法人企業統計調査規則《附則》

法番号:1970年大蔵省令第48号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、 年次別調査 については、1970年度上期調査から、 四半期別調査 については、1970年度第一四半期調査から適用する。

附 則(1971年6月14日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 年次別調査 については、1971年度上期調査から、 四半期別調査 については、1971年度第一四半期調査から適用する。

附 則(1973年7月12日大蔵省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年度第一四半期調査から適用する。

附 則(1975年6月19日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 法人企業統計調査 規則の規定は、 年次別調査 については1975年度上期調査から、 四半期別調査 については1975年度第一四半期調査からそれぞれ適用し、1974年度下期調査以前の年次別調査及び1974年度第四四半期調査以前の四半期別調査については、なお従前の例による。

附 則(1975年10月24日大蔵省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年度上期調査から適用する。

附 則(1978年12月20日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年12月20日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1983年2月28日大蔵省令第5号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

2項 改正後の 法人企業統計調査 規則の規定は、 年次別調査 については1983年度上期調査から、 四半期別調査 については1983年度第一四半期調査からそれぞれ適用し、1982年度下期調査以前の年次別調査及び1982年度第四四半期以前の四半期別調査については、なお従前の例による。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月30日大蔵省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2001年9月6日財務省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 年次別調査 については、2001年度上期調査から、 四半期別調査 については、2001年度第二四半期調査から適用する。

附 則(2003年6月20日財務省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月25日財務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月28日財務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月14日財務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月30日財務省令第9号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月3日財務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 年次別調査 については、2018年度下期調査から、 四半期別調査 については、令和元年度第一四半期調査から適用する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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