1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律(以下「 法律第30号 」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「 新令 」という。)の規定(第6条、第7条第3項から第5項まで及び第9条の3の規定を除く。)は、1972年12月1日(以下「 適用日 」という。)以後の退職による退職手当について適用し、 適用日 前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。