制定文 タクシー業務適正化臨時措置法(1970年法律第75号)の規定に基づき、タクシー業務適正化臨時措置法施行規則を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 タクシー業務適正化特別措置法 (1970年法律第75号。以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
1条の2 (指定地域の指定の要請)
1項 法
第2条の2第4項
《4 特定地域及び準特定地域における一般乗…》
用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法2009年法律第64号第8条第1項に規定する協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議会が組織されている同法第2条第5項に規定する特定地域又は同条第
から第6項(これらの規定を法第2条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定地域の指定を要請しようとする 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 (2009年法律第64号)
第8条第1項
《特定地域及び準特定地域において、関係地方…》
公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第1項に規定する特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡調
に規定する協議会、都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 指定を要請する地域
2号 指定を要請する理由
3号 その他参考となる事項
2条 (原簿)
1項 原簿の様式は、第1号様式のとおりとする。
3条 (登録申請書)
1項 法
第5条第2項
《2 登録を申請しようとする者は、次の事項…》
を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所 2 申請者が雇用されているタクシー事業者登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。の氏名又は名称及
の申請書の様式は、第2号様式のとおりとする。
2項 法
第5条第3項
《3 前項の申請書を提出する場合には、同項…》
第1号に掲げる事項を証する書面、申請者が第7条第1項第1号から第5号までに該当する者でないことを証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第2種運転免許に係る運転免許証その他の前項第
の規定により前項の申請書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる証すべき事項につき、当該各号に掲げる書面とする。
1号 法
第5条第2項第1号
《2 登録を申請しようとする者は、次の事項…》
を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所 2 申請者が雇用されているタクシー事業者登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。の氏名又は名称及
に掲げる事項 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)に基づく住民票の写し
2号 法
第7条第1項第2号
《国土交通大臣は、第5条の規定による申請を…》
受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。 1 道路運送法第25条の政令で定める要件
に該当する者でないこと雇用の日、期間を定めて使用されるときはその期間、試みの使用期間を定めて使用されるときはその期間及び賃金の支払方法が記載されている雇用契約書の写し又はタクシー事業者がこれらの事項を証する書面
3号 法
第7条第1項第3号
《国土交通大臣は、第5条の規定による申請を…》
受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。 1 道路運送法第25条の政令で定める要件
に該当する者でないこと
第3条の2第1項
《法第7条第1項第3号の国土交通省令で定め…》
る講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、地方運輸局長の認定を受けた講習とする。 1 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正か
に規定する講習を修了したことを証する書面
4号 法
第7条第1項第4号
《国土交通大臣は、第5条の規定による申請を…》
受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。 1 道路運送法第25条の政令で定める要件
に該当する者でないこと第3号様式の運転経歴書又は
第39条第4項
《4 地方運輸局長は、試験に合格した者に対…》
し、第17号様式による合格証を交付する。
の合格証の写し
5号 法
第7条第1項第5号
《国土交通大臣は、第5条の規定による申請を…》
受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。 1 道路運送法第25条の政令で定める要件
に該当する者でないことタクシー事業者がその旨を証する書面
3項 法
第5条第3項
《3 前項の申請書を提出する場合には、同項…》
第1号に掲げる事項を証する書面、申請者が第7条第1項第1号から第5号までに該当する者でないことを証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第2種運転免許に係る運転免許証その他の前項第
の規定により第1項の申請書に添付すべき申請者の写真は、申請前6月以内に撮影した縦六センチメートル、横四センチメートルの単独、無帽、正面、無背景の顔写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「 申請用写真 」という。)とする。
3条の2 (法第7条第1項第3号の講習)
1項 法
第7条第1項第3号
《国土交通大臣は、第5条の規定による申請を…》
受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。 1 道路運送法第25条の政令で定める要件
の国土交通省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、地方運輸局長の認定を受けた講習とする。
1号 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2項 前項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 第1項の規定による認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地は、地方運輸局長が公示する。
4条 (運転の経歴)
1項 法
第7条第1項第4号
《国土交通大臣は、第5条の規定による申請を…》
受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。 1 道路運送法第25条の政令で定める要件
の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前2年以内に通算90日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする。
5条 (登録事項の変更等の届出)
1項 法
第8条第1項
《登録運転者は、次に掲げる場合には、直ちに…》
その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があつたとき。 2 登録運転者が前条第1項第1号、第2号又は第5号に該当することとなつたとき。 3
の届出をしようとする者は、第4号様式による届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 前項の届出書を提出する場合には、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い、同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければならない。
