著作権法施行規則《本則》

法番号:1970年文部省令第26号

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制定文 著作権法施行令 1970年政令第335号第1条第1項 《著作権法以下「法」という。第30条第3項…》 法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第30条第3項第5条第1項 《記録保存所を設置する者以下この章において…》 「記録保存所の設置者」という。は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する1時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。第6条第1項 《文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記…》 録保存所における1時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。第13条第1項 《法第78条第1項の著作権登録原簿、法第8…》 8条第2項の出版権登録原簿及び法第104条の著作隣接権登録原簿以下「著作権登録原簿等」と総称する。は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。を 及び第2項並びに 第47条第2項 《2 前項の業務規程で定めなければならない…》 事項は、文部科学省令で定める。 の規定に基づき、並びに 著作権法 1970年法律第48号及び 著作権法施行令 を実施するため 著作権法施行規則 を次のように定める。


1章 放送番組等のデジタル方式の複製を防止等するための措置

1条

1項 著作権法 以下「」という。第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等( 第113条第2項 《2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外…》 の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。の提供により侵害著作物等著作権第28条に規定する権利翻 に規定する送信元識別符号等をいう。 第2条の6第1号 《第2条の6 法第31条第8項法第86条第…》 3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。 1 法第31条第8項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公 において同じ。)の提供を行わない措置とする。

1章の2 音の信号に係る接続の方法及び影像の固定に用いる光学的方法に係る基準

1条の2 (他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)

1項 著作権法施行令 以下「」という。第1条第1項 《著作権法以下「法」という。第30条第3項…》 法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第30条第3項 の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。

1条の3 (影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)

1項 第1条第2項第4号 《2 法第30条第3項の政令で定める機器の…》 うち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。であつて主として録画の用に供するものデジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。とする。 1 回転ヘッド の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が0・85の対物レンズを通して照射することとする。

2章 司書に相当する職員

1条の4 (司書に相当する職員)

1項 第1条の3第1項 《法第31条第1項法第86条第1項及び第1…》 02条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法1950年法律第118号第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員以下「 の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「 図書館事務 」という。)に従事するものとする。

1号 図書館法(1950年法律第118号)第4条第2項の司書となる資格を有する者

2号 図書館法第4条第3項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後4年以上 図書館事務 に従事した経験を有するもの

3号 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者

4号 大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、1年以上 図書館事務 に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの

5号 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、4年以上 図書館事務 に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの

2条 (著作権に関する講習)

1項 前条第4号及び第5号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。

2項 受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2章の2 図書館資料を用いて行う公衆送信に係る著作物等の提供等を防止等するための措置等

2条の2 (その他の登録情報)

1項 第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。

2条の3 (図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置)

1項 第31条第2項第2号 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第2条第1項第20号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。

2条の4 (公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)

1項 第31条第3項第4号 《3 前項に規定する特定図書館等とは、図書…》 館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。 1 前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。 2 前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、法第102条第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第31条第2項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び 第4条の4 《送信元識別符号検索結果提供を適正に行うた…》 めに必要な措置 令第7条の4第1項第1号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場 において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。

1号 第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項

2号 前号の電磁的記録の送信に係る事項

3号 第1号の電磁的記録の破棄に係る事項

2章の3 国立国会図書館と外国の施設との間の協定で定める事項

2条の5

1項 第1条の6第3号 《図書館等に類する外国の施設 第1条の6 …》 法第31条第7項前段法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第31条第7項 《7 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著…》 作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことが 前段(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項

2号 第31条第7項 《7 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著…》 作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことが 前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項

3号 協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項

2章の4 特定絶版等資料に係る著作物等のデジタル方式の複製を防止等するための措置

2条の6

1項 第31条第8項 《8 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満…》 たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第6項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。

1号 第31条第8項 《8 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満…》 たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第6項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第31条第10項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。

2号 第31条第8項 《8 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満…》 たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第6項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第9項第1号の複製に際しその旨を示すこと。

3章 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人の公表事項等

2条の7 (公表事項)

1項 第2条第1項第2号 《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》 並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容( 第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。

2号 第2条第1項第2号 《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》 並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す イからハまでに掲げる要件を満たしている旨

2条の8 (公表方法)

