清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:1970年大蔵省令第43号

略称: 清酒業等安定法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月27日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1978年法律第31号)の施行の日(1978年4月27日)から施行する。

附 則(平成元年3月15日大蔵省令第16号)

1項 この省令は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(1997年3月31日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年10月31日財務省令第60号) 抄

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日財務省令第82号)

1項 この省令は、 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

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