附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 電気工事士法 及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第11条第4項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第24による届出書を従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
3条
1項 改正法 附則第12条第2項の規定により通知をしようとする者(以下「 通知者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第25による通知書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 営業所の名称及び所在の場所
3号 法人にあつては、その役員の氏名
2項 前項の通知書には、 通知者 が法第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面及び通知者が法人である場合にあつては、その法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。
4条
1項 改正法 附則第13条第1項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第26による届出書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 改正法 第2条の規定による改正前の 法
第34条第3項
《3 第1項に規定する者であつて自家用電気…》
工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。
の規定による届出の年月日
3号 自家用電気工事に係る電気工事業を行う営業所の名称及び所在の場所
5条
1項 改正法 附則第13条第2項の規定により通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第27による通知書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
3号 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所
附 則(1975年3月26日通商産業省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 建設業法 (1949年法律第100号)
第5条
《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》
号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1
の規定に基づき許可の申請をしている電気工事業者であつて、 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号)附則第4項の規定の適用を受けているものについては、当該申請に係る処分がなされるまでの間は、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1988年9月1日通商産業省令第42号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年12月1日通商産業省令第101号)
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の 電気工事士法施行規則 の様式及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 の様式に基づく用紙については、1996年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年4月1日通商産業省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月30日通商産業省令第57号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 電気工事業の業務の適正化に関する法律 の規定による審査請求又は異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第313号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日経済産業省令第38号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年12月14日経済産業省令第96号) 抄
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。