1項 第2条第1項第2号 《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》 並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3章の2 聴覚障害者等用複製物の貸出しの基準

2条の9

1項 第2条の2第1項第2号 《法第37条の二法第86条第1項及び第3項…》 並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。 1 法第37条の2第1号法第86条第1項及び第3項において準用する場 の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 専ら 第37条の2第2号 《聴覚障害者等のための複製等 第37条の2…》 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「 聴覚障害者等用複製物 」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。

2号 聴覚障害者等用複製物 の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。

聴覚障害者等用複製物 の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第37条の2第2号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。

複製防止手段(電磁的方法( 第2条第1項第20号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない 聴覚障害者等用複製物 の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。

3号 複製防止手段を用いていない 聴覚障害者等用複製物 の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、 第37条の2第2号 《聴覚障害者等のための複製等 第37条の2…》 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。又は記載をして、当該貸出しを行うこと。

4号 聴覚障害者等用複製物 の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。

2項 前項の規定は、 第86条第1項 《第30条の2から第30条の四まで、第31…》 条第1項及び第7項第1号に係る部分に限る。、第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第4項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第 及び 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する法第37条の2の政令で定める者に係る 第2条の2第1項第2号 《法第37条の二法第86条第1項及び第3項…》 並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。 1 法第37条の2第1号法第86条第1項及び第3項において準用する場 の文部科学省令で定める基準について準用する。

4章 1時的固定物の保存状況の報告等

3条 (1時的固定物の保存の状況の報告)

1項 第3条第1項第2号 《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》 定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む の記録保存所を設置する者(以下この章において「 記録保存所の設置者 」という。)は、毎事業年度の終了後1月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第3条第1項の1時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、 記録保存所の設置者 は、当該書面に令第5条第3項の目録を添付しなければならない。

1号 当該1時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称

2号 当該1時的固定物を作成した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者の名称及び放送、有線放送又は放送同時配信等が行われた年月日又は期間(放送、有線放送又は放送同時配信等が行われなかつたときは、その旨

3号 当該1時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送(当該テレビジョン放送の放送番組又は当該有線テレビジョン放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。)のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送(当該ラジオ放送の放送番組又は当該有線ラジオ放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。)のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨

2項 前項の規定によるもののほか、 記録保存所の設置者 は、その記録保存所において保存する 第3条第1項 《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》 定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む の1時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。

4条 (業務の廃止の届出事項)

1項 第6条第1項 《文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記…》 録保存所における1時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 廃止を必要とする理由

2号 廃止しようとする日

3号 第3条第1項 《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》 定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む の1時的固定物に関する措置

5章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準

4条の2

1項 第7条の3第1号 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 について講ずべき措置 第7条の3 法第47条の二法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 図画として 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。

2号 デジタル方式により 第47条の2 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。

3号 前2号に掲げる基準のほか、 第47条の2 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。

2項 第7条の3第2号 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 について講ずべき措置 第7条の3 法第47条の二法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 デジタル方式により 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。

2号 前号に掲げる基準のほか、 第47条の2 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。

3項 第7条の3第2号 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 について講ずべき措置 第7条の3 法第47条の二法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 デジタル方式により 第47条の2 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。

2号 前号に掲げる基準のほか、 第47条の2 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。

6章 削除

4条の3

1項 削除

7章 電子計算機による情報処理及びその結果の提供等を適正に行うために必要な措置

4条の4 (送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)

1項 第7条の4第1項第1号 《法第47条の5第1項法第86条第1項及び…》 第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。第3号において同じ。の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行 ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。

1号 robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。

送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの

送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲

2号 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。 第25条 《更正 文化庁長官は、登録を完了した後、…》 その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。 2 文化庁長官は、登録が第29条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。

4条の5 (著作物等の利用を適正に行うために必要な措置)

1項 第7条の4第1項第3号 《法第47条の5第1項法第86条第1項及び…》 第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。第3号において同じ。の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行 の文部科学省令で定める措置は、業として 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。

1号 当該行為に係る著作物等の利用が 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は に規定する要件に適合するものとなるよう、あらかじめ、当該要件の解釈を記載した書類の閲覧、学識経験者に対する相談その他の必要な取組を行うこと。

