電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則《本則》

法番号:1970年通商産業省令第103号

略称: 電気工事業法施行規則

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制定文 電気工事業の業務の適正化に関する法律 1970年法律第96号)の規定に基づき、および同法を実施するため、 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 電気工事業の業務の適正化に関する法律 以下「」という。)で使用する用語の例による。

2章 登録等

2条 (登録の申請)

1項 第4条第1項 《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》 る者以下「登録申請者」という。は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称 の規定により法第3条第1項または第3項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第2による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣( 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 1970年政令第327号。以下「」という。第2条第1項 《法第3条第1項及び第3項、第7条第1項、…》 第8条第2項、第9条第3項、第10条第1項第17条の2第4項において準用する場合を含む。、第11条第17条の2第4項において準用する場合を含む。、第12条、第14条から第16条まで、第17条第2項、第 に規定する者にあつては、その者の営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下同じ。)に、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の登録申請書には、登録申請者が第…》 6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 登録申請者が 第6条第1項第1号 《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》 者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面

2号 主任電気工事士が 第6条第1項第1号 《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》 者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面

3号 主任電気工事士が登録申請者の従業員であることを証する書面

4号 主任電気工事士及び 第19条第2項 《2 前項の規定は、登録電気工事業者法人で…》 ある場合においては、その役員のうちいずれかの役員が第1種電気工事士又は電気工事士法による第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第2種電気工事士であるときは、その の場合においては同項の規定に該当する者(以下「 主任電気工事士等 」という。)が、第1種電気工事士である場合はその者が第1種電気工事士免状の交付を受けていることを証する書面、第2種電気工事士である場合はその者が第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であることを証する書面

5号 登録申請者が法人である場合にあつては、その法人の登記事項証明書

3条 (登録簿)

1項 第5条 《登録の実施 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登 の登録電気工事業者登録簿は、様式第3によるものとする。

4条 (登録証)

1項 第7条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項又は第3項の登録をしたときは、登録証を交付する。 の登録証は、様式第4によるものとする。

5条 (登録行政庁の変更の届出)

1項 第8条第2項 《2 前項に規定する者は、同項前段に規定す…》 る場合に該当して第3条第1項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 または第3項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第5による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

6条 (承継の届出)

1項 第9条第3項 《3 第1項の規定により登録電気工事業者の…》 地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日から30日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六(当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七)による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 譲受けにより登録電気工事業者の地位を承継した者にあつては、様式第8による書面

2号 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第9による書面及び戸籍謄本

3号 登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第10による書面及び戸籍謄本

4号 合併により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

5号 分割により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第10の2による書面及びその法人の登記事項証明書

6号 承継者が 第6条第1項第1号 《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》 者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この から第5号までに該当しないことを誓約する書面

2項 登録電気工事業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項に変更があつたときは、 第10条 《変更の届出 登録電気工事業者は、第4条…》 第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更 の規定により、前項の届出書にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

7条 (登録事項の変更の届出)

1項 第10条第1項 《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第11による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該届出に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が 第6条第1項第1号 《経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請…》 者が次の各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面

2号 当該変更が営業所の設置または 主任電気工事士等 に係るものであるときは、 第2条第2項第2号 《2 この法律において「電気工事業」とは、…》 電気工事を行なう事業をいう。 から第4号までに掲げる書面

8条 (廃止の届出)

1項 第11条 《廃止の届出 登録電気工事業者は、電気工…》 事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により電気工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第12による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

9条 (登録証の再交付の申請)

1項 第12条 《登録証の再交付 登録電気工事業者は、登…》 録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。 の規定により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第13による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

2項 登録証をよごし、または損じて前項の申請をするときは、申請書に当該登録証を添えて、提出しなければならない。

3項 登録証を失つてその再交付を受けた者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣または都道府県知事にこれを提出しなければならない。

10条 (登録簿の謄本の交付または閲覧の請求)

1項 第16条 《登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等 …》 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第14による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

10条の2 (通知)

1項 第17条の2第1項 《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》 用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと の規定により通知をしようとする者(以下この条において「 通知者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第14の2による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 営業所の名称及び所在の場所

3号 法人にあつては、その役員の氏名

4号 電気工事業の開始予定年月日

2項 前項の通知書には、 通知者 が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面及び通知者が法人である場合にあつては、その法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

10条の3 (通知行政庁の変更の通知)

