等」という。が前項の規定により公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。 この場合において、国等が著 の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人

2号 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

3号 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人

4号 日本放送協会

8条 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)

1項 第67条第3項 《3 第1項の裁定以下この条及び次条におい…》 て「裁定」という。を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定め の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨及び著作者名(著作者名の表示がないとき、又は著作者名が不明であるときは、その旨

3号 著作物の種類及び内容又は体様

4号 補償金の額の算定の基礎となるべき事項

5号 著作権者と連絡することができない理由

6号 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす の規定により著作物を利用するときは、その旨

2項 第67条第3項 《3 第1項の裁定以下この条及び次条におい…》 て「裁定」という。を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定め の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。

1号 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料

2号 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料

8条の2 (担保金の取戻し)

1項 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第8項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。

9条 (著作物の放送等に関する裁定の申請)

1項 第68条第1項 《公表された著作物を放送し、又は放送同時配…》 信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払 の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 第8条第1項第1号 《レコードは、次の各号のいずれかに該当する…》 ものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げるもののほか、次のいずれか から第4号までに掲げる事項

2号 著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

3号 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

1号 第8条第2項第1号 《2 法第67条第3項の政令で定める資料は…》 、次に掲げる資料とする。 1 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料 2 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆 に掲げる資料

2号 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料

3号 申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料

10条 (商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)

1項 第69条 《商業用レコードへの録音等 商業用レコー…》 ドが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 第8条第1項第1号 《レコードは、次の各号のいずれかに該当する…》 ものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げるもののほか、次のいずれか から第4号まで並びに前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項

2号 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

1号 前条第2項第2号に掲げる資料

2号 前項第2号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料

3号 前項第2号の商業用レコードが販売された日から3年を経過していることを疎明する資料

4号 申請に係る音楽の著作物の前項第2号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料

11条 (手数料)

1項 第70条第1項 《第67条から前条までに規定するもののほか…》 、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 の政令で定める手数料の額は、一件につき6,900円とする。

12条 (補償金の額の通知)

1項 文化庁長官は、 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす の規定により著作物を利用する者に対して法第70条第5項の裁定をしない処分をした旨の通知をするとき(その者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、併せて法第67条の2第5項又は第6項の補償金の額を通知する。

2項 文化庁長官は、第70条第6項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。

12条の2 (著作隣接権への準用)

1項 第7条の5 《著作権者と連絡することができない場合 …》 法第67条第1項の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報以下この条において「権利者情報」という。を取得するために次に掲げる全ての措置をとり、 から 第9条 《著作物の放送等に関する裁定の申請 法第…》 68条第1項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 第8条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 2 著作権者の氏名又は名称及び住所又は まで及び前2条の規定は、 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において法第67条第1項から第3項まで、第67条の2第9項並びに 第70条第1項 《第46条、第48条及び第49条の規定は、…》 指定管理団体について準用する。 この場合において、第46条中「法第95条第5項又は第97条第3項の」とあるのは「法第104条の11第1項の規定による」と、第48条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補 及び第8項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第8条第1項第6号 《法第67条第3項の政令で定める事項は、次…》 に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 著作物の題号題号がないとき、又は不明であるときは、その旨及び著作者名著作者名の表示がないとき、又は 中「法」とあるのは「法第103条において準用する法」と、 第8条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 に関する裁定の申請 法第67条第3項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 著作物の題号題号がないとき、又は不明で の二中「法」とあるのは「法第103条において準用する法」と、「同条第8項」とあるのは「法第103条において準用する法第67条の2第8項」と、 第9条第1項 《法第68条第1項の裁定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 第8条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 2 著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 及び前条中「法」とあるのは「法第103条において準用する法」と読み替えるものとする。

7章 登録 > 1節 著作権登録原簿等

13条 (著作権登録原簿の調製等)

1項 第78条第1項 《第75条第1項、第76条第1項、第76条…》 の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。 の著作権登録原簿、法第88条第2項の出版権登録原簿及び法第104条の著作隣接権登録原簿(以下「 著作権登録原簿等 」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。

2項 著作権登録原簿等 の附属書類については、文部科学省令で定める。

14条 (手数料)

1項 第78条第5項 《5 前項の請求をする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。法第88条第2項及び第104条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 著作権登録原簿等 に記録されている事項を記載した書類の交付次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

ロに掲げる著作権登録原簿以外の 著作権登録原簿等 一通につき1,600円

プログラムの著作物に係る著作権登録原簿一通につき2,400円

2号 著作権登録原簿等 の附属書類の写しの交付一通につき1,100円

3号 著作権登録原簿等 の附属書類の閲覧一件につき1,050円

2節 登録手続等 > 1款 通則

15条 (登録をする場合)

1項 の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。

2項 申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

16条 (登録の申請)

1項 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

17条

1項 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。

18条

1項 判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。

19条

1項 登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

20条 (申請書)

