制定文 ガス事業法(1954年法律第51号)の規定に基づき、および同法を実施するため、 ガス事業法施行規則 を次のように制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、ガス事業法(1954年法律第51号。以下「 法 」という。)およびガス事業法施行令(1954年政令第68号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「高圧」とは、ガスによる圧力であつて、1メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)をいう。
2号 「中圧」とは、ガスによる圧力であつて、0・1メガパスカル以上1メガパスカル未満の圧力をいう。
3号 「低圧」とは、ガスによる圧力であつて、0・1メガパスカル未満の圧力をいう。
4号 「熱量」とは、標準状態の乾燥したガス一立方メートル中で測定される総熱量をいう。
5号 「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が0・2メガパスカル以上となる液化ガスであつて、現にその圧力が0・2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0・2メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガスをいう。
6号 「移動式ガス発生設備」とは、導管等の工事を行つた場合及び災害その他非常の場合に、ガス事業者が、既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを1時的に供給するための移動可能なガス発生設備であつて、告示で定める方法により算出した貯蔵能力(以下単に「貯蔵能力」という。)が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は零キログラムを超え20,000キログラム未満、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は零立方メートルを超え一万立方メートル未満であるものをいう。
7号 「大口供給」とは、次のいずれにも適合する小売供給をいう。
イ 1の供給地点について供給を約した年間のガス供給量(2年以上継続するガスの供給を約した場合における1年目の年間のガス供給量にあつては、2年目以降の年間のガス供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で十万立方メートル以上供給するものに相当する量(以下この号及び
第4条第1項第4号
《法第2条第7項の経済産業省令で定める要件…》
に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 1 メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管 2 メタンを主成分とするガス十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものに限る。を供給す
において「 基準量 」という。)である場合に限り、1年目の後半6月間のガス供給量を二倍したものとすることができる。)が、 基準量 であること。
ロ イのガスの供給を2年以上行つている場合であつて、ガスの使用者が至近の2年度において、連続して実際に供給したガスの量が正当な理由無く 基準量 に達しなかつたものでないこと。
8号 「特定導管」とは、ガス(メタンを主成分とするガスであつて、十二A又は十三Aのガスグループ( ガス用品の技術上の基準等に関する省令 (1971年通商産業省令第27号)別表第3の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる十二A又は十三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するものに限る。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 内径が二百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が0・5メガパスカル以上の導管であつて、製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場(以下「 製造所等 」という。)の構外における総延長が2キロメートルを超えるもの(当該導管と一体として運用されるものを含む。この号において同じ。)
ロ 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が5メガパスカル以上の導管であつて、 製造所等 の構外における総延長が2キロメートルを超えるもの
ハ 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が0・5メガパスカル以上5メガパスカル未満の導管であつて、 製造所等 の構外における総延長が15キロメートルを超えるもの
ニ 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内における一般ガス導管事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するもの及びイからハまでに掲げるものを除く。)
2条 (託送供給)
1項 法 第2条第4項第1号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。
2項 法 第2条第4項第2号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。
3条 (一般ガス導管事業に該当しない導管の要件)
1項 法 第2条第5項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
1号 十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するガスを供給する導管
2号 特定ガス発生設備において発生させたガスを供給する導管(前号に掲げるものを除く。)
4条 (特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)
1項 法 第2条第7項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
1号 メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管
2号 メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものに限る。)を供給する導管
3号 メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものを除く。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するもの
イ ガスの圧力が0・5メガパスカル未満の導管
ロ 内径が二百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が0・5メガパスカル以上の導管であつて、 製造所等 の構外における総延長が2キロメートルを超えないもの
ハ 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が5メガパスカル以上の導管であつて、 製造所等 の構外における総延長が2キロメートルを超えないもの
ニ 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が0・5メガパスカル以上5メガパスカル未満の導管であつて、 製造所等 の構外における総延長が15キロメートルを超えないもの
4号 基準量 に達しない量のガスを供給地点において供給する導管
2項 次の各号に掲げる導管は、前項各号に掲げる導管に該当しない導管とみなす。
1号 前項各号に掲げる導管以外の導管と一体として運用される導管
2号 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内におけるその事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するものを除く。)
5条 (ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)
1項 法 第2条第9項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、1の製造所におけるその容量の合計が210,000キロリットル以上のものであつて、ガス事業の用に供する導管と接続しているものをいう。
2章 ガス小売事業 > 1節 事業の登録
6条 (ガス小売事業の登録申請)
1項 法 第4条第1項の申請書は、様式第1によるものとする。
2項 法 第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。
3項 法 第4条第1項第7号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
2号 その行うガス小売事業以外の事業の概要
4項 法 第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法 第6条第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
2号 様式第2のガス小売事業遂行体制説明書
3号 様式第3の苦情等処理体制説明書
4号 申請者が 法 第2条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合にあつては、供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて1の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図
5号 申請者がガス工作物を維持し、及び運用しようとする場合にあつては、小売供給を行おうとする地域ごとに次の書類
イ ガス工作物の設置の状況を記載した図面
ロ 主たる技術者の履歴書
6号 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
7号 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
8号 申請者が法人以外の者である場合であつて、当該申請者が事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
9号 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
5項 経済産業大臣は、 法 第4条第1項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
7条 (軽微な変更)
1項 法 第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 変更後の最大ガス需要として見込まれる値(以下この項において「 変更後最大ガス需要値 」という。)が直近供給能力値未満であるもの
2号 変更後の供給能力として見込まれる値が直近ガス需要値を超えるもの
3号 供給地点の数の変更であつて、 変更後最大ガス需要値 が直近供給能力値未満であるもの
2項 前項において「 直近ガス需要値 」とは、直近の 法 第5条第1項(法第7条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大ガス需要の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第5条第1項(法第7条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。
8条 (変更登録の申請)
1項 法 第7条第2項の申請書は、様式第4によるものとする。
2項 法 第7条第3項において準用する法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。
3項 経済産業大臣は、 法 第7条第2項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
9条 (変更の届出)
1項 法 第7条第4項の規定による法第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第5のガス小売事業氏名等変更届出書(同項第1号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第7条第4項の規定による
第7条第1項
《法ただし書の経済産業省令で定める軽微な変…》
更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 変更後の最大ガス需要として見込まれる値以下この項において「変更後最大ガス需要値」という。が直近供給能力値未満であるもの 2 変更後の供給能力として見
各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第6のガス小売事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
10条 (ガス小売事業者の地位の承継の届出)
1項 法 第8条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第7のガス小売事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 ガス小売事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
2号 ガス小売事業者の地位を承継した者がガス小売事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 法 第6条第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
ロ 法人である場合にあつては、当該法人の定款及び登記事項証明書
ハ 法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
11条 (ガス小売事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
1項 法 第9条第1項の規定によるガス小売事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第8のガス小売事業休止(廃止)届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第9条第2項の規定によるガス小売事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第9の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
12条 (ガス小売事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
1項 法 第9条第3項の規定により周知させようとするガス小売事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
1号 訪問
2号 電話
3号 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
4号 電子メールの送信
5号 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法
2節 業務
13条 (供給条件の説明等)
1項 法 第14条第1項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「 媒介等 」という。)を業として行う者(以下「 契約媒介業者等 」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
1号 当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び登録番号
2号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあつては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
3号 当該ガス小売事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
4号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
5号 当該小売供給契約の申込みの方法及び当該申込みの取扱いに関する事項
6号 当該小売供給開始の予定年月日
7号 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
8号 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
9号 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあつては、その内容
10号 前3号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあつては、その内容
11号 ガス使用量の計測方法及び料金調定の方法
12号 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
13号 供給するガスの熱量の最低値及び標準値その他のガスの成分に関する事項
14号 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
15号 供給するガスの属するガスグループ並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあつては、燃焼速度及びウォッベ指数
16号 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から託送供給を受けて当該小売供給を行う場合にあつては、託送供給約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項(第25号に掲げる事項を除く。)
17号 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該期間
18号 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該小売供給契約の更新に関する事項
19号 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該ガス小売事業者(当該 契約媒介業者等 が当該小売供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
20号 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあつては、その内容
21号 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあつては、その内容
22号 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあつては、その内容
23号 当該ガス小売事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項
24号 災害その他非常の場合における当該小売供給の制限又は中止に関する事項
25号 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の保安上の責任に関する事項
26号 当該小売供給の相手方のガスの使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあつては、その内容
27号 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあつては、その内容
2項 ガス小売事業者又はガス小売事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「 取次業者 」という。)が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における 法 第14条第1項の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第17号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
3項 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における 法 第14条第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4項 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における 法 第14条第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5項 法 第14条第2項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法 第14条第2項の書面を交付することなく電話により同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
2号 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であつて、 法 第14条第2項の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
3号 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であつて、 法 第14条第2項の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
6項 ガス小売事業者等( 法 第14条第1項に規定するガス小売事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第1号に掲げる場合においては、法第14条第1項の規定による説明を行つた後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第2項の書面を交付しなければならない。
7項 法 第14条第2項の経済産業省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。
8項 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における 法 第14条第2項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第1項第17号に掲げる事項とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、ガス小売事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
9項 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における 法 第14条第2項の経済産業省令で定める事項は、第7項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第1項の規定による説明として、ガス小売事業者等が第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
10項 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における 法 第14条第2項の経済産業省令で定める事項は、第7項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、ガス小売事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11項 法 第14条第3項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であつて、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第7項、第8項本文、第9項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「 説明時交付事項 」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された 説明時交付事項 を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 説明時交付事項 を記録したものを交付する方法
12項 ガス小売事業者等は、 法 第14条第3項の規定により、前項各号に掲げる方法により 説明時交付事項 を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
14条 (書面の交付)
1項 法 第15条第1項の経済産業省令で定める場合は、ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であつて、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
2項 法 第15条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該ガス小売事業者の登録番号
2号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあつては、その旨
3号 前条第1項第3号から第27号まで(第5号を除く。)に掲げる事項(ガス小売事業者が 契約媒介業者等 の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同項第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
4号 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)
3項 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における 法 第15条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第1項第17号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事項、前条第1項第17号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4項 ガス小売事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第1項に規定する場合を除く。)における 法 第15条第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、第2項の規定にかかわらず、法第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げる事項、第2項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5項 法 第15条第2項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であつて、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 法 第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項又は第3項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「 契約締結時交付事項 」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された 契約締結時交付事項 を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 契約締結時交付事項 を記録したものを交付する方法
6項 ガス小売事業者等は、 法 第15条第2項の規定により、前項各号に掲げる方法により 契約締結時交付事項 を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
15条 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令 第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 第13条第11項
《11 法第14条第3項の経済産業省令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子メールを送信する方法であつて、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 2 当該ガス小売事業者等の
各号又は前条第5項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
16条 (ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令 第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であつて、ガス小売事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
17条 (熱量、圧力及び燃焼性の測定方法)
1項 法 第18条の規定による熱量、圧力及び燃焼性(以下「 熱量等 」という。)の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定ガス発生設備であつて 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第13条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》
規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡しを
に規定する液化石油ガスの規格に適合する液化石油ガスを充てんした容器(以下「 特定容器 」という。)を使用するものに係る場合にあつては熱量を、特定ガス発生設備に係る場合又は液化石油ガス(プロパン、ブタン、プロピレン及びブチレンを主成分とするガスを液化したものをいう。以下同じ。)を原料としてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合(特定ガス発生設備に係る場合を除く。)にあつては燃焼性を、大口供給を行う場合にあつては 熱量等 をそれぞれ測定することを要しない。
1号 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(ガス小売事業に係る業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が1,010,000個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。ただし、特定ガス発生設備( 特定容器 を使用するものを除く。)に係る場合には、容器に充てんする液化石油ガス又は天然ガスの成分をガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が指定する場所において当該産業保安監督部長が指定する方法により測定することにより熱量の測定に代えることができる。
2号 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口(他のガスホルダー又は整圧器にガスを送出するためのものを除く。以下
第78条
《熱量等の測定方法 法第52条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては
、
第126条
《熱量等の測定方法 法第78条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては
及び
第144条
《熱量等の測定方法 法第91条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス小売事業大口供給のみを行うものに限る。の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。 1
において同じ。)、整圧器(ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置が設けられ、道路に平行して埋設されている導管からガスの使用者が所有し、又は占有する建物に引き込むための導管上に設置されたもの及びこれに準ずるものであつて、経済産業大臣が指定するものを除く。以下
第78条
《熱量等の測定方法 法第52条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては
及び
第126条
《熱量等の測定方法 法第78条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。 1 熱量にあつては
において同じ。)の出口、調整装置(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者が当該供給のために用いるものに限る。)の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
3号 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合にあつては、燃焼速度について測定することを要しない。
2項 前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における 熱量等 の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合又は液化石油ガスを原料として 特定容器 においてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
1号 熱量、燃焼性にあつては、容器に充てんしたガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充てん終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害( 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する災害をいう。以下
第78条第2項第1号
《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》
の長は、前項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があると認めるときは、その職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。
において同じ。)の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
2号 圧力にあつては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、1の使用者にガスを供給するためのものにあつてはこの限りでない。
3項 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく1時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
4項 法 第18条の規定による 熱量等 の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
1号 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第11によること。ただし、第1項第1号ただし書の規定により成分を測定した場合にあつては、様式第12によりその測定の結果を記録しなければならない。
2号 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
3号 燃焼性の測定の結果については、様式第13によること。
4号 第1項ただし書のうち 特定容器 の使用に係る場合にあつては、液化石油ガスの規格の名称及び充てん年月日を様式第14により記録すること。
5項 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
18条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第18条に規定する測定の結果の記録は、前条第4項各号に掲げるところにより、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。
第198条
《ガス小売事業者による情報通信の技術を利用…》
する方法を用いた周知事項の提供の方法 ガス小売事業者は、前条第1項第2号イ又はロの規定による書面の配布に代えて、当該ガスの使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項以下この条及び次条において「周知
及び
第199条
《ガス小売事業者による情報通信の技術を利用…》
した承諾の取得 ガス小売事業者は、前条第1項の規定により周知事項を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し
を除き、以下同じ。)により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
19条 (供給計画の期間)
1項 法 第19条第1項の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
2項 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管によりガスを供給するガス小売事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、5年とする。
20条 (供給計画の届出)
