制定文 著作権法施行令 (1970年政令第335号)
第1条第1項
《著作権法以下「法」という。第30条第3項…》
法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第30条第3項
、
第5条第1項
《記録保存所を設置する者以下この章において…》
「記録保存所の設置者」という。は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する1時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
、
第6条第1項
《文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記…》
録保存所における1時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
、
第13条第1項
《法第78条第1項の著作権登録原簿、法第8…》
8条第2項の出版権登録原簿及び法第104条の著作隣接権登録原簿以下「著作権登録原簿等」と総称する。は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。を
及び第2項並びに
第47条第2項
《2 前項の業務規程で定めなければならない…》
事項は、文部科学省令で定める。
の規定に基づき、並びに 著作権法 (1970年法律第48号)及び 著作権法施行令 を実施するため 著作権法施行規則 を次のように定める。
1項 著作権法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等( 法 第113条第2項
《2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外…》
の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。の提供により侵害著作物等著作権第28条に規定する権利翻
に規定する送信元識別符号等をいう。
第2条の6第1号
《第2条の6 法第31条第8項法第86条第…》
3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。 1 法第31条第8項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公
において同じ。)の提供を行わない措置とする。
1条の2 (他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
1項 著作権法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第1項
《著作権法以下「法」という。第30条第3項…》
法第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第30条第3項
の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。
1条の3 (影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)
1項 令 第1条第2項第4号
《2 法第30条第3項の政令で定める機器の…》
うち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。であつて主として録画の用に供するものデジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。とする。 1 回転ヘッド
の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が0・85の対物レンズを通して照射することとする。
1条の4 (司書に相当する職員)
1項 令 第1条の3第1項
《法第31条第1項法第86条第1項及び第1…》
02条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法1950年法律第118号第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員以下「
の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「 図書館事務 」という。)に従事するものとする。
1号 図書館法(1950年法律第118号)第4条第2項の司書となる資格を有する者
2号 図書館法第4条第3項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後4年以上 図書館事務 に従事した経験を有するもの
3号 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者
4号 大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、1年以上 図書館事務 に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
5号 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、4年以上 図書館事務 に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
2条 (著作権に関する講習)
1項 前条第4号及び第5号の著作権に関する講習に関し、講習の期間、履習すべき科目その他講習を実施するため必要な事項は、文化庁長官が定める。
2項 受講者の人数、選定の方法及び講習の日時その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2条の2 (その他の登録情報)
1項 法 第31条第2項
《2 特定図書館等においては、その営利を目…》
的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る
(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
2条の3 (図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置)
1項 法 第31条第2項第2号
《2 特定図書館等においては、その営利を目…》
的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る
の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第2条第1項第20号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。
2条の4 (公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)
1項 法 第31条第3項第4号
《3 前項に規定する特定図書館等とは、図書…》
館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。 1 前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。 2 前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、
(法第102条第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第31条第2項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第2号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び
第4条の4
《送信元識別符号検索結果提供を適正に行うた…》
めに必要な措置 令第7条の4第1項第1号ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場
において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。
1号 法 第31条第2項
《2 特定図書館等においては、その営利を目…》
的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る
の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項
2号 前号の電磁的記録の送信に係る事項
3号 第1号の電磁的記録の破棄に係る事項
1項 令 第1条の6第3号
《図書館等に類する外国の施設 第1条の6 …》
法第31条第7項前段法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料
の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法 第31条第7項
《7 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著…》
作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことが
前段(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
2号 法 第31条第7項
《7 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著…》
作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことが
前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項
3号 協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項
1項 法 第31条第8項
《8 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満…》
たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第6項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は
(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
1号 法 第31条第8項
《8 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満…》
たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第6項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は
に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第31条第10項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。
2号 法 第31条第8項
《8 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満…》
たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第6項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は
に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第9項第1号の複製に際しその旨を示すこと。
1項 令 第2条第1項第2号
《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》
項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す
ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容( 法 第37条第3項
《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》
表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び他
(法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
2号 令 第2条第1項第2号
《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》
