制定文
国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項並びに 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
第8条
《証券に関する細目 前3条に規定するもの…》
の外、第5条第2項の規定により発行する基金通貨代用証券前条第1項又は第2項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(同法第10条の2第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法第7条第1項及び第2項(同法第10条の2第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定を実施するため、国際通貨基金及び 国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 (1952年大蔵省令第101号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (証券の名称)
1項 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (1952年法律第191号。以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 前項の規定により出資するため、政府は…》
、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
、
第7条第2項
《2 前項の規定により日本銀行が買い取つた…》
基金通貨代用証券これを借り換えたものを含む。を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることがで
、
第10条の3第3項
《3 第1項の規定により本邦通貨を取得する…》
ため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
又は
第13条第5項
《5 第1項の規定による買入れを行なうため…》
、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。
の規定により発行する基金 通貨代用証券 は、国際通貨基金通貨代用証券(以下「 通貨代用証券 」という。)とする。
2条 (適用除外)
1項 国債規則 (1922年大蔵省令第31号)の規定は、 通貨代用証券 (
第8条第2項
《2 政府は、法第7条第1項又は第2項法第…》
10条の3第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。の規定により、日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第7条第4項の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率
の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。
3条 (取扱店)
1項 通貨代用証券 に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
4条 (出資等の場合の額面金額)
1項 法
第5条第1項
《政府は、第3条第1項の規定により基金に出…》
資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券国際通貨基金協定第3条第4項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債日本銀行が買い取つたものを含む。をいう。以下同じ。で出資することができる
の規定により本邦通貨に代えて出資するため、法第10条の3第1項の規定により本邦通貨を取得するため又は法第13条第1項の規定により他の加盟国通貨を買い入れるため国際通貨 基金 (以下「 基金 」という。)に交付する 通貨代用証券 の額面金額は、それぞれその出資、取得又は買入れのつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
5条 (分割及び併合)
1項 政府は、 基金 から請求があつたときは、当該請求に従い 通貨代用証券 の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。
2項 前項の規定により 通貨代用証券 の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をもつてその額面金額とする。
6条 (償還の手続)
1項 政府は、 基金 から 通貨代用証券 の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を 法
第14条
《寄託所の指定 政府は、国際通貨基金協定…》
第13条第2項並びに国際復興開発銀行協定第2条第3項b並びに第5条第11項a及び第12項の規定に従い、基金及び銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定する。 この場合においては、
の規定により寄託所として指定された日本銀行における基金の勘定(以下「 基金の勘定 」という。)に払い込むものとする。
7条 (一部の償還の請求を受けた場合等の措置)
1項 政府は、 基金 から 通貨代用証券 の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。
2項 政府は、 法
第10条の3第2項
《2 前項の規定により本邦通貨を取得した場…》
合において、第7条第1項又は第2項これらの規定を第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券以下この項において「買取証券」という。があるときは、
(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた 通貨代用証券 の金額の一部につき償還するときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該償還に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を交付するものとする。
8条 (日本銀行が買い取つた場合の措置)
1項 日本銀行は、 法
第7条第1項
《政府は、第5条第1項の規定により基金に出…》
資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券償還の請求を受けたものを除く。の額の合
(法第10条の3第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により政府から 通貨代用証券 を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を 基金 の勘定に払い込まなければならない。
2項 政府は、 法
第7条第1項
《政府は、第5条第1項の規定により基金に出…》
資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券償還の請求を受けたものを除く。の額の合
又は第2項(法第10条の3第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により、日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第7条第4項の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した 通貨代用証券 を日本銀行に交付するものとする。