全国新幹線鉄道整備法施行規則《本則》

法番号:1970年運輸省令第86号

略称: 新幹線整備法施行規則・全幹法施行規則

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制定文 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを 及び第2項、 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定により行…》 為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。 及び第5項、 第12条第9項 《9 第5項に規定する証明書の様式その他必…》 要な事項は、国土交通省令で定める。 並びに 第15条 《所有営業主体の指定 国土交通大臣は、新…》 幹線鉄道を所有し、かつ、その営業を行う法人以下「所有営業主体」という。であつて、当該新幹線鉄道の1の路線のうち当該所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間 並びに 全国新幹線鉄道整備法施行令 1970年政令第272号第5条第2号 《行為制限区域における制限除外行為 第5条…》 法第11条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為 2 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地 及び第4号並びに 第6条 《収用委員会に対する裁決の申請 法第11…》 条第4項法第12条第8項法第20条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定 の規定に基づき、 全国新幹線鉄道整備法施行規則 を次のように定める。


1条 (建設線の調査の指示)

1項 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号。以下「」という。第5条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により基本計画…》 を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。 の規定による建設線の調査の指示は、次に掲げる事項について、調査報告書を提出すべき時期を定めて行うものとする。

1号 輸送需要量に対応する供給輸送力等に関する事項

2号 地形、地質等に関する事項

3号 施設及び車両の技術の開発に関する事項

4号 建設に要する費用に関する事項

5号 その他必要な事項

1条の2 (営業主体又は建設主体として指名しようとする法人との協議)

1項 第6条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定により営…》 業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協議し、その同意を得なければならない。 の規定による営業主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

1号 営業を行わせようとする建設線の基本計画

2号 建設線の区間を分けて営業主体の指名をしようとするときは、その区間

3号 その他必要な事項

2項 第6条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の規定により建…》 設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人機構を除く。及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体の指名をしようとする法人に協議し、 の規定による建設主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

1号 建設を行わせようとする建設線の基本計画

2号 建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間

3号 その他必要な事項

3項 第6条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の規定により建…》 設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人機構を除く。及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体の指名をしようとする法人に協議し、 の規定による建設主体として指名しようとする法人以外の同条第1項の規定による営業主体の指名をしようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

1号 建設主体として指名しようとする法人の名称及び住所

2号 建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間

3号 その他必要な事項

2条 (工事実施計画の記載事項等)

1項 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 路線名

2号 工事の区間

3号 線路の位置(縮尺210,000分の1の平面図及び縮尺横210,000分の一、縦4,000分の1の縦断面図をもつて表示すること。

4号 線路延長

5号 停車場の位置

6号 車庫施設及び検査修繕施設の位置

7号 工事方法

最小曲線半径

最急こう

軌道の中心間隔

軌条の種類

枕木の種類及び間隔

道床の構造

施工基面の幅

軌道及びりようの負担力

停車場における本線路の有効長

列車の制御方式

通信設備の概要

電車線の電気方式

電車線の吊架ちようか方式、種類及び太さ

電線、送電線及び配電線(低圧のものを除く。)の架設方式、種類及び太さ

発電所及び変電所の概要

建設工事に伴う人に対する危害の防止方法

その他工事の実施に関し必要な事項

8号 工事予算(第1号様式

9号 工事の着手及び完了の予定時期

2項 第9条第2項 《2 前項の工事実施計画には、線路の位置を…》 表示する図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 線路平面図(縮尺60,000分の1のもの

2号 線路縦断面図(縮尺横25,000分の一、縦2,000分の1のもの

3号 停車場平面図(縮尺2,500分の1のもの

4号 停車場設備表(第2号様式

5号 車庫施設及び検査修繕施設の概要を示す表(第3号様式

6号 りようずい道その他の主要な建造物の概要を示す表

7号 連動図表

8号 通信回線図

9号 電車線路標準装柱図

10号 電系統図、送電系統図及び配電系統図(低圧のものを除く。

11号 変電所単線結線図

12号 運転保安設備の概要を示す書類

13号 車両の概要を示す書類

14号 予定運行図表

15号 特殊な設計がある場合には、その概要を示す書類

16号 建設工事の工程表

3項 建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを 前段の規定により工事実施計画の認可を受けようとするときは、同条第3項の規定による営業主体との協議が成立したことを証する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

3条 (工事実施計画の変更等)

1項 建設主体は、 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを 後段の規定により工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第2項の書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 建設主体は、前条第2項各号の書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第1項の規定による書類を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 前項の場合には、建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、同項の規定により国土交通大臣に提出した書類と同1の書類を営業主体に送付しなければならない。

4条

1項 削除

5条 (行為制限区域の指定及びその解除の公示等)

1項 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定により行…》 為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。 の規定による行為制限区域の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。