項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す
イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
1項 令 第2条第1項第2号
《法第37条第3項法第86条第1項及び第3…》
項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者イ、ニ又はチに掲げる施設を設置す
ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
1項 令 第2条の2第1項第2号
《法第37条の二法第86条第1項及び第3項…》
並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。 1 法第37条の2第1号法第86条第1項及び第3項において準用する場
の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 専ら 法 第37条の2第2号
《聴覚障害者等のための複製等 第37条の2…》
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された
の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「 聴覚障害者等用複製物 」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
2号 聴覚障害者等用複製物 の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
イ 聴覚障害者等用複製物 の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第37条の2第2号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
ロ 複製防止手段(電磁的方法( 法 第2条第1項第20号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない 聴覚障害者等用複製物 の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
3号 複製防止手段を用いていない 聴覚障害者等用複製物 の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、 法 第37条の2第2号
《聴覚障害者等のための複製等 第37条の2…》
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された
の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
4号 聴覚障害者等用複製物 の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
2項 前項の規定は、 法 第86条第1項
《第30条の2から第30条の四まで、第31…》
条第1項及び第7項第1号に係る部分に限る。、第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、第33条の3第1項及び第4項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第
及び
第102条第1項
《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》
において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く
において準用する法第37条の2の政令で定める者に係る 令 第2条の2第1項第2号
《法第37条の二法第86条第1項及び第3項…》
並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。 1 法第37条の2第1号法第86条第1項及び第3項において準用する場
の文部科学省令で定める基準について準用する。
3条 (1時的固定物の保存の状況の報告)
1項 令 第3条第1項第2号
《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》
定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む
の記録保存所を設置する者(以下この章において「 記録保存所の設置者 」という。)は、毎事業年度の終了後1月以内に、その記録保存所において当該事業年度に保存を始めた令第3条第1項の1時的固定物について、次に掲げる事項を記載した書面をもつて文化庁長官に報告しなければならない。この場合において、 記録保存所の設置者 は、当該書面に令第5条第3項の目録を添付しなければならない。
1号 当該1時的固定物に係る放送番組又は有線放送番組の名称
2号 当該1時的固定物を作成した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者の名称及び放送、有線放送又は放送同時配信等が行われた年月日又は期間(放送、有線放送又は放送同時配信等が行われなかつたときは、その旨)
3号 当該1時的固定物がテレビジョン放送又は有線テレビジョン放送(当該テレビジョン放送の放送番組又は当該有線テレビジョン放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。)のために作成されたものであるかラジオ放送又は有線ラジオ放送(当該ラジオ放送の放送番組又は当該有線ラジオ放送の有線放送番組の放送同時配信等を含む。以下この号において同じ。)のために作成されたものであるかの別(テレビジョン放送又は有線テレビジョン放送及びラジオ放送又は有線ラジオ放送のために作成されたものであるときは、その旨)
2項 前項の規定によるもののほか、 記録保存所の設置者 は、その記録保存所において保存する 令 第3条第1項
《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》
定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む
の1時的固定物の保存の状態について、文化庁長官が特に必要があると認めて報告を求めた場合には、その報告を求められた事項を文化庁長官に報告しなければならない。
4条 (業務の廃止の届出事項)
1項 令 第6条第1項
《文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記…》
録保存所における1時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 廃止を必要とする理由
2号 廃止しようとする日
3号 令 第3条第1項
《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》
定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む
の1時的固定物に関する措置
1項 令 第7条の3第1号
《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》
について講ずべき措置 第7条の3 法第47条の二法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする
の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
1号 図画として 法 第47条
《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》
の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この
の二(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。
2号 デジタル方式により 法 第47条の2
《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し
に規定する複製を行う場合にあつては、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。
3号 前2号に掲げる基準のほか、 法 第47条の2
《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し
に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
2項 令 第7条の3第2号
《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》
について講ずべき措置 第7条の3 法第47条の二法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする
イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
1号 デジタル方式により 法 第47条
《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》
の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この
の二(法第86条第3項及び第102条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。
2号 前号に掲げる基準のほか、 法 第47条の2
《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し
に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。
3項 令 第7条の3第2号
《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》
について講ずべき措置 第7条の3 法第47条の二法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする
ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。
1号 デジタル方式により 法 第47条の2
《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し
に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。
2号 前号に掲げる基準のほか、 法 第47条の2
《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し
に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。
1項 削除
4条の4 (送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)
1項 令 第7条の4第1項第1号
《法第47条の5第1項法第86条第1項及び…》
第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。第3号において同じ。の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行
ロの文部科学省令で定める措置は、次に掲げる行為のいずれかが送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行われている場合にあつては、当該行為に係る情報の提供を行わないこととする。
1号 robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ 送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
ロ 送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集において収集を禁止する情報の範囲
2号 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。
第25条
《更正 文化庁長官は、登録を完了した後、…》
その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。 2 文化庁長官は、登録が第29条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の
