公営競技納付金の納付に関する規則《附則》

法番号:1970年自治省令第11号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (2007年度から2018年度までの各年度における公営競技の収益の額の特例)

1項 2007年度から2018年度までの各年度において、施行団体(施行団体が 一部事務組合等 を組織して公営競技を行う場合にあっては当該一部事務組合等。以下同じ。)について次の各号に掲げる金額がある場合における 第1条 《公営競技の収益の額の算定方法 地方財政…》 法施行令1948年政令第267号。以下「令」という。附則第2条第4項第1号の公営競技の収益の額次条、第3条、附則第2条及び第3条において「公営競技の収益の額」という。は、施行団体令附則第2条第1項の施 の規定の適用については、当該金額を 事業外収入 とみなす。

1号 競馬法 1948年法律第158号)附則第7条第2項の規定により還付された金額

2号 自転車競技法 1948年法律第209号第17条第4項 《4 競輪振興法人は、前項の還付請求書の提…》 出があつた場合には、その請求をした競輪施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。 の規定により還付された金額

3号 小型自動車競走法 1950年法律第208号第21条第4項 《4 小型自動車競走振興法人は、前項の還付…》 請求書の提出があつた場合には、その請求をした小型自動車競走施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。 の規定により還付された金額

2項 2007年度から2018年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、小型自動車…》 その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。 の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を 事業外支出 から控除するものとする。

1号 当該年度における 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2012年法律第11号。以下この項及び次条第2項第2号において「 自転車競技法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 自転車競技法 次条第2項第1号において「 自転車競技法 」という。第16条第1項 《競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法…》 人に交付しなければならない。 1 一回の開催による車券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による車券の売上金の額が別表第2の上 、別表第一及び別表第2の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した 自転車競技法 等改正法 第1条の規定による改正後の 自転車競技法 次条第2項第1号において「 自転車競技法 」という。第16条第1項 《競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法…》 人に交付しなければならない。 1 一回の開催による車券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による車券の売上金の額が別表第2の上 、別表第一及び別表第2の規定による交付金の合計額を控除した金額

2号 当該年度における 自転車競技法 等改正法 第2条の規定による改正前の 小型自動車競走法 第20条第1項 《小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を…》 小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による勝車 、別表第一及び別表第2の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した 自転車競技法 等改正法第2条の規定による改正後の 小型自動車競走法 第20条第1項 《小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を…》 小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による勝車 、別表第一及び別表第2の規定による交付金の合計額を控除した金額

3号 当該年度におけるモーターボート競走法の一部を改正する法律(2007年法律第16号。以下この項及び次条第2項第3号において「 モーターボート競走法改正法 」という。)第1条の規定による改正前のモーターボート競走法(1951年法律第242号)第19条、別表第一及び別表第2の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した モーターボート競走法改正法 第3条の規定による改正後のモーターボート競走法第25条第1項、別表第一及び別表第2の規定による交付金の合計額を控除した金額

3項 2008年度から2018年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における 第1条 《公営競技の収益の額の算定方法 地方財政…》 法施行令1948年政令第267号。以下「令」という。附則第2条第4項第1号の公営競技の収益の額次条、第3条、附則第2条及び第3条において「公営競技の収益の額」という。は、施行団体令附則第2条第1項の施 及び前2項の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を 事業外支出 から控除するものとする。

1号 競馬法 第23条の2第1項 《都道府県又は指定市町村は、次の各号のいず…》 れにも該当することにより前条第1項第1号の規定による交付金以下「1号交付金」という。の交付を同条第2項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該1号交付金 の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第23条第1項第1号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額

2号 モーターボート競走法第26条第1項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第25条第1項各号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額

3条 (令和元年度から2025年度までの各年度における公営競技の収益の額の特例)