1項 登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

3号 著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨

4号 登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「 著作権等 」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。

5号 登録の原因及びその発生年月日

6号 登録の目的

7号 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録番号(登録番号が不明であるときは、その旨

20条の2 (併合申請)

1項 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同1の申請書で申請することができる。

21条 (添付資料)

1項 第20条 《申請書 登録の申請をしようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及 の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

1号 申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面

2号 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面

3号 登録の目的が 著作権等 に関するときは、その登録の原因を証明する書面(登録の原因が相続その他の一般承継であるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面を含む。 第23条第1項第5号 《文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の…》 申請を却下する。 1 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。 2 申請書が方式に適合しないとき。 3 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合におい において同じ。

4号 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料

5号 登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本

2項 次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、 第20条 《申請書 登録の申請をしようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及 の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。

1号 第75条第1項 《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》 、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。第76条第1項 《著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発…》 行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。第76条の2第1項 《プログラムの著作物の著作者は、その著作物…》 について創作年月日の登録を受けることができる。 ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。第77条 《著作権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》 なければ、第三者に対抗することができない。 1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限 2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅による 又は 第88条第1項 《次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者…》 に対抗することができない。 1 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。又は処分の制限 2 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同 の登録次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面

著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「 外国人 」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第3号ロ、第4号ロ及び第5号ロにおいて同じ。

公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨

著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨

発行された 外国人 の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名

著作物の種類及び内容又は体様

2号 実演家の権利に関する 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の登録次に掲げる事項を記載した書面

実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が 外国人 であるときはその国籍

実演が行われた年月日及びその行われた国の国名

レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合には同号ロに掲げる事項

国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる 各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨並びに第4号イ及び又は第5号イ及びロに掲げる事項

映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨及び映画製作者の氏名又は名称

実演の種類及び内容

3号 レコード製作者の権利に関する 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の登録次に掲げる事項を記載した書面

レコード製作者の氏名又は名称

レコード製作者が 外国人 であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名

レコードに固定されている音が最初に固定された年月日

商業用レコードが既に販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称

レコードの内容

4号 放送事業者の権利に関する 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の登録次に掲げる事項を記載した書面

放送事業者の氏名又は名称

放送事業者が 外国人 であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名

放送が行われた年月日

放送の種類及び放送番組の内容

5号 有線放送事業者の権利に関する 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の登録次に掲げる事項を記載した書面

有線放送事業者の氏名又は名称

有線放送事業者が 外国人 であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名

有線放送が行われた年月日

有線放送の種類及び有線放送番組の内容

3項 前項第1号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。

21条の2 (添付資料の省略)

1項 同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、1の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。

2項 登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。

22条 (登録の順序)

1項 申請による登録は、受付の順序に従つて行う。

2項 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。

23条 (却下)

1項 文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。

1号 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。

2号 申請書が方式に適合しないとき。

3号 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。

申請書に記載した登録義務者の表示が 著作権登録原簿等 と符合しないこと。

申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が 著作権登録原簿等 と符合しないこと。

申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が 著作権登録原簿等 と符合しないこと。

4号 申請書に必要な資料を添付せず、又は 第21条の2第2項 《2 登録の申請の手続において添付すべき資…》 料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。 ただし、文化庁長官は、特に ただし書の規定により求められた資料を提出しないとき。

5号 申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。

6号 登録免許税を納付しないとき。

2項 前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。

24条 (申請者への通知)

1項 文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。

24条の2 (行政区画等の変更)

1項 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、 著作権登録原簿等 に記録した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

25条 (更正)

1項 文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。

2項 文化庁長官は、登録が 第29条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 1 の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。

3項 前2項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が2人以上あるときは、その1人に対してすることをもつて足りる。

26条

1項 文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

2款 実名及び一発行年月日等の登録

27条 (実名の登録の申請書)

1項 第75条第1項 《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》 、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。

28条 (第一発行年月日等の登録の申請書)

1項 第76条第1項 《著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発…》 行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。 の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。

3款 著作権等の登録

29条 (債権者の代位)

1項 債権者は、 民法 1896年法律第89号第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 又は 第423条の7 《登記又は登録の請求権を保全するための債権…》 者代位権 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないと の規定により債務者に代位して 著作権等 の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。

1号 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 代位の原因

30条 (権利の消滅に関する事項の記載)

1項 登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

31条 (持分等の記載)

1項 登録権利者が2人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。 著作権等 の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。

2項 前項の場合において、 民法 第264条 《準共有 この節第262条の二及び第26…》 2条の3を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

32条 (出版権の登録の申請書)

1項 第88条第1項 《次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者…》 に対抗することができない。 1 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。又は処分の制限 2 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同 の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。

1号 設定された出版権の範囲

2号 設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨

3号 設定行為に 第80条第2項 《2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作…》 者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為第83条第2項及び第84条第3項において「出版行為等」という。があつた日から3年を経過したとき 及び 第81条 《出版の義務 出版権者は、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる権利に係る出版権者次条において「第 ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