において同じ。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに送信元識別符号検索結果提供を目的とする情報の収集を禁止する旨を記載すること。
4条の5 (著作物等の利用を適正に行うために必要な措置)
1項 令 第7条の4第1項第3号
《法第47条の5第1項法第86条第1項及び…》
第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。第3号において同じ。の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号を検索し、及びその結果を提供する行
の文部科学省令で定める措置は、業として 法 第47条の5第1項
《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》
見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は提
(法第86条第1項及び第3項並びに第102条第1項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)各号に掲げる行為を行う場合にあつては、次に掲げる措置を講ずることとする。
1号 当該行為に係る著作物等の利用が 法 第47条の5第1項
《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》
見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は提
に規定する要件に適合するものとなるよう、あらかじめ、当該要件の解釈を記載した書類の閲覧、学識経験者に対する相談その他の必要な取組を行うこと。
2号 当該行為に関する問合せを受けるための連絡先その他の情報を、当該行為の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により明示すること。
5条 (著作権登録原簿等の調製方法)
1項 次の各号に掲げる著作権登録原簿、出版権登録原簿又は著作隣接権登録原簿(以下「 著作権登録原簿等 」と総称する。)は、それぞれに記録されている事項を記載した書類(以下「 登録事項記載書類 」という。)をそれぞれ当該各号に定める様式により作成できるように調製する。
1号 著作権登録原簿(次号に掲げる著作権登録原簿を除く。)及び出版権登録原簿別記様式第1
2号 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿別記様式第1の2
3号 著作隣接権登録原簿別記様式第2
6条 (附属書類)
1項 令 第13条第2項
《2 著作権登録原簿等の附属書類については…》
、文部科学省令で定める。
の附属書類として、文化庁に登録受付簿を置く。
7条 (書面の用語等)
1項 申請書及び 令 第21条第2項
《2 次の各号に掲げる登録を申請しようとす…》
るときは、第20条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を
各号の書面は、日本語で書かなければならない。
2項 前項の書面以外の資料であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
8条 (申請書等の様式)
1項 法 第75条第1項
《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》
、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
の登録の申請書は別記様式第3により、法第76条第1項の登録の申請書は別記様式第4により、法第76条の2第1項の登録の申請書は別記様式第5により、法第77条の登録の申請書は別記様式第六(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第6の二)により、法第88条第1項の登録の申請書は別記様式第七(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第7の二)により、法第104条の登録の申請書は別記様式第八(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第8の二)により作成しなければならない。
2項 令 第21条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる登録を申請しようとす…》
るときは、第20条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を
の書面は別記様式第9により、同項第2号の書面は別記様式第10により、同項第3号の書面は別記様式第11により、同項第4号及び第5号の書面は別記様式第12により作成しなければならない。
9条 (登録受付簿の記載)
1項 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第1号及び第2号に掲げる事項を記載する。
1号 申請の受付の年月日
2号 受付番号
3号 著作物の題号又は実演等(実演、レコード、放送番組又は有線放送番組をいう。
第11条第2項第1号
《2 表示部等についての登録は、次の各号に…》
掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。 1 表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第21条第2項各号のいずれかの書面に掲げた事項プログラ
において同じ。)の名称
4号 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称
5号 登録の目的
6号 登録免許税として納付する額
7号 申請者の氏名又は名称
2項 前項第2号の受付番号は、受付の順序により付す。
3項 第1項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が2人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。
10条 (受付番号の更新)
1項 受付番号は、毎年更新する。
11条 (表示部等の登録の方法)
1項 著作権登録原簿等 は、表示部、事項部及び信託部(次項において「 表示部等 」という。)の別に記録する。
2項 表示部等 についての登録は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。
1号 表示部申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した 令 第21条第2項
《2 次の各号に掲げる登録を申請しようとす…》
るときは、第20条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を
各号のいずれかの書面に掲げた事項(プログラムの著作物に係る著作権登録原簿にあつては、同項第1号イに規定する事項を除く。)
2号 事項部次に掲げる事項
イ 申請書に掲げた事項のうち 令 第20条
《申請書 登録の申請をしようとする者は、…》
次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及
各号(第3号及び第7号を除く。)の事項
ロ 申請書に掲げた事項のうち 令 第27条
《実名の登録の申請書 法第75条第1項の…》
登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
若しくは
第28条
《第一発行年月日等の登録の申請書 法第7…》
6条第1項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。
に規定する事項又は登録すべき権利に関する事項
ハ 第9条第1項
《法第67条の2第9項法第103条において…》
準用する場合及び同項法第103条において準用する場合を含む。の規定を法第104条の21第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により法第67条の2第9項に規定する
の規定により申請書に記載した同項第1号及び第2号に掲げる事項
3号 信託部前号に掲げる事項及び申請書に掲げた事項のうち 令 第36条第1項
《信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その氏
各号に掲げる事項
3項 令 第29条
《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》
法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 1
又は
第37条第1項
《受益者又は委託者は、受託者に代位して信託…》
の登録を申請することができる。
の規定による申請があつた場合において 著作権登録原簿等 の事項部又は信託部に登録するときは、前項第2号又は第3号の事項のほか、債権者又は受益者若しくは委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録する。
1項 申請による登録の手続に関する
第9条
《登録受付簿の記載 申請書の提出があつた…》
ときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第1号及び第2号に掲げる事項を記載する。 1 申請の受付の年月日 2 受付番号 3 著作物の題号又は実演等実演、レコード、放送番組又は
から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
13条 (表示番号等の記録)
1項 著作権登録原簿等 について、表示部に最初に登録したときは、当該登録事項を記録した順序により表示番号を記録する。
2項 著作権登録原簿等 について、事項部又は信託部に登録したときは、その登録が 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第54条
《不動産に関する権利以外の権利についての登…》
記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。
において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)をしたものについての本登録である場合及び 保全仮登録 の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録する。
14条 (変更された登録事項等の抹消の方法)
1項 著作権登録原簿等 について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。
15条 (登録の抹消の方法)
1項 著作権登録原簿等 について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
2項 前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。
16条 (回復の登録の方法)
1項 著作権登録原簿等 について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同1の登録をする。
17条 (登録年月日の記録等)
1項 著作権登録原簿等 について職権により登録したときは、登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。
2項 文化庁長官が指定する職員は、 著作権登録原簿等 について登録したときは、 登録事項記載書類 を作成し、登録の確認を行わなければならない。
1項 著作権登録原簿等 について登録したときは、備考欄に続けて分界記号を記録する。
18条の2 (保全仮登録の方法等)
1項 著作権登録原簿等 について 保全仮登録 をするときは、事項部に登録をする。
1項 出版権の設定又は変更について、著作権登録原簿について 民事保全法 第54条
《不動産に関する権利以外の権利についての登…》
記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。
において準用する同法第53条第1項の規定による 仮処分の登録 (以下この条において「 仮処分の登録 」という。)をするとともに出版権登録原簿について 保全仮登録 をするときは、
第11条第2項第2号
《2 表示部等についての登録は、次の各号に…》