6条 (行政区画の名称等の変更)
1項 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
7条 (更正登録)
1項 地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づかない錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を当該登録運転者に通知しなければならない。
2項 登録運転者は、前項の通知があつたとき、又はその登録について錯誤若しくは脱落があることを発見したときは、第5号様式の更正登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 地方運輸局長は、前項の申請を受理したときは、更正の登録をし、運転者証の記載の更正を要する場合には、その旨をその者を雇用するタクシー事業者に通知しなければならない。
4項 地方運輸局長は、登録を完了した後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づく錯誤又は脱落があることを発見したときは、更正の登録をし、その旨を当該登録運転者(運転者証の記載の更正を要する場合には、当該登録運転者及びその者を雇用するタクシー事業者)に通知しなければならない。
7条の2 (法第9条第1項第3号の重大な事故)
1項 法
第9条第1項第3号
《国土交通大臣は、登録運転者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録運転者となる前2年以内に第1号、第3号若しくは第4号に該当していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。 1 この法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令
の国土交通省令で定める重大な事故は、 自動車事故報告規則 (1951年運輸省令第104号)
第2条
《定義 この省令で「事故」とは、次の各号…》
のいずれかに該当する自動車の事故をいう。 1 自動車が転覆し、転落し、火災積載物品の火災を含む。以下同じ。を起こし、又は鉄道車両軌道車両を含む。以下同じ。と衝突し、若しくは接触したもの 2 十台以上の
に規定する事故のうち、運転者が勤務時間中に事業用自動車の運行により引き起こしたものとする。
8条 (登録の消除)
1項 法
第10条第1項第3号
《国土交通大臣は、登録運転者が次の各号の1…》
に該当するときは、その登録を消除しなければならない。 1 前条第1項の規定により登録を取り消されたとき。 2 第7条第1項第1号又は第2号に該当しているとき。 3 その雇用者として登録されているタクシ
に規定する国土交通省令で定める期間は、2年とする。
2項 登録の消除の申請をしようとする者は、第6号様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
9条 (登録の効力の停止)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》
は、登録運転者が国土交通省令で定める事由により第7条第1項第1号に該当するときは、その事由を登録し、その事由の存続する期間、登録の効力を停止しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める事由は、 道路交通法
第90条第5項
《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》
、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて
、
第103条第1項
《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》
いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
若しくは第4項又は
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の規定に基づき、登録運転者の運転免許の効力が40日未満の期間を定めて停止されたこととする。
9条の2 (タクシー運転者登録原簿の保存期間)
1項 法
第11条
《 国土交通大臣は、前条第1項の消除に係る…》
原簿に次の事項を記載して国土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない。 1 登録の消除の事由その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由 2 第9条第2項又は第3項の
の国土交通省令で定める期間は、登録の消除の日から2年間とする。
10条 (原簿の謄本等)
1項 法
第12条第1項
《登録運転者は、国土交通大臣に対し、その者…》
に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。
の規定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第7号様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。
11条 (運転者証の様式及び交付)
1項 運転者証の様式は、第8号様式のとおりとする。
2項 法
第14条
《運転者証の交付 国土交通大臣は、タクシ…》
ーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。
の規定により運転者証の交付を申請しようとする者は、第9号様式による運転者証交付申請書に当該登録運転者の 申請用写真 を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 運転者証は、登録運転者ごとに、一枚を限り、交付する。
12条 (運転者証の表示)
1項 運転者証は、タクシーの前面ガラスの内側に、運転者証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。
13条 (運転者証の記載事項の訂正)
1項 法
第15条
《運転者証の記載事項の訂正 タクシー事業…》
者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。
の規定により運転者証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第10号様式による運転者証訂正申請書に当該申請に係る運転者証及び当該登録運転者の 申請用写真 を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
14条 (運転者証の再交付)
1項 法
第17条
《運転者証の再交付 タクシー事業者は、運…》
転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
の規定により運転者証の再交付を受けようとする者は、第10号様式による運転者証再交付申請書に当該申請に係る運転者証(当該運転者証を失つたときは、その事実を証する書面)及び当該登録運転者の 申請用写真 を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 タクシー事業者は、運転者証の再交付を受けた後、失なつた運転者証を発見したときは、発見した運転者証を直ちに地方運輸局長に返納しなければならない。
14条の2 (法第18条の2の講習)
1項 法
第18条の2
《講習の命令 国土交通大臣は、タクシー事…》
業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることが
の国土交通省令で定める講習は、
第3条の2
《法第7条第1項第3号の講習 法第7条第…》
1項第3号の国土交通省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、地方運輸局長の認定を受けた講習とする。 1 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の