1項 法 第19条第1項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第15の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第19条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第16の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3節 ガス工作物 > 1款 技術上の基準への適合等
21条 (公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)
1項 法 第22条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「 建物区分 」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
22条 (成分の検査方法)
1項 法 第23条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(ガス小売事業者であつて、その事業に係る業務を行う区域の場所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(その事業に係るガスメーターの取付数が1,010,000個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあつては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであつて、その含水率が85パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあつては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
1号 ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本産業規格K二三〇一(二〇一一)「燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。
2号 ガス小売事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第17により記録するものとし、その記録の保存の期間は、1年間とする。
2項 法 第23条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス一立方メートルにつき、硫黄全量にあつては、0・五グラム、硫化水素にあつては、0・〇二グラム、アンモニアにあつては、0・二グラムとする。
23条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第23条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
2款 自主的な保安
24条 (保安規程)
1項 法 第24条第1項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第8号及び第9号の事項を除く。)について定めるものとする。
1号 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2号 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
3号 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
4号 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第9号に掲げるものを除く。)。
5号 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
6号 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。
第92条第1項第6号
《法第64条第1項の保安規程は、次の事項に…》
ついて定めるものとする。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、そ
及び
第148条第1項第6号
《法第97条第1項の保安規程は、次の事項に…》
ついて定めるものとする。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、そ
において同じ。)の確保に関すること。
7号 導管の工事の方法に関すること。
8号 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
9号 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
10号 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
11号 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
12号 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
13号 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2項 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する地震防災対策 強化地域 (以下「 強化地域 」という。)内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 大規模地震対策特別措置法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 (以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関すること。
2号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
3号 警戒宣言 が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
4号 警戒宣言 が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
5号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
6号 警戒宣言 が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
7号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3項 大規模地震対策特別措置法
第3条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》
それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。
の規定による 強化地域 の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第24条第2項の規定による届出をしなければならない。
4項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第24条第2項の規定による届出をしなければならない。
6項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第24条第2項の規定による届出をしなければならない。
8項 電気事業法 (1964年法律第170号)が適用されるガス工作物を設置するガス小売事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第1項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
25条
1項 法 第24条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。
2項 法 第24条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
26条 (ガス主任技術者の選任等)
1項 法 第25条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場( 電気事業法 が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2項 ガス小売事業者は、前項の表第1号及び第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
3項 ガス小売事業者は、第1項の表第3号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、経済産業大臣が告示で定める範囲内において、他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる。
27条 (実務の経験)
1項 法 第25条第1項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては実務の経験を要しないこととする。
2項 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
3項 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第20の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 実務の経験に関する説明書
2号 履歴書
28条 (ガス主任技術者の選解任の届出)
1項 法 第25条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が
第26条第1項
《法第25条第1項の規定によるガス主任技術…》
者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 製造所特定ガス工作物に係るもの以下
の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第1項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
29条 (ガス主任技術者免状の様式)
1項 法 第26条第1項に規定するガス主任技術者免状は、様式第22によるものとする。
30条 (免状の種類による監督の範囲)
1項 法 第26条第2項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
31条 (知識及び技能の認定)
1項 法 第26条第3項第2号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第23のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能に関する説明書
2号 履歴書
32条 (免状の交付の手続)
1項 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第24のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が 法 第28条第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第25のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
33条 (免状の再交付の手続)
1項 ガス主任技術者免状の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第26のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が 法 第28条第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第27のガス主任技術者免状再交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
2項 前項のガス主任技術者免状再交付申請書には、記載事項に変更を生じ、汚し、若しくは損じたガス主任技術者免状又はガス主任技術者免状を失つたことを証する書類を添付しなければならない。
34条 (ガス主任技術者試験の実施細目)
1項 ガス主任技術者試験は、次に掲げる科目の範囲内で、筆記試験によつて行う。
1号 ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)
2号 ガスに関する物理及び化学理論
3号 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術
4号 ガス工作物の構造及び機能
5号 ガスの成分分析及び 熱量等 の測定
6号 ガス器具の構造及び機能
35条
1項 前条に規定するもののほか、ガス主任技術者試験を行う場所及び期日、ガス主任技術者試験受験願書の提出期限その他ガス主任技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、告示する。
36条
1項 ガス主任技術者試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
37条 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
1項 令 第3条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託契約代金に関する事項
2号 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
38条 (免状交付事務に係る公示)
1項 令 第3条第2号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
1号 委託に係る免状交付事務の内容
2号 委託に係る免状交付事務を処理する場所
3款 工事計画及び検査
39条 (工事計画の届出)
1項 法 第32条第1項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2項 法 第32条第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第1の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3項 法 第32条第8項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
40条
1項 法 第32条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第28の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
1号 工事計画書
2号 当該ガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3号 工事工程表
4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2項 前項第1号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3項 別表第1の中欄に掲げる工事の計画を分割して 法 第32条第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
41条
1項 法 第32条第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
42条 (添付書類の省略)
1項 法 第32条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。
第45条第4号
《第45条 法第33条第1項ただし書の経済…》
産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 ガス工作物を試験のために使用する場合そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測
において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、
第40条第1項
《法第32条第1項又は第2項の規定による届…》
出をしようとする者は、様式第28の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。 1 工事計画
の規定にかかわらず、添付することを要しない。
43条 (使用前検査)
1項 法 第32条第1項又は第2項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第33条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
44条
1項 法 第33条第1項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
2項 法 第33条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
45条
1項 法 第33条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの 熱量等 を測定して供給する場合に限る。)
2号 前号に掲げる場合のほか、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第1号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
3号 法 第33条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
4号 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
46条 (使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
1項 法 第33条第3項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 自主検査年月日
2号 自主検査の対象
3号 自主検査の方法
4号 自主検査の結果
5号 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6号 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
7号 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2項 前項の記録は、その記録を行つた日から5年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から5年間)保存するものとする。
47条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第33条第3項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
48条 (定期自主検査)
1項 法 第34条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び 電気事業法 が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
1号 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
2号 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2項 法 第34条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
1号 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法
2号 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法
49条
1項 法 第34条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
50条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)
1項 法 第34条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 自主検査年月日
2号 自主検査の対象
3号 自主検査の方法
4号 自主検査の結果
5号 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6号 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2項 自主検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。
51条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第34条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
4款 認定高度保安実施ガス小売事業者
51条の2 (認定高度保安実施ガス小売事業者が設置するガス工作物)
1項 法 第34条の2の経済産業省令で定めるガス工作物は、液化ガス貯蔵設備、ガス発生設備その他のガスの供給のために用いるガス工作物とする。
51条の3 (認定の申請)
1項 法 第34条の2の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第2号及び次条第3項において「 申請者 」という。)は、様式第29の2による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
2号 申請者 が次条第1項及び第2項に規定する基準に適合することを説明した書類
51条の4 (認定の基準等)
1項 法 第34条の3第1号の経済産業省令で定める基準は、別表第3に定めるところによるものとする。
2項 法 第34条の3第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2号 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3号 第1号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3項 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前2項に規定する基準に適合していると認めるときは、 申請者 に様式第29の3の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。
51条の5 (認定の更新)
1項 前2条の規定は、 法 第34条の5第1項の認定の更新に準用する。
51条の6 (変更の届出)
1項 法 第34条の6の規定による届出をしようとする者は、様式第29の4の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
51条の7 (認定の取消し等に伴う定期自主検査)
1項 認定高度保安実施ガス小売事業者に係る認定が 法 第34条の8第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施ガス小売事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して
第49条
《 法第34条の自主検査は、ガス工作物の種…》
類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第209条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。
51条の8 (保安規程に係る特例)
1項 認定高度保安実施ガス小売事業者は、 法 第34条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第34条の8第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「 認定期間 」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。
第51条の13第1項
《保安規程、保安規程の変更記録、第51条の…》
9に規定する記録及び第51条の11第3項に規定する記録次項において「記録等」という。は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
において同じ。)を保存するものとする。
2項 認定高度保安実施ガス小売事業者は、 法 第34条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(
第51条の13第1項
《保安規程、保安規程の変更記録、第51条の…》
9に規定する記録及び第51条の11第3項に規定する記録次項において「記録等」という。は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
において「 保安規程の変更記録 」という。)を作成し、これをその作成した日から7年間又は 認定期間 のいずれか短い期間保存するものとする。
51条の9 (ガス主任技術者に係る特例)
1項 認定高度保安実施ガス小売事業者は、 法 第34条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
1号 ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
2号 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
3号 ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
4号 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
5号 ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
6号 ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要
51条の10 (工事計画の特例)
1項 法 第34条の11の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
1号 ばい煙発生施設( 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第2条第2項
《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定するばい煙発生施設をいう。以下同じ。)
2号 一般粉じん発生施設( 大気汚染防止法
第2条第9項
《9 この法律において「一般粉じん発生施設…》
」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定する一般粉じん発生施設をいう。以下同じ。)
3号 水銀排出施設( 大気汚染防止法
第2条第14項
《14 この法律において「水銀排出施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する水銀排出施設をいう。以下同じ。)
4号 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第3条第1項
《都道府県知事市の区域内の地域については、…》
市長。第3項次条第3項において準用する場合を含む。及び同条第1項において同じ。は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認
の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設(以下「 騒音発生施設 」という。)
5号 振動規制法 (1976年法律第64号)
第3条第1項
《都道府県知事市の区域内の地域については、…》
市長。第3項次条第3項において準用する場合を含む。及び同条第1項において同じ。は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があ
の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設(以下「 振動発生施設 」という。)
2項 認定高度保安実施ガス小売事業者は、 法 第34条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後30日以内に、様式第29の5の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 工事完成書
2号 当該工事に係るガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3号 工事工程実績表
4号 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3項 前項第1号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
51条の11 (使用前検査の特例)
1項 法 第34条の12第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。
2項 法 第34条の12第1項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第33条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
3項 認定高度保安実施ガス小売事業者は、 法 第34条の12第1項後段の規定により自主検査を行つたときは、
第46条第1項第1号
《法第33条第3項の経済産業省令で定める自…》
主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 自主検査年月日 2 自主検査の対象 3 自主検査の方法 4 自主検査の結果 5 自主検査を実施した者の氏名自主検査において協力した事業者がある場
から第6号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
51条の12 (定期自主検査の特例)
1項 法 第34条の十三後段の規定により、認定高度保安実施ガス小売事業者が行う法第34条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施ガス小売事業者が定める適切な時期に行うものとする。
51条の13 (電磁的方法による保存)
1項 保安規程、 保安規程の変更記録 、
第51条の9
《ガス主任技術者に係る特例 認定高度保安…》
実施ガス小売事業者は、法第34条の十前段の場合においては、次に掲げる事項ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる事項を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し
に規定する記録及び
第51条の11第3項
《3 認定高度保安実施ガス小売事業者は、法…》
第34条の12第1項後段の規定により自主検査を行つたときは、第46条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
に規定する記録(次項において「 記録等 」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、 記録等 が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
3章 ガス導管事業 > 1節 一般ガス導管事業 > 1款 事業の許可
52条 (輸送導管)
1項 法 第36条第1項第4号イの経済産業省令で定める導管(以下「 輸送導管 」という。)は、次のとおりとする。
1号 製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場からガスを輸送する導管であつて、その内径及びガスの圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
2号 前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が1・5メガパスカル以上である導管
3号 第1号に掲げるもののほか、内径が五百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が1メガパスカル以上1・5メガパスカル未満である導管
53条 (許可の申請)
1項 法 第36条第1項の申請書は、様式第30によるものとする。
2項 法 第36条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図
2号 一般ガス導管事業の開始の日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
3号 一般ガス導管事業の開始の日以後3年内の日を含む毎年の 輸送導管 の予想最大ガス流量図及びこれに対応するガスホルダーの操作計画図
4号 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関するイからホまでの事項を記載した書類及びヘの事項を記載した図面
イ ガス発生設備及びガスホルダーについてはその種類及び能力別の数、 輸送導管 についてはその内径及び導管内におけるガスの圧力の選定根拠
ロ ガス精製設備については、その種類及び能力
ハ 排送機及び圧送機については、その能力及びこれらに附属する原動機の出力
ニ 主要な導管については、その内径別、圧力別及び材質別の総延長
ホ イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物ごとの工事の着手及び完了の予定期日
ヘ イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の配置の状況
5号 様式第31の工事費概算書
6号 創業資金(開業資金を含む。)、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類並びにこれらの資金の調達方法を確認すべき書類
7号 一般ガス導管事業の開始の日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
8号 主たる技術者の履歴書
9号 ガス発生設備、ガスホルダー及び 輸送導管 の設置の場所の自然条件及び社会環境(ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に影響があるものに限る。)に関する説明書
10号 他の者から一般ガス導管事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、その供給をする者との契約書の写し
11号 様式第33の一般ガス導管事業遂行体制説明書
12号 申請者 が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
13号 申請者 が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
14号 申請者 が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が一般ガス導管事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
15号 申請者 が一般ガス導管事業を行おうとする供給区域の全部又は一部が一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合にあつては、 法 第37条第1号、第3号及び第6号に適合することを説明する書類であつて、一般ガス導管事業者の供給区域内であることを勘案して経済産業大臣が定めるもの
3項 経済産業大臣は、 法 第35条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
54条 (事業開始の届出)
1項 法 第39条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第34の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
55条 (供給区域の変更の許可申請)
1項 法 第40条第1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第35の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第5号から第7号までの書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合にあつては、添付することを要しない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図
3号 供給区域を増加する場合にあつては、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
4号 供給区域の変更に伴い設置する主要な導管に関する
第53条第2項第4号
《2 法第36条第2項の経済産業省令で定め…》
る書類は、次に掲げるものとする。 1 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図 2 一般ガス導管事業の開始の日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区
ニの事項を記載した書類及びその配置の状況を記載した図面
5号 供給区域を増加する場合にあつては、様式第31の工事費概算書
6号 供給区域を増加する場合にあつては、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
7号 供給区域を増加する場合にあつては、増加する供給区域に対しガスの供給を開始する日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
8号 供給区域の増加に伴い、他の者からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあつては、その供給をする者との契約書の写し
9号 申請者 が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し
10号 供給区域を増加する場合であつて、増加する供給区域の全部又は一部が供給区域を増加しようとする一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合は、増加する供給区域に関する
