国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令《本則》

法番号:1970年大蔵省令第23号

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制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項並びに 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第10条第6項 《6 前各項に規定するもののほか、第2項の…》 規定により発行する国債第4項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。に関し必要な事項は、財務大臣が定める。 の規定に基づき、並びに同法第10条第4項の規定を実施するため、 国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 を次のように定める。


1条 (国債の名称)

1項 国際復興開発 銀行 以下「 銀行 」という。)に出資し又は拠出するため、 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 1952年法律第191号。以下「」という。第10条第2項 《2 前項の規定により出資するため、政府は…》 、必要な額を限度として国債を発行することができる。 又は 第10条の2第2項 《2 前項の規定により拠出するため、政府は…》 、必要な額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券、国際復興開発銀行気候投資基金拠出国庫債券又は国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券(以下「 通貨代用国庫債券 」と総称する。)とする。

2条 (適用除外)

1項 国債規則 1922年大蔵省令第31号)の規定は、 通貨代用国庫債券 第8条第2項 《2 政府は、前項により日本銀行に買い取ら…》 せた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第10条第5項同法第10条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付 の規定により日本 銀行 に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。

3条 (取扱店)

1項 通貨代用国庫債券 に関する事務の取扱店は、日本 銀行 本店とする。

4条 (出資等の場合の額面金額)

1項 第10条第1項 《政府は、第3条第1項の規定により銀行に出…》 資するアメリカ合衆国通貨に代えてその一部をアメリカ合衆国通貨をもつて表示する国債で、本邦通貨に代えてその一部を本邦通貨をもつて表示する国債で、それぞれ出資することができる。 又は 第10条の2第1項 《政府は、第4条の規定により拠出する外国通…》 又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。 の規定により出資し又は拠出する場合において、 銀行 に交付する 通貨代用国庫債券 の額面金額は、出資し又は拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

5条 (分割及び併合)

1項 政府は、 銀行 から請求があつたときは、当該請求に従い 通貨代用国庫債券 の額面金額の分割又は併合を行なうものとする。

2項 前項の規定により 通貨代用国庫債券 の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をもつてその額面金額とする。

6条 (償還の手続)

1項 政府は、 銀行 から 通貨代用国庫債券 の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める勘定( 第8条 《日本銀行が買い取つた場合の措置 日本銀…》 行は、法第10条第4項同法第10条の2第3項において準用する場合を含む。の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に において「 銀行の勘定 」という。)に払い込むものとする。

1号 アメリカ合衆国通貨をもつて表示する 通貨代用国庫債券 の償還の請求を受けた場合 銀行 が指定した機関における銀行の勘定

2号 本邦通貨をもつて表示する 通貨代用国庫債券 の償還の請求を受けた場合法第14条の規定により寄託所として指定された日本 銀行 における銀行の勘定

7条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

1項 政府は、 銀行 から 通貨代用国庫債券 の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。

8条 (日本銀行が買い取つた場合の措置)

1項 日本 銀行 は、 第10条第4項 《4 政府は、第1項の規定により銀行に出資…》 した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を同法第10条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき 通貨代用国庫債券 を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。

2項 政府は、前項により日本 銀行 に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、 第10条第5項 《5 第7条第3項及び第4項の規定は、前項…》 の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第10条第4項」と読み替えるものとする。同法第10条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の定める償還期限及び利率を記載した 通貨代用国庫債券 を日本銀行に交付するものとする。

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