の規定により認定を受けた講習とする。
14条の3 (登録運転者業務経歴証明書)
1項 法
第18条の3第1項
《登録運転者は、国土交通大臣に対し、第9条…》
第1項第3号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。の交付を申請することが
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 過去2年以内における
第7条の2
《法第9条第1項第3号の重大な事故 法第…》
9条第1項第3号の国土交通省令で定める重大な事故は、自動車事故報告規則1951年運輸省令第104号第2条に規定する事故のうち、運転者が勤務時間中に事業用自動車の運行により引き起こしたものとする。
に規定する重大な事故の有無及び当該事故を引き起こした場合にあつては、その内容
2号 過去2年以内における 法
第9条第1項
《国土交通大臣は、登録運転者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録運転者となる前2年以内に第1号、第3号若しくは第4号に該当していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。 1 この法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令
の規定による登録の取消しの有無並びに当該登録の取消しを受けた場合にあつては、その事由及び同条第2項の規定により登録を行わないこととされた期間
3号 過去2年以内における 法
第9条第3項
《3 国土交通大臣は、登録運転者が第1項各…》
号の1に該当した場合において同項の処分前にその登録の消除が行なわれたときは、その者について、2年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をすることができる。
の規定による処分の有無及び当該処分を受けた場合にあつては、同項の規定により登録を行わないこととされた期間
4号 過去2年以内における 法
第18条の2
《講習の命令 国土交通大臣は、タクシー事…》
業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることが
の規定による命令の有無及び当該命令を受けた場合にあつては、その事由
2項 法
第18条の3第1項
《登録運転者は、国土交通大臣に対し、第9条…》
第1項第3号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。の交付を申請することが
の規定により登録運転者業務経歴証明書の交付を申請しようとする者は、第10号様式の2による登録運転者業務経歴証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 登録運転者業務経歴証明書の様式は、第10号様式の3のとおりとする。
15条 (登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)
1項 登録実施機関が登録事務等を行う場合における
第5条第1項
《法第8条第1項の届出をしようとする者は、…》
第4号様式による届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第7条
《更正登録 地方運輸局長は、登録を完了し…》
た後、その登録について地方運輸局長の過誤に基づかない錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を当該登録運転者に通知しなければならない。 2 登録運転者は、前項の通知があつたとき、又はその登録につ
、
第8条第2項
《2 登録の消除の申請をしようとする者は、…》
第6号様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第10条
《原簿の謄本等 法第12条第1項の規定に…》
より原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第7号様式による謄本交付閲覧請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第11条第2項
《2 法第14条の規定により運転者証の交付…》
を申請しようとする者は、第9号様式による運転者証交付申請書に当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第13条
《運転者証の記載事項の訂正 法第15条の…》
規定により運転者証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第10号様式による運転者証訂正申請書に当該申請に係る運転者証及び当該登録運転者の申請用写真を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第14条
《運転者証の再交付 法第17条の規定によ…》
り運転者証の再交付を受けようとする者は、第10号様式による運転者証再交付申請書に当該申請に係る運転者証当該運転者証を失つたときは、その事実を証する書面及び当該登録運転者の申請用写真を添附して地方運輸局
及び前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。
16条 (登録実施機関の登録の申請)
1項 法
第19条第1項
《国土交通大臣は、申請により、単位地域ごと…》
にその登録を受けた者以下「登録実施機関」という。に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務以下「登録事務等」という。の全部又は一部を行わせることができる。 1 第4条から第12条まで第9条を除
の規定により登録の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人又は法人でない 団体 で代表者若しくは管理人の定めのあるもの(以下この条において「 団体 」という。)にあつては、その法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人の氏名
2号 申請に係る単位地域の名称
3号 登録事務等を行おうとする事務所の名称及び所在地
4号 事務所ごとの登録事務等を行おうとする範囲
5号 登録事務等の開始の予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の名簿及び履歴書
2号 登録を受けようとする者が 団体 である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類に準ずるもの
ロ 代表者又は管理人の履歴書
3号 登録を受けようとする者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 履歴書
4号 法
第19条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の登録を申請した…》
者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの以下この条及び第61条第2項において「団体」という。を含む。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合にお
各号に掲げる要件のすべてに適合する旨を証する書類
5号 法
第19条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》
1項の登録を受けることができない。 1 この法律若しくは道路運送法又はこれらに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経
各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
3項 地方運輸局長は、登録のために必要があると認める場合は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
16条の2 (登録実施機関登録簿の記載事項)
1項 法
第19条第4項第4号
《4 第1項の登録は、登録実施機関登録簿に…》