1号 路線名及び工事の区間

2号 行為制限区域(都道府県、市区町村及び又はこれに準ずる地域により表示すること。

3号 前号の行為制限区域を表示する図面を縦覧に供する場所

2項 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定により行…》 為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。 の規定による図面の縦覧は、縮尺1,000分の一以上の図面に当該行為制限区域を明示して、関係地方運輸局及び建設主体の事務所その他国土交通大臣が指定する場所において前項の公示の日から当該指定を解除する日まで行なうものとする。

3項 第10条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の規定により指…》 定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 工事の完了前において当該 の規定による行為制限区域の指定の解除の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。

1号 路線名及び行為制限区域の指定の年月日

2号 行為制限区域の指定を解除する区域(都道府県、市区町村及び又はこれに準ずる地域により表示すること。

6条 (行為制限区域における制限除外行為)

1項 全国新幹線鉄道整備法施行令 1970年政令第272号。以下「」という。第5条第2号 《行為制限区域における制限除外行為 第5条…》 法第11条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為 2 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地 の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 第5条第3号 《行為制限区域における制限除外行為 第5条…》 法第11条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為 2 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地 又は第4号の行為を行なうために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更

2号 建築物の敷地内における庭又は菜園の造成その他これらに類する行為

3号 みぞ、むろ、あぜみちその他これらに類するものの設置のための土地の掘さく若しくは切土又は盛土

2項 第5条第4号 《行為制限区域における制限除外行為 第5条…》 法第11条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為 2 建築物の敷地内における庭の造成その他の国土交通省令で定める土地 の国土交通省令で定める簡易な工作物は、次に掲げるものとする。

1号 建築基準法 1950年法律第201号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築設備

2号 建築物の敷地内に設ける物置、物干場、車庫その他これらに類する工作物

3号 看板、標識、ぶらんこ、すべり台、かき、さくその他これらに類する小規模な工作物

7条 (裁決申請書の様式等)

1項 第6条 《収用委員会に対する裁決の申請 法第11…》 条第4項法第12条第8項法第20条において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定 の裁決申請書の様式は、第4号様式とする。

2項 裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

8条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第12条第5項 《5 第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書の様式は、第5号様式とする。

9条 (事業基本計画に相当する計画の記載事項)

1項 第14条第7項 《7 営業主体及び第2項の規定により第3種…》 鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業法第4条第1項第6号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、国土交通大 鉄道事業法 1986年法律第92号第4条第1項第6号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 の事業基本計画に相当する計画には、 鉄道事業法施行規則 1987年運輸省令第6号第5条第1項 《第1種鉄道事業に係る法第4条第1項第6号…》 の事業基本計画以下「事業基本計画」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 鉄道の種類 2 施設の概要 イ 単線、複線等の別 ロ 動力電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別 各号に掲げる事項(法第14条第2項の規定により第2種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる営業主体にあつては同令第5条第1項第3号から第6号までに掲げる事項、法第14条第2項の規定により第3種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体にあつては同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事項)を記載しなければならない。

10条 (大規模改修に係る鉄道施設)

1項 第15条第2項 《2 前項の「大規模改修」とは、新幹線鉄道…》 に係る鉄道施設であつて車両の走行が直接その機能の低下をもたらすもののうち国土交通省令で定めるものの取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法による改修に関する工事であつて、当該新幹線鉄道の1の の国土交通省令で定める鉄道施設は、土工、橋りよう及びトンネル並びにこれらに附帯する鉄道施設とする。

11条 (引当金積立計画の承認の申請)

1項 指定所有営業主体は、 第16条第1項 《前条第1項の指定を受けた所有営業主体以下…》 「指定所有営業主体」という。は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画以下「引当金積立計画」という。を作成し、国土交通大臣の承認を受けな の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第15条第1項の指定を受けた日から起算して6月以内に、第6号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第16条第1項第1号 《前条第1項の指定を受けた所有営業主体以下…》 「指定所有営業主体」という。は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画以下「引当金積立計画」という。を作成し、国土交通大臣の承認を受けな の費用は、前条に規定する鉄道施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定しなければならない。

3項 引当金積立計画に添付すべき工事方法を記載した書類は、第7号様式によることとする。

4項 第16条第2項 《2 前項の引当金積立計画には、工事方法そ…》 の他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 大規模改修に要する費用の見積り(第8号様式

2号 大規模改修に要する費用に充てる資金の調達方法(第9号様式

12条 (引当金積立計画の変更の承認の申請)

1項 指定所有営業主体は、 第16条第1項 《前条第1項の指定を受けた所有営業主体以下…》 「指定所有営業主体」という。は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画以下「引当金積立計画」という。を作成し、国土交通大臣の承認を受けな の規定により引当金積立計画の変更の承認を受けようとするときは、第10号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、第7号様式から第9号様式までの様式による書類のうち引当金積立計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

13条 (引当金の積立て)