第53条第2項第15号
《2 法第36条第2項の経済産業省令で定め…》
る書類は、次に掲げるものとする。 1 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図 2 一般ガス導管事業の開始の日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区
の書類
2項 経済産業大臣は、 法 第40条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
56条 (供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
1項 第54条
《事業開始の届出 法第39条第4項の規定…》
による届出をしようとする者は、様式第34の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定は、 法 第40条第2項において準用する法第39条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
57条 (ガス工作物の重要な変更)
1項 法 第41条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1号 ガス発生設備(移動式ガス発生設備並びに災害その他非常の場合において、一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供するために他の者から1時的に借り受けるガス発生設備及び一般ガス導管事業者が他のガス事業者に対して、当該他のガス事業者のガス事業の用に供するために1時的に貸し付けるガス発生設備であつて、当該一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものを除く。)に関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガス発生設備の能力の合計の10パーセント以上のもの
2号 ガスホルダーに関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガスホルダーの能力の合計の10パーセント以上のもの
3号 輸送導管 に関する事項の変更
58条 (ガス工作物等の変更の届出)
1項 法 第41条第1項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第36のガス工作物変更届出書に次に掲げる書類(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第1号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更工事の概要の説明書
3号 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
2項 法 第41条第2項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第37の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 法 第41条第2項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第36のガス工作物変更届出書を提出しなければならない。
59条 (一般ガス導管事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
1項 法 第42条第1項の認可を受けようとする者は、様式第38の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
2号 譲渡しに関する契約書の写し
3号 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡しようとする事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図
4号 譲渡価格及びその算出の根拠を記載した書類
5号 譲受けに要する資金の額及び調達方法を確認すべき書類
6号 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
7号 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあつては、譲受人の譲受けの日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
8号 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
9号 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあつては、譲受人の譲受けの日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
10号 主たる技術者の履歴書
11号 様式第33の一般ガス導管事業遂行体制説明書
12号 譲受人が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
13号 譲受人が一般ガス導管事業者以外の者であつて、法人である場合にあつては、当該譲受人の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
14号 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあつては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し
60条 (法人の合併及び分割の認可申請)
1項 法 第42条第2項の認可を受けようとする者は、様式第39の合併認可申請書又は様式第40の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
2号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
3号 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、分割をしようとする事業に係る供給区域の境界を記載した図面
4号 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
5号 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人及び当該事業の全部を承継する法人の合併及び承継の日以後3年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
6号 合併又は分割の条件に関する説明書
7号 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
8号 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継する法人の合併及び承継の日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
9号 当事者の一方が一般ガス導管事業者以外の者であつて、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
10号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般ガス導管事業の全部若しくは一部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
11号 主たる技術者の履歴書
12号 様式第33の一般ガス導管事業遂行体制説明書
2項 経済産業大臣は、 法 第42条第2項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
61条 (地位の承継の届出)
1項 法 第43条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第41の事業承継届出書に事業の相続があつたことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
62条 (一般ガス導管事業の休止及び廃止の許可申請)
1項 法 第44条第1項の許可を受けようとする者は、様式第42の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(一般ガス導管事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、第1号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第4号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
1号 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
2号 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図
3号 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
4号 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止又は廃止の日以後3年内の日を含む毎事業年度における様式第32の収支見積書
2項 経済産業大臣は、 法 第44条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
63条 (法人の解散の認可申請)
1項 法 第44条第2項の認可を受けようとする者は、様式第43の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 法 第44条第2項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2款 業務
64条 (託送供給約款において定めるべき事項)
1項 法 第48条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 連結託送供給( ガス事業託送供給約款料金算定規則 (2004年経済産業省令第17号)別表第1第一表に規定する連結託送供給をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 適用範囲
ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
ニ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ホ 託送供給を行うことができるガスの 熱量等 の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ヘ 託送供給に附帯する業務に関する事項
ト 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
チ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
リ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
ル 有効期間を定める場合にあつては、その期間
ヲ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
ワ 実施期日
2号 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
ホ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ヘ 託送供給を行うことができるガスの 熱量等 の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ト 託送供給に附帯する業務に関する事項
チ 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
リ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
ヌ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
ヲ 有効期間を定める場合にあつては、その期間
ワ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
カ 実施期日
65条 (託送供給約款の認可の申請等)
1項 法 第48条第1項本文の認可を受けようとする者は、様式第44の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 ガス事業託送供給約款料金算定規則 様式第一、様式第二、様式第3第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあつては、様式第3第三表及び第四表)、様式第四、様式第5第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六(同令第14条第2項の規定により選択的託送供給約款を制定しない場合には同令様式第6第一表。以下同じ。)の書類
2号 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第10条第1項
《一般ガス導管事業者法第48条第1項ただし…》
書の承認を受けた一般ガス導管事業者であって法第49第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当額当該額が零を下回る場合
に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第5第三表、第四表、第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
3号 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第24条
《一般ガス導管事業者が定める算定方法 一…》
般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条から
の規定により同令第9条から
第14条
《書面の交付 法第15条第1項の経済産業…》
省令で定める場合は、ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変
までの規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第11の書類
4号 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2項 経済産業大臣は、前項第3号に掲げる書類を公表しなければならない。
3項 法 第48条第2項の認可を受けようとする者は、様式第45の託送供給約款変更認可申請書にその変更後の託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
3号 前条第2号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「 消費税等相当額 」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「 消費税等相当額のみの変更 」という。)を除く。)しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則 様式第一、様式第二、様式第3第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス導管事業にあつては、様式第3第三表及び第四表)、様式第四、様式第5第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第6の書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則
第10条第1項
《一般ガス導管事業者法第48条第1項ただし…》
書の承認を受けた一般ガス導管事業者であって法第49第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当額当該額が零を下回る場合
に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第5第三表、第四表、第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
ハ ガス事業託送供給約款料金算定規則
第24条
《一般ガス導管事業者が定める算定方法 一…》
般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条から
の規定により同令第9条から
第14条
《書面の交付 法第15条第1項の経済産業…》
省令で定める場合は、ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変
まで(これらの規定を同令第16条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第11の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第15条第1項
《一般ガス導管事業者は、電気事業法等の一部…》
を改正する等の法律2015年法律第47号。以下「改正法」という。附則第18条第1項又は法第48条第1項、第2項、第6項若しくは第9項若しくは法第50条第2項の規定により託送供給約款で設定した料金以下「
に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第六及び様式第7の書類
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第23条第1項
《一般ガス導管事業者は、事業譲渡等の場合に…》
おける事業譲渡等の後の託送供給約款料金については、第3項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第2条から第20条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス導管事業者の託
に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第10の書類
4号 前条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
4項 経済産業大臣は、前項第3号ハに掲げる書類を公表しなければならない。
66条
1項 法 第48条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第46の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
67条 (託送供給約款以外の供給条件の認可の申請)
1項 法 第48条第3項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第47の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 法 第48条第1項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第50条第2項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類
2号 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
68条 (託送供給約款の変更の届出)
1項 法 第48条第5項の経済産業省令で定める場合は、同条第1項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第6項又は第9項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から
第72条
《託送供給約款の公表 法第48条第13項…》
の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用すること
までにおいて単に「託送供給約款」という。)の変更の場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 託送供給約款により託送供給を受ける者(以下「 託送供給利用者 」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該 託送供給利用者 の負担(以下「 料金等 」という。)を変更する場合であつて、当該託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該託送供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの託送供給利用者の支払うべき 料金等 を合計した額が減少し、かつ、その他の託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
2号 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法を変更する場合であつて、いずれの 託送供給利用者 の負担も増加しない場合
3号 前2号に掲げるもののほか、 託送供給利用者 の負担となる事項を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
4号 適用範囲を変更する場合であつて、 法 第40条第1項の規定による供給区域の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれの 託送供給利用者 の支払うべき 料金等 の額及びその他の負担も増加しない場合
5号 申込みに対する取扱いの方法を変更する場合であつて、いずれの 託送供給利用者 の負担も増加しない場合
6号 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及び 託送供給利用者 の保安上の責任に関する事項を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
7号 託送供給利用者 が料金を支払うべき義務の発生する日から一般ガス導管事業者が当該託送供給利用者に対するガスの供給を停止できる日までの期間を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者に対する期間も短縮されない場合
8号 ガスの供給を停止できる条件又はガスの託送供給契約を解除できる条件を変更する場合であつて、いずれの 託送供給利用者 に対する条件も不利なものとしない場合
9号 託送供給利用者 が選択し得る事項を追加する場合
10号 前各号に掲げるもののほか、託送供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合であつて、いずれの 託送供給利用者 の支払うべき 料金等 の額及びその他の負担も増加しない場合
69条
1項 法 第48条第6項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第48の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
3号 第64条第2号
《託送供給約款において定めるべき事項 第6…》
4条 法第48条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 連結託送供給ガス事業託送供給約款料金算定規則2004年経済産業省令第17号別表第1第一表に規定する連結託送供
ロの事項の変更( 消費税等相当額 のみの変更を除く。)をしようとする場合にあつては、次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則
第18条第1項
《届出上限値方式により託送供給約款届出料金…》
を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。を料金引下げ原資原価等の引下げのため
の届出事業者にあつては、同令様式第5第三表(同令第18条第2項において準用する同令第10条第1項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第六、様式第8第一表、同令第19条第1項の届出事業者にあつては、同令様式第一、様式第2第一表、様式第3第一表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあつては、様式第3第三表)、様式第4第一表、様式第5第一表、第二表、第二表補足、様式第5第三表から第五表補足まで(同令第19条第2項において準用する同令第10条第1項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第六及び様式第8第二表までの書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則
第24条
《一般ガス導管事業者が定める算定方法 一…》
般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条から
の規定により同令第9条から
第14条
《書面の交付 法第15条第1項の経済産業…》
省令で定める場合は、ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変
まで(これらの規定を同令第18条第2項、
第19条第2項
《2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域…》
において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管によりガスを供給するガス小
又は
第20条
《供給計画の届出 法第19条第1項の規定…》
によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス小売事業に関する事項を記載した様式第15の供給計画
において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第11の書類
ハ イ及びロの規定にかかわらず、 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第21条第1項
《一般ガス導管事業者は、収支等予測期間付加…》
的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して5年以内の期間であって一般ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。において、当該一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業等の用に供す
に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第9の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第23条第1項
《一般ガス導管事業者は、事業譲渡等の場合に…》
おける事業譲渡等の後の託送供給約款料金については、第3項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第2条から第20条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス導管事業者の託
に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第10の書類
4号 第64条第1号
《託送供給約款において定めるべき事項 第6…》
4条 法第48条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 連結託送供給ガス事業託送供給約款料金算定規則2004年経済産業省令第17号別表第1第一表に規定する連結託送供
ロ若しくはハ又は同条第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、 託送供給利用者 の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2項 経済産業大臣は、前項第3号ロに掲げる書類を公表しなければならない。
70条
1項 法 第48条第8項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(同項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給約款の変更の場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
2号 消費税等相当額 の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合
71条
1項 法 第48条第9項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第49の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
3号 第64条第1号
《託送供給約款において定めるべき事項 第6…》
4条 法第48条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 連結託送供給ガス事業託送供給約款料金算定規則2004年経済産業省令第17号別表第1第一表に規定する連結託送供
ロ若しくはハ又は同条第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、 託送供給利用者 の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
72条 (託送供給約款の公表)
1項 法 第48条第13項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
73条 (承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
1項 法 第49条第1項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件(以下「 託送供給条件 」という。)の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の 託送供給条件 届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第49条第1項の規定による 託送供給条件 の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第51の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
74条 (最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)
1項 法 第51条第1項の最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 適用区域
2号 料金
3号 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
4号 前2号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
5号 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
6号 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及び 法 第52条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
7号 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
8号 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数
9号 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
10号 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
11号 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
12号 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
13号 有効期間を定める場合にあつては、その期間
14号 実施期日
75条 (最終保障供給に係る約款の届出)
1項 法 第51条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第52の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 料金の算出の根拠に関する書類
2号 ガスの使用者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2項 法 第51条第1項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第53の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款
3号 前条第2号から第4号までの事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額(料金を除く。)の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
76条 (最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)
1項 法 第51条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第54の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
2号 料金その他のガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
77条 (最終保障供給約款の公表)
1項 法 第51条第4項において準用する法第48条第13項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
78条 (熱量等の測定方法)
1項 法 第52条の規定による 熱量等 の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。
1号 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が1,010,000個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
2号 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
3号 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合にあつては、燃焼速度について測定することを要しない。
2項 前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における 熱量等 の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
1号 熱量、燃焼性にあつては、容器に充てんしたガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充てん終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
2号 圧力にあつては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、1の使用者にガスを供給するためのものにあつてはこの限りでない。
3項 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく1時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
4項 法 第52条の規定による 熱量等 の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
1号 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第11によること。
2号 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
3号 燃焼性の測定の結果については、様式第13によること。
5項 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
79条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第52条に規定する測定の結果の記録は、前条第4項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
79条の2 (経済産業省令で定める一般ガス導管事業者の禁止行為)
1項 法 第54条第1項第3号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 特別一般ガス導管事業者が、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
2号 特別一般ガス導管事業者が、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
3号 一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門(特別一般ガス導管事業者にあつては、当該特別一般ガス導管事業者)が、当該一般ガス導管事業者のガス小売事業若しくはガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。
第79条の14第1項第1号
《法第54条の8第1項の規定により一般ガス…》
導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その一般ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,000個未満の一般ガ