次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあつては、その代表者等法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の名称
2号 事務所ごとの登録事務等を行う範囲
3号 登録事務等の開始の予定日
16条の3 (登録の更新)
1項 第16条
《登録実施機関の登録の申請 法第19条第…》
1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるも
の規定は、 法
第20条第2項
《2 前項の登録の更新は、登録の更新を受け…》
ようとする者の申請により行う。
の規定による登録の更新の申請について準用する。
16条の4 (登録実施機関の登録の有効期間)
1項 法
第20条第1項
《前条第1項の登録は、5年以上10年以内に…》
おいて国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
16条の5 (登録事務等の実施方法)
1項 法
第21条第2項
《2 登録実施機関は、公正に、かつ、国土交…》
通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 登録実施機関は、登録の事務を行うにあたり、申請者から提出された
第3条第1項
《タクシー事業者は、タクシーには、当該タク…》
シーを配置する営業所を設けている単位地域全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿以下「原簿」という。を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。に係る原簿に登録を受けている
の申請書及び同条第2項の書面に記載されている事項により、申請者が 法
第7条第1項
《国土交通大臣は、第5条の規定による申請を…》
受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。 1 道路運送法第25条の政令で定める要件
各号に該当する者でないことを確認し、登録を行うこと。
2号 登録実施機関は、前号に規定するものでは10分に確認ができないと認めるときは、申請者に対する質問その他の方法により、10分に調査を行うこと。
3号 登録事務等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。
17条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録実施機関は、 法
第22条
《登録事項の変更の届出 登録実施機関は、…》
第19条第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
18条 (登録事務等規程)
1項 法
第23条第2項
《2 登録事務等規程には、登録事務等の実施…》
方法、登録事務等に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録事務等を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務等を行う事務所の所在地に関する事項
3号 登録事務等に関する料金及びその収納の方法に関する事項
4号 登録事務等の方法に関する事項
5号 原簿及び帳簿の管理に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、登録事務等の実施に関し必要な事項
2項 登録実施機関は、 法
第23条第1項
《登録実施機関は、登録事務等の開始前に、登…》
録事務等の実施に関する規程以下「登録事務等規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により登録事務等規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、理由及び期日を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
19条 (電磁的方法)
1項 法
第26条第2項第3号
《2 原簿への登録を申請しようとする者その…》
他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第26条第2項第4号
《2 原簿への登録を申請しようとする者その…》
他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
20条 (登録事務等の休廃止の許可の申請)
1項 登録実施機関は、 法
第27条
《登録事務等の休廃止 登録実施機関は、国…》
土交通大臣の許可を受けなければ、登録事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により登録事務等の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする登録事務等の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあつては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
21条 (帳簿)
1項 登録実施機関は、登録事務等を行う事務所ごとに 法
第31条
《帳簿の記載 登録実施機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿を備え、登録事務等を廃止するまで保存しなければならない。
2項 法
第31条
《帳簿の記載 登録実施機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数又は枚数とする。
1号 法
第4条
《原簿 原簿への登録第3節を除き、以下「…》
登録」という。は、国土交通大臣が行う。 2 原簿は、単位地域ごとに設ける。
から法第12条まで(法第9条を除く。)に規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数又は枚数
イ 法
第5条第1項
《登録は、当該登録に係る単位地域内に営業所…》
を有するタクシー事業者に雇用されている者登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。第7条第1項第5号において同じ。でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているもの
の規定による登録の申請の件数、登録をした件数及び登録を拒否した件数
ロ 法
第8条第1項
《登録運転者は、次に掲げる場合には、直ちに…》
その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があつたとき。 2 登録運転者が前条第1項第1号、第2号又は第5号に該当することとなつたとき。 3
各号に掲げる場合ごとの同項の規定による届出の受理の件数
ハ 法
第10条第1項
《国土交通大臣は、登録運転者が次の各号の1…》
に該当するときは、その登録を消除しなければならない。 1 前条第1項の規定により登録を取り消されたとき。 2 第7条第1項第1号又は第2号に該当しているとき。 3 その雇用者として登録されているタクシ
の規定による登録の消除の件数及び同項第1号に掲げる場合の件数
ニ 法
第12条
《原簿の謄本等 登録運転者は、国土交通大…》
臣に対し、その者に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。 2 タクシー事業者は、国土交通大臣に対し、営業所を設けている単位地域に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。
の規定による原簿の謄本の交付の件数及び枚数並びに閲覧の件数
2号 法
第14条
《運転者証の交付 国土交通大臣は、タクシ…》
ーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。
から法第17条までに規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数
イ 法
第14条
《運転者証の交付 国土交通大臣は、タクシ…》
ーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。
の規定による運転者証の交付の件数
ロ 法
第15条
《運転者証の記載事項の訂正 タクシー事業…》