1項 令和元年度から2025年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における 第1条 《公営競技の収益の額の算定方法 地方財政…》 法施行令1948年政令第267号。以下「令」という。附則第2条第4項第1号の公営競技の収益の額次条、第3条、附則第2条及び第3条において「公営競技の収益の額」という。は、施行団体令附則第2条第1項の施 の規定の適用については、当該金額を 事業外収入 とみなす。

1号 自転車競技法 第17条第4項 《4 競輪振興法人は、前項の還付請求書の提…》 出があつた場合には、その請求をした競輪施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。 の規定により還付された金額

2号 小型自動車競走法 第21条第4項 《4 小型自動車競走振興法人は、前項の還付…》 請求書の提出があつた場合には、その請求をした小型自動車競走施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。 の規定により還付された金額

2項 令和元年度から2025年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、小型自動車…》 その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。 の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を 事業外支出 から控除するものとする。

1号 当該年度における 自転車競技法 第16条第1項、別表第一及び別表第2の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した 自転車競技法 第16条第1項、別表第一及び別表第2の規定による交付金の合計額を控除した金額

2号 当該年度における 自転車競技法 等改正法 第2条の規定による改正前の 小型自動車競走法 第20条第1項 《小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を…》 小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による勝車 、別表第一及び別表第2の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付した 自転車競技法 等改正法第2条の規定による改正後の 小型自動車競走法 第20条第1項 《小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を…》 小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による勝車 、別表第一及び別表第2の規定による交付金の合計額を控除した金額

3号 当該年度における モーターボート競走法改正法 第1条の規定による改正前のモーターボート競走法第19条、別表第一及び別表第2の規定の例による金額の合計額から、当該年度に交付したモーターボート競走法改正法第3条の規定による改正後のモーターボート競走法第25条第1項、別表第一及び別表第2の規定による交付金の合計額を控除した金額

3項 令和元年度から2025年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における 第1条 《公営競技の収益の額の算定方法 地方財政…》 法施行令1948年政令第267号。以下「令」という。附則第2条第4項第1号の公営競技の収益の額次条、第3条、附則第2条及び第3条において「公営競技の収益の額」という。は、施行団体令附則第2条第1項の施 及び前2項の規定の適用については、当該各号に掲げる金額を 事業外支出 から控除するものとする。

1号 競馬法 第23条の2第1項 《都道府県又は指定市町村は、次の各号のいず…》 れにも該当することにより前条第1項第1号の規定による交付金以下「1号交付金」という。の交付を同条第2項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該1号交付金 の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第23条第1項第1号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額

2号 モーターボート競走法第26条第1項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第25条第1項各号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額

附 則(1985年6月20日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年4月28日自治省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則は、1996年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(1995年6月20日自治省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年7月27日総務省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則は、2006年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月29日総務省令第43号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月28日総務省令第157号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》 の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め の規定は、2008年4月1日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。 の規定による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、2007年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

3項 第2条 《地方財政運営の基本 地方公共団体は、そ…》 の財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め の規定による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、2008年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月31日総務省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第39条から第42条までの規定及び附則第5条から第11条までの規定は2008年10月1日から、第18条の規定は2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月15日総務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。

附 則(2009年5月15日総務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、2008年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日総務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、2011年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2012年12月25日総務省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、2012年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月20日総務省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、2013年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月1日総務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、2013年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日総務省令第36号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行し、この省令による改正後の 公営競技納付金の納付に関する規則 の規定は、2016年4月1日以後に行われる公営競技に係る 地方財政法 1948年法律第109号)第32条の2の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日総務省令第30号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行し、この省令による改正後の 公営競技納付金の納付に関する規則 第3条 《事業内支出に充てるための積立てが事業内支…》 出以外に充てられた場合における公営競技の収益の額の特例 事業内支出に充てるために積み立てたものが2020年度以降の各年度に事業内支出以外の経費に充てられた場合、当該年度前の各年度における公営競技の収 の規定は、同条に規定する 事業内支出 に充てるために積み立てたもののうち2020年4月1日以後に同条に規定する事業内支出以外の経費に充てられたものについて適用する。

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