ロ、第2号、第8号及び第12号、
第127条
《電磁的方法による保存 法第78条に規定…》
する測定の結果の記録は、前条第3項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の
の二並びに
第127条の3第1項第1号
《法第80条の8第1項の規定により特定ガス…》
導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その特定ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,000個未満の特定ガ
、第2号、第8号及び第12号において同じ。)に係る業務を営む部門又は当該一般ガス導管事業者の関係事業者(一般ガス導管事業者(特別一般ガス導管事業者に該当する者を除く。)の子会社、親会社若しくは当該一般ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の親会社等(会社法(2005年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下
第79条
《電磁的方法による保存 法第52条に規定…》
する測定の結果の記録は、前条第4項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の
の三及び
第127条の2
《経済産業省令で定める特定ガス導管事業者の…》
禁止行為 法第80条第1項第3号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、特定ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門特別特定ガス導管事業者にあつては、当該特
において同じ。)(当該一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)をいう。以下
第79条の14
《体制の整備等 法第54条の8第1項の規…》
定により一般ガス導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その一般ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,00
において同じ。)(特別一般ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者)たるガス小売事業者若しくはガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。
79条の3 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)
1項 法 第54条の4第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該ガス小売事業者又はガス製造事業者の親会社等(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。
79条の4 (特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)
1項 法 第54条の4第1項ただし書のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 特別一般ガス導管事業者において、兼職( 法 第54条の4第1項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「 兼職者 」という。)が非公開情報(当該特別一般ガス導管事業者が営む託送供給の業務に関する公表されていない情報であつて、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものをいう。次条及び
第79条の8
《業務委託の禁止の例外 法第54条の5第…》
2項のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な委託としてする場合 2
において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び 兼職者 が当該特別一般ガス導管事業者が営む託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合
2号 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者において、 兼職者 がガス小売事業又はガス製造事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合
79条の5 (特別一般ガス導管等業務)
1項 法 第54条の4第2項本文のガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 非公開情報を入手することができる業務
2号 託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るもの
79条の6 (重要な役割を担う従業者)
1項 法 第54条の4第2項第1号の経済産業省令で定める要件は、ガス小売事業者の従業者であつて、ガス小売事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
2項 同項第2号の経済産業省令で定める要件は、ガス製造事業者の従業者であつて、ガス製造事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
3項 同項第3号の経済産業省令で定める要件は、
第79条の3
《特定関係事業者に関する経済産業省令で定め…》
る要件 法第54条の4第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該ガス小売事業者又はガス製造事業者の親会社等当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。に該当する者であることとする。
に定める要件に該当する者の従業者であつて、その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
79条の7 (特別一般ガス導管事業者と特殊の関係のある者)
1項 法 第54条の5第1項の特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の子会社等(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)
2号 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の主要株主基準値(銀行法(1981年法律第59号)第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権の保有者(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)
3号 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の関連会社( 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第2条第3項第18号
《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社
に規定する関連会社をいう。)(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)
79条の8 (業務委託の禁止の例外)
1項 法 第54条の5第2項のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な委託としてする場合
2号 業務を受託する者(以下「 受託者 」という。)が、委託をしようとする特別一般ガス導管事業者の子会社(当該特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該特別一般ガス導管事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合
3号 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 非公開情報を取り扱う業務を委託する場合
ロ ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であつて、 受託者 の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき
ハ 受託者 を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合
79条の9 (受託者の公募)
1項 法 第54条の5第3項本文の規定による 受託者 の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。
79条の10 (受託者の公募の例外)
1項 法 第54条の5第3項ただし書のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な委託としてする場合とする。
79条の11 (業務受託の禁止の例外)
1項 法 第54条の5第4項のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な受託としてする場合
2号 業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合
79条の12 (重要な役割を担う従業者)
1項 法 第54条の6第1項第1号の経済産業省令で定める要件は、ガス小売事業者の従業者であつて、ガス小売事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
2項 同項第2号の経済産業省令で定める要件は、ガス製造事業者の従業者であつて、ガス製造事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
3項 同項第3号の経済産業省令で定める要件は、
第79条の3
《特定関係事業者に関する経済産業省令で定め…》
る要件 法第54条の4第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該ガス小売事業者又はガス製造事業者の親会社等当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。に該当する者であることとする。
に定める要件に該当する者の従業者であつて、その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
79条の13 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)
1項 法 第54条の7第1項第2号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が行う、当該特別一般ガス導管事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。
79条の14 (体制の整備等)
1項 法 第54条の8第1項の規定により一般ガス導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件(その一般ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,000個未満の一般ガス導管事業者にあつては、第1号、第2号及び第11号から第15号までに掲げる要件を除く。)を満たすものでなければならない。
1号 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。
2号 託送供給の業務を行う部門(以下この条及び
第127条の3
《体制の整備等 法第80条の8第1項の規…》
定により特定ガス導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その特定ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,00
において「 託送供給部門 」という。)に非公開情報(当該一般ガス導管事業者が営む託送供給の業務に関する公表されていない情報であつて、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この条において同じ。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムを当該一般ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該一般ガス導管事業者の関係事業者(特別一般ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者。第12号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
イ 託送供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。
ロ 必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
ハ 当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
3号 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該一般ガス導管事業者の役員(取締役、執行役、理事又はこれらに準ずる者をいう。この号、次号、第6号及び第7号並びに
第127条の3第1項第3号
《法第80条の8第1項の規定により特定ガス…》
導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その特定ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,000個未満の特定ガ
、第4号、第6号及び第7号において同じ。)及び従業者(役員及び従業者であった者を含む。第7号並びに
第127条の3第1項第3号
《法第80条の8第1項の規定により特定ガス…》
導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その特定ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,000個未満の特定ガ
、第4号及び第7号において同じ。)が遵守すべき規程を作成するものであること。
4号 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該一般ガス導管事業者の役員及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。
5号 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第7号において「 情報管理責任者 」という。)を置くものであること。
6号 情報管理責任者 は、当該一般ガス導管事業者の役員をもってこれに充てることとするものであること。
7号 情報管理責任者 をして、第3号の規定により作成する規程が当該一般ガス導管事業者の役員及び従業者によって遵守されるよう、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。
8号 託送供給部門 をして、託送供給の業務について、当該一般ガス導管事業者とガス小売事業者又はガス製造事業者(当該一般ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門を含む。)との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「 取引及び連絡調整の経緯等 」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その 取引及び連絡調整の経緯等 が軽微なものであるときは、この限りでない。
9号 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「 法令遵守責任者 」という。)を置くものであること。
10号 法令遵守責任者 をして、託送供給の業務その他その一般ガス導管事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「 法令等を遵守するための体制の整備等 」という。)を行わせるものであること。
11号 当該一般ガス導管事業者の託送供給の業務その他その一般ガス導管事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「 監視部門 」という。)を 託送供給部門 とは別に置くものであること。
12号 監視部門 は、当該一般ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該一般ガス導管事業者の関係事業者から独立した組織であること。
13号 監視部門 をして、 託送供給部門 における託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
14号 監視部門 をして、託送供給の業務その他その一般ガス導管事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。
15号 監視部門 をして、前2号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
2項 前項第2号ハ及び第8号の規定による記録の保存期間は、5年間とする。
79条の15 (体制の整備等に関する報告)
1項 法 第54条の8第2項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第54の2の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第54条の8第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項(その一般ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,000個未満の一般ガス導管事業者にあつては、第1号、第2号及び第10号から第13号までに掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 前条第1号の規定により区分した室の配置
2号 前条第2号の規定により構築したシステムの概要
3号 前条第3号の規定により作成した規程
4号 前条第4号の規定により実施した研修の内容
5号 前条第5号、第6号及び第9号の規定により整備した体制
6号 前条第7号の規定により実施した管理の内容
7号 前条第8号の規定により記録した 取引及び連絡調整の経緯等 の概要
8号 前条第10号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
9号 前条第10号の規定により行った監視の結果、 法令等を遵守するための体制の整備等 が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
10号 前条第11号及び第12号の規定により整備した体制
11号 前条第13号及び第14号の規定により行った監視の結果
12号 前条第13号の規定により行った監視の結果、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
13号 前条第14号の規定により行った監視の結果、記録した 取引及び連絡調整の経緯等 が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
14号 前条第1項各号に掲げる措置のほか、 法 第54条の8第1項の規定に基づき、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容
80条 (特定ガス導管事業の届出)
1項 法 第55条第1項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第55条第1項第2号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3項 法 第55条第1項第4号の経済産業省令で定める事項は、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先とする。
4項 法 第55条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
2号 ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
3号 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
81条 (供給地点の変更の届出)
1項 法 第55条第7項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第56の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第55条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
82条 (ガス工作物の変更の届出)
1項 法 第55条第7項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第57のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第55条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第1号の書類に限る。)とする。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更工事の概要の説明書
3号 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
83条 (軽微な変更)
1項 法 第55条第8項において読み替えて準用する同条第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、十二A及び十三Aのガスグループ内の変更とする。
84条 (事業開始の予定年月日等の変更の届出)
1項 法 第55条第9項の規定による同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
85条 (特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出)
1項 法 第55条第10項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
1号 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
2号 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
86条 (供給計画の期間)
1項 法 第56条第1項の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
2項 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、5年とする。
87条 (供給計画の届出)
1項 法 第56条第1項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間(以下この条及び次条において「 供給計画期間 」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域その他の一般ガス導管事業に関する事項を記載した様式第60の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第56条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第61の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
88条 (供給計画の公表)
1項 法 第56条第3項の経済産業省令で定める事項は、 供給計画期間 における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画、供給区域の概要その他の事項とする。
2項 一般ガス導管事業者は、前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
88条の2 (災害時連携計画の届出)
1項 法 第56条の2第1項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第61の2の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。
2項 法 第56条の2第1項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようとする者は、変更後遅滞なく、様式第61の3の災害時連携計画変更届出書を提出しなければならない。
88条の3 (災害時連携計画の記載事項)
1項 法 第56条の2第2項第3号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 復旧方法等の共通化に関する事項
2号 災害時における復旧に必要な情報の共有方法に関する事項
3号 一般ガス導管事業者による移動式ガス発生設備の派遣及び運用に関する事項
4号 地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
5号 共同訓練に関する事項
3款 ガス工作物 > 1目 技術上の基準への適合等
89条 (公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)
1項 法 第62条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、 建物区分 のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
90条 (成分の検査方法)
1項 法 第63条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(一般ガス導管事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が1,010,000個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあつては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであつて、その含水率が85パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあつては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
1号 ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本産業規格K二三〇一(二〇一一)「燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。
2号 一般ガス導管事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第17により記録するものとし、その記録の保存の期間は、1年間とする。
2項 法 第63条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス一立方メートルにつき、硫黄全量にあつては、0・五グラム、硫化水素にあつては、0・〇二グラム、アンモニアにあつては、0・二グラムとする。
91条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第63条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
2目 自主的な保安
92条 (保安規程)
1項 法 第64条第1項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
1号 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2号 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
3号 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
4号 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第9号に掲げるものを除く。)。
5号 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
6号 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。
7号 導管の工事の方法に関すること。
8号 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
9号 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
10号 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
11号 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
12号 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
13号 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2項 強化地域 内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 警戒宣言 の伝達に関すること。
2号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
3号 警戒宣言 が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
4号 警戒宣言 が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
5号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
6号 警戒宣言 が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
7号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3項 大規模地震対策特別措置法
第3条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》
それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。
の規定による 強化地域 の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第64条第2項の規定による届出をしなければならない。
4項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第64条第2項の規定による届出をしなければならない。
6項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第64条第2項の規定による届出をしなければならない。
8項 電気事業法 が適用されるガス工作物を設置する一般ガス導管事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第1項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
93条
1項 法 第64条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。
2項 法 第64条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
94条 (ガス主任技術者の選任等)
1項 法 第65条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、
第26条第1項
《法第25条第1項の規定によるガス主任技術…》
者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 製造所特定ガス工作物に係るもの以下
の表の上欄に掲げる事業場( 電気事業法 が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2項 一般ガス導管事業者は、
第26条第1項
《法第25条第1項の規定によるガス主任技術…》
者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 製造所特定ガス工作物に係るもの以下
の表第1号及び第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
95条 (実務の経験)
1項 法 第65条第1項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては実務の経験を要しないこととする。
2項 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
3項 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第20の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 実務の経験に関する説明書
2号 履歴書
96条 (ガス主任技術者の選解任の届出)
1項 法 第65条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が
第26条第1項
《法第25条第1項の規定によるガス主任技術…》
者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 製造所特定ガス工作物に係るもの以下
の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第1項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
3目 工事計画及び検査
97条 (工事計画の届出)
1項 法 第68条第1項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2項 法 第68条第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第1の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3項 法 第68条第8項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
98条
1項 法 第68条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第28の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
1号 工事計画書
2号 当該ガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3号 工事工程表
4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2項 前項第1号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3項 別表第1の中欄に掲げる工事の計画を分割して 法 第68条第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
99条
1項 法 第68条第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
100条 (添付書類の省略)
1項 法 第68条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。
第103条第4号
《第103条 法第69条第1項ただし書の経…》
済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 ガス工作物を試験のために使用する場合そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を
において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、
第98条第1項
《法第68条第1項又は第2項の規定による届…》
出をしようとする者は、様式第28の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。 1 工事計画
の規定にかかわらず、添付することを要しない。
101条 (使用前検査)
1項 法 第68条第1項又は第2項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第69条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
102条
1項 法 第69条第1項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
2項 法 第69条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
103条
1項 法 第69条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの 熱量等 を測定して供給する場合に限る。)
2号 前号に掲げる場合のほか、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第1号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
3号 法 第69条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
4号 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