掲げる部の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記録して行う。 1 表示部 申請書に掲げた事項のうち著作物の題号又は実演等の名称及び申請書に添付した令第21条第2項各号のいずれかの書面に掲げた事項プログラ
に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる部には当該各号に掲げる事項を記録する。
1号 著作権登録原簿の事項部当該 仮処分の登録 とともに出版権登録原簿に 保全仮登録 をする旨並びに当該保全仮登録の表示番号及び順位番号
2号 出版権登録原簿の事項部当該 保全仮登録 とともに著作権登録原簿に 仮処分の登録 をする旨並びに当該仮処分の登録の表示番号及び順位番号
18条の4 (保全仮登録後の本登録等)
1項 著作権登録原簿等 について 保全仮登録 をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。
19条 (登録事項記載書類の交付申請手続等)
1項 登録事項記載書類 の交付又は 著作権登録原簿等 の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 登録番号( 著作権登録原簿等 の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日及び受付番号)
2号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3号 登録事項記載書類 又は 著作権登録原簿等 の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数
20条 (登録事項記載書類の作成方法)
1項 登録事項記載書類 に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。
2項 登録事項記載書類 には、作成の年月日並びに記載事項が 著作権登録原簿等 に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。
20条の2 (出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の記載事項等に関する特例)
1項 文化庁長官は、出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載されている者(登録の申請をしようとする者を含み、自然人であるものに限る。以下この条において「 被記録者 」という。)から、次のいずれかに該当する旨及び当該 被記録者 の氏名又は住所若しくは居所が記録されている出版権登録原簿に係る 登録事項記載書類 の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付について、次項の措置(以下この条において「 代替措置 」という。)を希望する旨の申出があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、当該措置を講ずるものとする。
1号 当該記録に係る著作物が無名又は変名の著作物( 法 第75条第1項
《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》
、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
の実名の登録がされているものを除く。)であつて、当該 被記録者 が当該著作物の著作者又はその配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹である場合
2号 当該 被記録者 の住所又は居所が明らかにされることにより、当該被記録者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合
2項 文化庁長官が講ずる 代替措置 は、次に掲げるものとする。
1号 前項第1号に該当する旨及び 代替措置 を希望する旨の申出(以下この条において「 第1号申出 」という。)があつた場合には、次に掲げる措置
イ 出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載された 被記録者 の氏名に代わるものとして当該被記録者が申し出た変名その他の名称(以下この条において「 公示用氏名 」という。)を当該出版権登録原簿に記録し又は当該出版権登録原簿の附属書類に記載する措置
ロ 当該出版権登録原簿に係る 登録事項記載書類 に当該 被記録者 の氏名を記載しない措置並びに当該出版権登録原簿の附属書類の閲覧及びその写しの交付の際に当該被記録者の氏名を表示しない措置
2号 前項第2号に該当する旨及び 代替措置 を希望する旨の申出(以下この条において「 第2号申出 」という。)があつた場合には、次に掲げる措置
イ 出版権登録原簿に記録された 被記録者 の住所又は居所に代わるものとして被記録者が申し出た当該被記録者と連絡をとることのできる者(以下この条において「 公示用住所提供者 」という。)の住所若しくは居所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この条において「 公示用住所 」という。)を当該出版権登録原簿に記録する措置
ロ 当該出版権登録原簿に係る 登録事項記載書類 に当該 被記録者 の住所又は居所を記載しない措置
3項 第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を文化庁長官に提出してしなければならない。
1号 第1号申出 をする場合にあつては登録番号、申請の受付の年月日及び受付番号、 第2号申出 をする場合にあつては登録番号(当該申出に係る 法 第88条第1項
《次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者…》
に対抗することができない。 1 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。又は処分の制限 2 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同
の登録の申請と併せて申出をする場合を除く。)
2号 被記録者 の氏名、住所又は居所及び連絡先
3号 代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所又は居所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 代替措置 を希望する旨及び 第2号申出 をする場合にあつてはその理由
5号 第1号申出 をする場合にあつては 公示用氏名 、 第2号申出 をする場合にあつては 公示用住所 及び 公示用住所提供者 の氏名又は名称
6号 申出の年月日
4項 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申出書に記載されている 被記録者 の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被記録者が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)その他の被記録者の氏名及び住所又は居所を証する書面
2号 代理人によつて申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
3号 第2号申出 をする場合にあつては 公示用住所 が 公示用住所提供者 のものであることを証する書面及び当該公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面
5項 文化庁長官は、第1項の申出があつた場合において、 代替措置 を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、 被記録者 に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
6項 第1項の申出をした 被記録者 は、文化庁長官に対し、当該申出に係る 公示用氏名 又は 公示用住所 の変更を申し出ることができる。
7項 第3項から第5項までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第3項第1号中「 第1号申出 」とあるのは「 公示用氏名 の変更の申出」と、「 第2号申出 」とあるのは「 公示用住所 の変更の申出」と、同項第4号中「 代替措置 」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所の変更」と、「する旨及び第2号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「する旨」と、同項第5号中「第1号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用氏名の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、「第2号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用住所の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、第4項第3号中「第2号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、第5項中「代替措置を講ずる」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所を変更する」と読み替えるものとする。
8項 文化庁長官は、第1項の申出をした 被記録者 から 代替措置 を希望しない旨の申出があつた場合には、当該代替措置を終了させるものとする。
9項 第3項から第5項までの規定(第3項第5号及び第4項第3号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第3項第1号中「 第1号申出 をする」とあるのは「第2項第1号に掲げる 代替措置 を希望しない」と、「 第2号申出 をする」とあるのは「同項第2号に掲げる代替措置を希望しない」と、同項第4号中「希望する旨及び第2号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「希望しない旨」と、第5項中「代替措置を講ずる」とあるのは「代替措置を終了させる」と読み替えるものとする。
10項 第1項の申出をした 被記録者 又はその相続人は、申出書に記載されている被記録者の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面を添えて、当該申出に係る氏名又は住所若しくは居所について 代替措置 (第2項第1号ロ又は同項第2号ロに掲げる措置に限る。)が講じられていない出版権登録原簿に係る 登録事項記載書類 の交付又は当該申出に係る氏名について代替措置(第2項第1号ロに掲げる措置に限る。)が講じられていない出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付を請求することができる。この場合において、文化庁長官は、当該被記録者の氏名及び住所又は居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付に際して、代替措置(第2項第1号ロ又は同項第2号ロに掲げる措置に限る。)を講じないものとする。
20条の3 (指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
1項 令 第45条の3第2項
《2 業務規程で定めなければならない事項は…》
、文部科学省令で定める。
の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1号 法 第93条の3第2項
《2 前項の場合において、同項各号に掲げる…》
放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
の 報酬 (以下この条において「 報酬 」という。)又は法第94条の3第2項若しくは第96条の3第2項の補償金を受ける権利を行使する業務又は法第94条第1項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項
2号 報酬 又は 法 第94条第1項
《第93条の2第1項の規定により同項第1号…》
に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡
、
第94条の3第2項
《2 前項の場合において、商業用レコードを…》