33条 (質権の登録の申請書)

1項 第77条第2号 《著作権の登録 第77条 次に掲げる事項は…》 、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限 2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は著作権若しくは担保する債権の消法第104条において準用する場合を含む。又は第88条第1項第2号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。

1号 質権の目的である権利の表示

2号 債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格

3号 登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、 第66条第1項 《著作権は、これを目的として質権を設定した…》 場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。法第103条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、 民法 第346条 《質権の被担保債権の範囲 質権は、元本、…》 利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。 ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件

4号 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

2項 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

34条 (登録した権利の順位)

1項 同1の 著作権等 について登録した権利の順位は、登録の前後による。

34条の2 (保全仮登録に基づく本登録の順位)

1項 民事保全法 平成元年法律第91号第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)をした場合においては、同法第61条において準用する同法第58条第3項の規定による 保全仮登録 に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。

34条の3 (仮処分の登録に後れる登録等の抹消)

1項 著作権又は著作隣接権について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録( 保全仮登録 とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2項 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に 民事保全法 第61条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力 前3条の規定は、第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。 において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。

3項 文化庁長官は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。

34条の4

1項 前条第1項及び第2項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。

2項 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。

34条の5

1項 出版権について 保全仮登録 をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2項 第34条の3第2項 《2 前項の規定により登録の抹消を申請する…》 ときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。

34条の6

1項 文化庁長官は、 保全仮登録 をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。

4款 信託に関する登録

35条 (信託の登録の申請方法等)

1項 信託の登録の申請は、当該信託に係る 著作権等 の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

3項 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による 著作権等 の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

36条 (信託の登録の申請書)

1項 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

5号 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6号 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8号 信託の目的

9号 信託財産の管理の方法

10号 信託の終了の理由

11号 その他の信託の条項

2項 前項の申請書に同項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

3項 文化庁長官は、第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

37条 (代位による信託の登録)

1項 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2項 第29条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 1 の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合においては、申請書に登録の目的に係る 著作権等 が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。

38条 (信託の登録の抹消)

1項 信託財産に属する 著作権等 が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

39条 (受託者の変更)

1項 受託者の変更があつた場合において、 著作権等 の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、信託法第86条第4項本文の規定による 著作権等 の変更の登録の申請について準用する。

40条

1項 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。 第42条 《 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託…》 管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。 において同じ。)の解任の命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第1項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。

2項 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第2項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

41条 (嘱託による信託の変更の登録)

1項 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。

42条

1項 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。

43条 (職権による信託の変更の登録)

1項 文化庁長官は、信託財産に属する 著作権等 について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

1号 信託法第75条第1項又は第2項の規定による 著作権等 の移転の登録

2号 信託法第86条第4項本文の規定による 著作権等 の変更の登録

3号 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録

44条 (信託の変更の登録の申請)

1項 前3条に規定するもののほか、 第36条第1項 《信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その氏 各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2項 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。

3項 第29条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 1 の規定は、前項の規定による申請について準用する。

45条 (著作権等の変更の登録等の特則)

1項 信託の併合又は分割により 著作権等 が1の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該1の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が1の信託の信託財産に属する財産から受託者を同1とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2項 信託財産に属する 著作権等 についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録( 第35条第3項 《3 信託法2006年法律第108号第3条…》 第3号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。 の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

8章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等

45条の2 (指定の告示)

1項 文化庁長官は、 第93条の3第3項 《3 前項の報酬を受ける権利は、著作権等管…》 理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者以下この条において「指定報酬管理事業者」という。によつてのみ行使することがで第94条第1項 《第93条の2第1項の規定により同項第1号…》 に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡第94条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 又は 第96条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

45条の3 (業務規程)

1項 第93条の3第3項 《3 前項の報酬を受ける権利は、著作権等管…》 理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者以下この条において「指定報酬管理事業者」という。によつてのみ行使することがで に規定する指定 報酬 管理事業者、法第94条第1項に規定する指定 補償金 管理事業者又は法第94条の3第3項若しくは第96条の3第3項の規定による指定を受けた 著作権等 管理事業者(以下この章において「 指定報酬管理事業者等 」という。)は、法第93条の3第2項の報酬(以下この章において「 報酬 」という。又は法第94条第1項、第94条の3第2項若しくは第96条の3第2項の補償金(以下この章において「 補償金 」という。)に係る業務(以下この章において「 報酬等関係業務 」という。)の執行に関する規程(次項及び 第45条の9第1項第3号 《文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、法第93条の3第3項、第94条第1項、第94条の3第3項又は第96条の3第3項の規定による指定を取り消すことができる。 1 法第93条の3第4項各号法第94条第4項、第 において「 業務規程 」という。)を定め、報酬等関係業務の開始前に、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