104条 (使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
1項 法 第69条第3項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 自主検査年月日
2号 自主検査の対象
3号 自主検査の方法
4号 自主検査の結果
5号 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6号 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
7号 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2項 前項の記録は、その記録を行つた日から5年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から5年間)保存するものとする。
105条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第69条第3項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
106条 (仮合格の承認)
1項 登録ガス工作物検査機関は、 法 第70条第1項の承認を受けようとするときは、様式第62の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
107条 (定期自主検査)
1項 法 第71条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び 電気事業法 が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
1号 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
2号 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2項 法 第71条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
1号 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法
2号 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法
108条
1項 法 第71条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
109条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)
1項 法 第71条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 自主検査年月日
2号 自主検査の対象
3号 自主検査の方法
4号 自主検査の結果
5号 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6号 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2項 自主検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。
110条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第71条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
4目 認定高度保安実施一般ガス導管事業者
110条の2 (認定の申請)
1項 法 第71条の2の認定(以下この目において単に「認定」という。)を受けようとする者(第2号及び次条第3項において「 申請者 」という。)は、様式第29の2による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
2号 申請者 が次条第1項及び第2項に規定する基準に適合することを説明した書類
110条の3 (認定の基準等)
1項 法 第71条の3において準用する法第34条の3第1号の経済産業省令で定める基準は、別表第3に定めるところによるものとする。
2項 法 第71条の3において準用する法第34条の3第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2号 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3号 第1号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3項 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前2項に規定する基準に適合していると認めるときは、 申請者 に様式第29の3の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。
110条の4 (認定の更新)
1項 前2条の規定は、 法 第71条の3において準用する法第34条の5第1項の認定の更新に準用する。
110条の5 (変更の届出)
1項 法 第71条の3において準用する法第34条の6の規定による届出をしようとする者は、様式第29の4の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
110条の6 (認定の取消し等に伴う定期自主検査)
1項 認定高度保安実施一般ガス導管事業者に係る認定が 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の8第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施一般ガス導管事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して
第108条
《 法第71条の自主検査は、ガス工作物の種…》
類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第209条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。
110条の7 (保安規程に係る特例)
1項 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第71条の3において読み替えて準用する法第34条の8第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「 認定期間 」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。
第110条の12第1項
《保安規程、保安規程の変更記録、第110条…》
の8に規定する記録及び第110条の10第3項に規定する記録次項において「記録等」という。は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
において同じ。)を保存するものとする。
2項 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(
第110条の12第1項
《保安規程、保安規程の変更記録、第110条…》
の8に規定する記録及び第110条の10第3項に規定する記録次項において「記録等」という。は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
において「 保安規程の変更記録 」という。)を作成し、これをその作成した日から7年間又は 認定期間 のいずれか短い期間保存するものとする。
110条の8 (ガス主任技術者に係る特例)
1項 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
1号 ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
2号 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
3号 ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
4号 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
5号 ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
6号 ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要
110条の9 (工事計画の特例)
1項 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の11の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
1号 ばい煙発生施設
2号 一般粉じん発生施設
3号 水銀排出施設
4号 騒音発生施設
5号 振動発生施設
2項 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後30日以内に、様式第29の5の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 工事完成書
2号 当該工事に係るガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3号 工事工程実績表
4号 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3項 前項第1号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
110条の10 (使用前検査の特例)
1項 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。
2項 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第69条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
3項 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は、 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の規定により自主検査を行つたときは、
第104条第1項第1号
《法第69条第3項の経済産業省令で定める自…》
主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 自主検査年月日 2 自主検査の対象 3 自主検査の方法 4 自主検査の結果 5 自主検査を実施した者の氏名自主検査において協力した事業者がある場
から第6号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
110条の11 (定期自主検査の特例)
1項 法 第71条の3において読み替えて準用する法第34条の十三後段の規定により、認定高度保安実施一般ガス導管事業者が行う法第71条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施一般ガス導管事業者が定める適切な時期に行うものとする。
110条の12 (電磁的方法による保存)
1項 保安規程、 保安規程の変更記録 、
第110条の8
《ガス主任技術者に係る特例 認定高度保安…》
実施一般ガス導管事業者は、法第71条の3において読み替えて準用する法第34条の十前段の場合においては、次に掲げる事項ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる事項を記載したガ
に規定する記録及び
第110条の10第3項
《3 認定高度保安実施一般ガス導管事業者は…》
、法第71条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の規定により自主検査を行つたときは、第104条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から
に規定する記録(次項において「 記録等 」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、 記録等 が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
2節 特定ガス導管事業 > 1款 事業の届出
111条 (特定ガス導管事業の届出)
1項 法 第72条第1項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第55の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第72条第1項第4号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3項 法 第72条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
2号 その行う特定ガス導管事業以外の事業の概要
4項 法 第72条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
2号 ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
3号 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
4号 主たる技術者の履歴書
5号 届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
6号 届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
112条 (供給地点の変更の届出)
1項 法 第72条第7項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第56の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の届出に係る 法 第72条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
113条 (ガス工作物の変更の届出)
1項 法 第72条第7項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第57のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の届出に係る 法 第72条第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第1号の書類に限る。)とする。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更工事の概要の説明書
3号 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
114条 (軽微な変更)
1項 法 第72条第8項において読み替えて準用する第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、十二A及び十三Aのガスグループ内の変更とする。
115条 (氏名等の変更の届出)
1項 法 第72条第9項の規定による同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
116条 (特定ガス導管事業者の地位の承継の届出)
1項 法 第73条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第63の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 特定ガス導管事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
2号 特定ガス導管事業者の地位を承継した者が特定ガス導管事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 法人である場合にあつては、当該法人の定款及び登記事項証明書
ロ 法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
117条 (特定ガス導管事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
1項 法 第74条第1項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第59の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
1号 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
2号 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
2項 法 第74条第2項の規定による特定ガス導管事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第64の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2款 業務
118条 (託送供給約款において定めるべき事項)
1項 法 第76条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 連結託送供給に関する次に掲げる事項
イ 適用範囲
ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
ニ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ホ 託送供給を行うことができるガスの 熱量等 の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ヘ 託送供給に附帯する業務に関する事項
ト 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
チ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
リ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
ル 有効期間を定める場合にあつては、その期間
ヲ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
ワ 実施期日
2号 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
ホ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ヘ 託送供給を行うことができるガスの 熱量等 の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ト 託送供給に附帯する業務に関する事項
チ 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
リ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
ヌ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
ヲ 有効期間を定める場合にあつては、その期間
ワ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
カ 実施期日
119条 (託送供給約款の届出等)
1項 法 第76条第1項本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の10日前までに、様式第65の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 ガス事業託送供給約款料金算定規則 様式第十二、様式第十三、様式第十四、様式第十五、様式第16第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第十七(同令第37条第2項の規定により選択的託送供給約款料金を設定しない場合には同令様式第17第一表。以下同じ。)の書類
2号 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第33条第1項
《特定ガス導管事業者法第76条第1項ただし…》
書の承認を受けた特定ガス導管事業者であって法第77条第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当額当該額が零を下回る場
に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第16第三表、第四表及び第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
3号 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第40条
《特定ガス導管事業者が定める算定方法 特…》
定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第32条及
の規定により同令第32条及び
第34条
《ガス主任技術者試験の実施細目 ガス主任…》
技術者試験は、次に掲げる科目の範囲内で、筆記試験によつて行う。 1 ガス事業関係法令保安に関するものに限る。 2 ガスに関する物理及び化学理論 3 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術 4 ガス
から
第37条
《免状交付事務に係る委託契約書の記載事項 …》
令第3条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約代金に関する事項 2 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第19の書類
4号 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2項 経済産業大臣は、前項第3号に掲げる書類を公表しなければならない。
120条
1項 法 第76条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第46の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
121条
1項 法 第76条第2項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに様式第66の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
3号 第118条第2号
《託送供給約款において定めるべき事項 第1…》
18条 法第76条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 連結託送供給に関する次に掲げる事項 イ 適用範囲 ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関
ロの事項を変更( 消費税等相当額 のみの変更を除く。)しようとする場合にあつては次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則 様式第十二、様式第十三、様式第十四、様式第十五、様式第16第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第17の書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則
第33条第1項
《特定ガス導管事業者法第76条第1項ただし…》
書の承認を受けた特定ガス導管事業者であって法第77条第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当額当該額が零を下回る場
に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第16第三表、第四表及び第四表補足の書類並びに第五表及び第五表補足の書類
ハ ガス事業託送供給約款料金算定規則
第40条
《特定ガス導管事業者が定める算定方法 特…》
定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第32条及
の規定により同令第32条及び
第34条
《ガス主任技術者試験の実施細目 ガス主任…》
技術者試験は、次に掲げる科目の範囲内で、筆記試験によつて行う。 1 ガス事業関係法令保安に関するものに限る。 2 ガスに関する物理及び化学理論 3 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術 4 ガス
から
第37条
《免状交付事務に係る委託契約書の記載事項 …》
令第3条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約代金に関する事項 2 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第19の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、 ガス事業託送供給約款料金算定規則
第38条第1項
《特定ガス導管事業者は、収支等予測期間付加…》
的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して5年以内の期間であって特定ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。において、当該特定ガス導管事業者の特定ガス導管事業の用に供する
に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第18の書類
4号 第118条第1号
《託送供給約款において定めるべき事項 第1…》
18条 法第76条第1項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 連結託送供給に関する次に掲げる事項 イ 適用範囲 ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関
ロ若しくはハ又は同条第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、 託送供給利用者 の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2項 経済産業大臣は、前項第3号ハに掲げる書類を公表しなければならない。
122条 (託送供給約款以外の供給条件の承認の申請)
1項 法 第76条第3項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第47の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 法 第76条第1項本文の認可を受けた託送供給約款以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類
2号 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
123条 (託送供給約款の公表)
1項 法 第76条第5項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
124条 (託送供給条件の届出等)
1項 法 第77条第1項の規定による 託送供給条件 の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第77条第1項の規定による 託送供給条件 の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第51の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
125条
1項 ガスを供給する事業を営む他の者にガスを供給しようとする承認特定ガス導管事業者(前条に該当する者を除く。)は、その実施の日の10日前までに、様式第50第二表を経済産業大臣に提出するものとする。
126条 (熱量等の測定方法)
1項 法 第78条の規定による 熱量等 の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。
1号 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
2号 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
3号 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。
2項 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく1時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
3項 法 第78条の規定による 熱量等 の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
1号 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第11によること。
2号 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
3号 燃焼性の測定の結果については、様式第13によること。
4項 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
127条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第78条に規定する測定の結果の記録は、前条第3項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
127条の2 (経済産業省令で定める特定ガス導管事業者の禁止行為)
1項 法 第80条第1項第3号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、特定ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門(特別特定ガス導管事業者にあつては、当該特別特定ガス導管事業者)が、当該特定ガス導管事業者のガス小売事業若しくはガス製造事業に係る業務を営む部門又は当該特定ガス導管事業者の関係事業者(特定ガス導管事業者(特別特定ガス導管事業者に該当する者を除く。)の子会社、親会社若しくは当該特定ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の親会社等(当該特定ガス導管事業者に該当するものを除く。)をいう。以下
第127条の3
《体制の整備等 法第80条の8第1項の規…》
定により特定ガス導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その特定ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,00
において同じ。)(特別特定ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者)たるガス小売事業者若しくはガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。
127条の3 (体制の整備等)
1項 法 第80条の8第1項の規定により特定ガス導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件(その特定ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が310,000個未満の特定ガス導管事業者にあつては、第1号、第2号及び第11号から第15号までに掲げる要件を除く。)を満たすものでなければならない。
1号 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。
2号 託送供給部門 に非公開情報(当該特定ガス導管事業者が営む託送供給の業務に関する公表されていない情報であつて、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この条において同じ。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムを当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該特定ガス導管事業者の関係事業者(特別特定ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者。第12号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
イ 託送供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。
ロ 必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
ハ 当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
3号 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。
4号 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。
5号 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第7号において「 情報管理責任者 」という。)を置くものであること。
6号 情報管理責任者 は、当該特定ガス導管事業者の役員をもってこれに充てることとするものであること。
7号 情報管理責任者 をして、第3号の規定により作成する規程が当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者によって遵守されるよう、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。
8号 託送供給部門 をして、託送供給の業務について、当該特定ガス導管事業者とガス小売事業者又はガス製造事業者(当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門を含む。)との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「 取引及び連絡調整の経緯等 」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その 取引及び連絡調整の経緯等 が軽微なものであるときは、この限りでない。
9号 法令遵守責任者 を置くものであること。
10号 法令遵守責任者 をして、託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「 法令等を遵守するための体制の整備等 」という。)を行わせるものであること。
11号 当該特定ガス導管事業者の託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「 監視部門 」という。)を 託送供給部門 とは別に置くものであること。
12号 監視部門 は、当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該特定ガス導管事業者の関係事業者から独立した組織であること。
13号 監視部門 をして、 託送供給部門 における託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
14号 監視部門 をして、託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。
15号 監視部門 をして、前2号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
2項 前項第2号ハ及び第8号の規定による記録の保存期間は、5年間とする。
127条の4 (体制の整備等に関する報告)
1項 法 第80条の8第2項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第66の2の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第80条の8第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項(その事業に係るガスメーターの取付数が310,000個未満の特定ガス導管事業者にあつては、第1号、第2号及び第10号から第13号までに掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 前条第1号の規定により区分した室の配置
2号 前条第2号の規定により構築したシステムの概要
3号 前条第3号の規定により作成した規程
4号 前条第4号の規定により実施した研修の内容
5号 前条第5号、第6号及び第9号の規定により整備した体制
6号 前条第7号の規定により実施した管理の内容
7号 前条第8号の規定により記録した 取引及び連絡調整の経緯等 の概要
8号 前条第10号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
9号 前条第10号の規定により行った監視の結果、 法令等を遵守するための体制の整備等 が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
10号 前条第11号及び第12号の規定により整備した体制
11号 前条第13号及び第14号の規定により行った監視の結果
12号 前条第13号の規定により行った監視の結果、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
13号 前条第14号の規定により行った監視の結果、記録した 取引及び連絡調整の経緯等 が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
14号 前条第1項各号に掲げる措置のほか、 法 第80条の8第1項の規定に基づき、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容
128条 (供給計画の期間)
1項 法 第81条第1項の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
