附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年4月6日大蔵省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
法番号:1970年大蔵省令第66号
略称: 自賠責保険審議会規則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。