小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令《附則》

法番号:1970年大蔵省令第7号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月31日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日大蔵省令第35号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第34号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。