2項 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する導管が接続する特定ガス導管事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、5年とする。
129条 (供給計画の届出)
1項 法 第81条第1項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間(以下この条及び次条において「 供給計画期間 」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他の特定ガス導管事業に関する事項を記載した様式第60の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第81条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第61の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
130条 (供給計画の公表)
1項 法 第81条第3項の経済産業省令で定める事項は、 供給計画期間 における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画その他の事項とする。
2項 特定ガス導管事業者は前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
3款 ガス工作物に係る規定の準用
131条
1項 第92条
《保安規程 法第64条第1項の保安規程は…》
、次の事項について定めるものとする。 1 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができな
から
第105条
《電磁的方法による保存 法第69条第3項…》
の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるように
まで及び
第107条
《定期自主検査 法第71条の経済産業省令…》
で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物不活性のガス空気を含む。又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。 1 ガス発生設備
から
第110条
《電磁的方法による保存 法第71条の自主…》
検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしてお
までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「 法 第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。
2項 第89条
《公共の安全の確保上特に重要なガス工作物 …》
法第62条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定めるガス工作物は、建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建
の規定は、 法 第84条第2項において準用する法第62条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物に関し準用する。
4款 認定高度保安実施特定ガス導管事業者
131条の2 (認定の申請)
1項 法 第84条の2の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第2号及び次条第3項において「 申請者 」という。)は、様式第29の2による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
2号 申請者 が次条第1項及び第2項に規定する基準に適合することを説明した書類
131条の3 (認定の基準等)
1項 法 第84条の3において準用する法第34条の3第1号の経済産業省令で定める基準は、別表第3に定めるところによるものとする。
2項 法 第84条の3において準用する法第34条の3第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2号 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3号 第1号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3項 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前2項に規定する基準に適合していると認めるときは、 申請者 に様式第29の3の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。
131条の4 (認定の更新)
1項 前2条の規定は、 法 第84条の3において準用する法第34条の5第1項の認定の更新に準用する。
131条の5 (変更の届出)
1項 法 第84条の3において準用する法第34条の6の規定による届出をしようとする者は、様式第29の4の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
131条の6 (認定の取消し等に伴う定期自主検査)
1項 認定高度保安実施特定ガス導管事業者に係る認定が 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の8第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施特定ガス導管事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して
第131条第1項
《第92条から第105条まで及び第107条…》
から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。
において準用する
第108条
《 法第71条の自主検査は、ガス工作物の種…》
類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第209条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。
131条の7 (保安規程に係る特例)
1項 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第84条の3において読み替えて準用する法第34条の8第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「 認定期間 」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。
第131条の12第1項
《保安規程、保安規程の変更記録、第131条…》
の8に規定する記録及び第131条の10第3項に規定する記録次項において「記録等」という。は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
において同じ。)を保存するものとする。
2項 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(
第131条の12第1項
《保安規程、保安規程の変更記録、第131条…》
の8に規定する記録及び第131条の10第3項に規定する記録次項において「記録等」という。は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
において「 保安規程の変更記録 」という。)を作成し、これをその作成した日から7年間又は 認定期間 のいずれか短い期間保存するものとする。
131条の8 (ガス主任技術者に係る特例)
1項 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
1号 ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
2号 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
3号 ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
4号 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
5号 ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
6号 ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要
131条の9 (工事計画の特例)
1項 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の11の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
1号 ばい煙発生施設
2号 一般粉じん発生施設
3号 水銀排出施設
4号 騒音発生施設
5号 振動発生施設
2項 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後30日以内に、様式第29の5の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 工事完成書
2号 当該工事に係るガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3号 工事工程実績表
4号 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3項 前項第1号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
131条の10 (使用前検査の特例)
1項 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。
2項 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第84条第1項において準用する法第69条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
3項 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は、 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の規定により自主検査を行つたときは、
第131条第1項
《第92条から第105条まで及び第107条…》
から第110条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。 この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第84条第1項において準用する法」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する
第104条第1項第1号
《法第69条第3項の経済産業省令で定める自…》
主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 自主検査年月日 2 自主検査の対象 3 自主検査の方法 4 自主検査の結果 5 自主検査を実施した者の氏名自主検査において協力した事業者がある場
から第6号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
131条の11 (定期自主検査の特例)
1項 法 第84条の3において読み替えて準用する法第34条の十三後段の規定により、認定高度保安実施特定ガス導管事業者が行う法第84条第1項において準用する法第71条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施特定ガス導管事業者が定める適切な時期に行うものとする。
131条の12 (電磁的方法による保存)
1項 保安規程、 保安規程の変更記録 、
第131条の8
《ガス主任技術者に係る特例 認定高度保安…》
実施特定ガス導管事業者は、法第84条の3において読み替えて準用する法第34条の十前段の場合においては、次に掲げる事項ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる事項を記載したガ
に規定する記録及び
第131条の10第3項
《3 認定高度保安実施特定ガス導管事業者は…》
、法第84条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の規定により自主検査を行つたときは、第131条第1項において読み替えて準用する第104条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を記載
に規定する記録(次項において「 記録等 」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、 記録等 が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
3節 導管の接続に係る努力義務等
132条 (導管の接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための措置)
1項 法 第85条第1項の経済産業省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続
2号 前号の導管の接続の検討に関連する情報の提供又は公表
3号 前2号に掲げるもののほか、他のガス導管事業者との間の導管の接続を円滑に行うための措置
133条 (協議の開始又は再開の命令)
1項 法 第85条第3項の規定による協議の開始又は再開の申立てをしようとする者は、様式第67の協議開始(再開)命令申立書に申立てに至つた経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められたガス導管事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付するものとする。
3項 前項のガス導管事業者は、第1項の申立書について意見があるときは、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
134条 (裁定)
1項 法 第85条第4項の裁定を申請しようとする者は、様式第68の裁定申請書に協議の経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項中「協議を求められた」とあるのは、「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。
4章 ガス製造事業 > 1節 事業の届出
135条 (ガス製造事業の届出)
1項 法 第86条第1項の規定によるガス製造事業の届出をしようとする者は、様式第69のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第86条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
2号 その行うガス製造事業以外の事業の概要
3項 法 第86条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面
2号 届出者が連名で届け出た場合にあつては、届出者間の関係を記載した書類
3号 主たる技術者の履歴書
4号 届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
5号 届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
6号 届出者が地方公共団体である場合にあつては、当該 申請者 がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
4項 法 第86条第3項の規定によるガス製造事業の届出に係る事項の変更の届出をしようとする者は、様式第70のガス製造事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
136条 (ガス製造事業者の地位の承継の届出)
1項 法 第87条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第71のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
137条 (ガス製造事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
1項 法 第88条第1項の規定によるガス製造事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第72のガス製造事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2項 法 第88条第2項の規定によるガス製造事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第73の解散届出書を、経済産業大臣に提出するものとする。
2節 業務
138条 (ガス受託製造約款において定めるべき事項)
1項 法 第89条第1項のガス受託製造約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 適用範囲
2号 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
3号 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関する費用の負担に関する事項
4号 前2号に掲げるもののほか、ガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
5号 ガス製造量の計測方法及び料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
6号 原料とし得る液化ガスの 熱量等 の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件に関する事項
7号 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関するガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
8号 ガス受託製造の制限又は停止並びに解除に関する事項
9号 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、ガス受託製造に係る条件又はガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
11号 有効期間を定める場合にあつては、その期間
12号 実施期日
139条 (ガス受託製造約款の届出等)
1項 法 第89条第1項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第74のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
2号 ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2項 法 第89条第1項の規定によるガス受託製造約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第75のガス受託製造約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更を必要とする理由を記載した書類
2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前のガス受託製造約款
3号 前条第2号の事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
4号 前条第3号及び第4号の事項を変更しようとする場合にあつては、ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
3項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第1項又は前項の者に対し、前条第2号から第4号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
140条 (ガス受託製造約款以外の条件の承認の申請)
1項 法 第89条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第76のガス受託製造特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 ガス受託製造約款以外の条件によるガス受託製造を必要とする理由を記載した書類
2号 料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
141条 (ガス受託製造約款の公表)
1項 法 第89条第4項の規定によるガス受託製造約款の公表は、その実施の日の10日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
142条 (液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
1項 法 第90条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備における液化ガスの貯蔵の余力の見通し
2号 その維持し、及び運用するガス発生設備におけるガスの製造の余力の見通し
3号 ガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が利用することができる船舶の種類及び船型並びに液化ガスの種類及び品質
4号 配船計画の策定時期の見通し
2項 法 第90条第1項の規定による経済産業省令で定める事項の公表は、毎年度7月末日までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
3項 前項の規定により公表する事項は、公表することができる直近の事項でなければならない。
143条
1項 法 第90条第2項の経済産業省令で定める軽微な変更は、前条第1項第1号及び第2号の余力の見通しに係る変更であつて、需要変動、配船変更その他の日々の変動に基づくものとする。
144条 (熱量等の測定方法)
1項 法 第91条の規定による 熱量等 の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス小売事業(大口供給のみを行うものに限る。)の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。
1号 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
2号 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
3号 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。
2項 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく1時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
3項 法 第91条の規定による 熱量等 の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
1号 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第11によること。
2号 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
3号 燃焼性の測定の結果については、様式第13によること。
4項 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
145条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第91条に規定する測定の結果の記録は、前条第3項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
146条 (製造計画の期間)
1項 法 第93条第1項の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
2項 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため3年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備が接続するガス製造事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、5年とする。
147条 (製造計画の届出)
1項 法 第93条第1項の規定によるガスの製造計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第1項又は第2項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス製造事業に関する事項を記載した様式第77の製造計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第93条第2項の規定によるガスの製造計画の変更の届出をしようとする者は、様式第78の製造計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3節 ガス工作物 > 1款 自主的な保安
148条 (保安規程)
1項 法 第97条第1項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
1号 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2号 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
3号 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
4号 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第9号に掲げるものを除く。)。
5号 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
6号 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。
7号 導管の工事の方法に関すること。
8号 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
9号 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
10号 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
11号 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
12号 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
13号 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2項 強化地域 内にガス工作物を設置するガス製造事業者( 大規模地震対策特別措置法
第6条第1項
《第3条第1項の規定による強化地域の指定が…》
あつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条
に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 警戒宣言 の伝達に関すること。
2号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
3号 警戒宣言 が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
4号 警戒宣言 が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
5号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
6号 警戒宣言 が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
7号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3項 大規模地震対策特別措置法
第3条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》
それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。
の規定による 強化地域 の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第97条第2項の規定による届出をしなければならない。
4項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第97条第2項の規定による届出をしなければならない。
6項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第5条第1項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、 法 第97条第2項の規定による届出をしなければならない。
8項 電気事業法 が適用されるガス工作物を設置するガス製造事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第1項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
149条
1項 法 第97条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第18の保安規程届出書を提出しなければならない。
2項 法 第97条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第19の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
150条 (ガス主任技術者の選任等)
1項 法 第98条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、
第26条第1項
《法第25条第1項の規定によるガス主任技術…》
者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 製造所特定ガス工作物に係るもの以下
の表の上欄に掲げる事業場( 電気事業法 が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2項 ガス製造事業者は、
第26条第1項
《法第25条第1項の規定によるガス主任技術…》
者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 製造所特定ガス工作物に係るもの以下
の表第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
151条 (実務の経験)
1項 法 第98条第1項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととする。
2項 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
3項 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第20の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 実務の経験に関する説明書
2号 履歴書
152条 (ガス主任技術者の選解任の届出)
1項 法 第98条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が
第26条第1項
《法第25条第1項の規定によるガス主任技術…》
者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 1 製造所特定ガス工作物に係るもの以下
の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第1項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
2款 工事計画及び検査
153条 (工事計画の届出)
1項 法 第101条第1項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2項 法 第101条第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第1の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3項 法 第101条第8項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
154条
1項 法 第101条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第28の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
1号 工事計画書
2号 当該ガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3号 工事工程表
4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2項 前項第1号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第2の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3項 別表第1の中欄に掲げる工事の計画を分割して 法 第101条第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
155条
1項 法 第101条第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第29の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
156条 (添付書類の省略)
1項 法 第101条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。
第159条第4号
《第159条 法第102条第1項ただし書の…》
経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 ガス工作物を試験のために使用する場合そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等
において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、
第154条第1項
《法第101条第1項又は第2項の規定による…》
届出をしようとする者は、様式第28の工事計画変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。 1 工事計
の規定にかかわらず、添付することを要しない。
157条 (使用前検査)
1項 法 第101条第1項又は第2項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第102条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
158条
1項 法 第102条第1項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
2項 法 第102条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
159条
1項 法 第102条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの 熱量等 を測定して供給する場合に限る。)
2号 前号に掲げる場合のほか、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第1号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
3号 法 第102条第1項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
4号 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
160条 (使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
1項 法 第102条第3項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 自主検査年月日
2号 自主検査の対象
3号 自主検査の方法
4号 自主検査の結果
5号 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6号 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
7号 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2項 前項の記録は、その記録を行つた日から5年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から5年間)保存するものとする。
161条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第102条第3項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
162条 (仮合格の承認)
1項 登録ガス工作物検査機関は、 法 第103条第1項の承認を受けようとするときは、様式第62の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
