自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令《附則》

法番号:1970年運輸省令第8号

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附 則

1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。

附 則(1972年12月21日運輸省令第65号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。

附 則(1978年12月18日運輸省令第63号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。

3項 この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、まつ消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車予備検査証又は完成検査終了証は、それぞれこの省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(1981年3月25日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2項 改正前の第1号様式から第4号様式までの様式による申請書は、改正後の第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3項 この省令の施行前に交付した改正前の第16号様式による登録事項等証明書は、改正後の第16号様式によるものとみなす。

附 則(1983年3月15日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

6条

1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、 船員法 及び 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1984年8月29日運輸省令第27号) 抄

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

2項 改正前の第1号様式から第4号様式までの様式による申請書は、改正後の第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

4項 この省令による改正前の 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式又は第2号様式による新規登録申請書・新規検査申請書・自動車検査証交付申請書、第3号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書・自動車登録番号標交付申請書、第4号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書、第5号様式によるまつ消登録申請書、第6号様式による登録事項等証明書交付請求書・自動車検査証再交付申請書、第7号様式による登録事項等証明書交付請求書、第8号様式による自動車登録番号標交付申請書、第9号様式による抵当権登録申請書(その一)・登録嘱託書、第10号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1985年3月23日運輸省令第10号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 自動車登録番号標交付代行者規則 等の一部を改正する省令(1985年運輸省令第5号)による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式から第4号様式までの様式並びにこの省令による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第1号様式から第4号様式までの様式及び第12号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

10条 (自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第25条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式から第4号様式までの様式及び第12号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1987年8月11日運輸省令第52号) 抄

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 以下「」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 第14条第1項 《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》 その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、 第2条 《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》 自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ の規定による改正後の 自動車登録規則 第13条 《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》 掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車 に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。

5項 この省令の施行前にの規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証又は自動車予備検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。

6項 この省令の施行前に 第71条第2項 《2 国土交通大臣は、予備検査の結果、当該…》 自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。 の規定により交付された自動車予備検査証(検査対象軽自動車に係るものを除く。)の記入又は再交付の申請書については、 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式から第3号様式までにかかわらず、なお従前の例による。

7項 前項の申請書による申請の手数料の納付については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》 両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第68条 《報告書 法第100条第1項の規定により…》 国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められた者は、速やかに当該報告書を提出しなければならない。 2 前項の規定による報告書は、国土交通大臣に提出するものにあつては三通を、地方運輸局長に提出するもの の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年11月30日運輸省令第39号)

1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 第15号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1995年2月28日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年10月2日運輸省令第56号) 抄

1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した改正前の第10号様式から第13号様式まで及び第15号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成するものを除く。)、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証及び限定自動車検査証は、それぞれ改正後の第10号様式から第13号様式まで及び第15号様式から第18号様式までによるものとみなす。

附 則(1997年8月4日運輸省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は専用第4号様式の改正規定を除く。及び次項の規定は、1998年5月1日から施行する。

2項 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式から第3号様式までの様式、専用第1号様式から専用第3号様式までの様式、専用第5号様式及び第8号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

2項 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正前の 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正前の 優良自動車整備事業者認定規則 第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正前の 道路運送車両法施行規則 第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、 第10条 《自動車登録番号標の返納 自動車の所有者…》 は、法第20条第1項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令(以下「 旧様式省令 」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに 第12条 《封印の取付けの委託の申請 法第28条の…》 3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 の規定による改正前の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の二及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ 第1条 《原動機付自転車の範囲及び種別 道路運送…》 車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。 1 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの側車付のものを除く。にあつては、その の規定による改正後の 自動車整備士技能検定規則 第1号様式、 第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 優良自動車整備事業者認定規則 第1号様式、 第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、 第10条 《自動車登録番号標の返納 自動車の所有者…》 は、法第20条第1項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 新様式省令 」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに 第12条 《封印の取付けの委託の申請 法第28条の…》 3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 の規定による改正後の 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の二及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

4項 旧様式省令 第1号様式又は第2号様式、第3号様式、専用第1号様式、専用第3号様式及び専用第4号様式による新規登録申請書・変更登録申請書・移転登録申請書・更正登録申請書・新規検査申請書・予備検査申請書・自動車検査証記入申請書・自動車予備検査証記入申請書・自動車検査証交付申請書・自動車登録番号標交付申請書、抹消登録申請書・自動車検査証返納証明書交付申請書・継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書・自動車検査証記入申請書・自動車検査証再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・自動車登録番号標交付申請書、新規登録申請書・新規検査申請書、移転登録申請書・自動車検査証記入申請書及び抹消登録申請書・自動車検査証返納証明書交付申請書は、それぞれ 新様式省令 第1号様式又は第2号様式、第3号様式、専用第1号様式、専用第3号様式及び専用第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、所有者(予備検査申請若しくは自動車予備検査証記入申請又は自動車予備検査証再交付申請を行う場合に限る。及び使用者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ、申請代理人又は請求者は、押印することを要しない。