45条の4 (報酬等関係業務の会計)

1項 指定報酬管理事業者等 は、 報酬 等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

45条の5 (事業計画等の提出等)

1項 指定報酬管理事業者等 は、毎事業年度、 報酬 等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

2項 指定報酬管理事業者等 は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。

3項 指定報酬管理事業者等 は、毎事業年度、 報酬 等関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後1月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。

45条の6 (報酬等の額の届出等)

1項 指定報酬管理事業者等 は、 第93条の3第7項 《7 指定報酬管理事業者が第3項の規定によ…》 り権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。法第94条第4項、第94条の3第4項及び第96条の3第4項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた 報酬 又は 補償金 の額を文化庁長官に届け出なければならない。

2項 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

45条の7 (報告の徴収等)

1項 文化庁長官が 第93条の3第6項 《6 文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対…》 し、政令で定めるところにより、第2項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。法第94条第4項、第94条の3第4項及び第96条の3第4項において準用する場合を含む。次項及び 第45条の9第1項第2号 《文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、法第93条の3第3項、第94条第1項、第94条の3第3項又は第96条の3第3項の規定による指定を取り消すことができる。 1 法第93条の3第4項各号法第94条第4項、第 において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、 報酬 又は 補償金 の管理に関する事項及び法第93条の3第7項の協議に関する事項とする。

2項 第93条の3第6項 《6 文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対…》 し、政令で定めるところにより、第2項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。

45条の8 (業務の休廃止)

1項 指定報酬管理事業者等 は、 報酬 等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

1号 休止又は廃止を必要とする理由

2号 休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第3項において「 廃止の日 」という。

3号 報酬 又は 補償金 を受ける権利を有する者(次条第1項第5号において「 権利者 」という。)に対する報酬又は補償金の支払に関し必要な事項

2項 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。

3項 第93条の3第3項 《3 前項の報酬を受ける権利は、著作権等管…》 理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者以下この条において「指定報酬管理事業者」という。によつてのみ行使することがで第94条第1項 《第93条の2第1項の規定により同項第1号…》 に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡第94条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 又は 第96条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 の規定による指定は、 廃止の日 として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

45条の9 (指定の取消し)

1項 文化庁長官は、 指定報酬管理事業者等 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第93条の3第3項 《3 前項の報酬を受ける権利は、著作権等管…》 理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者以下この条において「指定報酬管理事業者」という。によつてのみ行使することがで第94条第1項 《第93条の2第1項の規定により同項第1号…》 に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡第94条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 又は 第96条の3第3項 《3 前項の補償金を受ける権利は、著作権等…》 管理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。 の規定による指定を取り消すことができる。

1号 第93条の3第4項 《4 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える…》 著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。 1 営利を目的としないこと。 2 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 その構成員の議決権及び選挙権が平等 各号(法第94条第4項、第94条の3第4項及び第96条の3第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

2号 第93条の3第6項 《6 文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対…》 し、政令で定めるところにより、第2項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。

3号 第45条の3第1項 《法第93条の3第3項に規定する指定報酬管…》 理事業者、法第94条第1項に規定する指定補償金管理事業者又は法第94条の3第3項若しくは第96条の3第3項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。は の規定により文化庁長官に届け出た 業務規程 によらないで 報酬 等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。

4号 第45条 《著作権等の変更の登録等の特則 信託の併…》 又は分割により著作権等が1の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該1の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登 の五又は 第45条の6第1項 《指定報酬管理事業者等は、法第93条の3第…》 7項法第94条第4項、第94条の3第4項及び第96条の3第4項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は補償金の額を文化庁 の規定に違反したとき。

5号 相当期間にわたり 報酬 等関係業務を休止している場合であつて、当該休止により 権利者 の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2項 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

45条の10 (報酬等の額に関する裁定の申請)

1項 第93条の3第8項 《8 前項の協議が成立しないときは、その当…》 事者は、政令で定めるところにより、同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。法第94条第4項、第94条の3第4項及び第96条の3第4項において準用する場合を含む。)の 裁定 第3号において「 裁定 」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

3号 裁定 を求めようとする 報酬 又は 補償金 の額の算定の基礎となるべき事項

4号 協議が成立しない理由

2項 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。

9章 二次使用料に関する指定団体等 > 1節 指定団体

46条 (指定の告示)

1項 文化庁長官は、 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 又は 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

47条 (業務規程)

1項 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 又は 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の指定を受けた団体(以下「 指定団体 」という。)は、法第95条第1項又は第97条第1項の二次使用料に係る業務(以下「 二次使用料関係業務 」という。)の開始の際、 二次使用料関係業務 の執行に関する規程(次項及び 第52条第1項第4号 《文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、法第95条第5項又は第97条第3項の指定を取り消すことができる。 1 法第95条第6項各号法第97条第4項において準用する場合を含む。に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。 において「 業務規程 」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の 業務規程 で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