者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。
の規定による運転者証の訂正の件数
ハ 法
第16条第1項
《タクシー事業者は、その雇用する登録運転者…》
について次の事由があつたときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。 1 第7条第1項第1号又は第2号に該当すること第10条第2項の国土交
の規定による運転者証の返納の件数
ニ 法
第17条
《運転者証の再交付 タクシー事業者は、運…》
転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
の規定による運転者証の再交付の件数
3号 法
第18条の3
《登録運転者業務経歴証明書の交付 登録運…》
転者は、国土交通大臣に対し、第9条第1項第3号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面次項において「登録運転者業務経歴証明
に規定する事務を行う場合にあつては、同条第2項の規定による登録運転者業務経歴証明書の交付の件数及び枚数
4号 法
第46条第2項
《2 国土交通大臣は、前項のタクシー事業者…》
の申請により、その者に係る事業者乗務証を交付する。
に規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数
イ 法
第46条第2項
《2 国土交通大臣は、前項のタクシー事業者…》
の申請により、その者に係る事業者乗務証を交付する。
の規定による事業者乗務証の交付の件数
ロ 第31条第1項
《登録実施機関は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定による事業者乗務証の訂正の件数
ハ 第32条
《公示 国土交通大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第19条第1項の登録をしたとき。 2 第22条の規定による届出があつたとき。 3 第27条の許可をしたとき。 4 第30条の規定により登録を取り消し、又は登録
の規定による事業者乗務証の返納の件数
ニ 第33条第1項
《国土交通大臣に対して、登録の申請をする者…》
、第12条第1項若しくは第2項の交付若しくは閲覧の請求をする者、第14条の交付を申請する者、第15条の訂正を申請する者、第17条の再交付を申請する者又は第18条の3第1項の交付を申請する者は、国土交通
の規定による事業者乗務証の再交付の件数
21条の2 (登録事務等の引継ぎ等)
1項 登録実施機関は、 法
第32条の3第2項
《2 国土交通大臣が前項の規定により登録事…》
務等の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録実施機関が第27条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第30条の規定により登録を取り消した場合における登録事務等の引継ぎ
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録事務等を地方運輸局長に引き継ぐこと。
2号 原簿及び帳簿を地方運輸局長に引き継ぐこと。
3号 その他地方運輸局長が必要と認める事項
22条 (登録等の手数料)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務等を行う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長に納付しなければならない。
22条の2 (適正化事業実施機関の指定の申請)
1項 法
第34条第2項
《2 前項の指定は、指定を受けようとする者…》
の申請により行なう。
の規定により指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 申請に係る特定指定地域の名称
3号 適正化業務を行おうとする事務所の所在地
4号 適正化業務の開始の予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 最近の事業年度における貸借対照表
3号 役員の名簿及び履歴書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 法
第35条第6号
《第35条 国土交通大臣は、前条第2項の申…》
請が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、同条第1項の指定をしてはならない。 1 現に当該特定指定地域について適正化事業実施機関があること。 2 申請者が一般財団法人以外の者であること。 3
に該当しない旨を証する書類
22条の3 (適正化事業実施機関の名称等の変更の届出)
1項 適正化事業実施機関は、 法
第35条の2第2項
《2 適正化事業実施機関は、その名称、住所…》
又は適正化業務を実施する事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
23条 (適正化業務に係る事業計画等)
1項 適正化事業実施機関は、 法
第36条第1項
《適正化事業実施機関は、毎事業年度開始前に…》
、適正化業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 適正化事業実施機関は、 法
第36条第1項
《適正化事業実施機関は、毎事業年度開始前に…》
、適正化業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
24条 (負担金)
1項 適正化事業実施機関は、 法
第37条第1項
《適正化事業実施機関は、毎事業年度、第34…》
条第1項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定により負担金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出基礎を記載した書類を添附して地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 法
第37条第4項
《4 第2項の通知を受けたタクシー事業者以…》
下この条において「納付義務者」という。は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数1日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額
の国土交通省令で定める率は、20,000分の4とする。
3項 法
第37条第5項
《5 適正化事業実施機関は、国土交通省令で…》
定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。
の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。
25条 (区分経理の方法)
1項 適正化事業実施機関は、適正化業務に関する経理について特別の勘定を設け、適正化業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
2項 適正化事業実施機関は、適正化業務と適正化業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
26条 (適正化事業諮問委員会の委員の任命)
1項 適正化事業実施機関は、 法
第39条第3項
《3 適正化事業諮問委員会の委員は、タクシ…》
ー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及びタクシー事業の利用者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて適正化事業実施機関の代表者が任命する。
の規定により適正化事業諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、タクシー事業者が組織する 団体 が推薦する者又はタクシーの運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。
26条の2 (役員の選任及び解任)
1項 適正化事業実施機関は、 法
第39条の2第1項
《適正化事業実施機関の適正化業務に従事する…》
