自動車損害賠償責任保険審議会規則《本則》

法番号:1970年大蔵省令第66号

略称: 自賠責保険審議会規則

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制定文 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第39条 《政令への委任 第31条、第33条及び第…》 35条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、 自動車損害賠償責任保険審議会規則 を次のように定める。


1条 (臨時委員)

1項 自動車損害賠償保障法 第31条 《設置 金融庁に、自動車損害賠償責任保険…》 審議会以下「審議会」という。を置く。 に定める自動車損害賠償責任保険 審議会 以下「 審議会 」という。)に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2項 臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、金融再生委員会がこれを任命する。

3項 臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

4項 臨時委員は、非常勤とする。

2条 (部会)

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。

3項 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。

4項 部会長は、部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

3条 (雑則)

1項 前2条に定めるもののほか、 審議会 及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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