小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令《本則》

法番号:1970年大蔵省令第7号

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制定文 小笠原諸島復興特別措置法第15条第2項及び同条第3項において準用する 租税特別措置法 第38条第4項 《4 前項の規定の適用を受ける償還金等の交…》 付をする者については、所得税法第224条の3第4項及び第225条第1項の規定のうち当該償還金等に係る部分の規定は、適用しない。 の規定に基づき、小笠原諸島復興特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令を次のように定める。


1項 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号。以下「」という。第41条第3項 《3 前2項の規定は、帰島者が、その有する…》 資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から1年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長 に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条第4項に規定する確定申告書の提出の日(同項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類及び証明書を提出する場合には、その提出の日)までに、当該納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 第41条第3項 《3 前2項の規定は、帰島者が、その有する…》 資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から1年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長 の規定の適用を受けようとする旨

2号 永住の目的をもつて 第4条第1項 《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》 岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。 に規定する小笠原諸島の地域へ移住することとなる予定の年月日

2項 第41条第4項 《4 第1項前項において準用する場合を含む…》 。の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当す に規定する財務省令で定める証明書は、国土交通大臣のその者が 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 1970年政令第13号第3条 《法第41条第1項の政令で定める者 法第…》 41条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするもの 又は同令附則第2項の規定に該当する旨を証する書類とする。

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