用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
若しくは
第96条の3第2項
《2 前項の場合において、商業用レコードを…》
用いて放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に規定する権利を有する者に支払わなければなら
の 補償金 (次号において「 補償金 」という。)の分配方法に関する事項
3号 報酬 又は 補償金 を受ける権利を有する者(以下この号において「 権利者 」という。)の不明その他の理由により、 権利者 と連絡することができず、報酬又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬又は補償金の取扱い
21条 (指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)
1項 令 第47条第2項
《2 前項の業務規程で定めなければならない…》
事項は、文部科学省令で定める。
の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1号 法 第95条第1項
《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》
び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆
又は
第97条第1項
《放送事業者等は、商業用レコードを用いた放…》
送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行
の 二次使用料 (以下この条において「 二次使用料 」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
2号 二次使用料 を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
3号 二次使用料 の分配方法に関する事項
22条 (指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
1項 令 第57条の3
《報酬に関する指定団体 前章第1節の規定…》
は、法第95条の3第4項において準用する法第95条第5項の指定を受けた団体及び法第97条の3第4項において準用する法第97条第3項の指定を受けた団体について準用する。 この場合において、次の表の上欄に
において準用する令第47条第2項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1号 法 第95条の3第3項
《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》
して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら
又は
第97条の3第3項
《3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコ…》
ードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
の 報酬 (以下この条において「 報酬 」という。)及び法第95条の3第5項又は第97条の3第6項の 使用料 (以下この条において「 使用料 」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項
2号 報酬 及び 使用料 を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
3号 報酬 及び 使用料 の分配方法に関する事項
22条の2 (私的録音録画補償金の額の認可の申請)
1項 法 第104条の2第1項
《第30条第3項第102条第1項において準…》
用する場合を含む。以下この節において同じ。の補償金以下この節において「私的録音録画補償金」という。を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者次項及び次条第4号において「権利者」という。の
に規定する指定管理団体は、法第104条の6第1項の規定により私的録音録画 補償金 (法第104条の2第1項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項
3号 法 第104条の6第3項
《3 指定管理団体は、第104条の4第1項…》
の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要
22条の3 (補償金関係業務に係る業務規程の記載事項)
1項 令 第57条の5第2項
《2 前項に規定するもののほか、業務規程で…》
定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1号 私的録音録画 補償金 を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項
2号 文化庁長官の認可を受けた私的録音録画 補償金 の額の公示に関する事項
22条の4 (図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請)
1項 法 第104条の10の2第1項
《第31条第5項第86条第3項及び第102…》
条第1項において準用する場合を含む。第104条の10の4第2項及び第104条の10の5第2項において同じ。の補償金以下この節において「図書館等公衆送信補償金」という。を受ける権利は、図書館等公衆送信補
に規定する 指定管理団体 (以下この章において「 指定管理団体 」という。)は、法第104条の10の4第1項の規定により図書館等公衆送信 補償金 (法第104条の10の2第1項の図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
1号 指定管理団体 の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 設定又は変更の認可を受けようとする図書館等公衆送信 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項
3号 法 第104条の10の4第3項
《3 指定管理団体は、第1項の認可の申請に…》
際し、あらかじめ、図書館等を設置する者の団体で図書館等を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
の規定による図書館等を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の図書館等公衆送信 補償金 の額への反映状況を含む。)
22条の5 (補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
1項 令 第59条第2項
《2 前項に規定するもののほか、業務規程で…》
定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1号 図書館等公衆送信 補償金 を受ける権利を行使する業務に要する 手数料 (第3項第1号において「 手数料 」という。)に関する事項
2号 文化庁長官の認可を受けた図書館等公衆送信 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
2項 法 第104条の10の5第2項
《2 前項の規程には、図書館等公衆送信補償…》
金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第31条第5項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
の図書館等公衆送信 補償金 の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
3項 指定管理団体 は、 法 第104条の10の5第1項
《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》
うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
1号 手数料 の算定の基礎となるべき事項
2号 法 第104条の10の3第4号
《指定の基準 第104条の10の3 文化庁…》
長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人であること。 2 次に掲げる団体を構成員とすること。 イ 第31条第2項第86条第3項及び第1
の 補償金 関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
3号 法 第104条の10の6第1項
《指定管理団体は、図書館等公衆送信補償金の…》
総額のうち、図書館等公衆送信による著作物の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権、出版権及び著作隣接
の事業の検討の状況及び 令 第61条
《著作権等保護振興事業に関する意見聴取 …》
指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。
の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
22条の6 (授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)
1項 法 第104条の11第1項
《第35条第2項第102条第1項において準…》
用する場合を含む。第104条の13第2項及び第104条の14第2項において同じ。の補償金以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者
に規定する 指定管理団体 (以下この章において「 指定管理団体 」という。)は、法第104条の13第1項の規定により授業目的公衆送信 補償金 (法第104条の11第1項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
1号 指定管理団体 の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 設定又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項
3号 法 第104条の13第3項
《3 指定管理団体は、第1項の認可の申請に…》
際し、あらかじめ、授業目的公衆送信が行われる第35条第1項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信 補償金 の額への反映状況を含む。)
22条の7 (補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
1項 令 第65条第2項
《2 前項に規定するもののほか、業務規程で…》
定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1号 授業目的公衆送信 補償金 を受ける権利を行使する業務に要する 手数料 (第3項第1号において「 手数料 」という。)に関する事項
2号 文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信 補償金 の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
2項 法 第104条の14第2項
《2 前項の規程には、授業目的公衆送信補償…》
金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第35条第2項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
の授業目的公衆送信 補償金 の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
3項 指定管理団体 は、 法 第104条の14第1項
《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》
うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
1号 手数料 の算定の基礎となるべき事項
2号 法 第104条の12第4号
《指定の基準 第104条の12 文化庁長官…》
は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人であること。 2 次に掲げる団体を構成員とすること。 イ 第35条第1項第102条第1項において準