1項 第17条第1項 《指定所有営業主体は、前条第1項の規定によ…》 り承認を受けた引当金積立計画同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のものに従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄 の国土交通省令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。

1号 第16条第1項 《前条第1項の指定を受けた所有営業主体以下…》 「指定所有営業主体」という。は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画以下「引当金積立計画」という。を作成し、国土交通大臣の承認を受けな の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下「 承認引当金積立計画 」という。)に従つて積み立てるべき金額の総額(以下「 累積限度額 」という。)に当該 承認引当金積立計画 に記載された積立期間に含まれる当該事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額

2号 当該事業年度終了の日における当該 承認引当金積立計画 に係る 累積限度額 から前事業年度から繰り越された当該承認引当金積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修 引当金 以下「 引当金 」という。)の金額(前事業年度終了の日までに次条第1項及び第2項の規定により取り崩すこととされた金額がある場合には、その金額を控除した金額)を控除した金額

2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

14条 (引当金の取崩し)

1項 指定所有営業主体は、 承認引当金積立計画 に記載された積立期間の末日を含む事業年度(以下この項において「 最後の事業年度 」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された 引当金 の金額がある場合には、当該引当金の金額については、当該 最後の事業年度 の翌事業年度開始の日における引当金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認引当金積立計画に記載された大規模改修に要する期間の月数が120に満たない場合には、当該大規模改修に要する期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された引当金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。

2項 指定所有営業主体は、当該事業年度終了の日における当該 承認引当金積立計画 に係る 引当金 の金額が当該承認引当金積立計画に係る 累積限度額 を超えるときは、当該超える金額を取り崩さなければならない。

3項 指定所有営業主体は、 第17条第1項 《指定所有営業主体は、前条第1項の規定によ…》 り承認を受けた引当金積立計画同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のものに従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄 の規定により積み立てられた 引当金 について、前2項の規定により取り崩すとき又は特別の理由がある場合において国土交通大臣の承認を受けたときを除き、当該引当金を取り崩してはならない。

4項 前条第2項の規定は、第1項の月数について準用する。

15条 (大規模改修実施計画の認定の申請)

1項 所有営業主体は、 第18条第1項 《所有営業主体は、大規模改修を実施しようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道大規模改修実施計画以下「大規模改修実施計画」という。を作成し、これを国土交通 の規定により大規模改修実施計画の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(第11号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 路線名

2号 工事の区間

3号 工事方法

取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法の別(取替え以外の場合にあつては、その方法を明記すること。

鉄道事業法 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の規定による認可の申請又は同条第2項の規定による届出に際し工事計画若しくは届出書に記載し、又は届け出ることとされている事項

4号 大規模改修の着手及び完了の予定時期

2項 鉄道事業法 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしなければならない場合においては、前項の申請書には、当該認可の申請又は届出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。

16条 (大規模改修実施計画の変更の認定の申請)

1項 認定所有営業主体は、 第19条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた所有営…》 業主体以下「認定所有営業主体」という。は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令 の規定により大規模改修実施計画の変更の認定を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書(第12号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 鉄道事業法 第12条第4項 《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》 いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。 において準用する同法第9条第1項の認可を受けなければならない場合においては、前項の申請書には、当該認可の申請に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。

17条 (大規模改修実施計画の変更の届出)

1項 第19条第1項 《前条第1項の規定による認定を受けた所有営…》 業主体以下「認定所有営業主体」という。は、当該認定を受けた大規模改修実施計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、 第15条第1項第3号 《国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ…》 、その営業を行う法人以下「所有営業主体」という。であつて、当該新幹線鉄道の1の路線のうち当該所有営業主体が所有し、かつ、営業を行う区間の営業の開始の日から経過した期間及び当該区間における車両の走行の実 ロに掲げる事項に係る変更のうち、 鉄道事業法 第12条第2項 《2 鉄道事業者は、前項ただし書の国土交通…》 省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は同条第4項において準用する同法第9条第3項の規定によりその旨を届け出ることとされているものとする。

2項 認定所有営業主体は、 第19条第3項 《3 認定所有営業主体は、第1項ただし書の…》 国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により大規模改修実施計画の変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した届出書を提出しなければならない。

3項 鉄道事業法 第12条第2項 《2 鉄道事業者は、前項ただし書の国土交通…》 省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は同条第4項において準用する同法第9条第3項の規定による届出をしなければならない場合においては、前項の申請書には、当該届出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。

18条 (身分を示す証明書の様式に係る規定の準用)

1項 第8条 《身分を示す証明書の様式 法第12条第5…》 項の身分を示す証明書の様式は、第5号様式とする。 の規定は 第20条 《他人の土地の立入り又は1時使用に係る規定…》 の準用 第12条の規定は、認定所有営業主体又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。 において準用する法第12条第5項の身分を示す証明書の様式について準用する。この場合において、「第5号様式」とあるのは「第5号の二様式」と読み替えるものとする。

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