役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により適正化業務に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 適正化事業実施機関は、 法
第39条の2第1項
《適正化事業実施機関の適正化業務に従事する…》
役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により適正化業務に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
27条 (タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)
1項 法
第43条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の指定をすると…》
きは、その旨を官報で公示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の指定に係るタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設置しなければならない。
の規定により設置する標識は、次の場所に設置しなければならない。
1号 タクシー乗場を示す標識にあつては、タクシー乗場
2号 旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を示す標識にあつては、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区の境界における道路の路端その他の必要な地点
2項 前項第1号の標識の様式は、第11号様式のとおりとし、同項第2号の標識の様式は、第12号様式のとおりとする。
28条 (タクシー等に関する届出)
1項 法
第44条
《タクシー等に関する届出 一般乗用旅客自…》
動車運送事業を経営する者は、指定地域内の営業所にその事業の用に供する自動車を配置しようとするときは、あらかじめ、当該自動車について道路運送車両法1951年法律第185号による自動車登録番号、タクシー又
の国土交通省令で定める事項は、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、車名及び所属営業所の名称とする。
29条 (タクシーである旨の表示等)
1項 法
第45条第1項
《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は…》
、その事業の用に供する自動車で指定地域内の営業所に配置するものに、国土交通省令で定めるところにより、タクシー又はハイヤーである旨の表示その他の一般乗用旅客自動車運送事業の業務の適正化のために必要と認め
の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、別表の例により表示するものとする。
1号 タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」又は「TAXI」
2号 個人タクシー事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行なうべき旨の条件の附された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)のタクシーにあつては、「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」
2項 法
第45条第1項
《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は…》
、その事業の用に供する自動車で指定地域内の営業所に配置するものに、国土交通省令で定めるところにより、タクシー又はハイヤーである旨の表示その他の一般乗用旅客自動車運送事業の業務の適正化のために必要と認め
の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げる事項を表示した表示灯とし、別表の例により装着するものとする。
1号 タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業者の名称若しくは記号又はタクシー事業者が所属する 団体 の名称若しくは記号
2号 個人タクシー事業者のタクシーにあつては、「個人」
3号 地方運輸局長が指示するタクシーにあつては、その指示する事項
3項 法
第45条第2項
《2 何人も、前項の規定により表示し、又は…》
装着する場合及び国土交通省令で定める場合を除き、自動車に同項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。
の国土交通省令で定める場合は、他の法令の規定により自動車に前2項の表示事項又は装置に類似するものを表示し、又は装着する場合及び指定地域外の営業所に配置するタクシー若しくはハイヤー又は指定地域外にあるその他の自動車に前2項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着する場合とする。
30条 (事業者乗務証の様式及び交付)
1項 事業者乗務証の様式は、第13号様式のとおりとする。
2項 事業者乗務証の交付を申請しようとする者は、第14号様式による事業者乗務証交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 前項の申請をする場合には、当該タクシー事業者の 申請用写真 を添附し、かつ、その者が受けている第2種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
31条 (事業者乗務証の記載事項の訂正)
1項 タクシー事業者は、交付を受けている事業者乗務証の記載事項に変更があつたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。
2項 事業者乗務証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第15号様式による事業者乗務証訂正申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 前項の申請をする場合には、事業者乗務証及び当該タクシー事業者の 申請用写真 を添附し、かつ、訂正を受けようとする記載事項が運転免許証の有効期限に係るものであるときは、その運転免許証を提示しなければならない。
32条 (事業者乗務証の返納)
1項 タクシー事業者は、タクシー事業を行なわないこととなつたときは、直ちに事業者乗務証を地方運輸局長に返納しなければならない。
33条 (事業者乗務証の再交付)
1項 タクシー事業者は、事業者乗務証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
2項 事業者乗務証の再交付を受けようとする者は、第15号様式による事業者乗務証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 前項の申請をする場合には、当該申請に係る事業者乗務証(当該事業者乗務証を失つたときは、その事実を証する書面)及び当該タクシー事業者の 申請用写真 を添附し、かつ、その者が受けている第2種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
34条 (事業者乗務証の譲渡等の禁止)
1項 タクシー事業者は、事業者乗務証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
35条 (準用規定)
1項 第11条第3項
《3 運転者証は、登録運転者ごとに、一枚を…》
限り、交付する。
、
第12条
《運転者証の表示 運転者証は、タクシーの…》
前面ガラスの内側に、運転者証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。
及び
第14条第2項
《2 タクシー事業者は、運転者証の再交付を…》
受けた後、失なつた運転者証を発見したときは、発見した運転者証を直ちに地方運輸局長に返納しなければならない。
の規定は、事業者乗務証の交付、表示又は返納について準用する。
