国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令《附則》

法番号:1970年政令第350号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1973年5月17日政令第134号) 抄

1項 この政令は、国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律(以下「 法律第30号 」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「 新令 」という。)の規定(第6条、第7条第3項から第5項まで及び第9条の3の規定を除く。)は、1972年12月1日(以下「 適用日 」という。)以後の退職による退職手当について適用し、 適用日 前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月30日政令第56号) 抄

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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