48条 (二次使用料関係業務の会計)

1項 指定団体 は、 二次使用料関係業務 に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。

49条 (事業計画等の提出等)

1項 指定団体 は、毎事業年度、 二次使用料関係業務 に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

2項 指定団体 は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。

3項 指定団体 は、毎事業年度、 二次使用料関係業務 に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後1月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。

49条の2 (二次使用料の額の届出等)

1項 指定団体 は、 第95条第10項 《10 第5項の団体が同項の規定により権利…》 者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。法第97条第4項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。

2項 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

50条 (報告の徴収等)

1項 文化庁長官が 第95条第9項 《9 文化庁長官は、第5項の団体に対し、政…》 令で定めるところにより、第1項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。法第97条第4項において準用する場合を含む。次項及び 第52条第1項第3号 《文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、法第95条第5項又は第97条第3項の指定を取り消すことができる。 1 法第95条第6項各号法第97条第4項において準用する場合を含む。に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。 において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第95条第1項又は第97条第1項の二次使用料の管理に関する事項及び法第95条第10項の協議に関する事項とする。

2項 第95条第9項 《9 文化庁長官は、第5項の団体に対し、政…》 令で定めるところにより、第1項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。

51条 (業務の休廃止)

1項 指定団体 は、その 二次使用料関係業務 を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

1号 休止又は廃止を必要とする理由

2号 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第3項において「 廃止の日 」という。

3号 第95条第1項 《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》 び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は 第97条第1項 《放送事業者等は、商業用レコードを用いた放…》 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行 の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第1項第6号及び 第57条 《保護期間の計算方法 第51条第2項、第…》 52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後70年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは において「 権利者 」という。)に対する措置

2項 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3項 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 又は 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の指定は、 廃止の日 として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

52条 (指定の取消し)

1項 文化庁長官は、 指定団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 又は 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の指定を取り消すことができる。

1号 第95条第6項 《6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える…》 団体でなければ、前項の指定をしてはならない。 1 営利を目的としないこと。 2 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 4 第1項 各号(法第97条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

2号 第95条第7項 《7 第5項の団体は、権利者から申込みがあ…》 つたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。法第97条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

3号 第95条第9項 《9 文化庁長官は、第5項の団体に対し、政…》 令で定めるところにより、第1項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。

4号 第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい の規定により文化庁長官に届け出た 業務規程 によらないで 二次使用料関係業務 を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。

5号 第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 又は 第49条の2第1項 《指定団体は、法第95条第10項法第97条…》 第4項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

6号 相当期間にわたり 二次使用料関係業務 を休止している場合であつて、当該休止により 権利者 の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2項 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

2節 二次使用料の額の裁定に関する手続等

53条 (二次使用料の額に関する裁定の申請)

1項 第95条第11項 《11 前項の協議が成立しないときは、その…》 当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。法第97条第4項において準用する場合を含む。)の 裁定 以下この節において「 裁定 」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 当事者の一方から 裁定 を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

3号 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「 放送事業者等の団体 」という。)であるときは、その額の 裁定 を求めようとする二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所

4号 裁定 を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項

5号 協議が成立しない理由

2項 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。

3項 放送事業者等の団体 裁定 を求めようとするときは、第1項の申請書に、当該団体が同項第3号の放送事業者又は有線放送事業者から 第95条第10項 《10 第5項の団体が同項の規定により権利…》 者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。 の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。

54条 (裁定前の手続等)

1項 文化庁長官は、 指定団体 から 放送事業者等の団体 を他の当事者とする 裁定 を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、 第95条第12項 《12 第67条第7項第1号に係る部分に限…》 る。及び第8項、第68条第3項、第70条、第71条第2号に係る部分に限る。並びに第72条から第74条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。 この場合において、第67条第7項中「申請者法第97条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。

2項 前項の規定により回答を求められた 放送事業者等の団体 は、その額の 裁定 が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。

3項 前条第3項の規定は、第1項の規定により回答を求められた 放送事業者等の団体 が同意する旨の回答をする場合について準用する。

4項 第1項の規定により回答を求められた 放送事業者等の団体 が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、 裁定 の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。

5項 文化庁長官は、第1項の規定により回答を求められた 放送事業者等の団体 裁定 の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第2項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。

6項 文化庁長官は、前項の規定により 裁定 を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた 指定団体 にその旨を通知する。

7項 前項の規定による通知を受けた 指定団体 は、その額の 裁定 を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。

8項 前条第1項第5号及び第2項の規定は、前項の 裁定 の申請については、適用しない。

55条 (協議の勧告)

1項 文化庁長官は、 裁定 を求められた場合において、なお、当事者間において 第95条第10項 《10 第5項の団体が同項の規定により権利…》 者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。 の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。

56条 (資料の提出の要求)

1項 文化庁長官は、 裁定 を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。

57条 (裁定すべき二次使用料の額)