1項 第17条の2第2項 《2 経済産業大臣に前項の規定による通知を…》 した通知電気工事業者は、その通知をした後1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨 又は第3項の規定により通知行政庁の変更の通知をしようとする者は、様式第14の3による通知書を経済産業大臣又は従前の通知をした都道府県知事に提出しなければならない。

10条の4 (通知事項の変更の通知)

1項 第17条の2第4項 《4 第10条第1項の規定は第1項の規定に…》 よる通知に係る事項に変更があつた場合に、第11条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。 この場合において、第10条第1項及び第11条中「その登録をした」とあるのは「第17条の2 において読み替えて準用する法第10条第1項の規定により変更の通知をしようとする者は、様式第14の4による通知書及び当該通知に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

10条の5 (廃止の通知)

1項 第17条の2第4項 《4 第10条第1項の規定は第1項の規定に…》 よる通知に係る事項に変更があつた場合に、第11条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。 この場合において、第10条第1項及び第11条中「その登録をした」とあるのは「第17条の2 において読み替えて準用する法第11条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第14の5による通知書を法第17条の2第1項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3章 業務

11条 (器具)

1項 第24条 《器具の備付け 電気工事業者は、その営業…》 所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。 の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。

1号 自家用電気工事の業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。

2号 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

12条 (標識の掲示)

1項 第25条 《標識の掲示 電気工事業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項

氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類

登録の年月日及び登録番号

主任電気工事士等 の氏名

2号 通知電気工事業者にあつては、次に掲げる事項

氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

営業所の名称

第17条の2第1項 《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》 用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと の規定による通知の年月日及び通知先

2項 第25条 《標識の掲示 電気工事業者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の規定により、登録電気工事業者は様式第15による標識を、通知電気工事業者は様式第15の2による標識を、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げなければならない。ただし、電気工事が1日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。

3項 第34条第2項 《2 前項に規定する者であつて電気工事業を…》 営むもの次項に規定する者を除く。については、前項に掲げる規定を除き、第3条第1項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 の規定により登録電気工事業者とみなされた者(以下「 みなし登録電気工事業者 」という。)については、前2項の規定は、第1項第1号ハ中「登録の年月日及び登録番号」とあるのは「法第34条第4項若しくは附則第3条第2項又は 電気工事士法 及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1987年法律第84号)第2条の規定による改正前の法第34条第3項の規定による届出の年月日及び届出先」と、前項中「様式第十五」とあるのは「様式第十六」と読み替えて適用する。

4項 第34条第3項 《3 第1項に規定する者であつて自家用電気…》 工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。 の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下「 みなし通知電気工事業者 」という。)については、第1項及び第2項の規定は、第1項第2号ハ中「法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先」とあるのは「法第34条第5項又は 電気工事士法 及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律 の一部を改正する法律附則第13条第2項の規定による通知の年月日及び通知先」と、第2項中「様式第15の二」とあるのは「様式第16の二」と読み替えて適用する。

13条 (帳簿)

1項 第26条 《帳簿の備付け等 電気工事業者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 注文者の氏名または名称および住所

2号 電気工事の種類および施工場所

3号 施工年月日

4号 主任電気工事士等 および作業者の氏名

5号 配線図

6号 検査結果

2項 前項の帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。

13条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第26条 《帳簿の備付け等 電気工事業者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

4章 雑則

14条 (立入検査の身分証明書)

1項 第29条第2項 《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》 る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、様式第17によるものとする。

15条 (意見聴取会)

1項 第31条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する の意見の聴取は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

16条 (意見聴取会の予告)

1項 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の21日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に予告しなければならない。

17条 (参考人)

1項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

18条 (利害関係人)

1項 利害関係人(参加人を除く。又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

19条 (意見聴取会における陳述等)

1項 意見聴取会において、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

2項 意見聴取会で審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

20条 (議長の議事整理権)

1項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

21条 (期日又は場所の変更)

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人及び参加人又はこれらの代理人に通知しなければならない。

22条 (調書)

1項 議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録をつづらなければならない。

2項 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。

1号 事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名

5号 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名

6号 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名

7号 弁論及び陳述又はこれらの要旨

8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

9号 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

23条 (調書の閲覧)

1項 審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。

23条の2 (聴聞)

1項 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。

23条の3 (意見聴取会に関する規定の準用)