2号 当該行為に関する問合せを受けるための連絡先その他の情報を、当該行為の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により明示すること。

8章 登録手続等 > 1節 著作権登録原簿の調製方法等

5条 (著作権登録原簿等の調製方法)

1項 次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「 著作権登録原簿等 」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「 登録事項記載書類 」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。

1号 著作権登録原簿(次号に掲げる著作権登録原簿を除く。及び出版権登録原簿別記様式第1

2号 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿別記様式第1の2

3号 著作隣接権登録原簿別記様式第2

6条 (附属書類)

1項 第13条第2項 《2 著作権登録原簿等の附属書類については…》 、文部科学省令で定める。 の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。

1節の2 申請の手続

7条 (書面の用語等)

1項 申請書及び 第21条第2項 《2 次の各号に掲げる登録を申請しようとす…》 るときは、第20条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を 各号の書面は、日本語で書かなければならない。

2項 前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

8条 (申請書等の様式)

1項 第75条第1項 《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》 、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 の登録の申請書は別記様式第3により、法第76条第1項の登録の申請書は別記様式第4により、法第76条の2第1項の登録の申請書は別記様式第5により、法第77条の登録の申請書は別記様式第六(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第6の二)により、法第88条第1項の登録の申請書は別記様式第七(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第7の二)により、法第104条の登録の申請書は別記様式第八(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第8の二)により作成しなければならない。

2項 第21条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる登録を申請しようとす…》 るときは、第20条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を の書面は別記様式第9により、同項第2号の書面は別記様式第10により、同項第3号の書面は別記様式第11により、同項第4号及び第5号の書面は別記様式第12により作成しなければならない。

2節 登録の手続

9条 (登録受付簿の記載)

1項 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第1号及び第2号に掲げる事項を記載する。

1号 申請の受付の年月日

2号 受付番号

3号 著作物の題号又は実演等(実演、レコード、放送番組又は有線放送番組をいう。 第11条第2項第1号 《2 表示部等についての登録は、次の各号に…》 掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。 1 表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第21条第2項各号のいずれかの書面に掲げた事項プログラ において同じ。)の名称

4号 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称

5号 登録の目的

6号 登録免許税として納付する額

7号 申請者の氏名又は名称

2項 前項第2号の受付番号は、受付の順序により付す。

3項 第1項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が2人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。

10条 (受付番号の更新)

1項 受付番号は、毎年更新する。

11条 (表示部等の登録の方法)

1項 著作権登録原簿等 は、表示部、事項部及び信託部(次項において「 表示部等 」という。)の別に記録する。

2項 表示部等 についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。

1号 表示部申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した 第21条第2項 《2 次の各号に掲げる登録を申請しようとす…》 るときは、第20条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を 各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項第1号イに規定する事項を除く。

2号 事項部次に掲げる事項

申請書に掲げた事項のうち 第20条 《申請書 登録の申請をしようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及 各号(第3号及び第7号を除く。)の事項

申請書に掲げた事項のうち 第27条 《実名の登録の申請書 法第75条第1項の…》 登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。 若しくは 第28条 《第一発行年月日等の登録の申請書 法第7…》 6条第1項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。 に規定する事項又は登録すべき権利に関する事項

第9条第1項 《法第68条第1項の裁定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 第8条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 2 著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 の規定により申請書に記載した同項第1号及び第2号に掲げる事項

3号 信託部前号に掲げる事項及び申請書に掲げた事項のうち 第36条第1項 《信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その氏 各号に掲げる事項

3項 第29条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 1 又は 第37条第1項 《受益者又は委託者は、受託者に代位して信託…》 の登録を申請することができる。 の規定による申請があつた場合において 著作権登録原簿等 の事項部又は信託部に登録するときは、前項第2号又は第3号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。

12条 (準用)

1項 申請による登録の手続に関する 第9条 《登録受付簿の記載 申請書の提出があつた…》 ときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第1号及び第2号に掲げる事項を記載する。 1 申請の受付の年月日 2 受付番号 3 著作物の題号又は実演等実演、レコード、放送番組又は から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

13条 (表示番号等の記録)

1項 著作権登録原簿等 について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。

2項 著作権登録原簿等 について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が 民事保全法 平成元年法律第91号第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)をしたものについての本登録である場合及び 保全仮登録 の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。