の 補償金 関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
3号 法 第104条の15第1項
《指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の…》
総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保
の事業の検討の状況及び 令 第67条
《著作権等の保護に関する事業等に関する意見…》
聴取 指定管理団体法第104条の11第1項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。は、法第104条の15第1項の事業を実施しようとするときは、当該事業が権利者法第104条の11第1項に
の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
22条の8 (著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)
1項 令 第66条
《著作権等の保護に関する事業等のために支出…》
すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出方法 法第104条の15第1項の事業のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額は、著作物等の利用の実績に応じて支払う方法以外の方法により支払われた授業目的公衆
の文部科学省令で定める割合は、二割とする。
1項 法 第104条の19第2項
《2 指定を受けようとする者は、文部科学省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 その他文部科学省令で定める事項
の規定により同条第1項の 指定 (以下この項及び次条において「 指定 」という。)の申請をしようとする者は、法第104条の19第2項の申請書に次に掲げる書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 指定 の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録(指定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3号 指定 の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
4号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 補償金 管理業務( 法 第104条の18
《指定 文化庁長官は、一般社団法人又は一…》
般財団法人であつて、第104条の20に規定する業務以下この節及び第122条の2第3号において「補償金管理業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて1個に限り、補償金
に規定する補償金管理業務をいう。以下この節において同じ。)の実施の方法に関する計画を記載した書類
7号 法 第104条の19第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第104条の31第1項又は第2項の規定に
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
8号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類
2項 法 第104条の19第2項第2号
《2 指定を受けようとする者は、文部科学省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 その他文部科学省令で定める事項
の文部科学省令で定める事項は、 補償金 管理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地とする。
1項 法 第104条の19第4項
《4 文化庁長官は、指定をしたときは、第2…》
項第1号に規定する事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で告示するものとする。
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定 を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
2号 補償金 管理業務を行う事務所の名称及び所在地
3号 指定 をした年月日
1項 法 第104条の19第5項
《5 指定を受けた者以下この節において「指…》
定補償金管理機関」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更の年月日
22条の12 (補償金管理業務規程の認可の申請)
1項 指定 補償金管理機関( 法 第104条の19第5項
《5 指定を受けた者以下この節において「指…》
定補償金管理機関」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
に規定する指定補償金管理機関をいう。以下この節において同じ。)は、法第104条の23第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に 補償金 管理業務規程(同項に規定する補償金管理業務規程をいう。)を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2項 指定 補償金管理機関は、 法 第104条の23第1項
《指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執…》
行に関する規程以下この節において「補償金管理業務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更の年月日
22条の13 (補償金管理業務規程の記載事項)
1項 法 第104条の23第2項
《2 補償金管理業務規程には、補償金管理業…》
務の実施の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 補償金 管理業務に関する秘密の保持に関する事項
2号 補償金 管理業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
3号 その他 補償金 管理業務の実施に関し必要な事項
22条の14 (役員の選任等の認可の申請)
1項 指定 補償金管理機関は、 法 第104条の24第1項
《指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は…》
、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
22条の15 (事業計画及び収支予算の認可の申請)
1項 指定 補償金管理機関は、 法 第104条の26第1項
《指定補償金管理機関は、文部科学省令で定め…》
るところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2項 指定 補償金管理機関は、 法 第104条の26第1項
《指定補償金管理機関は、文部科学省令で定め…》
るところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更の年月日
22条の16 (事業報告書等の提出及び公表)
1項 指定 補償金管理機関は、 法 第104条の26第3項
《3 指定補償金管理機関は、毎事業年度、文…》
部科学省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
の規定により事業報告書及び収支決算書を文化庁長官に提出し、又はこれを公表しようとするときは、当該提出又は公表の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び財産目録を添付しなければならない。
22条の17 (補償金管理業務に関する帳簿の記載事項等)
1項 法 第104条の27
《帳簿の備付け等 指定補償金管理機関は、…》
補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 補償金 管理業務に係る受付番号
2号 法 第104条の21第2項
《2 指定補償金管理機関が補償金管理業務を…》
行うときは、第67条第1項及び第67条の3第1項これらの規定を第103条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該
の規定による 補償金 (以下この項において「 補償金 」という。)又は同条第3項の規定により読み替えて適用する法第67条の2第1項(法第103条において準用する場合を含む。)の規定による 担保金 (以下この項において「 担保金 」という。)を支払つた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 補償金 又は 担保金 を受領した年月日
4号 受領した 補償金 又は 担保金 の額
5号 第2号の支払の根拠となる 法 の規定
6号 裁定( 法 第67条第1項
《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》
に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を
又は
第67条の3第1項
《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》
、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管
(これらの規定を法第103条において準用する場合を含む。)の裁定をいう。次号及び第8号において同じ。)に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報
7号 裁定のあつた年月日及び 法 第67条第5項
《5 裁定においては、次に掲げる事項を定め…》
るものとする。 1 当該裁定に係る著作物の利用方法 2 前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
又は
第67条の3第4項
《4 裁定においては、次に掲げる事項を定め…》
るものとする。 1 当該裁定に係る著作物の利用方法 2 当該裁定に係る著作物を利用することができる期間 3 前2号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
(これらの規定を法第103条において準用する場合を含む。)の規定により定められた事項
8号 裁定をしない処分又は 法 第67条の3第7項
《7 裁定に係る著作物の著作権者が、当該著…》
作物の著作権の管理を著作権等管理事業者に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先その他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求
(法第103条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の取消しの処分があつた場合における当該処分の年月日
9号 指定 補償金管理機関が受領した 補償金 又は 担保金 に係る支払を受けた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
10号 指定 補償金管理機関が前号の支払を行つた年月日及びその金額
11号 第9号の支払の根拠となる 法 の規定
2項 法 第104条の27
《帳簿の備付け等 指定補償金管理機関は、…》
補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、 補償金 管理業務を廃止するまで保存しなければならない。
22条の18 (補償金管理業務の廃止の許可の申請)
1項 指定 補償金管理機関は、 法 第104条の30第1項
《指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を…》
受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 廃止しようとする年月日
2号 廃止しようとする理由
22条の19 (確認等事務の結果の送付)
1項 登録確認機関( 法 第104条の33第1項
《文化庁長官は、その登録を受けた者以下この…》
