附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年2月27日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月28日財務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月1日財務省令第29号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月1日財務省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年4月14日財務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。