14条 (変更された登録事項等の抹消の方法)

1項 著作権登録原簿等 について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。

15条 (登録の抹消の方法)

1項 著作権登録原簿等 について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。

2項 前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。

16条 (回復の登録の方法)

1項 著作権登録原簿等 について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同1の登録をする。

17条 (登録年月日の記録等)

1項 著作権登録原簿等 について職権により登録したときは、登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。

2項 文化庁長官が指定する職員は、 著作権登録原簿等 について登録したときは、 登録事項記載書類 を作成し、登録の確認を行わなければならない。

18条 (分界)

1項 著作権登録原簿等 について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。

18条の2 (保全仮登録の方法等)

1項 著作権登録原簿等 について 保全仮登録 をするときは、事項部に登録をする。

18条の3

1項 出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による 仮処分の登録 以下この条において「 仮処分の登録 」という。)をするとともに出版権登録原簿について 保全仮登録 をするときは、 第11条第2項第2号 《2 表示部等についての登録は、次の各号に…》 掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。 1 表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第21条第2項各号のいずれかの書面に掲げた事項プログラ に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。

1号 著作権登録原簿の事項部当該 仮処分の登録 とともに出版権登録原簿に 保全仮登録 をする旨並びに当該保全仮登録の表示番号及び順位番号

2号 出版権登録原簿の事項部当該 保全仮登録 とともに著作権登録原簿に 仮処分の登録 をする旨並びに当該仮処分の登録の表示番号及び順位番号

18条の4 (保全仮登録後の本登録等)

1項 著作権登録原簿等 について 保全仮登録 をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。

3節 登録事項記載書類の交付手続等

19条 (登録事項記載書類の交付申請手続等)

1項 登録事項記載書類 の交付又は 著作権登録原簿等 の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 登録番号( 著作権登録原簿等 の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日及び受付番号

2号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

3号 登録事項記載書類 又は 著作権登録原簿等 の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数

20条 (登録事項記載書類の作成方法)

1項 登録事項記載書類 に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。

2項 登録事項記載書類 には、作成の年月日並びに記載事項が 著作権登録原簿等 に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。

9章 業務規程の記載事項

20条の2 (指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)

1項 第45条の3第2項 《2 業務規程で定めなければならない事項は…》 、文部科学省令で定める。 の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 第93条の3第2項 《2 前項の場合において、同項各号に掲げる…》 放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。 報酬 以下この条において「 報酬 」という。又は法第94条の3第2項若しくは第96条の3第2項の補償金を受ける権利を行使する業務又は法第94条第1項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項

2号 報酬 又は 第94条第1項 《第93条の2第1項の規定により同項第1号…》 に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡第94条の3第2項 《2 前項の場合において、商業用レコードを…》 用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。 若しくは 第96条の3第2項 《2 前項の場合において、商業用レコードを…》 用いて放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に規定する権利を有する者に支払わなければなら 補償金 次号において「 補償金 」という。)の分配方法に関する事項

3号 報酬 又は 補償金 を受ける権利を有する者(以下この号において「 権利者 」という。)の不明その他の理由により、 権利者 と連絡することができず、報酬又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬又は補償金の取扱い

21条 (指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)

1項 第47条第2項 《2 前項の業務規程で定めなければならない…》 事項は、文部科学省令で定める。 の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 第95条第1項 《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》 び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 又は 第97条第1項 《放送事業者等は、商業用レコードを用いた放…》 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行 二次使用料 以下この条において「 二次使用料 」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項

2号 二次使用料 を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項

3号 二次使用料 の分配方法に関する事項

22条 (指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)

1項 第57条の3 《報酬に関する指定団体 前章第1節の規定…》 は、法第95条の3第4項において準用する法第95条第5項の指定を受けた団体及び法第97条の3第4項において準用する法第97条第3項の指定を受けた団体について準用する。 この場合において、次の表の上欄に において準用する令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 又は 第97条の3第3項 《3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコ…》 ードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 報酬 以下この条において「 報酬 」という。及び法第95条の3第5項又は第97条の3第6項の 使用料 以下この条において「 使用料 」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項