節において「登録確認機関」という。に、第67条の3第1項第103条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの以下この節、第1
に規定する登録確認機関をいう。以下この節において同じ。)は、同条第3項の規定による文化庁長官への 送付 (以下この節において「 送付 」という。)を行うときは、要件確認(同条第1項第2号に規定する要件確認をいう。
第22条の31第1項第5号
《法第104条の40の文部科学省令で定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 裁定の申請に係る受付番号 2 裁定の申請を受けた年月日 3 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 4 確認等事務に係る著作物の題号、著作者
において同じ。)及び 使用料 相当額算出(法第104条の33第1項第3号に規定する使用料相当額算出をいう。以下この節において同じ。)の結果を記載した書面に
第22条の31第1項第1号
《法第104条の40の文部科学省令で定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 裁定の申請に係る受付番号 2 裁定の申請を受けた年月日 3 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 4 確認等事務に係る著作物の題号、著作者
に規定する裁定の申請に係る受付番号を記載するものとする。
1項 法 第104条の34第2項
《2 登録を受けようとする者は、文部科学省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2
の規定により同条第1項の登録の申請をしようとする者(以下この項において「 登録申請者 」という。)は、同条第2項の申請書に次に掲げる書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
1号 登録申請者 が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 組織及び運営に関する事項を記載した書類
ニ 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
2号 登録申請者 が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 確認等事務( 法 第104条の33第1項
《文化庁長官は、その登録を受けた者以下この…》
節において「登録確認機関」という。に、第67条の3第1項第103条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。の規定による裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの以下この節、第1
に規定する確認等事務をいう。以下この節において同じ。)の実施体制に関する事項を記載した書類
3号 法 第104条の34第3項
《3 文化庁長官は、登録の申請が次の各号の…》
いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が1人以上含まれていること。 2 確
各号のいずれにも適合していることを明らかにする書類
4号 法 第104条の34第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第104条
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2項 法 第104条の34第2項第2号
《2 登録を受けようとする者は、文部科学省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 確認等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
2号 確認等事務を開始しようとする年月日
1項 法 第104条の34第3項第1号
《3 文化庁長官は、登録の申請が次の各号の…》
いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が1人以上含まれていること。 2 確
の文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者は、著作権等管理事業者( 著作権等管理事業法 (2000年法律第131号)
第2条第3項
《3 この法律において「著作権等管理事業者…》
」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。
の著作権等管理事業者をいう。次項において同じ。)の行う著作権等管理事業(同条第2項の著作権等管理事業をいう。次項において同じ。)として、著作権又は著作隣接権の管理に関する業務に通算して3年以上従事した経験を有する者とする。
2項 法 第104条の34第3項第2号
《3 文化庁長官は、登録の申請が次の各号の…》
いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が1人以上含まれていること。 2 確
の 使用料 相当額算出に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者は、著作権等管理事業者の行う著作権等管理事業として、 著作権等管理事業法 第2条第1項
《この法律において「管理委託契約」とは、次…》
に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送以下「著作物等」という。の利用の許諾に際して委託者委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託
の管理委託契約に基づく著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾に当たつての使用料の額の算出に関する業務に通算して3年以上従事した者とする。
22条の22 (登録確認機関登録簿の記載事項)
1項 法 第104条の34第5項
《5 登録は、登録確認機関登録簿に、第2項…》
第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3号 確認等事務を行う主たる事務所の名称及び所在地
2項 法 第104条の34第6項
《6 文化庁長官は、登録をしたときは、前項…》
に規定する事項文部科学省令で定めるものを除く。を官報で告示するものとする。
の文部科学省令で定める事項は、法人である登録確認機関の代表者の氏名とする。
1項 法 第104条の34第7項
《7 登録確認機関は、第2項各号に掲げる事…》
項を変更するときは、その2週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更の年月日
22条の24 (確認等事務規程の認可の申請)
1項 登録確認機関は、 法 第104条の35第1項
《登録確認機関は、確認等事務の実施に関する…》
規程以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に確認等事務規程(同項に規定する確認等事務規程をいう。)及び同条第3項の規定による意見聴取の結果を記載した書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
2項 登録確認機関は、 法 第104条の35第1項
《登録確認機関は、確認等事務の実施に関する…》
規程以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。この場合において、登録確認機関が算出方法規程(同条第3項に規定する算出方法規程をいう。)を変更しようとするときは、当該申請書に同項の規定による意見聴取の結果を記載した書類を添えなければならない。
1号 変更の内容及び理由
2号 変更の年月日
3項 文化庁長官は、 法 第104条の35第1項
《登録確認機関は、確認等事務の実施に関する…》
規程以下この条及び次条において「確認等事務規程」という。を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を行つたときは、法第104条の34第5項の登録確認機関登録簿に、当該認可を受けた登録確認機関が確認等事務を開始する年月日を記載するものとする。
22条の25 (確認等事務規程の記載事項)
1項 法 第104条の35第2項
《2 確認等事務規程には、申請受付及び要件…》
確認に関する事務の実施の方法、使用料相当額算出の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 確認等事務に関する秘密の保持に関する事項
2号 確認等事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
3号 その他確認等事務の実施に関し必要な事項
22条の26 (確認等事務の実施に関する基準)
1項 法 第104条の36
《確認等事務の実施に係る義務 登録確認機…》
関は、確認等事務を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準及び前条第1項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。
の文部科学省令で定める基準は、 使用料 相当額算出に相当の時間を要する場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、法第67条の3第1項(法第103条において準用する場合を含む。)の 裁定の申請 (以下この節において「 裁定の申請 」という。)を受け付けた日から七営業日以内に 送付 を行うこととする。
1項 法 第104条の37
《役員の選任及び解任 登録確認機関が法人…》
である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
の規定による役員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
1号 選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
1項 登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度終了後3月以内に、 法 第104条の39第1項
《登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度…》
の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁
の事業報告書により、確認等事務の実施状況について文化庁長官に報告しなければならない。
1項 登録確認機関は、 法 第104条の39第1項
《登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度…》
の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁
の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 毎事業年度の 裁定の申請 の受付件数
2号 毎事業年度の 送付 の件数
3号 確認等事務を担当する者その他の職員の構成
4号 裁定の申請 を受け付けた日から七営業日を超えて 送付 を行つた件数及びその一件ごとの事情
5号 その他当該登録確認機関が必要と認める事項
22条の30 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法 第104条の39第2項第3号
《2 第67条の3第1項の裁定を受けようと…》
する者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録確認機関の定めた費用を支払わなければならな
の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法 第104条の39第2項第4号
《2 第67条の3第1項の裁定を受けようと…》
する者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録確認機関の定めた費用を支払わなければならな