5項 旧様式省令 第3号様式又は第4号様式による登録事項等証明書交付請求書並びに 第13条 《封印取付受託者の要件 法第28条の3第…》 1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。 2 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。 3 の規定による改正前の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2号様式から第4号様式までによる運行管理者資格者証交付申請書、運行管理者資格者証訂正申請書・運行管理者資格者証再交付申請書及び運行管理者試験受験申請書は、それぞれ 新様式省令 第3号様式又は第4号様式並びに 第13条 《封印取付受託者の要件 法第28条の3第…》 1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。 2 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。 3 の規定による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2号様式から第4号様式までにかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。

6項 旧様式省令 第5号様式及び専用第2号様式による抵当権登録申請書及び変更登録申請書は、それぞれ 新様式省令 第5号様式及び専用第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、申請代理人は、押印することを要しない。

附 則(1998年10月9日運輸省令第67号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。

7項 第6条 《申請書等の紙質等 申請書等は、その紙質…》 、印刷等について国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の定める基準に適合するものでなければならない。 2 申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第3号様式による申請書は、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2000年7月3日運輸省令第25号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

2項 第2条 《登録及び検査に関する申請書等の様式 自…》 動車軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式から第3号様式までの様式、専用第1号様式から専用第5号様式までの様式及び第8号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書()、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2001年7月23日国土交通省令第111号)

1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2002年8月21日国土交通省令第96号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式から第3号様式、専用第1号様式及び専用第5号様式(以下「 旧様式 」という。)による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式(以下「 新様式 」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、 新様式 中受検者の欄に記載すべき事項は、 旧様式 の空欄に記載するものとする。

附 則(2003年7月3日国土交通省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 第12号様式の3による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第10号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第11号様式から第20号様式までによるものとみなす。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《登録及び検査に関する申請書等の様式 自…》 動車軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第8号様式による申請書については、 第2条 《登録及び検査に関する申請書等の様式 自…》 動車軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第8号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2004年8月17日国土交通省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 第13号様式による自動車予備検査証及び第13号様式の2による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第12号様式による抹消登録証明書及び第17号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 軽第11号様式、軽第12号様式、第13号様式及び第20号様式によるものとみなす。

2項 この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 第10号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式による申請書、第4号様式による請求書及び専用第4号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年11月2日国土交通省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年12月26日から施行する。

6条 (経過措置)

1項 第6条 《申請書等の紙質等 申請書等は、その紙質…》 、印刷等について国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の定める基準に適合するものでなければならない。 2 申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

1号 道路運送車両法 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

2号 道路運送車両法 第75条第5項 《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》 いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

3号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第74条第1項 《自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査…》 証の交付当該自動車についての前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。を受けようとする者は、国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運 ただし書の規定により資 金管理法 人に委託して預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行った場合

4号 道路運送車両法施行規則 第63条第2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

附 則(2006年11月9日国土交通省令第106号) 抄

1項 この省令は、2007年1月4日から施行する。

2項 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令軽第1号様式及び軽専用第1号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、2007年12月31日までの間、これを使用することができる。

1号 道路運送車両法 第75条第5項 《5 第1項の申請をした者は、その型式につ…》 いて指定を受けた自動車国土交通省令で定めるものを除く。に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

2号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第74条第1項 《自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査…》 証の交付当該自動車についての前条第1項に規定する最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付に限る。を受けようとする者は、国土交通大臣等国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運 ただし書の規定により資 金管理法 人に委託して預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行った場合