2号 報酬 及び 使用料 を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項

3号 報酬 及び 使用料 の分配方法に関する事項

10章 私的録音録画補償金の額の認可申請等

22条の2 (私的録音録画補償金の額の認可の申請)

1項 第104条の2第1項 《第30条第3項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。以下この節において同じ。の補償金以下この節において「私的録音録画補償金」という。を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者次項及び次条第4号において「権利者」という。の に規定する指定管理団体は、法第104条の6第1項の規定により私的録音録画 補償金 法第104条の2第1項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項

3号 第104条の6第3項 《3 指定管理団体は、第104条の4第1項…》 の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要

22条の3 (補償金関係業務に係る業務規程の記載事項)

1項 第57条の5第2項 《2 前項に規定するもののほか、業務規程で…》 定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 私的録音録画 補償金 を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項

2号 文化庁長官の認可を受けた私的録音録画 補償金 の額の公示に関する事項

10章の2 図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等

22条の4 (図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請)

1項 第104条の10の2第1項 《第31条第5項第86条第3項及び第102…》 条第1項において準用する場合を含む。第104条の10の4第2項及び第104条の10の5第2項において同じ。の補償金以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。を受ける権利は、図書館等公衆送信補 に規定する 指定管理団体 以下この章において「 指定管理団体 」という。)は、法第104条の10の4第1項の規定により図書館等公衆送信 補償金 法第104条の10の2第1項の図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。

1号 指定管理団体 の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 設定又は変更の認可を受けようとする図書館等公衆送信 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項

3号 第104条の10の4第3項 《3 指定管理団体は、第1項の認可の申請に…》 際し、あらかじめ、図書館等を設置する者の団体で図書館等を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 の規定による図書館等を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の図書館等公衆送信 補償金 の額への反映状況を含む。

22条の5 (補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)

1項 第59条第2項 《2 前項に規定するもののほか、業務規程で…》 定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 図書館等公衆送信 補償金 を受ける権利を行使する業務に要する 手数料 第3項第1号において「 手数料 」という。)に関する事項

2号 文化庁長官の認可を受けた図書館等公衆送信 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項

2項 第104条の10の5第2項 《2 前項の規程には、図書館等公衆送信補償…》 金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第31条第5項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。 の図書館等公衆送信 補償金 の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。

3項 指定管理団体 は、 第104条の10の5第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。

1号 手数料 の算定の基礎となるべき事項

2号 第104条の10の3第4号 《指定の基準 第104条の10の3 文化庁…》 長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人であること。 2 次に掲げる団体を構成員とすること。 イ 第31条第2項第86条第3項及び第1 補償金 関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項

3号 第104条の10の6第1項 《指定管理団体は、図書館等公衆送信補償金の…》 総額のうち、図書館等公衆送信による著作物の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権、出版権及び著作隣接 の事業の検討の状況及び 第61条 《著作権等保護振興事業に関する意見聴取 …》 指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。 の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項

10章の3 授業目的公衆送信補償金の額の認可申請等

22条の6 (授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)

1項 第104条の11第1項 《第35条第2項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。第104条の13第2項及び第104条の14第2項において同じ。の補償金以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者 に規定する 指定管理団体 以下この章において「 指定管理団体 」という。)は、法第104条の13第1項の規定により授業目的公衆送信 補償金 法第104条の11第1項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。

1号 指定管理団体 の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 設定又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項

3号 第104条の13第3項 《3 指定管理団体は、第1項の認可の申請に…》 際し、あらかじめ、授業目的公衆送信が行われる第35条第1項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信 補償金 の額への反映状況を含む。

22条の7 (補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)

1項 第65条第2項 《2 前項に規定するもののほか、業務規程で…》 定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。 の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 授業目的公衆送信 補償金 を受ける権利を行使する業務に要する 手数料 第3項第1号において「 手数料 」という。)に関する事項

2号 文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項

2項 第104条の14第2項 《2 前項の規程には、授業目的公衆送信補償…》 金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第35条第2項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。 の授業目的公衆送信 補償金 の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。

3項 指定管理団体 は、 第104条の14第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。

1号 手数料 の算定の基礎となるべき事項

2号 第104条の12第4号 《指定の基準 第104条の12 文化庁長官…》 は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人であること。 2 次に掲げる団体を構成員とすること。 イ 第35条第1項第102条第1項において準 補償金 関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項

