法番号:1970年大蔵省令第22号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に国際通貨 基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(1970年法律第22号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 法 第5条第2項 《2 前項の規定により出資するため、政府は…》 、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。 又は 第7条第1項 《政府は、第5条第1項の規定により基金に出…》 資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券償還の請求を受けたものを除く。の額の合 の規定により基金に発行し又は日本銀行が買い取つた通貨代用国庫債券は、それぞれ 改正法 による改正後の法第5条第2項又は 第7条第1項 《政府は、基金から通貨代用証券の額面金額の…》 一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。 の規定により基金に発行し又は日本銀行が買い取つた 通貨代用証券 とみなす。
、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券償還の請求を受けたものを除く。の額の合
一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用証券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用証券を基金に交付するものとする。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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