1970年国富調査のための家計資産調査規則《本則》

法番号:1970年総理府令第43号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 統計法 第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、 1970年国富調査のための家計資産調査規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 1947年法律第18号。以下「」という。)に基づく指定統計である1970年国富調査のための 家計資産調査 指定統計第86号。以下「 家計資産調査 」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 家計資産調査 は、家計資産の保有の状況を明らかにし、1970年国富調査の基礎資料を得るとともに、家計の総合的分析に資することを目的とする。

3条 (定義)

1項 この府令において「 世帯 」とは、住居及び家計を共にする者の集り、又は独立して家計を維持する単身者をいう。

2項 この府令において「 世帯主 」とは、 世帯 を主宰する者をいう。

3項 この府令において「 家計資産 」とは、 世帯 の所有する資産のうち、住宅(これに附属する諸設備を含む。以下同じ。)ならびに別表第一及び別表第2に定める品目(ただし、自動車以外の品目については、事業に使用するものを除く。)をいう。

4条 (調査の期日)

1項 家計資産調査 は、1971年2月28日現在によつて行なう。

5条 (調査の対象)

1項 家計資産調査 は、総理府統計局長が指定する1965年国勢調査調査区内にある 世帯 のうちから、都道府県知事が選定する世帯(以下「 調査世帯 」という。)について行なう。

6条 (調査事項)

1項 家計資産調査 は、次の各号に掲げる事項について行なう。

1号 世帯 に関する事項

2号 住宅に関する事項

3号 年間収入に関する事項

4号 住宅以外の 家計資産 品目に関する事項

2項 前項の調査事項の細目については、別記様式第1号から別記様式第7号までに定める調査票による。

14条 (調査票の使用)

1項 調査票は、 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

15条 (調査関係書類の保存)

1項 総理府統計局長は、調査関係書類を、次の区分によつて保存しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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