163条 (定期自主検査)
1項 法 第104条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び 電気事業法 が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
1号 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
2号 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2項 法 第104条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
1号 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法
2号 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法
164条
1項 法 第104条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、
第209条
《特例措置 次の表の第一欄に掲げる者は、…》
同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。 1 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者 ガス工作
の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
165条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)
1項 法 第104条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 自主検査年月日
2号 自主検査の対象
3号 自主検査の方法
4号 自主検査の結果
5号 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
6号 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2項 自主検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。
166条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第104条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
3款 認定高度保安実施ガス製造事業者
166条の2 (認定の申請)
1項 法 第104条の2の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けようとする者(第2号及び次条第3項において「 申請者 」という。)は、様式第29の2による認定高度保安実施事業者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 認定の申請に係る事業者の体制並びにその使用するガス工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
2号 申請者 が次条第1項及び第2項に規定する基準に適合することを説明した書類
166条の3 (認定の基準等)
1項 法 第104条の3において準用する法第34条の3第1号の経済産業省令で定める基準は、別表第3に定めるところによるものとする。
2項 法 第104条の3において準用する法第34条の3第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2号 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3号 第1号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3項 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前2項に規定する基準に適合していると認めるときは、 申請者 に様式第29の3の認定高度保安実施事業者認定証を交付するものとする。
166条の4 (認定の更新)
1項 前2条の規定は、 法 第104条の3において準用する法第34条の5第1項の認定の更新に準用する。
166条の5 (変更の届出)
1項 法 第104条の3において準用する法第34条の6の規定による届出をしようとする者は、様式第29の4の認定高度保安実施事業者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
166条の6 (認定の取消し等に伴う定期自主検査)
1項 認定高度保安実施ガス製造事業者に係る認定が 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の8第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施ガス製造事業者であつた者は、当該認定に係るガス工作物(前回の定期自主検査を終了した日(定期自主検査を行つていないものにあつては、その運転が開始された日)から起算して
第164条
《 法第104条の自主検査は、ガス工作物の…》
種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。 ただし、第209条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
の告示に定める時期を経過したものに限る。)について、遅滞なく、定期自主検査を行わなければならない。
166条の7 (保安規程に係る特例)
1項 認定高度保安実施ガス製造事業者は、 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の九前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第104条の3において読み替えて準用する法第34条の8第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間(次項において「 認定期間 」という。)、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。
第166条の12第1項
《保安規程、保安規程の変更記録、第166条…》
の8に規定する記録及び第166条の10第3項に規定する記録次項において「記録等」という。は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
において同じ。)を保存するものとする。
2項 認定高度保安実施ガス製造事業者は、 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の九前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、変更の内容、年月日及び理由を記載した記録(
第166条の12第1項
《保安規程、保安規程の変更記録、第166条…》
の8に規定する記録及び第166条の10第3項に規定する記録次項において「記録等」という。は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
において「 保安規程の変更記録 」という。)を作成し、これをその作成した日から7年間又は 認定期間 のいずれか短い期間保存するものとする。
166条の8 (ガス主任技術者に係る特例)
1項 認定高度保安実施ガス製造事業者は、 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の十前段の場合においては、次に掲げる事項(ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる事項)を記載したガス主任技術者の選任又は解任に係る記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
1号 ガス主任技術者を選任し、又は解任した事業場の名称及び所在地
2号 選任し、又は解任したガス主任技術者の氏名、生年月日及び住所並びにガス主任技術者免状の種類及び番号
3号 ガス主任技術者を選任し、又は解任した年月日
4号 選任し、又は解任したガス主任技術者が他の事業場のガス主任技術者を兼ねている場合は、その兼ねている事業場の名称及び所在地
5号 ガス主任技術者がガス主任技術者の職務以外の職務を行つているときは、その職務の内容
6号 ガス主任技術者の監督に係るガス工作物の概要
166条の9 (工事計画の特例)
1項 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の11の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるガス工作物の設置又は変更の工事とする。
1号 ばい煙発生施設
2号 一般粉じん発生施設
3号 水銀排出施設
4号 騒音発生施設
5号 振動発生施設
2項 認定高度保安実施ガス製造事業者は、 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の十一前段の場合においては、同条前段に規定する工事の完成後30日以内に、様式第29の5の工事完成届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 工事完成書
2号 当該工事に係るガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
3号 工事工程実績表
4号 変更の工事の場合にあつては、変更を必要とした理由を記載した書類
3項 前項第1号の工事完成書には、当該工事に係るガス工作物の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)に係るものにあつては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
166条の10 (使用前検査の特例)
1項 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係るガス工作物とする。
2項 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第102条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
3項 認定高度保安実施ガス製造事業者は、 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の規定により自主検査を行つたときは、
第160条第1項第1号
《法第102条第3項の経済産業省令で定める…》
自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 自主検査年月日 2 自主検査の対象 3 自主検査の方法 4 自主検査の結果 5 自主検査を実施した者の氏名自主検査において協力した事業者がある
から第6号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存するものとする。
166条の11 (定期自主検査の特例)
1項 法 第104条の3において読み替えて準用する法第34条の十三後段の規定により、認定高度保安実施ガス製造事業者が行う法第104条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間及び状態を勘案して、認定高度保安実施ガス製造事業者が定める適切な時期に行うものとする。
166条の12 (電磁的方法による保存)
1項 保安規程、 保安規程の変更記録 、
第166条の8
《ガス主任技術者に係る特例 認定高度保安…》
実施ガス製造事業者は、法第104条の3において読み替えて準用する法第34条の十前段の場合においては、次に掲げる事項ガス主任技術者を解任した場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる事項を記載したガス
に規定する記録及び
第166条の10第3項
《3 認定高度保安実施ガス製造事業者は、法…》
第104条の3において読み替えて準用する法第34条の12第1項後段の規定により自主検査を行つたときは、第160条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を記載した記録を作成し、これをその作成した日から7
に規定する記録(次項において「 記録等 」という。)は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、 記録等 が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
5章 ガス事業以外のガスの供給等の事業
167条 (ガス事業以外のガスを供給する事業)
1項 生産工程、資本関係、人的関係等における関係から、密接な関係を有する者と認められるものに対してガスを供給する事業は、 法 第105条のガス事業以外のガスを供給する事業に該当するものとする。
168条 (ガス主任技術者の選任)
1項 法 第105条において準用する法第25条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、連続して延長が500メートルを超える導管であつて最高使用圧力が5キロパスカル以上のものを構外に有する事業場及び連続して延長が500メートルを超える導管であつて最高使用圧力が5キロパスカル未満であるものを構外に有する事業場であつてその導管により他の場所に1日につき標準状態において一万立方メートル以上のガスを送出する能力を有するものごとに甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
2項 第26条第2項
《2 ガス小売事業者は、前項の表第1号及び…》
第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、
の規定は、準用事業者に準用する。
3項 第28条
《ガス主任技術者の選解任の届出 法第25…》
条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第26条第1項の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技
の規定は、 法 第105条において準用する法第25条第2項の規定による届出をしようとする者に準用する。
169条 (事業開始等の届出)
1項 法 第106条の規定による届出をしようとする者は、様式第79の準用事業開始(廃止)届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、自ら製造したガスを使用する事業を行う場合にあつては、次の各号に掲げる書類を添付することを要しない。
1号 供給の相手方との契約書の写し
2号 供給地点の位置を明示した図面
3号 供給の相手方との関係を記載した書類
6章 あつせん及び仲裁
170条
1項 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)
第47条の5
《あっせん及び仲裁に関する通知の方法 令…》
第26条、第27条第2項、第29条第2項及び第30条これらの規定を令第31条第2項において準用する場合を含む。並びに第31条第1項の規定による通知は、書面により行うものとする。 2 令第26条第1項の
から
第47条
《供給命令等の実施細目に関する裁定の申請 …》
法第32条において準用する法第25条第2項の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。
の十までの規定は、 法 第107条第1項のあつせん及び同条第3項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関 > 1節 指定試験機関
171条 (指定試験機関の指定の申請)
1項 法 第29条第3項の規定による指定を受けようとする者は、様式第82の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
3号 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面
172条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
173条
1項 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
3号 新設又は廃止の理由
174条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法 第112条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
175条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法 第112条第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験の実施の方法に関する事項
2号 手数料の収納の方法に関する事項
3号 合格通知書の交付及び再交付に関する事項
4号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
5号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
6号 その他試験事務の実施に関し必要な事項
176条 (試験事務規程の変更の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法 第112条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
177条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関は、 法 第113条の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
2号 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
3号 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする理由
178条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法 第115条の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
2号 選任又は解任の理由
179条 (試験員の要件)
1項 法 第117条第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校においてガスに係る理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第11条の規定による改正前の 法 第45条の2第1項のガス工作物検査官の職にあつた者
3号 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に2年以上従事した経験を有するもの
4号 乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に4年以上従事した経験を有するもの
5号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
180条 (試験員の選任又は変更の届出)
1項 法 第117条第3項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
181条 (試験結果の報告)
1項 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、当該試験の種類ごとに合格者の氏名、生年月日、住所、本籍地及び合格通知書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
182条 (帳簿)
1項 法 第121条に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 合格者の氏名
2号 合格者の生年月日
3号 合格者の住所
4号 合格者の本籍地
5号 合格通知書の番号
6号 合格した試験の種類
2項 法 第121条の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。
183条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 法 第121条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
184条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定試験機関は、 法 第122条第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
1号 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
2号 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
3号 その他経済産業大臣が必要と認める事項
185条 (公示)
1項 経済産業大臣は、次の表に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
2節 登録ガス工作物検査機関
186条 (登録の申請)
1項 法 第123条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第83による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 登録 申請者 が法第124条各号の規定に該当しないことを説明した書面
3号 検査の業務を行う者が 法 第125条第1項第1号の要件に適合することを説明した書類
4号 登録 申請者 が法第125条第1項第2号の要件に適合することを説明した書類
187条 (附属設備)
1項 法 第123条第1号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。
1号 調整装置
2号 特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁
188条 (登録の更新の手続)
1項 法 第126条第1項の規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、
第186条
《登録の申請 法第123条の規定により登…》
録の申請をしようとする者は、様式第83による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 登録申請者が法第124条各号の規定に該当
及び前条の規定を準用する。
189条 (検査の方法)
1項 法 第127条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 法 第33条第1項、
第69条第1項
《法第48条第6項の規定による託送供給約款…》
の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第48の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類
(
第84条第1項
《法第55条第9項の規定による同条第1項第…》
3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。)又は
第102条第1項
《法第69条第1項の自主検査は、ガス工作物…》
の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
に規定するガス工作物の工事が法第32条第1項若しくは第2項、
第68条第1項
《法第48条第5項の経済産業省令で定める場…》
合は、同条第1項本文の認可を受けた託送供給約款同条第6項又は第9項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第72条までにおいて単に「託送供給約款」という。の変更の場合であ
若しくは第2項(これらの規定を
第84条第1項
《法第55条第9項の規定による同条第1項第…》
3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。)又は
第101条第1項
《法第68条第1項又は第2項の設置又は変更…》
の工事をするガス工作物であつて、法第69条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
若しくは第2項の規定による届出をした工事の計画(法第32条第1項ただし書若しくは第2項ただし書、
第68条第1項
《法第48条第5項の経済産業省令で定める場…》
合は、同条第1項本文の認可を受けた託送供給約款同条第6項又は第9項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第72条までにおいて単に「託送供給約款」という。の変更の場合であ
ただし書若しくは第2項ただし書(これらの規定を
第84条第1項
《法第55条第9項の規定による同条第1項第…》
3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。)又は
第101条第1項
《法第68条第1項又は第2項の設置又は変更…》
の工事をするガス工作物であつて、法第69条第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
ただし書若しくは第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであることを確認できる方法
2号 法 第33条第1項、
第69条第1項
《法第48条第6項の規定による託送供給約款…》
の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第48の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類
(
第84条第1項
《法第55条第9項の規定による同条第1項第…》
3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。)又は
第102条第1項
《法第69条第1項の自主検査は、ガス工作物…》
の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
に規定するガス工作物がそれぞれ法第21条第1項、
第61条第1項
《法第43条第2項の規定による地位の承継の…》
届出をしようとする者は、様式第41の事業承継届出書に事業の相続があつたことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(
第84条第1項
《法第55条第9項の規定による同条第1項第…》
3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第58の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
において準用する場合を含む。)又は
第96条第1項
《法第65条第2項の規定による届出をしよう…》
とする者は、様式第21のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。 この場合において、その者が第26条第1項の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できる方法
190条 (事業所の変更の届出)
1項 登録ガス工作物検査機関は、 法 第128条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第84による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
191条 (業務規程)
1項 登録ガス工作物検査機関は、 法 第129条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第85による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、 法 第129条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3項 法 第129条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 検査の業務を行う場所に関する事項
3号 検査員の配置に関する事項
4号 検査に係る料金の算定に関する事項
5号 検査に関する証明書の交付に関する事項
6号 検査員の選任及び解任に関する事項
7号 検査の申請書の保存に関する事項
8号 検査の方法に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項
192条 (業務の休廃止)
1項 登録ガス工作物検査機関は、 法 第130条の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第86による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
193条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法 第131条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法 第131条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録ガス工作物検査機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
194条 (帳簿)
1項 法 第135条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
1号 検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 検査の申請を受けた年月日
3号 検査対象ガス工作物の名称及び所在地
4号 検査を行つたガス工作物の概要
5号 検査を行つた年月日
6号 検査を実施した検査員の氏名
7号 検査の概要及び結果
2項 登録ガス工作物検査機関は、 法 第135条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から3年間保存しなければならない。
195条 (電磁的方法による保存)
1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 法 第135条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
196条 (業務の引継ぎ)
1項 登録ガス工作物検査機関は、 法 第136条第2項の規定により経済産業大臣が同項の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
2号 引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
3号 その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
8章 雑則
197条 (消費機器に関する周知)
1項 法 第159条第1項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
1号 ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。
イ 消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項
ロ 消費機器の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
ハ 消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
ニ ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるガスの使用者のとるべき緊急の措置及びガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者に対する連絡に関する事項
ホ 次号の表の上欄(1)に掲げるガス瞬間湯沸器の使用に伴う危険の発生の防止に関し必要があるとして経済産業大臣が定める事項
ヘ 次号の表の上欄(4)に掲げるガスふろがまに係る排気筒の点検に関する事項
ト ガス漏れ警報設備の点検に関する事項
チ 消防機関に対する連絡に関する事項
リ イからチまでに掲げるもののほか、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項
2号 ガス小売事業者( 法 第159条第1項に規定するガス小売事業者をいう。以下この条から
第200条
《消費機器に関する調査 法第159条第2…》
項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。 ただし、経済産業
までにおいて同じ。)は、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。ただし、経済産業大臣(周知に係る消費機器の設置の場所が1の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長。)の承認を受けた場合は、この限りではない。
イ その供給するガスの使用者に対し、ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び2年に一回( 建物区分 のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物にあつては、1年に一回)以上前号イからニまで及びリの事項を記載した書面を配布する。
ロ その供給するガスの使用者であつて次の表の上欄に掲げる消費機器を使用するものに対し、同表の中欄に掲げる頻度で、消費機器の種類ごとに同表の下欄の事項を記載した書面を配布する。
ハ 建物区分 のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置されている消費機器については、当該消費機器の周囲の見やすい場所に4年に一回以上前号ニ、ト及びチの事項を記載した表示を付す。ただし、当該表示を付すことにつき、当該消費機器の使用者の承諾を得ることができないとき又は既に当該表示が付されているときは、この限りでない。
3号 次のイからハまでに掲げる周知を、前回の周知の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「 基準日 」という。)前4月以内の期間に行つた場合にあつては、 基準日 において当該周知を行つたものとみなす。
イ 前号イ( 建物区分 のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物に係る部分を除く。)又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知2年
ロ 前号イ( 建物区分 のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物に係る部分に限る。)又はロ(当該ロの表の上欄(1)から(4)まで及び(6)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知1年
ハ 前号ハに規定する周知4年
4号 ガス小売事業者は、第2号に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により、その供給するガスの使用者に第1号の事項を周知させ、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努めなければならない。
5号 ガス小売事業者は、毎年度経過後30日以内に、第2号及び前号の規定により、その年度に行つた周知に関する状況について様式第87の周知状況の届出書を消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、1の供給地点について約した小売供給が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者に対する周知を要しない。ただし、1の供給地点について約した小売供給を2年以上行つている場合であつて、至近の2年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかつたときは、この限りでない。
1号 年間のガス供給量が熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で五十万立方メートル以上供給するものに相当する量であること。
2号 年間のガス供給量が熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であつて、供給先が 建物区分 のうち工業用建物であること。
3項 前項本文の規定により周知させなかつたガス小売事業者は、毎年度経過後3月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第88により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
198条 (ガス小売事業者による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)
1項 ガス小売事業者は、前条第1項第2号イ又はロの規定による書面の配布に代えて、当該ガスの使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条及び次条において「 周知事項 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条及び次条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、ガス小売事業者は、当該書面を配布したものとみなす。
1号 電子メールを送信する方法であつて、ガスの使用者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 周知事項 を電気通信回線を通じてガスの使用者の閲覧に供し、当該ガスの使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法