1項 裁定 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。

1号 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合当該 裁定 に係る 指定団体 が、相手方である当事者に対し、 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 又は 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の規定により 権利者 のために請求することができる二次使用料の総額

2号 当事者の一方が 放送事業者等の団体 である場合当該 裁定 に係る 指定団体 が、その額の裁定が求められた二次使用料に係る全ての放送事業者又は有線放送事業者( 第54条第5項 《5 文化庁長官は、第1項の規定により回答…》 を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第2項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業 の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 又は 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の規定により 権利者 のために請求することができる二次使用料の総額

10章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等

57条の2 (貸与権の適用に係る期間)

1項 第95条の3第2項 《2 前項の規定は、最初に販売された日から…》 起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。の の政令で定める期間は、12月とする。

57条の3 (報酬に関する指定団体)

1項 前章第1節の規定は、 第95条の3第4項 《4 第95条第5項から第14項までの規定…》 は、前項の報酬を受ける権利について準用する。 この場合において、同条第10項中「放送事業者等」とあり、及び同条第12項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の3第3項の貸レコード業者 において準用する法第95条第5項の指定を受けた団体及び法第97条の3第4項において準用する法第97条第3項の指定を受けた団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

57条の4 (報酬等の額の裁定に関する手続等)

1項 前章第2節の規定は、 第95条の3第4項 《4 第95条第5項から第14項までの規定…》 は、前項の報酬を受ける権利について準用する。 この場合において、同条第10項中「放送事業者等」とあり、及び同条第12項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の3第3項の貸レコード業者 及び第6項並びに 第97条の3第5項 《5 第95条第6項から第14項までの規定…》 は、第3項の報酬及び前項において準用する第97条第3項に規定する団体について準用する。 この場合においては、第95条の3第4項後段の規定を準用する。同条第7項において準用する場合を含む。)において準用する法第95条第11項の 裁定 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等

57条の5 (業務規程)

1項 第104条の7第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 補償金 関係業務の執行に関する規程(以下この章において「 業務規程 」という。)には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 第104条の4第2項 《2 前項の規定により私的録音録画補償金を…》 支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。 の規定による私的録音録画 補償金 の返還に関する事項

2号 第104条の8第1項 《指定管理団体は、私的録音録画補償金第10…》 4条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る。の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなけ の事業のための支出に関する事項

2項 前項に規定するもののほか、 業務規程 で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

57条の6 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)

1項 第104条の8第1項 《指定管理団体は、私的録音録画補償金第10…》 4条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る。の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなけ の政令で定める割合は、二割とする。

57条の7 (業務の休廃止)

1項 指定管理団体( 第104条の2第1項 《第30条第3項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。以下この節において同じ。の補償金以下この節において「私的録音録画補償金」という。を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者次項及び次条第4号において「権利者」という。の に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その 補償金 関係業務(法第104条の3第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

1号 休止又は廃止を必要とする理由

2号 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第3項において「 廃止の日 」という。

3号 権利者 法第104条の2第1項に規定する権利者をいう。次条第1項第6号において同じ。)に対する措置

4号 第104条の4第2項 《2 前項の規定により私的録音録画補償金を…》 支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。 の規定による私的録音録画 補償金 の返還に関する措置

5号 第104条の8第1項 《指定管理団体は、私的録音録画補償金第10…》 4条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る。の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなけ の事業のための支出に関する措置

2項 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3項 第104条の2第1項 《第30条第3項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。以下この節において同じ。の補償金以下この節において「私的録音録画補償金」という。を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者次項及び次条第4号において「権利者」という。の の規定による指定は、 廃止の日 として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

57条の8 (指定の取消し)

1項 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、 第104条の2第1項 《第30条第3項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。以下この節において同じ。の補償金以下この節において「私的録音録画補償金」という。を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者次項及び次条第4号において「権利者」という。の の規定による指定を取り消すことができる。

1号 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

2号 第104条の7第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により文化庁長官に届け出た 業務規程 によらないで 補償金 関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。

3号 第104条の8第3項 《3 文化庁長官は、第1項の事業に係る業務…》 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第104条の9 《報告の徴収等 文化庁長官は、指定管理団…》 体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改 の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。

5号 次条において準用する 第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 の規定に違反したとき。

6号 相当期間にわたり 補償金 関係業務を休止している場合において、当該休止により 権利者 の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2項 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

57条の9 (準用)

1項 第46条 《指定の告示 文化庁長官は、法第95条第…》 5項又は第97条第3項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。第48条 《二次使用料関係業務の会計 指定団体は、…》 二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。 及び 第49条 《事業計画等の提出等 指定団体は、毎事業…》 年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 2 指定団体は、前項の事業計画又は の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、 第46条 《指定の告示 文化庁長官は、法第95条第…》 5項又は第97条第3項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 中「 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 又は 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の」とあるのは「法第104条の2第1項の規定による」と、 第48条 《二次使用料関係業務の会計 指定団体は、…》 二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。 中「 二次使用料関係業務 」とあるのは「 補償金 関係業務」と、 第49条第1項 《指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業…》 務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第104条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第3項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後1月」とあるのは「当該事業年度の終了後3月」と読み替えるものとする。

