制定文 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)第17条の2の規定に基づき、公営競技に係る納付金の納付に関する規則を次のように定める。
1条 (公営競技の収益の額の算定方法)
1項 地方財政法施行令 (1948年政令第267号。以下「 令 」という。)附則第2条第4項第1号の 公営競技の収益の額 (次条、
第3条
《事業内支出に充てるための積立てが事業内支…》
出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例 事業内支出に充てるために積み立てたものが2020年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における公営競技の収
、附則第2条及び
第3条
《事業内支出に充てるための積立てが事業内支…》
出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例 事業内支出に充てるために積み立てたものが2020年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における公営競技の収
において「 公営競技の収益の額 」という。)は、施行団体(令附則第2条第1項の施行団体をいう。以下同じ。)について、第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から第7号から第10号までに掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
1号 当該年度において公営競技に係る会計(以下「 公営競技会計 」という。)から他の会計に繰り入れられた金額
2号 当該年度において施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(以下「 一部事務組合等 」という。)から配分を受けた金額
3号 当該年度において 公営競技会計 から令附則第2条第5項及び第7項の規定に基づき地方公共団体金融 機構 (以下「 機構 」という。)に納付した金額
4号 当該年度において令附則第2条第5項及び第7項の規定に基づく当該施行団体の納付金として 一部事務組合等 から 機構 に納付された金額
5号 当該年度において 公営競技会計 から支出した金額(第1号及び第3号の金額を除く。)のうち公営競技の開催に要する経費及び公営競技施設の改善その他公営競技の公正かつ円滑な施行に直接必要な経費(これに充てるために積み立てたものを含む。)に係る金額(以下「 事業内支出 」という。)以外の金額(以下「 事業外支出 」という。)
6号 当該年度において 一部事務組合等 が支出した金額(第2号及び第4号の金額を除く。)のうち 事業外支出 を収益配分率(令附則第2条第1項の収益配分率をいう。以下同じ。)によつて按分して得た金額
7号 当該年度において 公営競技会計 の歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げて充用した額に相当する金額又は実質上歳入が歳出に不足する場合における当該不足する金額(次号において「 実質赤字の額 」という。)
8号 当該年度において 一部事務組合等 に 実質赤字の額 がある場合における当該実質赤字の額を収益配分率によつて按分して得た金額
9号 当該年度において 公営競技会計 に収入した金額のうち公営競技の施行に伴う収入に係る金額以外の金額(以下「 事業外収入 」という。)
10号 当該年度において 一部事務組合等 が収入した金額のうち 事業外収入 を収益配分率によつて按分して得た金額
2条 (累積赤字の額がある場合における公営競技の収益の額の特例)
1項 2011年度以降の各年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額をそれぞれ 公営競技の収益の額 とみなす。
1号 累積赤字の額(イからハまでに掲げる金額の合計額からニからヘまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。次号において同じ。)が零を超える場合零
イ 前条第7号及び第8号に掲げる金額の合計額
ロ 他の会計から 公営競技会計 に繰り入れられた金額及び公営競技会計が他の会計から借り入れた借入金のうち、前条第7号に掲げる金額に準ずるものとして総務大臣が認める金額
ハ 一部事務組合等 が施行団体から交付を受けた負担金又は補助金及び一部事務組合等が施行団体から借り入れた借入金のうち、前条第8号に規定する 実質赤字の額 に準ずるものとして総務大臣が認める金額を収益配分率によつて按分して得た金額
ニ 2011年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度における前条第1号及び第2号に掲げる金額の合計額の総額
ホ 2011年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度において 公営競技会計 が 事業外支出 により積み立てた金額及び他の会計に貸し付けた貸付金の当該年度の末日における残高の合計額
ヘ 2011年度から当該年度までのイからハまでに掲げる金額の合計額が零を超える年度において 一部事務組合等 が 事業外支出 により積み立てた金額及び施行団体に貸し付けた貸付金の当該年度の末日における残高の合計額を収益配分率によつて按分して得た金額
2号 当該年度の前年度において算定した累積赤字の額が零を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)前条に定めるところにより算定した金額から当該年度の前年度において算定した累積赤字の額を控除した金額
3条 (事業内支出に充てるための積立てが事業内支出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例)
1項 事業内支出 に充てるために積み立てたものが2020年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における 公営競技の収益の額 については、当該積み立てたものに係る金額に当該充てられた額を当該年度の前年度末における積立ての合計額で除した割合を乗じて得た金額を、その合計額が当該充てられた額に達するまで当該年度前の直近の年度から順次事業内支出以外の経費とみなして当該収益の額に含めて改めて算定するものとする。この場合、当該年度前の各年度の公営競技納付金(令附則第2条第1項の公営競技納付金をいう。)については、改めて算定した公営競技の収益の額に基づいて算定した額が改めて算定する前の公営競技の収益の額に基づいて算定した額を超える場合には、その差額を納付するものとする。