3号 道路運送車両法施行規則 第63条第2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合

附 則(2007年11月16日国土交通省令第89号) 抄

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2007年11月18日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にある 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第3号様式による申請書又は請求書は、 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2008年8月8日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《趣旨 この省令は、自動車に関する登録及…》 び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。 の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《登録及び検査に関する申請書等の様式 自…》 動車軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《登録事項等通知書等の様式 自動車の登録…》 及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 登録事項等通知書法第10条法第12条第4項、第13条第4項、第14条第2項及び第38条第2項並びに自動車 の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《OCRに用いる申請書等の記載方法等 O…》 CRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書以下「申請書等」という。の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自 の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《申請書等の紙質等 申請書等は、その紙質…》 、印刷等について国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の定める基準に適合するものでなければならない。 2 申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。 の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《光ディスクによる手続 新規登録、変更登…》 録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、1時抹消登録若しくは新規検査検査対象軽自動車に係るものを除く。に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第1号様 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《公印の省略 法第6条第1項の電子情報処…》 理組織によつて印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ 第1条 《趣旨 この省令は、自動車に関する登録及…》 び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。 の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《登録及び検査に関する申請書等の様式 自…》 動車軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《登録事項等通知書等の様式 自動車の登録…》 及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 登録事項等通知書法第10条法第12条第4項、第13条第4項、第14条第2項及び第38条第2項並びに自動車 の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《OCRに用いる申請書等の記載方法等 O…》 CRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書以下「申請書等」という。の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自 の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《申請書等の紙質等 申請書等は、その紙質…》 、印刷等について国土交通大臣法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会の定める基準に適合するものでなければならない。 2 申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。 の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《光ディスクによる手続 新規登録、変更登…》 録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、1時抹消登録若しくは新規検査検査対象軽自動車に係るものを除く。に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第1号様 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《公印の省略 法第6条第1項の電子情報処…》 理組織によつて印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。ただし、 第5条 《OCRに用いる申請書等の記載方法等 O…》 CRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書以下「申請書等」という。の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自 中自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第3条第2項の表、 第7条第2項 《2 検査対象軽自動車に係る新規検査又は自…》 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつて、軽第1号様式又は軽第4号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光デ 、軽第1号様式から軽第4号様式まで、軽第4号様式の二、軽第4号様式の三、軽第5号様式、軽第6号様式、軽専用第1号様式及び軽専用第2号様式の改正規定並びに軽専用第3号様式を削る改正規定は、2009年1月1日から施行する。

6条 (自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に交付された 第5条 《OCRに用いる申請書等の記載方法等 O…》 CRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書以下「申請書等」という。の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令(以下「 旧様式省令 」という。)第13号様式による1時抹消登録証明書は、 第5条 《OCRに用いる申請書等の記載方法等 O…》 CRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書以下「申請書等」という。の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 新様式省令 」という。)第14号様式による登録識別情報等通知書とみなす。

2項 前項の場合において、新登録規則第6条の15第2項の規定の適用については、同項中「前項の規定により提出を受けた」とあるのは「当該自動車に係る」と、「に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付する」とあるのは「を交付する」とする。

7条

1項 旧様式省令 第19号様式による検査標章は、 新様式省令 第19号様式にかかわらず、2011年10月30日までは、なおこれを使用することができる。

附 則(2011年12月28日国土交通省令第107号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令(以下「 旧省令 」という。)第2号様式及び軽第2号様式による申請書は、この省令による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 以下「 新省令 」という。)第2号様式及び軽第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3項 旧省令 第19号様式による検査標章は、 新省令 第19号様式にかかわらず、2014年12月31日までは、なおこれを使用することができる。

附 則(2012年7月6日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

4条 (経過措置)

1項 第2条 《登録及び検査に関する申請書等の様式 自…》 動車軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 1 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第3号様式による申請書は、同条の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2013年12月3日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

3条 (自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に交付された 旧様式省令 軽第9号様式による検査標章は、 新様式省令 軽第9号様式によるものとみなす。

2項 旧様式省令 軽第9号様式による検査標章は、 新様式省令 軽第9号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月28日国土交通省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第5条 《OCRに用いる申請書等の記載方法等 O…》 CRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書以下「申請書等」という。の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令(次条において「 旧様式省令 」という。)第1号様式から第4号様式まで、第5号様式(その一)、第6号様式、専用第1号様式から専用第3号様式まで、第7号様式から第10号様式まで、軽第1号様式から軽第3号様式まで及び軽専用第2号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条

1項 旧様式省令 第19号様式による検査標章は、 第5条 《OCRに用いる申請書等の記載方法等 O…》 CRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書以下「申請書等」という。の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自 の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第19号様式にかかわらず、2019年12月31日までは、なおこれを使用することができる。

附 則(2018年3月30日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第2号様式、第8号様式及び軽第2号様式による申請書は、この省令による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第2号様式、第8号様式及び軽第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2018年12月28日国土交通省令第95号)

1項 この省令は、2019年1月4日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令軽第1号様式から軽第6号様式までの様式並びに軽専用第1号様式及び軽専用第2号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年10月30日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この省令は、自動車に関する登録及…》 び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第1号様式による申請書は、同条の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第1号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年5月20日国土交通省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。ただし、 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定中軽第9号様式の改正規則及び附則第3条第2項の規定は2024年1月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日において現に交付されている 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令第19号様式による検査標章は、 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第19号様式による検査標章とみなす。

2項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日において現に交付されている 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する 申請書等 の様式等を定める省令軽第9号様式による検査標章は、 第3条 《検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等…》 の様式 検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様 の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 軽第9号様式による検査標章とみなす。

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