12章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等

58条 (指定の告示)

1項 文化庁長官は、 第104条の10の2第1項 《第31条第5項第86条第3項及び第102…》 条第1項において準用する場合を含む。第104条の10の4第2項及び第104条の10の5第2項において同じ。の補償金以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。を受ける権利は、図書館等公衆送信補 の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

59条 (業務規程)

1項 第104条の10の5第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 補償金 関係業務の執行に関する規程(次項及び 第64条第1項第2号 《共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の…》 合意によらなければ、行使することができない。 において「 業務規程 」という。)には、法第104条の10の5第2項に規定するもののほか、法第104条の10の6第1項の規定による 著作権等 保護振興事業(同項に規定する著作権、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業をいう。以下この章において同じ。)のための支出に関する事項を含むものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 業務規程 で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

60条 (著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法)

1項 1の事業年度において 著作権等 保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信 補償金 の額は、当該事業年度に係る補償金残余額(当該事業年度の前々年の事業年度において指定管理団体( 第104条の10の2第1項 《第31条第5項第86条第3項及び第102…》 条第1項において準用する場合を含む。第104条の10の4第2項及び第104条の10の5第2項において同じ。の補償金以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。を受ける権利は、図書館等公衆送信補 に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)に支払われた図書館等公衆送信補償金の総額から、当該図書館等公衆送信補償金のうち当該1の事業年度の前年の事業年度の末までに指定管理団体が 権利者 同項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)に支払つた額を控除した額をいう。)に図書館等公衆送信による著作物等の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。

61条 (著作権等保護振興事業に関する意見聴取)

1項 指定管理団体は、 著作権等 保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が 権利者 全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。

62条 (補償金関係業務の会計等)

1項 指定管理団体は、その 補償金 関係業務( 第104条の10の3第4号 《指定の基準 第104条の10の3 文化庁…》 長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人であること。 2 次に掲げる団体を構成員とすること。 イ 第31条第2項第86条第3項及び第1 に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。

2項 第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 の規定は、指定管理団体の 補償金 関係業務に関する事業計画及び収支予算並びに事業報告書及び収支決算書について準用する。この場合において、同条第3項中「決算完結後1月」とあるのは、「当該事業年度の終了後3月」と読み替えるものとする。

63条 (業務の休廃止)

1項 指定管理団体は、その 補償金 関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

1号 休止又は廃止を必要とする理由

2号 休止する日及び休止の期間又は廃止する日

3号 権利者 に対する措置

4号 著作権等 保護振興事業のための支出に関する措置

2項 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3項 第104条の10の2第1項 《第31条第5項第86条第3項及び第102…》 条第1項において準用する場合を含む。第104条の10の4第2項及び第104条の10の5第2項において同じ。の補償金以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。を受ける権利は、図書館等公衆送信補 の規定による指定は、 補償金 関係業務を廃止する日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

64条 (指定の取消し)

1項 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、 第104条の10の2第1項 《第31条第5項第86条第3項及び第102…》 条第1項において準用する場合を含む。第104条の10の4第2項及び第104条の10の5第2項において同じ。の補償金以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。を受ける権利は、図書館等公衆送信補 の規定による指定を取り消すことができる。

1号 第104条の10 《政令への委任 この節に規定するもののほ…》 か、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。 の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

2号 第104条の10の5第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により文化庁長官に届け出た 業務規程 によらないで 補償金 関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。

3号 第104条の10の6第3項 《3 文化庁長官は、第1項の事業に係る業務…》 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第104条の10の7 《報告の徴収等 文化庁長官は、指定管理団…》 体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改 の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。

5号 第61条 《著作権の譲渡 著作権は、その全部又は一…》 部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。 の規定に違反したとき。

6号 第62条第2項 《2 第54条第2項の規定は、映画の著作物…》 の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。 において準用する 第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 の規定に違反したとき。

7号 相当期間にわたり 補償金 関係業務を休止している場合において、当該休止により 権利者 の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2項 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

13章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等

65条 (業務規程)

1項 第104条の14第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 補償金 関係業務の執行に関する規程(以下この章において「 業務規程 」という。)には、同条第2項に規定するもののほか、法第104条の15第1項の事業のための支出に関する事項を含むものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 業務規程 で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

66条 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法)

1項 第104条の15第1項 《指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の…》 総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保 の事業のために支出すべき授業目的公衆送信 補償金 の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆送信補償金の総額に授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。

67条 (著作権等の保護に関する事業等に関する意見聴取)

