制定文
統計法
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基づき、 1970年国富調査のための地方公共団体資産調査規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 統計法 (1947年法律第18号)に基づく指定統計である1970年国富調査のための 地方公共団体資産調査 (指定統計第89号。以下「 地方公共団体資産調査 」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 地方公共団体資産調査 は、地方公共団体の所有する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。
3条 (用語の定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 地方公共団体 : 地方自治法 (1947年法律第67号)
第1条の3
《 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特…》
別地方公共団体とする。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
に規定する 地方公共団体 をいう。
2号 資産 :有形固定 資産 及びたな卸資産をいう。
3号 有形固定 資産 :建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。
4号 たな卸 資産 :商品、原材料、製品、半製品、仕掛り品及び貯蔵品をいう。
4条 (調査の期日)
1項 地方公共団体資産調査 は、1970年12月31日現在によつて行なう。
5条 (調査の客体)
1項 地方公共団体資産調査 は、都道府県、内閣総理大臣が指定する市町村(東京都の区のある地域については区。以下「 調査対象市町村 」という。)並びに 調査対象市町村 の区域内に主たる事務所を有する 地方公共団体 の組合、財産区及び地方開発事業団(以下「 その他の調査対象団体 」という。)について行なう。
6条 (調査の事項)
1項 地方公共団体資産調査 は、次の各号に掲げる事項について行なう。
1号 地方公営企業 資産 以外の資産に関する事項
(一) 地方公共団体 に関する事項
イ 名称及び所在地
ロ 業務の内容
(二) 固定財産に関する事項
イ 品目名
ロ 構造又は用途
ハ 取得時期
ニ 取得価額
(三) 器具、備品に関する事項
イ 品目名
ロ 取得時期
ハ 数量又は取得価額
(四) たな卸資産 に関する事項
イ 品目名
ロ 数量
ハ 帳簿価額
2号 地方公営企業 資産 に関する事項
(一) 地方公営企業体に関する事項
イ 名称
ロ 主たる事務所の所在地
ハ 資本金又は出資金
ニ 設立時期
ホ 事業の概要
ヘ 従業者数
ト 有形固定資産 の内訳
(二) 有形固定資産 (賃借 資産 を除く。)に関する事項
イ 資産 の種類
ロ 資産 の構造、用途その他の細目
ハ 使用状況
ニ 耐用年数
ホ 取得時期及び取得価額
(三) 賃借 資産 に関する事項
イ 資産 の種類
ロ 資産 の構造、用途その他の細目
ハ 数量
ニ 賃借の時期
ホ 使用状況
(四) たな卸資産 に関する事項
イ 資産 項目名
ロ 価額
ハ たな卸の方法及び評価方法
2項 前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
12条 (調査票の使用)
1項 調査票は、 統計法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。
13条 (関係書類の保存)
1項 地方公共団体資産調査 の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。