36条 (登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における規定の適用)
1項 登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における
第30条第2項
《2 事業者乗務証の交付を申請しようとする…》
者は、第14号様式による事業者乗務証交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第31条第2項
《2 事業者乗務証の記載事項の訂正を受けよ…》
うとする者は、第15号様式による事業者乗務証訂正申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第32条
《事業者乗務証の返納 タクシー事業者は、…》
タクシー事業を行なわないこととなつたときは、直ちに事業者乗務証を地方運輸局長に返納しなければならない。
及び
第33条第2項
《2 事業者乗務証の再交付を受けようとする…》
者は、第15号様式による事業者乗務証再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
並びに前条において準用する
第14条第2項
《2 タクシー事業者は、運転者証の再交付を…》
受けた後、失なつた運転者証を発見したときは、発見した運転者証を直ちに地方運輸局長に返納しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。
37条 (事業者乗務証の交付等の手数料)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務等を行う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長に納付しなければならない。
38条 (不正表示に該当しない場合)
1項 法
第47条
《不正表示の禁止 何人も、第13条又は前…》
条第1項の規定により表示する場合及び国土交通省令で定める場合を除き、タクシーに運転者証若しくは事業者乗務証又はこれらに類似するものを表示してはならない。
の国土交通省令で定める場合は、登録運転者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る運転者証を表示する場合及びタクシー事業者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る事業者乗務証を表示する場合とする。
39条 (輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)
1項 法
第48条第1項
《国土交通大臣は、指定地域ごとに、国土交通…》
省令で定めるところにより、タクシーの運転者になろうとする者に対し、当該指定地域に係るタクシー事業の業務に必要な輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行う。
の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する 試験 (以下「 試験 」という。)は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
2項 試験 を受けようとする者は、第16号様式による受験申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 試験 を受けようとする者は、試験を受ける際に運転免許証その他のその者が受験申請をした者であることを証するに足りる書面を地方運輸局長に提示しなければならない。
4項 地方運輸局長は、 試験 に合格した者に対し、第17号様式による合格証を交付する。
5項 試験 の合格の効力は、試験に合格した日から起算して2年を経過した日以後は、失効する。
6項 地方運輸局長は、不正の手段によつて 試験 を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
39条の2 (試験の免除)
1項 1の指定地域で行われた 試験 に合格した者が、当該試験に合格した日から起算して2年以内に、当該指定地域以外の指定地域においてタクシーの運転者になろうとする場合には、その申請により、試験を免除する。
39条の3 (登録実施機関又は適正化事業実施機関の公示等)
1項 国土交通大臣は、 法
第49条第1項
《国土交通大臣は、申請により、指定地域特定…》
指定地域を除く。にあつては当該指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正化事業実施機関に、前条第1項の試験の事務以下「試験事務」という。を行わせるこ
の規定により登録実施機関又は適正化事業実施機関に 試験 事務を行わせるときは、その名称及び主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
2項 登録実施機関又は適正化事業実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
40条 (準用規定)
1項 第18条
《登録事務等規程 法第23条第2項の国土…》
交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録事務等を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務等を行う事務所の所在地に関する事項 3 登録事務等に関する料金及びその収納の方法に関する事項 4
(第1項第5号を除く。)、
第22条の2第1項
《法第34条第2項の規定により指定の申請を…》
しようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 申請に係る特定指定地域の名称 3 適正化業務を行おうとする事務所の所在地 4 適正化業務の開始
及び第2項(第4号に係る部分に限る。)、
第23条
《適正化業務に係る事業計画等 適正化事業…》
実施機関は、法第36条第1項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに地方運輸局長に
並びに
第26条の2
《役員の選任及び解任 適正化事業実施機関…》
は、法第39条の2第1項の規定により適正化業務に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 適正化事業
の規定は、登録実施機関が 試験 事務を行う場合について準用する。この場合において、
第22条の2第1項第2号
《法第34条第2項の規定により指定の申請を…》
しようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 申請に係る特定指定地域の名称 3 適正化業務を行おうとする事務所の所在地 4 適正化業務の開始
中「特定指定地域」とあるのは「指定地域」と、
第23条第1項
《適正化事業実施機関は、法第36条第1項の…》
規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と、同条第2項中「、収支予算又は資金計画」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。
2項 第18条
《登録事務等規程 法第23条第2項の国土…》
交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録事務等を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務等を行う事務所の所在地に関する事項 3 登録事務等に関する料金及びその収納の方法に関する事項 4
(第1項第5号を除く。)、
第22条の2第1項
《法第34条第2項の規定により指定の申請を…》
しようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 申請に係る特定指定地域の名称 3 適正化業務を行おうとする事務所の所在地 4 適正化業務の開始
及び第2項(第4号に係る部分に限る。)、
第23条
《適正化業務に係る事業計画等 適正化事業…》
実施機関は、法第36条第1項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに地方運輸局長に
並びに
第26条の2
《役員の選任及び解任 適正化事業実施機関…》