1項 指定管理団体( 第104条の11第1項 《第35条第2項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。第104条の13第2項及び第104条の14第2項において同じ。の補償金以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者 に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、法第104条の15第1項の事業を実施しようとするときは、当該事業が 権利者 法第104条の11第1項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)全体の利益に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。

68条 (業務の休廃止)

1項 指定管理団体は、その 補償金 関係業務( 第104条の12第4号 《指定の基準 第104条の12 文化庁長官…》 は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人であること。 2 次に掲げる団体を構成員とすること。 イ 第35条第1項第102条第1項において準 に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

1号 休止又は廃止を必要とする理由

2号 休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第3項において「 廃止の日 」という。

3号 権利者 に対する措置

4号 第104条の15第1項 《指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の…》 総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保 の事業のための支出に関する措置

2項 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3項 第104条の11第1項 《第35条第2項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。第104条の13第2項及び第104条の14第2項において同じ。の補償金以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者 の規定による指定は、 廃止の日 として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

69条 (指定の取消し)

1項 文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、 第104条の11第1項 《第35条第2項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。第104条の13第2項及び第104条の14第2項において同じ。の補償金以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者 の規定による指定を取り消すことができる。

1号 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の十二各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

2号 第104条の14第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により文化庁長官に届け出た 業務規程 によらないで 補償金 関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。

3号 第104条の15第3項 《3 文化庁長官は、第1項の事業に係る業務…》 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第104条の16 《報告の徴収等 文化庁長官は、指定管理団…》 体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改 の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。

5号 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに の規定に違反したとき。

6号 次条において準用する 第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 の規定に違反したとき。

7号 相当期間にわたり 補償金 関係業務を休止している場合において、当該休止により 権利者 の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2項 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

70条 (準用)

1項 第46条 《指定の告示 文化庁長官は、法第95条第…》 5項又は第97条第3項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。第48条 《二次使用料関係業務の会計 指定団体は、…》 二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。 及び 第49条 《事業計画等の提出等 指定団体は、毎事業…》 年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 2 指定団体は、前項の事業計画又は の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、 第46条 《指定の告示 文化庁長官は、法第95条第…》 5項又は第97条第3項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 中「 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 又は 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の」とあるのは「法第104条の11第1項の規定による」と、 第48条 《二次使用料関係業務の会計 指定団体は、…》 二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。 中「 二次使用料関係業務 」とあるのは「 補償金 関係業務」と、 第49条第1項 《指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業…》 務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第104条の11第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第3項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後1月」とあるのは「当該事業年度の終了後3月」と読み替えるものとする。

14章 あつせんの手続等

71条 (あつせんの申請)

1項 第105条第1項 《この法律に規定する権利に関する紛争につき…》 あつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員以下この章において「委員」という。を置く。 あつせん 以下この章において「 あつせん 」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 当事者の一方から あつせん の申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

3号 あつせん を求める事項

4号 紛争の問題点及び交渉経過の概要

5号 その他 あつせん を行なうに際し参考となる事項

72条 (手数料)

1項 第107条第1項 《あつせんの申請をする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の政令で定める手数料の額は、 あつせん を求める事件一件につき46,000円とする。

73条 (他の当事者への通知等)

1項 文化庁長官は、当事者の一方から あつせん の申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。

2項 前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、 あつせん に付することに同意しなかつたものとみなす。

3項 文化庁長官は、当事者の一方から あつせん の申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。

74条 (あつせんに付した旨の通知等)

1項 文化庁長官は、申請に係る事件を あつせん に付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び 第77条 《委員の退任 委員は、法第110条第1項…》 又は第2項の報告をしたときは、退任するものとする。 において「 委員 」という。)の氏名を当事者に通知する。

2項 文化庁長官は、申請に係る事件を 第108条第2項 《2 文化庁長官は、前項の申請があつた場合…》 において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。 の規定により あつせん に付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。

75条 (委員長)

1項 事件につき2人又は3人の 委員 が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。

2項 委員 長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。

3項 委員 の会議は、委員長が召集する。

4項 委員 長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

76条 (報告等)

1項 第110条第1項 《委員は、あつせんが終わつたときは、その旨…》 を文化庁長官に報告しなければならない。 の報告は、 あつせん の経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。

2項 第110条第2項 《2 委員は、前条の規定によりあつせんを打…》 ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。 の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。

77条 (委員の退任)

1項 委員 は、 第110条第1項 《委員は、あつせんが終わつたときは、その旨…》 を文化庁長官に報告しなければならない。 又は第2項の報告をしたときは、退任するものとする。

15章 著作権等の侵害とみなす行為

78条 (公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)

1項 第113条第4項 《4 前2項に規定するウェブサイト等とは、…》 送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページインターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。

1号 当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ

2号 当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ

79条 (国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)

1項 第113条第10項 《10 国内において頒布することを目的とす…》 る商業用レコード以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同1の商業用レコードであつて ただし書の政令で定める期間は、4年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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