附 則 抄
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
附 則(1976年1月10日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
附 則(1978年8月1日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月10日文部省・厚生省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)第15条第1号の規定に基づく指定を受けている学校又は 養成所 に1987年3月31日以前に入学又は入所した者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月7日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師 養成所 及び 臨床検査技師学校養成所指定規則
第2条
《指定基準 令第10条第1項の主務省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第15条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床検査技師養成所がこの省令による改正後の
第4条第4号
《指定の申請書の記載事項等 第4条 令第1…》
1条の申請書には、次に掲げる事項地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。を記載
の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、2005年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師 養成所 及び 臨床検査技師学校養成所指定規則
第2条
《指定基準 令第10条第1項の主務省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第15条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床検査技師養成所がこの省令による改正後の
第4条第5号
《指定の申請書の記載事項等 第4条 令第1…》
1条の申請書には、次に掲げる事項地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。を記載
の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、2002年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床検査技師 養成所 において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2010年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年2月12日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成所 において診療放射線技師又は臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、
第1条
《この省令の趣旨 臨床検査技師等に関する…》
法律1958年法律第76号。以下「法」という。第15条第1号の規定に基づく学校又は臨床検査技師養成所以下「養成所」という。の指定に関しては、臨床検査技師等に関する法律施行令1958年政令第226号。以
による改正後の 診療放射線技師学校養成所指定規則 別表第一及び
第2条
《指定基準 令第10条第1項の主務省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第15条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の
による改正後の 臨床検査技師学校養成所指定規則 別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2021年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第15条第1号
《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
の指定を受けている学校又は臨床検査技師 養成所 において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の 臨床検査技師学校養成所指定規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第3号
《指定基準 第2条 令第10条第1項の主務…》
省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第15条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第
及び第4号並びに別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 新規則 別表第一及び別表第2に定める教育の内容について、 臨床検査技師等に関する法律施行令 (1958年政令第226号。以下「 令 」という。)
第10条第1項
《行政庁は、法第15条第1号に規定する学校…》
又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
の指定又は 令
第12条第1項
《第10条第1項の指定を受けた学校養成所以…》
下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。
2項 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、 令
第10条第1項
《行政庁は、法第15条第1号に規定する学校…》
又は臨床検査技師養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
又は
第12条第1項
《第10条第1項の指定を受けた学校養成所以…》
下「指定学校養成所」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
附 則(2021年10月14日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第15条第1号
《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
の指定を受けている学校又は臨床検査技師 養成所 において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の 臨床検査技師学校養成所指定規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。