の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 登録確認機関(ロにおいて「 送信者 」という。)の使用に係る電子計算機と電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者(以下この号及び次項において「 受信者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、 受信者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて 受信者 の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、 受信者 がファイルへの記録を出力することにより書面を生成することができるものでなければならない。
22条の31 (確認等事務に関する帳簿の記載事項等)
1項 法 第104条の40
《帳簿の備付け等 登録確認機関は、確認等…》
事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 裁定の申請 に係る受付番号
2号 裁定の申請 を受けた年月日
3号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 確認等事務に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報
5号 要件確認及び 使用料 相当額算出の結果
6号 送付 を行つた年月日
2項 法 第104条の40
《帳簿の備付け等 登録確認機関は、確認等…》
事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、
第22条の33
《確認等事務の引継ぎ等 登録確認機関は、…》
当該登録確認機関が行つていた確認等事務を法第104条の46第1項の規定により文化庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 確認等事務を文化庁長官に引き継ぐこと。 2 確認等
の規定によりこれを文化庁長官に引き継ぐまで保存しなければならない。
22条の32 (確認等事務の休廃止の許可の申請)
1項 登録確認機関は、 法 第104条の44第1項
《登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けな…》
ければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする年月日
2号 休止しようとする場合には、その期間
3号 休止し、又は廃止しようとする理由
22条の33 (確認等事務の引継ぎ等)
1項 登録確認機関は、当該登録確認機関が行つていた確認等事務を 法 第104条の46第1項
《文化庁長官は、登録確認機関が第104条の…》
44第1項の許可を受けて確認等事務を休止し、若しくは廃止したとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、若しくは登録確認機関に対し確認等事務の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その
の規定により文化庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 確認等事務を文化庁長官に引き継ぐこと。
2号 確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継ぐこと。
3号 その他文化庁長官が必要と認める事項。
2項 前項の場合を除くほか、登録確認機関は、 法 第104条の44第1項
《登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けな…》
ければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて確認等事務を廃止したとき、又は法第104条の45第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消されたときは、確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継がなければならない。
23条 (印紙納付)
1項 法 第70条第1項
《第67条から前条までに規定するもののほか…》
、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第78条第5項
《5 前項の請求をする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(法第88条第2項及び第104条において準用する場合を含む。)及び第107条の規定による 手数料 は、収入印紙をもつて納付しなければならない。
24条 (ディスク等による手続)
1項 次に掲げる書類の提出については、電子的方法、磁気的方法その他の方法により当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したディスクその他これに準ずるものを提出することによつて行うことができる。
1号 法 第104条の7第1項
《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》
うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第104条の10の5第1項
《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》
うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第104条の14第1項
《指定管理団体は、補償金関係業務を開始しよ…》
うとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに
第22条の5第3項
《3 指定管理団体は、法第104条の10の…》
5第1項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類を添付しなければならない。 1 手数料の算定の基礎となるべき事項 2
及び
第22条の7第3項
《3 指定管理団体は、法第104条の14第…》
1項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類を添付しなければならない。 1 手数料の算定の基礎となるべき事項 2 法第
の規定により添付しなければならない書類
2号 令 第5条第1項
《記録保存所を設置する者以下この章において…》
「記録保存所の設置者」という。は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する1時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
の規定により報告しなければならない事項に係る
第3条第1項
《法第44条第1項から第3項までこれらの規…》
定を法第102条第1項において準用する場合を含む。の規定により作成された録音物又は録画物以下この章において「1時的固定物」という。を法第44条第4項ただし書法第102条第1項において準用する場合を含む
に定める書類及び同項の規定により当該書類に添付しなければならない目録に係る書類
3号 令 第6条第1項
《文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記…》
録保存所における1時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
の規定により届け出る事項に係る書類
4号 令 第45条の3第1項
《法第93条の3第3項に規定する指定報酬管…》
理事業者、法第94条第1項に規定する指定補償金管理事業者又は法第94条の3第3項若しくは第96条の3第3項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。は
及び
第47条
《業務規程 法第95条第5項又は第97条…》
第3項の指定を受けた団体以下「指定団体」という。は、法第95条第1項又は第97条第1項の二次使用料に係る業務以下「二次使用料関係業務」という。の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程次項及び第
(令第57条の3において準用する場合を含む。)第1項の規定により届け出なければならない業務規程に係る書類
5号 令 第45条の5第1項
《指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬…》
等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
及び第2項並びに
第49条
《事業計画等の提出等 指定団体は、毎事業…》
年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。 2 指定団体は、前項の事業計画又は
(令第57条の三、第57条の九、第62条第2項及び第70条において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項及び第2項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第45条の5第3項及び第49条第3項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
6号 令 第45条の8第1項
《指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を…》
休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 休止又は廃止を必要とする理由 2 休止する日及び休止の期間又は廃止する日
及び
第51条
《業務の休廃止 指定団体は、その二次使用…》
料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 休止又は廃止を必要とする理由 2 休止しようとする日
(令第57条の3において準用する場合を含む。)第1項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
7号 令 第57条の7第1項
《指定管理団体法第104条の2第1項に規定…》
する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。は、その補償金関係業務法第104条の3第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次
、
第63条第1項
《指定管理団体は、その補償金関係業務を休止…》
し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 休止又は廃止を必要とする理由 2 休止する日及び休止の期間又は廃止する日 3
及び
第68条第1項
《指定管理団体は、その補償金関係業務法第1…》
04条の12第4号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
の規定により届け出なければならない事項に係る書類
8号 第22条
《登録の順序 申請による登録は、受付の順…》
序に従つて行う。 2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。
の二、
第22条
《登録の順序 申請による登録は、受付の順…》
序に従つて行う。 2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。
の四及び
第22条の6
《授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請 …》
法第104条の11第1項に規定する指定管理団体以下この章において「指定管理団体」という。は、法第104条の13第1項の規定により授業目的公衆送信補償金法第104条の11第1項の授業目的公衆送信補償金
の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類
1項 法 第113条第4項
《4 前2項に規定するウェブサイト等とは、…》
送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページインターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう
の文部科学省令で定める電磁的記録は、HTMLその他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、1の送信元識別符号によつて特定された1のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。