1項 第23条 《調書の閲覧 審査請求人又はその代理人は…》 、当該事案の記録を閲覧することができる。 参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。 の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「審査請求人」とあるのは、「当事者」と読み替えるものとする。

24条 (みなし登録電気工事業者の届出)

1項 第34条第4項 《4 第1項に規定する者は、電気工事業を開…》 始したとき次項に規定する場合を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該 の規定により、 みなし登録電気工事業者 は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第18による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 建設業法 1949年法律第100号第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の規定による許可を受けた年月日及び許可番号

3号 電気工事業を開始した年月日

4号 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類

5号 主任電気工事士等 の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号

2項 前項の届出書には次の書類を添附しなければならない。

1号 第2条第2項第2号 《2 この法律において「建設業」とは、元請…》 、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 および第4号に掲げる書面

2号 主任電気工事士等 届出者である者を除く。)が届出者の役員または従業員であることを証する書面

25条

1項 第34条第4項 《4 第1項に規定する者は、電気工事業を開…》 始したとき次項に規定する場合を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該 の規定により、 みなし登録電気工事業者 は、前条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第19による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が営業所の設置又は 主任電気工事士等 に係るものであるときは、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2項 第34条第4項 《4 第1項に規定する者は、電気工事業を開…》 始したとき次項に規定する場合を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該 の規定により、 みなし登録電気工事業者 は、電気工事業を廃止したときは、様式第20による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

26条 (みなし通知電気工事業者の通知)

1項 第34条第5項 《5 第1項に規定する者は、自家用電気工事…》 のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電 の規定により、 みなし通知電気工事業者 は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第21による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 建設業法 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の規定による許可を受けた年月日及び許可番号

3号 電気工事業を開始した年月日

4号 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所

27条

1項 第34条第5項 《5 第1項に規定する者は、自家用電気工事…》 のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電 の規定により、 みなし通知電気工事業者 は、前条第1号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第22による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第34条第5項 《5 第1項に規定する者は、自家用電気工事…》 のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電 の規定により、 みなし通知電気工事業者 は、電気工事業を廃止したときは、様式第23による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

28条 (条例等に係る適用除外)

1項 第2条第1項 《法第4条第1項の規定により法第3条第1項…》 または第3項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第2による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣電気工事業の業務の適正化に関する法第3条 《登録簿 法第5条の登録電気工事業者登録…》 簿は、様式第3によるものとする。第4条 《登録証 法第7条第1項の登録証は、様式…》 第4によるものとする。第5条 《登録行政庁の変更の届出 法第8条第2項…》 または第3項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第5による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。第6条 《承継の届出 法第9条第3項の規定により…》 、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六当該承継が法第9条第2項各号に該当するときは、様式第七による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 譲受第7条 《登録事項の変更の届出 法第10条第1項…》 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第11による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該届出に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、第8条 《廃止の届出 法第11条の規定により電気…》 工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第12による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。第9条 《登録証の再交付の申請 法第12条の規定…》 により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第13による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。 2 登録証をよごし、または損じて前項の申請をするときは、申第10条 《登録簿の謄本の交付または閲覧の請求 法…》 第16条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第14による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。第10条 《登録簿の謄本の交付または閲覧の請求 法…》 第16条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第14による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。 の三、 第10条 《登録簿の謄本の交付または閲覧の請求 法…》 第16条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第14による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。 の四、 第10条 《登録簿の謄本の交付または閲覧の請求 法…》 第16条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第14による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。 の五、 第14条 《立入検査の身分証明書 法第29条第2項…》 の証明書は、様式第17によるものとする。第24条 《みなし登録電気工事業者の届出 法第34…》 条第4項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第18による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び第25条 《 法第34条第4項の規定により、みなし登…》 録電気工事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第19による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、当該変更第26条 《みなし通知電気工事業者の通知 法第34…》 条第5項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第21による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び 及び 第27条 《 法第34条第5項の規定により、みなし通…》 知電気工事業者は、前条第1号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第22による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第34条第5項の規定により、みなし 並びに附則第2条、 第3条 《登録簿 法第5条の登録電気工事業者登録…》 簿は、様式第3によるものとする。第4条 《登録証 法第7条第1項の登録証は、様式…》 第4によるものとする。 及び 第5条 《登録行政庁の変更の届出 法第8条第2項…》 または第3項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第5による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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