臨床検査技師学校養成所指定規則《本則》

法番号:1970年文部省・厚生省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)第17条の規定に基づき、 臨床検査技師学校養成所指定規則 を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号。以下「」という。第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定に基づく学校又は臨床検査技師 養成所 以下「 養成所 」という。)の指定に関しては、 臨床検査技師等に関する法律施行令 1958年政令第226号。以下「」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2項 前項の学校とは、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

2条 (指定基準)

1項 第10条第1項 《行政庁は、法第15条第1号に規定する学校…》 又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に規定する者( 第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

2号 修業年限は、3年以上であること。

3号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。

4号 別表第1に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあつては、一学級増すごとに3を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「 医師等 」という。)である専任教員であること。ただし、 医師等 である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)、その翌年度にあつては5人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。

5号 医師等 である専任教員のうち少なくとも3人は、免許を受けた後5年以上法第2条に規定する業務を業として行つた臨床検査技師(以下「 業務経験5年以上の臨床検査技師 」という。)であること。ただし、 業務経験5年以上の臨床検査技師 である専任教員の数は、当該学校又は 養成所 が設置された年度にあつては1人、その翌年度にあつては2人とすることができる。

6号 一学級の定員は、10人以上40人以下であること。

7号 同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。

8号 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。

9号 教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。

10号 臨地実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

11号 専任の事務職員を有すること。

12号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

3条 (中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)

1項 法附則第4項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

2号 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

4号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者

5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条又は 第5条 《変更の承認又は届出を要する事項 令第1…》 2条第1項令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲 の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

7号 旧青年学校令(1935年勅令第41号)(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者

8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者

10号 旧高等試験令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者

11号 教育職員免許法施行法 1949年法律第148号第1条第1項 《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》 教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。 の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者

12号 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校又は 養成所 の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

3条の2 (指定に関する報告事項)

1項 第10条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により臨床…》 検査技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該臨床検査技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 養成所 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日

5号 学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。

6号 長の氏名

4条 (指定の申請書の記載事項等)

1項 第11条 《指定の申請 前条第1項の学校養成所の指…》 定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は 養成所 にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 設置年月日

5号 学則

6号 長の氏名及び履歴

7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

9号 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

10号 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称並びに当該施設における実習用設備の概要

11号 収支予算及び向こう2年間の財政計画

2項 第17条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第10条第2項 ものとする の規定により読み替えて適用する令第11条の書面には、前項第2号から第10号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3項 第1項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

5条 (変更の承認又は届出を要する事項)

1項 第12条第1項 《第10条第1項の指定を受けた学校養成所以…》 下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。

2項 第12条第1項 《第10条第1項の指定を受けた学校養成所以…》 下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。 の規定による実習施設の変更の承認の申請又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第12条第1項の規定による実習施設の変更の協議の申出には、前条第3項に定める書類を添えなければならない。

3項 第12条第2項 《2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で…》 定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。 の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。

4項 第17条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第10条第2項 ものとする の規定により読み替えて適用する令第12条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号又は同項第5号に掲げる事項とする。

5条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)

1項 第12条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により、…》 第10条第1項の指定を受けた臨床検査技師養成所以下この項及び第15条第2項において「指定養成所」という。の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。

1号 変更の承認に係る事項( 第4条第1項第8号 《令第11条の申請書には、次に掲げる事項地…》 方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 設置者の に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間

2号 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間

6条 (報告を要する事項)

1項 第13条第1項 《指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後…》 2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該学年度の学年別学生数

2号 前学年度における教育実施状況の概要

3号 前学年度の卒業者数

2項 第13条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により報告…》 を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項主務省令で定めるものを除く。を厚生労働大臣に報告するものとする。令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第2号に掲げる事項とする。

6条の2 (指定の取消しに関する報告事項)

1項 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 養成所 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 指定を取り消した年月日

5号 指定を取り消した理由

7条 (指定取消しの申請書等の記載事項)

1項 第16条 《指定取消しの申請 指定学校養成所につい…》 て、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 の申請書又は令第17条の規定により読み替えて適用する令第16条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 指定の取消しを受けようとする理由

2号 指定の取消しを受けようとする予定期日

3号 在学中の学生があるときは、その措置

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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