国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令《附則》

法番号:1970年大蔵省令第23号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月27日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月28日財務省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月1日財務省令第29号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日財務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月14日財務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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