3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 周知事項 を記録したものを交付する方法
2項 ガス小売事業者は、前項の規定により、 電磁的方法 により 周知事項 を提供した場合においても、ガスの使用者からの求めがあつたときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。
199条 (ガス小売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 ガス小売事業者は、前条第1項の規定により 周知事項 を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次の各号に掲げるもの(第3項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。
1号 電子メールを送信する方法であつて、当該ガス小売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたガスの使用者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じてガスの使用者の閲覧に供し、当該ガス小売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該ガスの使用者の承諾に関する事項を記録する方法
3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体にガスの使用者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち、ガス小売事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
3項 第1項の承諾を得たガス小売事業者は、当該相手方から 書面等 について 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 周知事項 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
200条 (消費機器に関する調査)
1項 法 第159条第2項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
1号 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。ただし、経済産業大臣(調査に係る消費機器の設置の場所が1の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長。第4号において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
2号 前号の表の上欄イ又はロに掲げる消費機器の種類に係る調査を、前回の調査の日から4年を経過した日(以下この号において「 基準日 」という。)前4月以内の期間に行つた場合にあつては、 基準日 において当該調査を行つたものとみなす。
3号 第1号に規定する調査の結果、 法 第159条第3項の通知をしたときは、その通知に係る消費機器については、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。
イ 毎年度一回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとつた場合は、この限りでない。
ロ その通知の日から1月を経過した日以後5月以内に、再び当該通知に係る事項について第1号に規定する調査を行うこと。ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。
4号 経済産業大臣が消費機器を使用する者の生命又は身体について当該消費機器の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第1号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。
5号 調査を行う者(以下「 調査員 」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示すること。
2項 前項の規定にかかわらず、1の供給地点について約した小売供給が
第197条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、1の供給地点…》
について約した小売供給が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者に対する周知を要しない。 ただし、1の供給地点について約した小売供給を2年以上行つている場合であつて、至近の2
各号のいずれかに該当するときは、当該小売供給に係るガスの使用者が所有し、又は占有する消費機器に対する調査を要しない。ただし、1の供給地点について約した小売供給を2年以上行つている場合であつて、至近の2年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく同項各号のいずれかに該当しなかつたときは、この限りでない。
3項 前項本文の規定により調査を行わなかつたガス小売事業者は、毎年度経過後3月以内に、その年度における同項本文の小売供給の実績を、様式第89により、当該小売供給に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
201条
1項 ガス小売事業者は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、当該ガス小売事業者が、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から、直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果( 法 第159条第6項の規定により作成した帳簿(当該調査に係る部分に限る。)の情報を含む。以下この条において同じ。)を提供されたときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を要しない。ただし、当該調査の結果の提供につき、消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2項 前項の規定により調査を行わなかつたガス小売事業者は、調査に係るガスの使用者と小売供給契約を締結している場合に限り、同項の規定により提供された当該調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存しなければならない。
3項 一般ガス導管事業者は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、 法 第159条第4項の規定により通知された直近の同号の表の上欄イ及びロに規定する調査の結果を保存しているときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき(ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。)における調査を要しない。
4項 前項の規定により調査を行わなかつた一般ガス導管事業者は、調査に係るガスの使用者と最終保障供給に関する契約を締結している場合に限り、 法 第159条第4項の規定により通知された当該調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存しなければならない。
202条 (消費機器の技術上の基準)
1項 法 第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。
イ ガス調理機器(ガスの消費量が12キロワットを超えるもの)
ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12キロワットを超えるもの)
ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7キロワットを超えるもの)
ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7キロワットを超えるもの)
ホ ガスふろがま
ヘ ガスストーブ(ガスの消費量が7キロワットを超えるもの)
ト ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12キロワットを超えるもの)
2号 前号の燃焼器(以下この号から第4号までにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
イ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
(1) 排気筒の材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
(2) 排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器と近接した箇所に逆風止めを取り付けること。ただし、当該燃焼器に逆風止めを取り付ける場合は、この限りでない。
(3) 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。
(4) 排気筒の先端は、屋外に出ていること。
(5) 排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによつて排気が妨げられない位置にあること。
(6) 排気筒の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。
(7) 排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが8メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から8メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。
(8) 排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
(9) 排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、10分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(10) 排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。
ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
(1) 排気筒は、イ(1)、(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)、(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)及び(8)の基準に適合するものであること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加えてイ(9)の基準に適合するものであること。
(2) 排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
(3) 自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、10分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(4) 排気筒の形状は、排気ガスが燃焼器の給気口(当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあつては、当該逆風止めの開口部)から流出しないよう風量が10分に確保されるものであること。
(5) 排気筒は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
3号 燃焼器の排気筒に接続する排気扇は、次に定める基準に適合すること。
イ 排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。
ロ 燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けること。
ハ 排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること。
4号 燃焼器であつて、第1号の規定により排気筒を設けるものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部を設けた室に設置すること。
5号 次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであつて第2号から第4号までの基準に準じて設置するものを除く。
イ ガス調理機器(ガスの消費量が12キロワット以下のもの)
ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が12キロワット以下のもの)
ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が7キロワット以下のもの)
ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が7キロワット以下のもの)
ホ ガスストーブ(ガスの消費量が7キロワット以下のもの)
ヘ ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が12キロワット以下のもの)
6号 ガス調理機器、ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)、ガスふろがま、ガスストーブ又はガス衣類乾燥機であつて、密閉燃焼式のもの(屋内に設置するものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 給排気部(排気に係るもの(ロに規定する部分を除く。)に限る。)の材料は、金属その他の不燃性のものであつて10分な耐食性を有するものであること。
ロ 給排気部であつて別に告示で指定する部分については、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
ハ 給排気部が外壁を貫通する箇所には、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
ニ 給排気部の先端は、屋外に出ていること。
ホ 給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによつて給排気が妨げられない位置にあること。
ヘ 給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあつては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。
ト 給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、10分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
チ 給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
リ 給排気部の天井裏、床裏等にある部分(排気に係るものに限る。)は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
ヌ 給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が10分に確保されるものであること。
7号 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
イ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第2号イ(4)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、(9)(燃焼器に係る部分を除く。)及び(10)の基準に適合するものであること。
ロ 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第2号イ(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)及び(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、同号ロ(1)のただし書、(2)、(3)(排気扇に係る部分を除く。)及び(5)の基準に適合するものであること。
ハ 給排気部であつて、屋内に設置する部分を有するものは、前号ハからヘまで及びヌの基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ、ロ及びトからリまでの基準に適合するものであること。
8号 燃焼器であつて、 建物区分 のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合するガス漏れ警報設備を告示で定める方法により設けること。
9号 燃焼器であつて、 建物区分 のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの(過流出安全機構(一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。)を内蔵するガス栓に接続するものを除く。)は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。
10号 燃焼器(屋外に設置するものを除く。)であつて次のイ、ロ又はハに該当するものには、自動ガス遮断装置(ガスの流量若しくは圧力等の異常な状態又はガスの漏えいを検知し、自動的にガスを遮断する機能を有するものをいう。)を適切に設け、又は告示で定める規格に適合するガス漏れ警報器を告示で定める方法により設けること。
イ 建物区分 のうち超高層建物(住居の用に供される部分については、調理室に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
ロ 建物区分 のうち特定大規模建物(1985年通商産業省告示第461号(ガスを使用する建物ごとの区分を定める件)第1条の表中第5号イからリまでに掲げる用途に供される部分に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
ハ 中圧以上のガスの供給を受けるもの(導管との接続部分のうち接合部(溶接によるものを除く。)を含み、現に中圧以上のガスを通ずる部分に限る。)。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置するもの
(2) ガスが滞留するおそれがない場所に設置するもの
11号 燃焼器は、供給されるガスに適応したものであること。
12号 強制排気式の燃焼器であつて告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。
203条
1項 特別の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、前条の規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて 法 第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準とする。
2項 前項の認可を受けようとするときは、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
3項 前項の場合においては、申請書及び関係図面の写しを当該消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
204条 (消費機器に関する調査の結果の通知)
1項 法 第159条第4項の規定による通知は、同条第2項の調査を実施した日以後遅滞なく、調査の結果(ガスの使用者が
第200条第1項第1号
《法第159条第2項の規定による調査は、次…》
の各号により行うものとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。 ただし、経済産業大臣調査に係る消費機器の
の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあつては、その旨を含む。)を記載した書面に、法第159条第6項の規定により作成した帳簿(当該調査に係る部分に限る。)の情報を添えて行うものとする。
2項 法 第159条第4項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項に定めるところにより、当該ガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この条において単に「ガス導管事業者」という。)の承諾を得て、前項の規定により通知すべきものを 電磁的方法 により通知することができる。この場合において、当該ガス小売事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
3項 ガス小売事業者は、前項の規定により通知しようとするときは、あらかじめ、ガス導管事業者に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4項 ガス小売事業者は、第1項又は第2項の規定により、ガス導管事業者に対し、調査の結果を通知するに当たつては、当該調査の結果に加えて、ガス導管事業者が 法 第159条第5項の業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
205条 (帳簿)
1項 法 第159条第6項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 調査に係る消費機器の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
2号 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
3号 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
4号 調査年月日
5号 調査の内容(ガスの使用者が
第200条第1項第1号
《法第159条第2項の規定による調査は、次…》
の各号により行うものとする。 1 調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、同表の中欄に掲げる頻度で、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うこと。 ただし、経済産業大臣調査に係る消費機器の
の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあつては、その旨を含む。)
6号 法 第159条第3項の通知をしたときは、その年月日及び内容
7号 調査員 の氏名
8号 法 第159条第2項ただし書の規定により調査を行わなかつたときは、同項ただし書中の承諾を求めた年月日
2項 法 第159条第6項の帳簿は、調査に係るガスの使用者と小売供給契約を締結している場合に限り、調査が次に実施されるまでの間保存するものとする。
206条 (電磁的方法による保存)
1項 第183条
《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》
掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第121条に規定する当該事項が
の規定は、前条第2項の規定による保存をする場合に準用する。この場合において、
第183条第1項
《前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法…》
により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第121条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代
中「 法 第121条」とあるのは、「法第159条第6項」と読み替えるものとする。
207条 (保安業務規程)
1項 法 第160条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の保安業務規程は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。
208条
1項 法 第160条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第90の保安業務規程届出書を提出しなければならない。
2項 法 第160条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第91の保安業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
209条 (特例措置)
1項 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。
210条
1項 前条の規定による承認であつて同条の表第1号に係るものを受けようとする者は、様式第92のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けようとする者は、様式第93の定期自主検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 前条の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けようとする者は、様式第94のガス主任技術者特例選任承認申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 特例選任を必要とする理由を記載した書類
2号 ガス主任技術者の執務に関する説明書
3号 特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書
4項 ガス事業者は、前条の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けたガス主任技術者に代えて、当該ガス主任技術者が承認を受けた条件と同等の条件を満たす他のガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5項 前項の規定による届出をしようとする者は、様式第95の特例選任ガス主任技術者引継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
6項 ガス事業者が、第4項の規定による届出をしたときは、前条の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けたものとみなす。
210条の2 (調査の要請)
1項 法 第170条の2の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 認定高度保安実施ガス小売事業者
2号 認定高度保安実施一般ガス導管事業者
3号 認定高度保安実施特定ガス導管事業者
4号 認定高度保安実施ガス製造事業者
5号 一般ガス導管事業者
6号 ガス製造事業者
2項 前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
211条 (証票)
1項 法 第172条第5項に規定する証票は、様式第96によるものとする。
2項 法 第172条第9項に規定する証票は、様式第97によるものとする。
212条 (聴聞)
1項 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。
2項 経済産業大臣又は経済産業局長は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の許可の申請をした者のうちから、聴聞に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
213条 (意見の聴取)
1項 法 第184条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長若しくは産業保安監督部長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2項 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。
3項 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の14日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。
4項 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5項 経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7項 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
214条 (適合性検査の申請)
1項 法 第186条第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第98による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
215条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
1項 都道府県知事は、 法 第171条第1項の規定により報告の徴収を行つたときは、 令 第19条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2項 市長は、 法 第171条第1項の規定により報告の徴収を行つたときは、 令 第19条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
216条
1項 都道府県知事は、その職員に、 法 第172条第1項の規定により立入検査をさせたときは、 令 第19条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第99による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、その職員に、 法 第172条第1項の規定により立入検査をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第100による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 市長は、その職員に、 法 第172条第1項の規定により立入検査をさせたときは、 令 第19条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、様式第99による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4項 市長は、その職員に、 法 第172条第1項の規定により立入検査をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第100による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
217条
1項 都道府県知事は、 法 第173条第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、 令 第19条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2項 市長は、 法 第173条第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、 令 第19条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
218条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
1項 第65条
《託送供給約款の認可の申請等 法第48条…》
第1項本文の認可を受けようとする者は、様式第44の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第
、
第67条
《託送供給約款以外の供給条件の認可の申請 …》
法第48条第3項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第47の託送供給特例認可承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第48条第1項本文の認可を受けた託送
、
第69条
《 法第48条第6項の規定による託送供給約…》
款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第48の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書
、
第71条
《 法第48条第9項の規定による託送供給約…》
款の変更の届出をしようとする者は、様式第49の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類 2 変更しようとする部分を
、
第73条
《承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係…》
る料金その他の供給条件 法第49条第1項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件以下「託送供給条件」という。の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出
、
第75条
《最終保障供給に係る約款の届出 法第51…》
条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第52の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ
、
第76条
《最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申…》
請 法第51条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第54の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 最終保障供給約款以外の供給条件によ
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第119条
《託送供給約款の届出等 法第76条第1項…》
本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の10日前までに、様式第65の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ
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第121条
《 法第76条第2項の規定による託送供給約…》
款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに様式第66の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類
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第122条
《託送供給約款以外の供給条件の承認の申請 …》
法第76条第3項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第47の託送供給特例認可承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第76条第1項本文の認可を受けた託送
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第124条
《託送供給条件の届出等 法第77条第1項…》
の規定による託送供給条件の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第50の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第
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第139条
《ガス受託製造約款の届出等 法第89条第…》
1項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第74のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
及び
第144条
《熱量等の測定方法 法第91条の規定によ…》
る熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス小売事業大口供給のみを行うものに限る。の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。 1
の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であつて、 消費税等相当額 を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
219条 (申請書等の提出部数等)
1項 ガス事業者は、法又はこの省令の規定により、申請書、報告書又は届出書を経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長に提出するときは、正本一通を提出しなければならない。ただし、 法 第35条の許可の申請に係る書類については、正本一通及び写し一通を提出することとする。
2項 経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をする者は、その申請又は届出に係る書類の写しをそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に一部提出しなければならない。
3項 経済産業局長及び産業保安監督部長に対し 法 第168条第2項後段の裁定の申請をしようとする者は、その申請に係る書類を植物の所在地を管轄する経済産業局長に提出することとする。