3号 第104条の15第1項 《指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の…》 総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保 の事業の検討の状況及び 第67条 《著作権等の保護に関する事業等に関する意見…》 聴取 指定管理団体法第104条の11第1項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。は、法第104条の15第1項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者法第104条の11第1項に の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項

22条の8 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)

1項 第66条 《著作権等の保護に関する事業等のために支出…》 すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法 法第104条の15第1項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆 の文部科学省令で定める割合は、二割とする。

11章 印紙納付

23条 (印紙納付)

1項 第70条第1項 《第67条から前条までに規定するもののほか…》 、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。第78条第5項 《5 前項の請求をする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。法第88条第2項及び第104条において準用する場合を含む。及び第107条の規定による 手数料 は、収入印紙をもつて納付しなければならない。

12章 ディスク等による手続

24条 (ディスク等による手続)

1項 次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。

1号 第104条の7第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第104条の10の5第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第104条の14第1項 《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》 うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに 第22条の5第3項 《3 指定管理団体は、法第104条の10の…》 5第1項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類を添付しなければならない。 1 手数料の算定の基礎となるべき事項 2 及び 第22条の7第3項 《3 指定管理団体は、法第104条の14第…》 1項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類を添付しなければならない。 1 手数料の算定の基礎となるべき事項 2 法第 の規定により添付しなければならない書類

2号 第5条第1項 《記録保存所を設置する者以下この章において…》 「記録保存所の設置者」という。は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する1時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。 の規定により報告しなければならない事項に係る 第3条第1項 《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》 定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類

3号 第6条第1項 《文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記…》 録保存所における1時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。 の規定により届け出る事項に係る書類

4号 第45条の3第1項 《法第93条の3第3項に規定する指定報酬管…》 理事業者、法第94条第1項に規定する指定補償金管理事業者又は法第94条の3第3項若しくは第96条の3第3項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。は 及び 第47条 《業務規程 法第95条第5項又は第97条…》 第3項の指定を受けた団体以下「指定団体」という。は、法第95条第1項又は第97条第1項の二次使用料に係る業務以下「二次使用料関係業務」という。の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程次項及び令第57条の3において準用する場合を含む。)第1項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類

5号 第45条の5第1項 《指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬…》 等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 及び第2項並びに 第49条 《事業計画等の提出等 指定団体は、毎事業…》 年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 2 指定団体は、前項の事業計画又は令第57条の三、第57条の九、第62条第2項及び第70条において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項及び第2項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第45条の5第3項及び第49条第3項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類

6号 第45条の8第1項 《指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を…》 休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 休止又は廃止を必要とする理由 2 休止する日及び休止の期間又は廃止する日 及び 第51条 《業務の休廃止 指定団体は、その二次使用…》 料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 休止又は廃止を必要とする理由 2 休止しようとする日令第57条の3において準用する場合を含む。)第1項の規定により届け出なければならない事項に係る書類

7号 第57条の7第1項 《指定管理団体法第104条の2第1項に規定…》 する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。は、その補償金関係業務法第104条の3第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次第63条第1項 《指定管理団体は、その補償金関係業務を休止…》 し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 休止又は廃止を必要とする理由 2 休止する日及び休止の期間又は廃止する日 3 及び 第68条第1項 《指定管理団体は、その補償金関係業務法第1…》 04条の12第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 の規定により届け出なければならない事項に係る書類

8号 第22条 《登録の順序 申請による登録は、受付の順…》 序に従つて行う。 2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。 の二、 第22条 《登録の順序 申請による登録は、受付の順…》 序に従つて行う。 2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。 の四及び 第22条の6 《授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請 …》 法第104条の11第1項に規定する指定管理団体以下この章において「指定管理団体」という。は、法第104条の13第1項の規定により授業目的公衆送信補償金法第104条の11第1項の授業目的公衆送信補償金 の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類

13章 インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録

25条

1項 第113条第4項 《4 前2項に規定するウェブサイト等とは、…》 送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページインターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう の文部科学省令で定める電磁的記録は、HTMLその他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、1の送信元識別符号によつて特定された1のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。

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