は、法第39条の2第1項の規定により適正化業務に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 適正化事業
の規定は、適正化事業実施機関が 試験 事務を行う場合について準用する。この場合において、
第23条第1項
《適正化事業実施機関は、法第36条第1項の…》
規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と、同条第2項中「、収支予算又は資金計画」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。
41条 (登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における規定の適用)
1項 登録実施機関又は適正化事業実施機関が 試験 事務を行う場合における
第39条第2項
《2 試験を受けようとする者は、第16号様…》
式による受験申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
から第4項まで及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」又は「適正化事業実施機関」とする。
42条 (試験手数料)
1項 試験 を受けようとする者は、3,400円の手数料を地方運輸局長(登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合には、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関)に納付しなければならない。
43条
1項 削除
44条 (登録実施機関又は適正化事業実施機関の事業計画等の提出時期の特例)
1項 法
第34条第1項
《特定指定地域内におけるタクシー事業に係る…》
次の業務を行う者で特定指定地域ごとに国土交通大臣の指定するもの以下「適正化事業実施機関」という。は、当該業務の実施に必要な経費に充てるため、当該特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者から負担金を
の指定のあつた日の属する事業年度における法第36条第1項又は
第23条第1項
《適正化事業実施機関は、法第36条第1項の…》
規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の15日前までに」とあるのは「指定を受けた後遅滞なく」とし、法第49条第1項の処分のあつた日の属する事業年度における法第49条第6項若しくは第7項において読み替えて準用する法第36条第1項又は
第40条
《準用規定 第18条第1項第5号を除く。…》
、第22条の2第1項及び第2項第4号に係る部分に限る。、第23条並びに第26条の2の規定は、登録実施機関が試験事務を行う場合について準用する。 この場合において、第22条の2第1項第2号中「特定指定地
において読み替えて準用する
第23条第1項
《適正化事業実施機関は、法第36条第1項の…》
規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の15日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度開始前に」又は「毎事業年度開始の日の15日前までに」とあるのは「 試験 事務を行うこととなつた後遅滞なく」とする。
44条の2 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。
1号 法
第2条の2第1項
《国土交通大臣は、タクシーによる運送の引受…》
けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、道路運送法第27条第1項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第13条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送
の規定による指定地域の指定
2号 法
第2条の2第2項
《2 国土交通大臣は、指定地域について前項…》
に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
(法第2条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域の指定の解除
3号 法
第2条の3第1項
《国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用…》
者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。
の規定による特定指定地域の指定
4号 法
第3条第1項
《タクシー事業者は、タクシーには、当該タク…》
シーを配置する営業所を設けている単位地域全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿以下「原簿」という。を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。に係る原簿に登録を受けている
の規定による地域の指定
5号 法
第51条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、登録実施機関又は適正化事業実施機関に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業所若しくは自動車に
の規定による報告及び検査
6号 法
第52条第2項
《2 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》
定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
において準用する 道路運送法 (1951年法律第183号)
第41条第3項
《3 前項の規定により自動車登録番号標次項…》
に規定する自動車に係るものを除く。の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
の規定による封印の取付け及び同条第4項の規定による登録識別情報の通知
2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち 法
第52条第2項
《2 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》
定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
において準用する 道路運送法
第41条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》
動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その
の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
3項 法
第51条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、登録実施機関又は適正化事業実施機関に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業所若しくは自動車に
に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。
45条 (聴聞の方法の特例)
1項 地方運輸局長は、その権限に属する 法
第52条第1項
《国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事…》
業を経営する者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、6月以内の期間を定めて輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことが
の規定による輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の17日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。